人事担当者必見!特定技能外国人の採用で「送り出し機関は不要」って本当?【2024年最新情報】

送り出し機関 特定技能 不要

人手不足が深刻化する日本において、特定技能外国人材の活用は多くの企業にとって重要な選択肢となっています。

しかし、「特定技能外国人を採用する際に、必ず送り出し機関を通さなければならない」と思っていませんか?

この記事では、人事担当者の皆様が抱える疑問を解消するため、特定技能の外国人採用において、本当に送り出し機関が不要なのか、最新の情報を基に徹底解説します

機関のまとめから、直接採用する際の注意点まで、具体的な情報を提供することで、貴社の外国人材戦略を成功に導く一助となれば幸いです。

目次

なぜ「送り出し機関不要」という情報が出ているのか?【特定技能制度の基本】

疑問をイメージした吹き出しと電球

特定技能制度とは何か、技能実習制度との違いについて解説します。

外国人材活用の新たな選択肢として特定技能制度がありますが、送り出し機関が不要なケースについても説明していきます。

特定技能制度とは?外国人材活用の新たな選択肢

特定技能制度は、深刻化する人手不足に対応するため、一定の技能を持つ外国人材を日本国内で受け入れることを目的とした在留資格です

2019年に創設され、介護、外食業、建設業など、特定の12分野で外国人労働者の雇用を可能にしました。

従来の技能実習制度とは異なり、より直接的な労働力としての活用が期待されています。

技能実習制度との違い:直接雇用という選択肢

技能実習制度は、開発途上国の外国人に日本の技能を教えることを目的としていますが、特定技能制度は、即戦力となる外国人材の確保を目的としています

この目的の違いから、特定技能では、必ずしも海外の送り出し機関を経由する必要がなく、条件を満たせば日本国内にいる外国人や、海外から直接採用することも可能です。

機関の役割と、不要となるケースの概要

送り出し機関は、主に海外にいる外国人材の募集、日本語教育、日本での生活に関するオリエンテーションなどを行う役割を担っています。

しかし、特定技能制度では、以下のようなケースで送り出し機関の利用が不要となります。

  • 日本国内に既に在留資格を持って在留中の外国人(例:留学生、技能実習を修了した外国人)を特定技能に在留資格変更する場合
  • 企業が海外にいる外国人を直接募集し、雇用契約を結ぶ場合(ただし、二国間協定に基づく手続きが必要となる場合があります)

特定技能外国人の直接採用は本当に可能なのか?【最新の制度と注意点】

直接雇用の面接の様子

外国人材を直接採用する際、送り出し機関が必須ではない理由や自社にとってのメリットやデメリットを解説します。

また、外国人材を直接採用するにあたり、必須要件を企業側と外国人側の両面から見ていきます。

原則は直接雇用!送り出し機関が必須ではない理由

出入国在留管理庁の基本的な考え方として、特定技能外国人の雇用は、日本国内の企業と外国人本人が直接雇用契約を結ぶことが原則とされています。

送り出し機関は、あくまで海外からの人材紹介を行ったり、日本への入国前の準備などをサポートする役割であり、必ずしも経由しなければならないわけではありません

直接採用のメリット・デメリット:自社にとって最適か?

直接採用には以下のようなメリットとデメリットが考えられます。

メリット
  • 費用を抑えられる可能性がある(送り出し機関への手数料が不要な場合がある)。
  • 自社のニーズに合った人材を直接選考できる。
  • 雇用条件や労働環境について、直接コミュニケーションを取りやすい。
デメリット
  • 海外在住の外国人を募集する場合、現地の情報収集や手続きが煩雑になる可能性がある。
  • 日本語能力や技能レベルの確認を自社で行う必要がある。
  • 在留資格の申請など、専門的な知識が必要となる場合がある。

直接採用を行うための必須要件:企業と外国人の両面から

直接採用を行うためには、企業と外国人双方に一定の要件が求められます。

企業側の要件外国人側の要件
特定技能の外国人を受け入れることができる分野であること
外国人に対する適切な雇用管理体制が整っていること(生活支援計画の作成・実施など)
過去に外国人の雇用に関して法令違反がないこと
特定技能の技能試験に合格している、または技能実習2号を良好に修了していること
一定の日本語能力を有していること(日本語能力試験N4以上など)
健康状態が良好であること

直接採用の具体的な流れと手続き【外国人本人が日本にいる場合】

就職活動をしている外国人の履歴書

外国人材を直接採用する際の、具体的な流れや安心して迎えるための手続きを解説します。

まずは、外国人が日本に在住している場合の手続きを見ていきましょう。

在留資格変更の申請:特定技能へのスムーズな移行

既に日本国内に在留資格(例:留学、技能実習)を持って在留している外国人を特定技能として雇用する場合、その外国人本人が出入国在留管理局に在留資格変更申請を行う必要があります。

企業側は、雇用契約の内容や企業の情報を書類で提出するなど、申請に協力する必要があります。

日本国内での募集方法:効果的な人材確保のポイント

日本国内にいる外国人を募集する方法としては、以下のようなものが考えられます。

募集方法
  1. ハローワークや民間の求人サイトへの掲載
  2. 外国人向けの求人情報サイトの利用
  3. 日本語学校や大学への求人情報の提供
  4. 外国人コミュニティへの情報提供

効果的な募集を行うためには、外国人が理解しやすい日本語で求人情報を記載することや、外国人にとって魅力的な雇用条件を提示することが重要です。

雇用契約締結と労働条件:外国人労働者を安心して迎え入れるために

雇用契約を締結する際には、労働時間、賃金、休日などの労働条件を明確に書面で提示する必要があります。

また、外国人労働者が日本の労働法規を理解できるように、丁寧に説明することも重要です

生活習慣の違いにも配慮し、安心して働ける環境づくりを心がけましょう。

海外在住の外国人を直接採用するには?【国との締結と手続き】

海外在住者の雇用をイメージした世界地図

海外在住の外国人を直接採用する際の手続きや注意点を解説します。

二国間協定(MOC)とは?特定技能における国の協力体制

海外に在住する外国人を直接採用する場合、日本と相手国との間で締結された二国間協定(MOC:Memorandum of Cooperation)の存在が重要になります。

この協定は、特定技能の適正な実施のために、両国政府が協力して送り出しや受け入れのルールを定めるものです

ベトナム、インドネシア、フィリピン…主要国との関係

現在、日本は15か国と二国間協定を締結しています(2024年5月現在)。

  1. ベトナム
  2. フィリピン
  3. インドネシア
  4. ミャンマー
  5. ネパール
  6. カンボジア
  7. スリランカ
  8. バングラデシュ
  9. ウズベキスタン
  10. モンゴル
  11. パキスタン
  12. タイ
  13. タジキスタン
  14. キルギス
  15. ジョージア

これらの国籍の外国人を特定技能として受け入れる際には、各協定に基づく手続きが必要となる場合があります。

現地での募集、選考、入国までの流れと注意点

海外在住の外国人を直接募集する場合、以下のような流れが一般的です。

手順
  1. 求人情報の作成と現地への広報
  2. 書類選考、面接、技能試験(必要に応じて)の実施
  3. 雇用契約の締結
  4. 在留資格認定証明書の交付申請
  5. 外国人本国でのビザ申請
  6. 日本への入国

この過程では、現地の労働事情や文化、法律などを理解しておくことが重要です

また、在留資格認定証明書の交付申請には時間がかかる場合があるため、余裕を持ったスケジュールで進める必要があります。

送り出し機関を利用する場合のメリットとデメリット【状況に応じた活用】

メリットとデメリットをイメージしたチェックリスト

ここからは、送り出し機関を利用する場合の、メリットやデメリットなどについて解説します。

送り出し機関の主なサービス内容:募集から日本での生活支援まで

送り出し機関を利用する主なメリットとしては、以下のような特徴が挙げられます。

メリット
  • 現地の募集ネットワークを活用できるため、効率的に人材を確保できる。
  • 日本語教育や技能訓練を受けた人材を紹介してもらえる。
  • 在留資格の申請手続きや入国準備などをサポートしてもらえる。
  • 日本での生活に関するオリエンテーションや相談支援を受けられる場合がある。

費用と手数料:直接採用との比較検討

送り出し機関を利用する際には、紹介手数料や日本語教育費用などがかかる場合があります。

これらの費用は機関によって異なるため、事前にしっかりと確認し、直接採用にかかる費用と比較検討することが重要です

機関選びの注意点:信頼できるパートナーを見つけるために

信頼できる送り出し機関を選ぶためには、以下の点に注意しましょう。

注意点
  • 送り出し実績が豊富であるか。
  • 手数料やサービス内容が明確に提示されているか。
  • 日本の労働法規や特定技能制度を十分に理解しているか。
  • 受け入れ後のサポート体制が整っているか。
  • 過去のトラブル事例などがないか。

複数の機関から情報を収集し、慎重に比較検討することをおすすめします

【人事担当者向け】特定技能外国人を採用する際の重要な確認事項

在留ビザの承認印

人事担当者様向けに、特定技能外国人を採用する際の重要確認事項を解説します。

法的な手続き、日本語の能力の確認や、外国人特有の配慮で確認すべき点も説明します。

在留資格、申請書類など、法的な手続きの詳細

特定技能外国人を採用する際には、在留資格の種類、申請に必要な書類、手続きの流れなどを正確に理解しておく必要があります

出入国在留管理庁のウェブサイトや、専門家への相談を通じて、最新の情報を確認するようにしましょう。

日本語能力や技能レベルの確認方法

特定技能の在留資格を取得するためには、一定の日本語能力と技能レベルが求められます。

採用選考の際には、日本語能力試験の合格証明書や、技能試験の結果などを確認することが重要です

必要に応じて、面接や実技試験などを実施することも検討しましょう。

雇用契約における注意点:外国人特有の配慮も

雇用契約を締結する際には、労働条件だけでなく、外国人特有の配慮も忘れてはなりません。

例えば、日本の生活習慣や文化について丁寧に説明したり、相談できる体制を整えたりすることが重要です

また、在留資格の更新手続きなど、必要なサポートも提供しましょう。

特定技能に関する最新情報と相談窓口【2024年現在】

窓口で相談している場面

特定技能に関する相談窓口や、最新情報をまとめました。

その他、QA形式で特定技能外国人の雇用の疑問について、説明しています。

出入国在留管理庁からのお知らせや制度変更

特定技能制度は、社会情勢や労働市場のニーズに合わせて、随時見直しが行われています。

最新の情報は、出入国在留管理庁のウェブサイトで確認することができます。

定期的に情報をチェックし、制度変更に対応できるようにしておきましょう

参考:出入国在留管理庁公式サイト

無料相談窓口や支援サービスの紹介

特定技能外国人の雇用に関する疑問や不安がある場合は、無料の相談窓口や支援サービスを利用することをおすすめします

各地の外国人雇用支援センターや、特定技能の登録支援機関などが、様々な情報提供や相談に対応しています。

特定技能外国人の雇用に関するQ&A

特定技能1号と2号の違いは何ですか?

 1号は一定の技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、通算5年が上限です。2号は、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けで、在留期間の更新が可能で、要件を満たせば家族帯同も可能です。

特定技能外国人の雇用に必要な書類は何ですか?

雇用契約書、在留資格認定証明書(または変更許可申請書)、企業の概要書類、外国人の技能や日本語能力を証明する書類などが必要です。詳しくは出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。

特定技能外国人の生活支援はどこまで行う必要がありますか?

特定技能外国人が日本で安定した生活を送ることができるよう、住居の確保、日本のルールやマナーの説明、相談対応など、多岐にわたる支援を行う必要があります。登録支援機関に委託することも可能です。

まとめ|特定技能外国人の採用、自社にとって最適な方法は?

この記事では、特定技能外国人の採用において、必ずしも送り出し機関が必要ではないこと、直接採用の可能性とその注意点について詳しく解説しました。

特定技能制度は、人手不足解消の重要な手段といえるのではないでしょうか?

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この記事を書いた人

三木 雅史(Masafumi Miki) 株式会社E-MAN会長
1973年兵庫県生まれ / 慶応義塾大学法学部法学科卒
・25歳で起業 / デジタルガレージ / 電通の孫請でシステム開発
・web通販事業を手掛ける
・2006年にオンライン英会話を日本で初めて事業化
・2019年外国人の日本語教育を簡単、安価にするため
 日本語eラーニングシステムを開発、1万人超の外国人が日々学習中

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