少子高齢化に伴う労働人口の減少は、日本の多くの産業分野において深刻な人手不足を引き起こしています。特に、介護、建設、製造業、外食業といった特定産業分野では、生産性向上や国内での人材確保努力を尽くしてもなお、労働力の確保が困難な状況が続いています。
このような背景から、即戦力となる外国人材を国内労働市場に受け入れるために創設されたのが、特定技能の在留資格制度です。
本記事は、フィリピン人採用を検討している企業担当者様を対象に、特定技能制度の概要からビザ申請の必要な書類と手続き、そして受入れ企業が負うべき重要な支援義務に至るまで、網羅的に解説します。
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特定技能制度の概要と1号・2号の違い

特定技能制度は、2019年4月に導入された在留資格制度で、深刻な人手不足に直面する産業分野に対して即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。
企業が採用や申請を検討する際は、在留資格の種類ごとの性質と手続き上の要件を正確に把握することが不可欠です。とはいえ、分野ごとに細かな要件や試験の有無が異なるため、実務では分野別の確認が必要でしょう。
特定技能1号と2号の違い
特定技能には1号と2号の2種類があり、受け入れ可能分野や要件に違いがあります。
受け入れ分野 | |
---|---|
特定技能1号 (16分野) | 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業 |
特定技能2号 (11分野) | ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 |
その他の主な違い
1号と2号は想定する技能水準や在留の扱い、受入れ企業に課される義務が異なります。以下の表で主要事項を整理しました。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
想定技能水準 | 相当程度の知識・経験(試験等で確認) | 熟練した技能(高度な試験等で確認) |
在留期間 | 通算で上限5年(更新は原則1年以内) | 上限なし(3年・1年・6ヶ月などで更新) |
家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能(配偶者・子ども) |
受入れ企業の支援義務 | 必須(10項目の支援実施) | 原則なし |
特に注意すべきなのは、在留期間です。1号は最大でも5年しか在留できないため、中長期的な人材確保のためには、在留期間中に必要な資格を備えて、特定技能2号への移行を企業が支援することが必要になります。
- 分野ごとの試験や資格要件は異なります。採用前に該当分野の技能試験および日本語要件を確認してください。
- 1号で受け入れる場合は支援計画の作成と実行が義務です。生活支援や定期面談、届出など実務負担が発生します。とはいえ、支援を充実させることが定着率向上につながるでしょう。
- 報酬は同一労働同一賃金の観点で日本人と同等以上であることを証明する必要があります。雇用契約書や賃金台帳などを整備し、申請書類として提出できる形にしてください。
- 分野追加や制度改定が適宜行われます。法令や運用要領の最新情報は必ず関係省庁の公式サイトで確認してください。


特定技能のビザ申請手続き:海外からの招へいと国内での在留資格変更

特定技能外国人の採用手続きは、採用対象者が海外にいる場合(新規入国)と、既に日本国内に在留している場合(在留資格変更)で、申請の流れが大きく異なります。
海外からフィリピン人を招へいする場合の手順
海外在住のフィリピン人材を特定技能者として採用する際は、在留資格認定証明書(COE)の取得が必要となります。
フィリピン国内で、特定技能分野ごとの技能試験と、生活や業務に必要な日本語能力を確認する試験に合格している必要があります。
日本の受入れ企業とフィリピン人本人の間で、適切な雇用契約を結びます。
企業は、作成した支援計画書や雇用契約書、企業の適格性を示す書類を添えて、管轄の出入国在留管理庁にCOEの交付を申請します。
COEが交付された後、本人はCOEを持ってフィリピンの日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請し、入国許可を得て日本へ入国します。
入国後は、企業は直ちに支援計画書に基づき、生活オリエンテーションなどの支援活動を開始する必要があります。
国内在住者の在留資格変更手続き
既に技能実習や留学等の在留資格を持つ外国人を採用する場合は、在留資格変更申請を行います。ここでは特に、技能実習や留学など別の在留資格で日本に在留している候補者を、特定技能(通常は特定技能1号)に変更する場合の手順を説明します。
海外から招へい時と同様に、技能に関する試験と日本語試験の合格が求められます。しかし技能実習2号を良好に修了した場合は、これらの試験が免除される可能性があります。
日本の受入れ企業とフィリピン人本人の間で、適切な雇用契約を結びます。
フィリピン人本人(または申請取次の資格を持った行政書士等)が在留資格への変更を、地方出入国在留管理局に申請します。提出書類は、雇用契約書、支援計画書、技能試験・日本語試験の合格証明書、現在の在留カード、パスポート、住民票の写しなど多岐にわたります。
申請が審査に通ると、在留資格の変更が許可されます。新しい在留カードが交付されるか、現在の在留カードに新たな在留資格が記載されます。在留資格変更許可後、受入れ機関での就労を開始できます。
技能実習2号を修了した者は、その技能と経験が特定技能1号の要件を満たすと見なされ、特定技能1号の技能試験や日本語能力試験の一部または全部が免除されます。これは、企業にとって採用までの時間と費用を削減できる大きなメリットです。
申請準備期間と審査にかかる時間の目安
COE申請にかかる審査期間は、時期や出入国在留管理庁の状況によって変動しますが、概ね1〜3か月程度です。国内での在留資格変更申請は、COE申請より短い場合もあります。
ただし、審査時間は、企業が提出する書類の網羅性や正確性に大きく影響されます。雇用契約や支援計画書に不備があると、追加資料提出や質問への対応が求められ、審査期間が延びることがあります。
企業は、事前準備に十分時間をかけ、抜け漏れのない書類を提出することが、スムーズな採用の鍵となります。
ビザ申請に必要な書類と提出時の注意点

特定技能の申請では、企業側・外国人本人側ともに多くの書類が求められます。これらは、企業が受入れ要件を満たしていること、また外国人本人が技能・日本語能力などの基準に適合していることを公的に証明する目的があります。
申請書類が不十分だと審査が長引き、採用計画に影響するため、余裕をもって準備することが重要です。
企業が用意すべき書類のリスト
COE、在留資格変更申請ともに、揃えるべき主な書類は以下の通りです。
在留資格認定証明書交付申請書(COE用)または在留資格変更許可申請書(国内変更用) | – |
特定技能外国人雇用契約書 | 雇用条件(報酬額、就業場所、労働時間等)を証明する書類 |
特定技能外国人支援計画書 | 生活・業務支援体制が整っていることを証明するもの |
登記事項証明書 | 法人の適格性の確認 |
賃金台帳の写しまたは給与支払実績 | 日本人と同等以上であることを示す証拠 |
直近の決算書類の写しまたは財務に関する資料 | 財務状況・事業継続性の説明の確認 |
納税証明書や社会保険の加入状況を示す資料 | 必要に応じて |
法令遵守誓約書(誓約書) | 入管法等の法令遵守意思の確認 |
※上の書類は代表的なものです。必要に応じて追加の資料提出が求められる場合もあります。
- 提出時の注意点
- 雇用条件は書面で明確にし、賃金の根拠を示せるようにすること。
- 支援計画は「実行可能な内容」で記載し、実施記録を残す。
- 書類は原本・写しの区別や翻訳の必要性を事前に確認する。
本人が用意すべき書類のリスト
在留資格申請書 | 基本情報・申請事項の記載 |
パスポートの写し | 身分証明および在留状況確認 |
技能試験合格証明書 | 特定分野で相当程度の技能を有することの証明 |
日本語能力証明書 | JFT-Basicなどの合格証 |
健康診断書 | 日本での活動に支障がないことの確認 |
履歴書 | 職歴や技能実習等の経験の確認 |
技能実習修了証明書(該当者のみ) | 技能試験免除の根拠として提出 |
学歴・資格証明 | 分野ごとに要件がある場合 |
- 提出時の注意点
- 写真は規格(縦×横のサイズ、背景、最近撮影)に注意。規格外は差戻しの原因になります。
- 外国語の書類は翻訳(誰が翻訳したかの明示)を添付することで審査がスムーズになります。
- 履歴書や職歴証明は職務内容が申請する在留資格の内容と整合していることを明確にする。
実務的注意点(チェックリスト) | |
---|---|
提出前に「企業側」「本人側」のチェックリストでダブルチェックを行う。 | |
翻訳が必要な書類は、誰が翻訳したかを明記し、可能なら翻訳者の署名・連絡先を添付する。 | |
申請書の所属欄には、会社名・部署名を公的書類に記載された正式名称で記入する。 | |
写真、判子、署名の有無を確認する(電子提出の場合はスキャンの品質確認)。 | |
追加資料が求められた際の担当窓口を社内で決め、即時対応できる体制を整備する。 | |
支援計画の実施記録(面談記録、同行記録等)は保存し、更新時に申請用として提示できるようにする。 |
電子申請(オンライン)での注意点
近年、出入国在留管理庁では電子申請も可能になってきています。
電子申請の利点は印刷・郵送の手間削減ですが、ファイル形式、写真の解像度、翻訳の明記など細かい要件があります。
不備があると紙での提出と同様に審査期間が延びるため、事前確認とチェックリストの利用が不可欠です。

特定技能採用に必要な企業の要件

特定技能外国人の受け入れは、企業に厳格なコンプライアンスと継続的な支援体制を求めます。雇用契約は「日本人と同等以上の報酬」であることを立証する必要があり、受入れ機関自体の法令遵守状況(直近の指導・改善命令・罰則など)も審査対象です。
加えて、支援計画書の作成・実行とその記録保存は申請上の必須要件であり、怠ると在留更新や今後の受入れに重大な影響を及ぼします。
雇用契約と報酬の要件
雇用契約は申請審査で最も重視される書類の一つです。特に賃金に関する立証は厳密に行われます。実務上、以下の資料を揃えておくことを推奨します。
- 雇用契約書(日本語)/雇用条件書
- 賃金台帳の写し(直近数か月の支払実績)
- 給与明細(比較対象となる同職務の日本人の分も含む)
- 就業規則の該当箇所写し(給与決定の根拠)
- 「同一業務・同一勤務地での比較表」(誰を比較対象にしたかを示す簡易表)
- ポイント
- 比較対象は「同一業務・同一勤務地・同等の職務内容」の日本人従業員が望ましいです。
- 比較方法が曖昧だと差戻しや不許可の原因になります。理由付けを文書化しておきましょう。
- 給与に関するデータは、申請時だけでなく更新審査時にも問われます。日常的に記録管理をしておくと安心です。
受入れ機関(企業)の適格性
企業自身が特定技能受け入れにふさわしいかが厳格に審査されます。単なる罰則の有無だけでなく、次のような履歴も評価されます。
- 過去5年以内の入管法違反や罰則の有無
- 労働基準関係法令違反(未払賃金・長時間労働など)に対する改善命令や指導歴
- 技能実習制度での実習認定取消しや指導歴
- 会社役員や実質的経営者が関与した重大な違法行為の有無
- 実務対応
- 申請前に社内で「過去5年の法令遵守状況チェックリスト」を作成し、必要な是正措置を済ませておきましょう。
- 指導や改善命令がある場合は、是正済みの証拠(改善報告書・監督署とのやり取り記録等)を整理しておくと良いです。
特定技能外国人への支援体制と登録支援機関の活用

特定技能1号の外国人従業員に対して、企業は10項目の支援を行うことが義務付けられています。そして特定技能のビザ申請時にも、「特定技能外国人支援計画書」を提出し、支援体制が整っているかが審査されます。
以下の表は、義務項目ごとの「実務例」と「保存すべき証拠」を示したものです。申請用の記載はこのレベルで具体化してください。
支援義務(10項目)と実務例
義務項目 | 実務例(企業が行うこと) | 保存すべき証拠 |
---|---|---|
1. 入国前オリエンテーション | 出発前に業務・生活・赴任手順を説明 | 実施記録、配布資料、署名(受領書) |
2. 入国時の空港出迎え・送迎 | 空港での迎え、宿泊先への同行 | 迎えの写真、送迎記録、交通領収書 |
3. 住居の確保・賃貸契約支援 | 住居契約の同行、保証人手配等 | 賃貸契約書の写し、入居記録 |
4. 行政手続きの支援 | 住民票・保険・年金・銀行口座の手続き同行 | 手続き日時の記録、受領書の写し |
5. 日本語学習機会の提供 | 日本語研修の実施・受講履歴 | カリキュラム、受講者名簿、受講証明 |
6. 相談・苦情対応 | 母語での相談窓口設定(外部含む) | 相談対応記録、改善措置の記録 |
7. 日本人との交流促進 | 地域行事や社内交流の実施 | 実施記録、参加者リスト |
8. 非自発的離職時の支援 | 転職支援・再就職先紹介 | 支援記録、紹介先の連絡履歴 |
9. 定期面談(原則3か月に1回以上) | 雇用責任者との面談記録 | 面談記録(議事録、アクション項目) |
10. 出入国在留管理庁への届出等 | 変更事項の届出(住所・雇用条件等) | 届出写し、受付印のコピー |
- ポイント
- 支援計画は単なる「書面」ではなく、実行・記録が問われます。面談メモや領収書、受領印など、具体的な証拠を体系的に保存してください。
- 支援は外国人が理解できる言語で説明・交付する必要があります。翻訳や通訳の記録も保存しましょう。
登録支援機関への委託
特定技能1号の支援義務は、受入れ企業にとって大きな負担となる場合があります。特に、外国人対応経験が少ない中小企業では、多岐にわたる支援項目全てを自社で確実に実行することは困難かもしれません。
このような場合、企業は支援義務の全てを登録支援機関に委託することが可能です。登録支援機関は、外国人が理解できる言語で支援を提供できる体制を持っており、委託することで企業の支援体制整備要件を満たすことになります。
登録支援機関への全委託は、企業の人事担当者の業務負担を大幅に軽減し、かつ法的な支援義務を確実に履行するための、最も現実的で戦略的な選択肢の一つです。委託費用は発生しますが、企業が支援不備による行政指導や外国人の早期離職等のリスクを回避できるメリットは、費用を超える評価に値します。
委託時の注意点
ただし、全て委託して良しとするのではなく、企業は次の点を銘記しておいてください。
- 委託契約書で「委託範囲」と「責任分担」を明確にすること。費用負担や緊急時の対応責任も定めます。
- 登録支援機関に委託しても、受入れ機関(雇用主)としての最終責任は残る点を忘れないこと。
- 委託先の実績や外国語対応能力を事前に確認し、必要に応じて面談・能力確認を行いましょう。
適切な支援の実施は、特定技能外国人の日本での定着率に直結します。外国人が日本の生活環境や業務内容に馴染めず、孤立感を深めた場合、モチベーションの低下や離職につながる可能性が高くなります。
支援計画書に記載された支援が実行されていない、あるいは不十分である場合、受入れ企業は出入国在留管理庁から指導や改善命令を受けることがあり、最悪の場合には、今後の外国人受け入れ許可申請が認められなくなるリスクを負います。
したがって、支援は単なる手続きではなく、企業の持続可能な人材確保戦略の根幹であり、在留期間の更新、そして2号在留資格への移行という、長期雇用の目標を達成するための必要不可欠な活動であると位置づける必要があります。
支援義務違反や不適切な労働条件が発覚した場合、行政は次のような対応を行う可能性があります。
- 指導・助言 → 改善命令 → 受入停止・許可取り消し → 最悪の場合、在留資格の取消しや刑事手続き
そのため、指導が入ったら速やかに是正措置を実行し、改善報告を提出しなければありません。記録があると情状酌量につながる場合があります。
実務チェックリスト | |
---|---|
雇用契約書に報酬・就業場所・労働条件が具体的に記載されているか。 | |
賃金台帳・給与明細等で「日本人と同等以上」を示せるか。 | |
過去5年の違反・指導歴を自己点検し、問題点は是正済みか。 | |
支援計画書を作成し、外国人に理解可能な言語で交付しているか。 | |
支援実施の記録(面談、同行、研修等)を保存する体制が整っているか。 | |
登録支援機関を利用する場合、委託契約書が整備されているか。 | |
申請書類の写しと原本を分かるように保管し、提出用・保存用を分けているか。 | |
電子申請の要領(ファイル形式・写真規格等)を確認済みか。 |
参考:特定技能外国人の受け入れる際のポイント|出入国在留管理庁
事例で検証:フィリピン人材採用のメリットと支援の重要さ

特定技能制度を活用したフィリピン人材の採用は、単に人手不足を埋める目的に留まらず、企業の組織文化や国際競争力の強化にも貢献します。
企業担当者には、フィリピン人材を雇用するメリットと、彼らが長く定着するための必要な支援について理解いただけたらと思います。
フィリピン人労働者の強み
特定技能制度の対象は特定の国籍に限定されていませんが、多くの企業が採用しているのがフィリピン人材です。
企業が特定技能外国人材を受け入れる際、最初に直面する困難は、日本語によるコミュニケーションの壁です。しかし、フィリピンは英語が公用語の一つであるため、受け入れの初期段階では英語でのコミュニケーション・トレーニングが可能です。
さらにフィリピン人は複数の言語を話すのが当たり前であるため、日本語の習得も早いと言われています。
また、キリスト教文化を背景に持っている者が多いフィリピン人は、集団内での協調性を重視し、ホスピタリティ精神が根付いているため、介護や外食業といったサービス業種において高い評価を受けています。これらの特性は、特定技能分野における質の高い業務遂行に直結し、企業のサービスレベルの維持・向上に貢献します。
美濃工業株式会社の事例:受け入れを成功させるために必要なこと
フィリピン人を含む外国人材を積極的に雇用し、高い定着率を実現している美濃工業株式会社(製造業)の事例からは、法令義務を超える積極的な支援が鍵であることがわかります。
同社では、外国人従業員の定着とキャリアアップを目的として、以下のような支援を積極的に実施しています。
- 勤務時間内の学習機会提供
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各種試験に向けて、過去問を繰り返し解くための勉強方法を採用しており、勤務時間内に職員が勉強を教える時間を設けています。また、試験費用は基本的に会社が負担しています。
- 生活トラブルの徹底サポート
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外国人従業員は主に寮で暮らしていますが、病院の受診や生活トラブルの対応、保険契約等の公的手続きへの付き添い支援も、社内の担当者が対応しています。
- 先輩による指導体制
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仕事・私生活の両方において、同じ出身国の先輩外国人従業員や日本語が得意な外国人従業員が、入職後間もない外国人を指導・サポートする気風が根付いています。
この事例から得られる教訓は、特定技能制度においては、在留期間が通算5年に限られる1号在留資格の場合、企業側が外国人材に対して明確なキャリアパスと支援を提示することが、早期離職を防ぎ、高い定着率を確保する上で極めて重要であるということです。積極的な支援は、企業にとって再採用コストや教育コストを回避するための、最も費用対効果の高い投資となります。
ビザ申請以外のフィリピン人採用特有の課題:DMWと送り出し機関の関わり

フィリピン人材を採用する際は、ビザ申請にまつわる一般的な理解だけでは不十分です。フィリピン政府による送出規制(DMW/旧POEA)と、現地の送り出し機関の実務慣行を押さえることが不可欠です。
ここでは、制度上の要点と現場での課題、ならびに企業が取るべき具体的な対策を整理します。
DMWと送り出しルールの要点
フィリピンは国民の約10%が海外で働いているという現状があり、労働者を保護するため、DMW(海外労働者省)という行政機関が海外への送出を厳格に管理・監督しています。
例えば、フィリピンではエージェントを介さない企業による直接雇用は原則禁止されており、DMW認定の送り出し機関を通じた手続きが必要となります。
そのため日本の企業がフィリピンから特定技能人材を直接雇用しようとする場合、まずはDMW認定の送り出し機関と人材募集・雇用に関する取り決めを締結し、その上でMWOへの申請手続きを行い、認証を得る必要があります。
またDMWは不当な手数料徴収を禁じる通達を出しており、紹介料や手数料の取り扱いには法的なルールが適用されます。とはいえ、実務上は運用に差が出ており、企業側が想定外の費用負担や説明不足に直面するケースが散見されます。
送り出し機関選定の重要性
フィリピン人採用における最大の実務リスクの一つは、送り出し機関の選択です。なぜなら、一部には不当な費用請求や書類偽造、質の低い日本語教育といった悪質な運営を行う機関が存在するからです。
そうした事案は、労働者本人に深刻な被害をもたらすだけでなく、受け入れ企業にも失踪・不法就労・労務トラブルといった重大な負担を引き起こします。
したがって、送り出し機関の選定は「人が来るかどうか」だけで判断してはいけません。倫理性・透明性・法令順守を含めた総合的な適性評価が不可欠です。
参考:DMW

送り出しカフェの活用

DMWへの申請、送り出し機関の選定など、ビザ申請以外に必要な手続きが含まれるフィリピン人材の採用を成功させるには、専門のサポート機関を利用するのが最も効率的かつ効果的です。
送り出しカフェは、フィリピン人労働者の採用を検討している日本企業を対象に、フィリピン現地の送り出し機関の紹介・仲介を行っています。
フィリピン政府のライセンスを持つ正規の送り出し機関と提携しており、年間2,000人を海外に送り出す実績を有するパートナーなど、実績豊富な機関と連携しているのが大きな特徴です。
- 信頼性のある送り出し機関の紹介
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フィリピン政府公認のライセンスを持つ送り出し機関と提携しているため、違法・不透明な業者を避けられる。
- 人材の母集団が大きい
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提携大学・職業訓練校から約7,000人規模の候補者がいるため、必要な職種に合った人材を探しやすい。
- 特定技能16分野に対応
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介護・外食・建設など幅広い業種の求人に対応できる。
- 安心の日本語対応
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日本人スタッフが窓口となるため、言語や文化の違いによる誤解・トラブルを減らせる。
- 採用から入国後までワンストップ支援
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求人票作成、面接調整、ビザ・MWO申請、入国後の定着支援までトータルサポート。
- 手続きの負担軽減
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フィリピン側で必要な複雑な申請書類や手続きを代行・支援してくれる。
- 日本語教育サポート
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採用前から就労後まで継続的に日本語教育を行う体制があり、現場でのミスや離職リスクを軽減できる。
- 費用や採用リスクの低減
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信頼性の低い送り出し機関を選んで失敗するリスクを減らし、スムーズな採用につながる。
送り出しカフェを活用することによって、DMWのルール確認、信頼できる送り出し機関の選定、明確な契約とスケジュール管理などを円滑に行うことができるでしょう。
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まとめ:特定技能フィリピン人材の採用を成功させるため

特定技能制度は、日本の産業構造を支える即戦力の外国人材を確保するための極めて重要な制度です。特にフィリピン人材は、その言語能力や文化的な順応性の高さから、採用後の定着と活躍が期待できる強いポテンシャルを秘めています。
企業が採用を成功させるためには、ビザ申請手続きの知識だけでなく、在留後の生活・業務支援を通じて、外国人材を長期的な企業の戦力として育てる視点が必要とされます。
その点で頼ってほしいのが、専門のサポート機関です。自社に合う人材の発掘、信頼できる送り出し機関の紹介にビザ申請・入国手続き、日本語の教育に至るまで、一貫して企業を支援するサポート機関の活用こそが、成功への一番の近道と言えるでしょう。
私たち送り出しカフェは、フィリピン人材の採用を検討している企業に向けて、様々なサポートプログラムを提供しています。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
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