【宿泊業】特定技能2号外国人採用完全ガイド|長期定着実現へ

特定技能2号 宿泊業

深刻な人手不足が続く日本の宿泊業界において、外国人材の活用は今や不可欠な経営戦略となっています。特に、ホスピタリティ精神にあふれるフィリピン人従業員の採用を検討されている企業担当者様も多いのではないでしょうか。

これまで、外国人材の就労ビザには在留期間の制限が伴うものが多く、優秀な人材が育ってもいずれは帰国してしまう、という課題がありました。しかし、2023年6月の制度改正により、この状況は大きく変わりました。

在留資格「特定技能」制度において、宿泊分野が「特定技能2号」の対象に追加されたのです

特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人材のための在留資格です。この資格を取得できれば、在留期間の更新に上限がなくなり、事実上の長期雇用が可能になります。さらに、一定の要件を満たせば家族を日本に呼び寄せることも認められます。

これは、企業にとっては熟練した中核人材を安定的に確保できるチャンスであり、外国人従業員にとっては日本で長期的なキャリアプランを描ける大きな魅力となります。

この記事では、フィリピン人をはじめとする外国人材の長期雇用を実現したい宿泊業の企業担当者様に向けて、特定技能2号の制度概要から、具体的な業務内容、試験の要件、申請手続きに至るまで、必要かつ有益な情報を網羅的に解説します

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目次

特定技能制度とは?1号と2号の根本的な違い

木製人形が両手を広げてAとBを示す黒板前のイメージ。特定技能1号と2号の違いを選択する場面を象徴。

特定技能制度は、国内で人材確保が困難な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるために2019年4月に導入された在留資格です

そして特定技能制度の中にも「1号」と「2号」の在留資格があり、それぞれ要件も異なります。

特定技能1号:基本的な技能を持つ外国人材向け

特定技能1号は、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です

在留期間通算で上限5年まで。
技能水準各分野が定める技能測定試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了すること。
日本語能力日本語能力試験(JLPT)N4程度、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2レベル以上が必要。
家族帯同原則として認められない。
支援受入れ機関(企業)または登録支援機関による「支援計画」の策定・実施が義務付けられている。

1号は、現場で即戦力として活躍できる基本的な技能を持つ人材を対象としていますが、在留期間が5年で満了してしまう点がネックとなっています。

特定技能2号:熟練した技能と長期就労の実現

一方、特定技能2号は、「特定産業分野に属する熟練した技能」を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。当初は建設分野と造船・舶用工業分野のみが対象でしたが、2023年6月の改正で宿泊業を含む多くの分野が追加されました。

在留期間上限なし(更新が可能)。
技能水準各分野が定める高度な技能測定試験(2号試験)に合格すること。
実務経験各分野ごとに定められた一定期間の実務経験(2年以上など)を有していること。
日本語能力要件ではない。ただし、2号試験に合格するためには、JLPT N3以上の日本語能力が求められる。
家族帯同要件を満たせば家族(配偶者、子)の帯同が可能。
支援1号のような受入れ機関等による支援計画の実施は、義務の対象外。

2号取得の最大のメリット:在留期間の更新上限なし・家族帯同

特定技能2号の最大の魅力は、何と言っても「在留期間の更新に上限がない」ことです。これにより、企業はせっかく育成した優秀なフィリピン人従業員などに、中核人材として長期にわたり活躍してもらうことが可能となります。

また、「家族帯同」が認められることは、従業員本人のモチベーション維持や生活の安定に直結します。日本で家族と安心して暮らしながらキャリアを築ける環境は、他社や他国との人材獲得競争において大きなアドバンテージとなるでしょう。

参考:特定技能制度 | 出入国在留管理庁

宿泊分野における特定技能2号の対象者と要件

ホテルで働く複数のスタッフがロビーで並び撮影された集合写真。フロントや調理担当の制服姿が写る場面

では、宿泊分野で特定技能2号の在留資格を取得するためには、具体的にどのような外国人材が対象となり、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか。重要なのは「技能水準」と「実務経験」です

宿泊分野で2号の対象となる外国人材

宿泊分野の特定技能2号は、基本的に特定技能1号からのステップアップが想定されています。つまり、現在すでに特定技能1号(宿泊)で就労している外国人材や、これから1号で受け入れる人材が将来的な候補者となります

対象者となるための要件は、大きく分けて以下の2点です。

  1. 技能試験の合格
  2. 実務経験
    • 宿泊施設において、複数の従業員を指導しながら特定の業務に従事した実務経験を有すること。

必要な実務経験:1号での経験が鍵

特定技能2号の申請において、非常に重要なのが実務経験の証明です。国土交通省の定める運用要領によれば、「宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験」が必要とされています。

単に2年間働いていれば良いというわけではなく、「指導・監督」の経験が含まれていなければならないことに留意してください。これは、2号が単なる作業者ではなく、現場のリーダーや管理者としての役割を期待されていることを示しています。

この実務経験は、特定技能1号の在留資格をもって従事した期間でなくても構いませんが、多くの場合、1号で働きながら経験を積むことになります。企業側は、1号で雇用する段階から、将来の2号移行を見据え、意識的に指導・監督の機会(例:新人のOJT担当、シフト管理の補助など)を提供していくことが求められています。

求められる技能水準:指導・監督レベル

特定技能2号に求められる「熟練した技能」とは、具体的には「自らの判断で非典型的な業務にも対応でき、他の従業員(日本人従業員も含む)に対して指導・監督を行えるレベル」を指します

例えば、お客様からの複雑なクレームに対してマニュアル外の対応を適切に行ったり、複数の部門(例:フロントとレストラン)の連携が必要な業務を管理したりする能力です。

フィリピン人従業員は高い学習意欲と適応力を持つ人が多いため、明確なキャリアパスと適切な教育機会を提供することで、この水準に到達することは十分に可能です。

参考:宿泊分野における外国人材受入れ 在留資格「特定技能」|観光庁

特定技能2号が担う業務内容

ホテル廊下でマネージャーと清掃スタッフがタオルを持って同行している研修場面

特定技能2号の資格を持つ外国人材は、1号の業務範囲に加えて、より高度で責任のある業務に従事することが求められます。具体的にどのような業務内容が想定されているのか、1号との違いを明確にしながら見ていきましょう。

1号の業務内容

まず、ベースとなる特定技能1号(宿泊)の業務内容を確認します。以下の4つの主要業務と、それらに関連する業務に従事できます。

1. フロント業務チェックイン・チェックアウト対応
予約管理
宿泊客への案内
会計処理など。
2. 企画・広報業務宿泊プランの企画立案補助
SNSでの情報発信
館内掲示物の作成など。
3. 接客業務ロビーでの案内
荷物の運搬
観光情報の提供
クレームの一次対応など。
4. レストランサービス業務宿泊施設内のレストランでの注文受付
配膳
下膳
テーブルセッティングなど。

これらの業務に加え、館内清掃、ベッドメイキング、備品管理などの関連業務にも付随的に従事することが可能です。ただし、関連業務のみに従事させることは認められていません。

2号の業務内容

特定技能2号では、「複数の従業員を指導しながら」上記の業務にあたることができるようになります。

つまり2号人材は単なるプレイヤーとしてではなく、現場のリーダー、スーパーバイザー、またはマネージャーとしての役割を担うことが期待されているのです

例えば、以下のような業務が特定技能2号の業務内容として想定されます。

スクロールできます
フロント業務での指導・管理新人スタッフ(日本人・外国人問わず)に対するOJT(実務を通じた指導)。
お客様からの高度なクレームやイレギュラーな要望に対し、担当スタッフへ指示を出し、最終的な対応を行う。
フロント部門のシフト作成や業務の進捗管理を行う。
レストランサービス業務での指導・管理宴会や団体客の受け入れに際し、スタッフの配置や作業分担を指示・管理する。
料理の品質やサービスレベルが一定基準を満たしているかチェックし、必要な指導を行う。
複数部門の管理フロントと清掃部門、またはレストランと調理部門など、複数のセクション間の連携を調整し、業務が円滑に進むよう管理する。
宿泊プラン(例:レストランでの特別ディナー付きプラン)の実施にあたり、関係各所への指示や進捗確認を行う。

企画・広報ならびに高度な接客サービスへの展開

さらに、熟練した技能を持つ人材として、より高度な企画業務や接客サービスへの従事も期待されます。

例えば、地域の特性や顧客データを分析し、収益向上に繋がる新しい宿泊プランやイベントを主体的に立案・実行すること。あるいは、VIP顧客への専属的なアテンドや、高度な語学力(例:フィリピンの公用語である英語)を活かした特別な接客サービスの提供などです。

フィリピン人従業員の多くは英語が堪能であるため、この能力を活かしてインバウンド客対応の責任者として活躍することも、2号人材の重要な役割の一つとなるでしょう

参考:
特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁
特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁

宿泊分野特定技能2号技能測定試験

黄色背景の前にノートを重ねた文房具の置き写真。上にメガネと色鉛筆があり勉強や学習を連想させるイメージ

特定技能2号へ移行するための最大の関門が、「宿泊分野特定技能2号評価試験」の合格です。

この試験は、宿泊分野において「熟練した技能」、すなわち現場のリーダーとして必要な専門知識や管理能力を有しているかを評価することを目的としています

試験の実施機関は、1号の試験と同様に「一般社団法人 宿泊業技能試験センター(CAIPT)」です。試験は日本国内および国外(フィリピンなど)でも実施される場合がありますが、最新の実施日程や場所は同センターの公式ウェブサイトで確認する必要があります。

試験の受験資格

この2号試験を受験するための受験資格は、以下の通りです。

  • 試験実施日において、満17歳以上であること。
  • 「2年以上の実務経験」を有すること。

この「2年以上の実務経験」とは、前述の通り「複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に従事した経験」を指します

受験申込みの際には、この実務経験を証明するための「実務経験証明書」を受入れ機関(現在の勤務先または過去の勤務先)に作成してもらい、提出する必要があります。

企業担当者は、従業員から依頼があった場合に備え、証明書の発行に協力できる体制を整えておくことが重要です。

試験内容の詳細:学科試験・実技試験

試験は「学科試験」と「実技試験」で構成されており、両方に合格する必要があります。

学科試験
形式CBT(コンピュータ使用)方式またはペーパーテスト
内容フロント、企画・広報、接客、レストランサービスの4業務に関する専門的知識、および現場のリーダー(指導・監督者)として必要な知識(安全衛生、クレーム対応、人材育成、関連法規の基礎など)が問われます。
合格基準正答率65%以上
実技試験
形式CBT方式またはまたはペーパーテストによる判断試験
内容実際の現場で起こり得る様々な状況(例:部下への指示、複雑なクレーム対応、部門間調整)を提示され、リーダーとしてどのように判断し、対応するかを評価されます。
合格基準正答率65%以上

日本語能力の要件:1号との違い

特定技能1号では、日本語能力試験(JLPT)N4相当以上の日本語能力が求められますが、特定技能2号(宿泊業)においては、日本語能力は要件に含まれていません。これは、1号としての実務経験を積む中で、一定レベルの日本語能力を有していると見なされるからです。

しかし、要件ではないからと言って、日本語能力が求められないわけではありません。

というのも、特定技能2号評価試験は、全て日本語で行われます。その試験問題を理解し解答するには、かなりの日本語能力(JLPT N3相当以上が目安)が必要です

そのため企業には対象人材に対して継続的な日本語学習の機会を提供し、現場の指導者としてふさわしい日本語コミュニケーション能力を持てるよう、継続的なサポートが求められています。

合格に向けた企業側の支援体制の重要性

この2号試験は、単に従業員個人の努力だけで合格できるほど簡単ではありません。特に「指導・管理」に関する知識や実技は、実際の業務経験と結びついていなければ身につきにくいものです。

企業側が、試験範囲を意識した実務経験(例:リーダー業務の代行、小規模なプロジェクトの管理担当)を積ませたり、試験対策の学習資料(過去問題やテキストが入手困難な場合は、社内マニュアルの読み込みなど)をサポートしたりするなど、積極的な支援体制を構築することが合格への近道となります

参考:宿泊分野特定技能2号評価試験実施要領|観光庁

受入れ企業の役割と申請手続き

書類の山に置かれた虫眼鏡。雇用契約や在留資格など、特定技能外国人の書類確認をイメージした写真。

特定技能2号の試験に合格し、実務経験の要件も満たした外国人材は、いよいよ在留資格「特定技能2号」への変更申請が可能になります。ここでは、申請の基本的な流れと、受入れ企業様が準備すべきことについて解説します。

2号への在留資格変更申請の流れ

2号の要件を満たした外国人材は、必要な書類を揃えて、管轄の出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請」を行います。その基本的な流れは、以下の通りです。

STEP
必要書類の準備

外国人本人と受入れ企業が、それぞれ書類を準備します。

STEP
申請

申請人本人または受入れ機関の職員、あるいは行政書士などの代理人が、出入国在留管理局の窓口に申請書類一式を提出します。

STEP
審査

出入国在留管理庁による審査が行われます。審査期間は申請内容や時期によって異なります。

STEP
結果通知

許可の場合は新しい在留カードが交付され、不許可の場合はその旨が通知されます。

企業が準備すべき主な書類一覧

受入れ企業様が準備する書類は多岐にわたりますが、主なものは以下の通りです。これらは1号の申請書類と共通するものも多いですが、2号特有の書類(試験合格証や実務経験証明)が重要となります。

  • 在留資格変更許可申請書(申請人本人が作成)
  • 特定技能所属機関(受入れ機関)に関する書類
    • 登記事項証明書
    • 直近の決算書類の写し
    • 労働保険や社会保険に関する納付証明書など
  • 雇用に関する書類
    • 特定技能雇用契約書の写し
    • 雇用条件書の写し
    • 報酬(給与)が、同等の業務に従事する日本人従業員と同等以上であることを説明する資料
  • 2号の要件を証明する書類
    • 「宿泊分野特定技能2号評価試験」の合格証明書の写し
    • 「実務経験証明書」(受験時に提出したもの、または申請用に改めて作成したもの)
  • その他(1号から引き続き雇用する場合)
    • 特定技能1号の際の支援実施状況に関する書類(1号の支援義務を適切に履行していたかを確認するため)

1号と異なる2号の申請時の注意点

  • 報酬の設定
    • 特定技能2号は「熟練した技能」を持つ人材であり、1号よりも高度な業務(指導・監督)に従事します。したがって、その報酬(給与)は、1号の時よりも高く設定する必要があります。また、同じ宿泊施設内で同等の指導・監督業務に従事している日本人従業員がいる場合、その報酬額と同等以上でなければなりません。この「同等以上」であることを客観的に説明する資料の提出が求められます。
  • 雇用形態
    • 特定技能外国人の雇用は、原則として直接雇用のフルタイム(週30時間以上)である必要があります。これは1号と同様です。

参考:在留資格変更許可申請 | 出入国在留管理庁

外国人材を2号へ育成するポイント

黒板に階段とゴールが描かれ、スタート地点に人形が立つ成長やキャリアアップを示すイメージ写真

特定技能2号の制度が整っても、自動的に2号人材が生まれるわけではありません。現在1号で活躍している、あるいはこれから採用するフィリピン人などの優秀な外国人材を、いかにして「2号」の基準を満たす熟練人材へと育成していくか。これは、受入れ企業様の計画的な取り組みにかかっています。

1号から2号へのキャリアパスの明示

まず大切なのは、従業員本人に「1号で終わりではなく、2号というステップがあり、長期的にキャリアを築ける」という道筋を明確に示すことです

例えばフィリピン人従業員は、自身や母国の家族の将来のために、キャリアアップへの意欲が非常に高い傾向があります。入社時や定期的な面談の際に、2号になるための具体的な要件(実務経験、試験合格)と、会社としてその達成を支援する意向があることを伝えましょう。

明確な目標ができることで、日々の業務へのモチベーションが格段に向上します。

実務経験の積み方と指導・監督経験の付与

2号の要件である「2年以上の実務経験(指導・監督経験を含む)」は、最も重要な育成ポイントです。ただ漫然とフロント業務を2年間続けても、この要件は満たせません。

企業側が意図的に「指導・監督の機会」を設計する必要があります。

小規模な「指導」から始める

  • 新しく入ったアルバイトや後輩(日本人・外国人問わず)のOJT(教育係)を任せる。
  • 特定の業務(例:予約システムの新機能)について、他のスタッフへの勉強会で講師役を任せる。

管理業務を経験させる

  • 小規模なチーム(例:朝食会場のサービスチーム)のシフトリーダーを任せる。
  • 備品発注や在庫管理の一部を担当させ、管理業務の基礎を学ばせる。
  • 上司(日本人マネージャー)の監督のもとで、シフト作成の補助や業務日報の確認を行わせる。

これらの経験を計画的に積ませ、その実績を「実務経験証明書」に具体的に記載できるように準備しておくことが肝要です。

試験対策のサポート

特定技能2号評価試験の合格も、企業側のサポートが大きく影響します。

日本語教育

2号試験にN4以上の資格は不要ですが、試験問題の読解や実務での「指導・監督」には、ビジネスレベルの日本語能力が求められます。1号取得後も、継続して日本語学習(特に敬語、ビジネスメール、指示出しの表現など)を支援することが効果的です。

実技指導

実技試験で問われる「リーダーとしての判断力」は、座学だけでは身につきません。日々の業務の中で、「もし君がリーダーだったら、このクレームにどう対応する?」「なぜその指示を出したのか?」といった問いかけを通じ、管理職としての視座を養う指導が有効です。

長期的な定着支援と生活サポート

特定技能2号の取得はゴールではなく、長期雇用のスタートです。特に、家族帯同が実現した場合、従業員の関心は「家族が日本で安心して暮らせるか」に移っていきます。

家族帯同手続きのサポート

家族を呼び寄せるための在留資格申請(「家族滞在」ビザ)は、手続きが複雑です。企業として情報提供や書類作成のサポートを行うことが喜ばれます。

生活環境の整備支援

家族向けの住宅(社宅や賃貸物件)探し、子供の学校や保育園に関する情報提供、地域の外国人コミュニティの紹介など、日本での生活基盤を整えるための支援が、長期的な定着と企業への信頼感に繋がります。

登録支援機関の活用

特定技能1号については、日本で安定的かつ円滑に活動できるように「支援計画」を策定・実施することが義務付けられています。

一方で特定技能2号については、支援はあくまでも「任意」です。これは、2号人材は既に日本での生活や業務に十分慣れており、1号のような手厚い支援は不要である、という考え方に基づいています。

とはいえ、これはあくまで「法律上の義務がない」という話です。 例えば、上記のような家族帯同手続きのサポートや生活環境の整備、また在留資格の更新手続きなどで2号人材に対しても企業からの支援が必要であることに違いはありません。

たとえ法律上の義務はなくても、企業がこれらの生活上・手続き上のサポートを必要に応じて提供する体制を整えておくことは、外国人材の信頼を勝ち取り、長期雇用という結果につながるに違いありません。

支援計画の策定・実施を自社だけで行うのが難しい場合、企業は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」に、支援計画の全部または一部の実施を委託することが可能です

登録支援機関は、外国人支援に関する専門知識とノウハウを有しており、企業に代わってきめ細やかなサポートを提供します。信頼できる登録支援機関の利用を検討するのも有効な方法です。

参考:登録支援機関(Registered Support Organization) | 出入国在留管理庁

宿泊分野で特定技能フィリピン人を採用するメリット

ホテル入口前で制服を着たフィリピン人スタッフが笑顔で立ち接客や案内をイメージさせる写真

特定技能制度の活用を考える際、なぜフィリピン人が宿泊業において注目されるのでしょうか。その背景には、彼らの国民性や文化的な特質が、宿泊業の求めるスキルセットと非常に高い親和性を持つことがあります。

卓越したホスピタリティ精神

フィリピンは「おもてなし」の文化が深く根付いている国です。家族や友人、そして訪問者を温かく迎え入れ、手厚くもてなすことが社会的な美徳とされています。

この精神は、宿泊業における「お客様を心から歓迎し、快適に過ごしていただく」という本質的なサービスと直結します。彼らにとって、笑顔で接客することは自然な振る舞いであり、高い顧客満足度を生み出す大きな力となります。

高い英語コミュニケーション能力

フィリピンの公用語の一つは英語です。幼少期から英語教育を受けているため、多くの人がビジネスレベルでも通用する高い英語運用能力を持っています。

これは、インバウンド需要が回復・増加する日本の宿泊施設にとって計り知れないメリットです。フロント業務でのスムーズな対応はもちろん、レストランや館内案内においても、英語圏の宿泊客との円滑なコミュニケーションを実現し、サービスの質を格段に向上させます。

明るくポジティブな国民性

フィリピン人は一般的に非常に明るく、陽気で、社交的です。彼らの前向きな姿勢と笑顔は、職場の雰囲気を明るくする効果があります。

チームワークが重要な宿泊業において、彼らの存在は日本人従業員にも良い刺激を与え、部署内や部門間のコミュニケーションを活性化させる潤滑油のような役割を果たすことが期待できます。

家族を思う強い就労意欲と責任感

フィリピン文化において家族との絆は非常に強く、多くの人が母国の家族の生活を支えるために日本で働いています。

この「家族のため」という強い動機は、仕事に対する高い責任感と就労意欲に繋がります。困難な業務にも粘り強く取り組み、技術や日本語を習得しようとする学習意欲が高いのも特徴です。

特定技能2号のような長期的なキャリアパスは、彼らにとって大きな魅力となります。

高い柔軟性と適応力

海外での就労経験が豊富な国民性もあり、異なる文化や新しい環境への適応力が高い傾向にあります。

宿泊業は、フロント、レストラン、清掃など多岐にわたる業務があり、時には部門間のヘルプや非定型的な対応も求められます。

フィリピン人材の持つ柔軟性は、こうした多様な業務内容や変化する現場の状況にも素早く対応できる強みとなるでしょう。

現場の声から学ぶ!宿泊分野で特定技能フィリピン人を受入れるメリットと企業が取るべき対策とは

木製ブロックで「MERIT」と並べられた文字。フィリピンからの特定技能人材採用のメリットを表すイメージ写真。

実際にフィリピン人材を受け入れている企業は、どのような受入れメリットを感じているのでしょうか。ここでは、花巻温泉株式会社の事例から、企業が取るべき対策などについて考察します。

花巻温泉株式会社の事例

岩手県で大規模な旅館・ホテル業を営む花巻温泉株式会社は、東日本大震災後のインバウンド需要の回復と、国内での人材採用難という背景から、2019年より本格的に外国人材の受入れを開始しました。

同温泉の利用者の約2割が外国人旅行客であることから、フィリピン人社員が在籍することは言語対応面で即戦力になると考えています。

採用にあたって同社は、受け入れ後の生活基盤を早期に整えることに注力しました。具体的には、敷地内にあった社宅を大規模にリフォームし、水回りや内装を更新、家具・家電を備え付けることで入居直後の負担を軽減したそうです。

2023年に入社したフィリピン人のカグラダ イライジャー アトゥパン氏は、日本語学校への留学を経て正社員となり、現在はインバウンド事業課で海外ツアー主催者との折衝業務を担当しています。高い英語力を駆使し、宿泊に関する問い合わせやイレギュラーな要望にチームで対応しています。

外国語対応力の強化に加え、英語が堪能なフィリピン人社員の在籍が、インバウンドツアーを扱う旅行会社にとって安心材料となり、結果としてツアーの申込が増加するという予想外の相乗効果が得られました。また、日本人社員の業務負担も軽減されたそうです。

同社は、外国人客対応の全てを外国籍社員に任せきりにしないよう注意を払いながら、今後も採用を継続し、外国籍社員自身が相談窓口となって働きやすい環境を構築していくことを目指しています。

教訓

花巻温泉株式会社の事例から、フィリピン人材をはじめとする外国人材の受け入れを成功させるためには、以下の教訓が学べます。

即戦力としての価値

インバウンド対応(英語力)と国内の人材不足解消は、外国人材の活用によって同時に解決し得る。

キャリアパスの提示

企業側がキャリアアップの道筋を明確に示すことで、優秀な人材の定着と安定的な確保に繋がる。

日本人社員への影響

外国人材のホスピタリティや学習意欲は、既存の日本人従業員にも好影響を与え、職場全体の活性化を促す。

支援体制の構築

業務指導だけでなく、日本人従業員によるメンター制度など、精神的な孤立を防ぐ仕組みが定着率を左右する。

生活支援の徹底

生活インフラの充実は、従業員の安心感とエンゲージメント(会社への愛着)を高める上で極めて効果的である。

参考:高度外国人活躍事例集|東北高度外国人材活躍推進コンソーシアム事業

フィリピン人受入れに必須のDMW申請と送り出し機関

書類のチェックをしているビジュネスマン

フィリピン人材を採用するには、日本側の法律だけではなく、フィリピン政府側の組織(DMW/旧POEA)と、現地の送り出し機関についての理解が不可欠です。

DMWと送り出しルールの要点

フィリピンは国民の多くが海外で働いているという現状があり、労働者を保護するため、DMW(海外労働者省)という行政機関が海外への送出を厳格に管理・監督しています。そのDMWの窓口として各国に設置されているのが、MWO(移住労働者事務所)です。

MWOは企業が作成した雇用契約や求人票がフィリピンの労働基準に合致しているかを認証(Verification)します。MWOの認証を経ることで、フィリピン政府から正式に採用計画が承認されます。

フィリピンではエージェントを介さない企業による直接雇用は原則禁止されており、DMW認定の送り出し機関を通じた手続きが必要となります。

そのため日本の企業がフィリピンから人材を雇用する場合、まずはDMW認定の送り出し機関と人材募集・雇用に関する取り決めを締結し、その上でMWOへの申請手続きを行い、認証を得なければなりません

また送り出し機関に関してDMWは不当な手数料徴収を禁じる通達を出しており、紹介料や手数料の取り扱いには法的なルールが適用されます。とはいえ、実務上は運用に差が出ており、企業側が想定外の費用負担や説明不足に直面するケースが散見されます。企業側は送り出し機関との契約時に費用負担の明細を契約書で明確化してください。

海外雇用許可証の取得

海外雇用許可証(OEC :Overseas Employment Certificate)は、フィリピン人が就労目的で日本へ渡航するために必須の証明書であり、フィリピンを出国する際の空港で提出が求められます。

このOECの申請には、日本側で取得した在留資格認定証明書(COE)や、正式な雇用契約書、技能証明書等の書類が必要となり、DMW/MWOによる厳格な審査を経て発行されます。

ここで重要な点は、日本のビザが発行された後であっても、フィリピン側でOECが取得されていなければ、フィリピン人は出国できないということです。これは、日本側の手続きが完了した後に、渡航直前で採用予定が頓挫する最大のリスク要因となり得ます。企業担当者は、日本の入国管理手続きに注力する中で、送り出し機関やフィリピン人本人に対してOEC取得の進捗情報を常に確認し、管理名簿を作成しておく必要があります。

送り出し機関選定の重要性

フィリピン人採用における最大の実務リスクの一つは、送り出し機関の選択です。なぜなら、一部には不当な費用請求や書類偽造、質の低い日本語教育といった悪質な運営を行う機関が存在するからです

そうした事案は、労働者本人に深刻な被害をもたらすだけでなく、受け入れ企業にも失踪・不法就労・労務トラブルといった重大な負担を引き起こします。

したがって、送り出し機関の選定は「人が来るかどうか」だけで判断してはいけません。倫理性・透明性・法令順守を含めた総合的な適性評価が不可欠です。

採用ステップ

STEP
送り出し機関と契約

DMWに認定された現地の送り出し機関を通じて契約を締結します。

STEP
MWO による認証(Verification)

送り出し機関を通じて、求人票(Job Order)および雇用契約案をMWOに提出し、フィリピン側の基準に沿うか確認を受けます。必要があれば契約内容の修正や追加書類の提出を求められます。

STEP
候補者との雇用契約締結

MWOの認証で必要条件が満たされたことを確認したうえで、候補者と正式な雇用契約を最終確定(署名)します。実務上はこの確定をもって日本側の在留手続きを進めるのが安全です。

STEP
COE(在留資格認定証明書)の申請

日本側での在留資格申請に必要な書類を揃え、出入国在留管理庁に申請します。COE の有効期限に注意し、フィリピン側手続きを完了させた上で申請することが望ましいです。

STEP
OEC(海外就労認定証)の取得

OECはフィリピン出国時に提示が求められる証明書です。これを取得することで、合法的に出国・入国が可能となります。日本在住者でも、場合によっては OEC 取得が必要になることがあります。

日本在住フィリピン人を雇用する場合:1号から2号移行時の注意点

すでに日本国内に在留している特定技能1号のフィリピン人材を2号に移行して継続雇用する場合でも、MWOによる認証手続きが原則として必要となります

これは、たとえ日本国内で在留資格の変更(1号→2号)を行うケースでも、フィリピン政府の視点からは「海外就労扱い」となるためです。MWOを通じた認証手続きの取得を怠ると、彼らが一時的にフィリピンへ帰国した場合、出国時にOECの提示ができず、日本への再入国が不可能になるという深刻な事態が発生する可能性があります。

受入れ企業は、この重大なリスクを理解し、日本在住者であっても、DMW認定の人材紹介会社を経由した認証手続きを確実に行う必要があります。

参考:DMW

送り出しカフェの活用

送り出しカフェ公式サイトトップ画面

DMWへの申請、送り出し機関の選定などの手続きが必要なフィリピン人材の採用を成功させるには、専門のサポート機関を利用するのが最も効率的かつ効果的です。

送り出しカフェは、フィリピン人労働者の採用を検討している日本企業を対象に、フィリピン現地の送り出し機関の紹介・仲介を行っています。

フィリピン政府のライセンスを持つ正規の送り出し機関と提携しており、年間2,000人を海外に送り出す実績を有するパートナーなど、実績豊富な機関と連携しているのが大きな特徴です

送り出しカフェ活用のメリット一覧

メリット
信頼性のある送り出し機関の紹介

フィリピン政府公認のライセンスを持つ送り出し機関と提携しているため、違法・不透明な業者を避けられる。

人材の母集団が大きい

提携大学・職業訓練校から約7,000人規模の候補者がいるため、必要な職種に合った人材を探しやすい。

特定技能16分野に対応

介護・外食・建設など幅広い業種の求人に対応できる。

安心の日本語対応

日本人スタッフが窓口となるため、言語や文化の違いによる誤解・トラブルを減らせる。

採用から入国後までワンストップ支援

求人票作成、面接調整、ビザ・MWO申請、入国後の定着支援までトータルサポート。

手続きの負担軽減

フィリピン側で必要な複雑な申請書類や手続きを代行・支援してくれる。

日本語教育サポート

採用前から就労後まで継続的に日本語教育を行う体制があり、現場でのミスや離職リスクを軽減できる。

費用や採用リスクの低減

信頼性の低い送り出し機関を選んで失敗するリスクを減らし、スムーズな採用につながる。

送り出しカフェを活用することによって、DMWのルール確認、信頼できる送り出し機関の選定、明確な契約とスケジュール管理などを円滑に行うことができるでしょう。

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まとめ:特定技能2号で実現する宿泊業の未来

高級ホテルの制服を着たスタッフ2名が笑顔で立つ、上質な接客サービスをイメージさせる写真

2023年に宿泊分野へ拡大された「特定技能2号」は、人手不足に悩む宿泊業界にとって、まさに待望の制度改正と言えるでしょう。フィリピン人をはじめとする意欲的で優秀な外国人材に、単なる「労働力」としてではなく、企業の将来を担う「中核人材」として長期的に活躍してもらう道が開かれたからです。

在留期間の上限撤廃と家族帯同の実現は、従業員の定着率を飛躍的に高めるだけでなく、彼らが「指導・監督者」として現場のサービス品質を底上げし、日本人従業員と共に宿泊施設の競争力を強化する原動力となります。

もちろん、2号人材の育成には、企業側による計画的なキャリアパスの提示、実務経験の付与、そして試験合格へのサポートが不可欠です。さらに特定技能1号のフィリピン人材の採用、また1号から2号への移行の際には、日本側の手続きに加えてフィリピン側のDMW・MWO申請が必要となります。

自社だけでそうした支援の枠組みを作り、実行するのは簡単なことではありません。登録支援機関などの適切なサポートを得ることが、一番の近道と言えます。

私たち「送り出しカフェ」は、フィリピン人材採用のために、信頼できる送り出し機関との連携体制を構築し、採用・在留資格手続き、日本語教育、生活支援までを一貫してサポートしています

フィリピン人材の採用を具体的に検討されている企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

三木 雅史(Masafumi Miki) 株式会社E-MAN会長
1973年兵庫県生まれ / 慶応義塾大学法学部法学科卒
・25歳で起業 / デジタルガレージ / 電通の孫請でシステム開発
・web通販事業を手掛ける
・2006年にオンライン英会話を日本で初めて事業化
・2019年外国人の日本語教育を簡単、安価にするため
 日本語eラーニングシステムを開発、1万人超の外国人が日々学習中

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