日本の基幹産業である造船・舶用工業。この分野は、国内の物流や安全保障を支える重要な役割を担っていますが、一方で深刻な人手不足という課題に直面しています。熟練した技術を持つ作業員の高齢化が進む中、次世代の担い手確保は喫緊の課題となっているのです。
こうした状況を背景に、大きな注目を集めているのが「特定技能」の在留資格です。特に2023年6月、特定技能制度の運用方針が変更され、「特定技能2号」の対象分野に造船・舶用工業が追加されました。
特定技能1号が最長5年間の就労であるのに対し、特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も可能になります。つまり、熟練した技術を持つ外国人材に、現場の監督者等として長期的に活躍してもらえる道が開かれたのです。
とはいえ、受入れが始まったばかりのため、

・1号と2号では何が違うの?
・どんな人材が2号に移行できるのか、試験は?
・受け入れ企業として何を準備すべきか?
といった疑問をお持ちの企業担当者の方も多いでしょう。
当記事では、造船・舶用工業分野で特定技能2号の外国人材を受け入れることを検討している企業の担当者様に向けて、制度の概要、対象となる業務内容、人材の要件、必要な試験、そして受入れ企業が行うべき手続きなどについて、詳しく解説します。
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特定技能制度の概要


特定技能制度は、国内での人材確保が困難な状況にある特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的として創設された在留資格です。
この制度は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に区分されています。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
| 在留期間 | 通算で上限5年まで。 |
| 技能水準 | 各分野が定める技能測定試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了すること。 |
| 日本語能力 | 日本語能力試験(JLPT)N4程度、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2レベル以上が必要。 |
| 家族帯同 | 原則として認められない。 |
| 支援 | 受入れ機関(企業)または登録支援機関による「支援計画」の策定・実施が義務付けられている。 |
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
| 在留期間 | 上限なし(更新が可能)。 |
| 技能水準 | 各分野が定める高度な技能測定試験(2号試験)に合格すること。 |
| 実務経験 | 各分野ごとに定められた一定期間の実務経験(2年以上など)を有していること。 |
| 日本語能力 | 要件ではない。 ただし、2号試験に合格するためには、実質的にJLPT N3以上の日本語能力が求められる。 |
| 家族帯同 | 要件を満たせば家族(配偶者、子)の帯同が可能。 |
| 支援 | 1号のような受入れ機関等による支援計画の実施は、義務の対象外。 |
このように特定技能2号は、1号よりも高度な技能を持つ人材が、日本社会の構成員としてより安定的・長期的に活躍することを想定した在留資格と言えます。
特定技能2号における造船・舶用工業の分野や拡大された背景
特定技能制度が開始された当初、特定技能2号の対象は「建設」と「造船・舶用工業(溶接区分のみ)」の2分野に限られていました。
しかし、人手不足の深刻化に対応し、外国人材のキャリアアップと長期的な定着を促進するため、2023年6月の閣議決定により、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大されました。
造船・舶用工業分野においては、従来の「溶接」区分に加え、「塗装」「鉄工」など他の業務区分も2号の対象として整理されました。この分野で経験を積んだ外国人が、熟練技術者としてさらにステップアップできる道筋が明確化されたのです。
国土交通省の関連資料においても、本分野の持続的な発展のため、中核的な技能を有する人材の確保・育成の重要性が示されています。
造船・舶用工業分野で求められる人材像
本分野で求められるのは、単なる作業員ではありません。特定技能1号では、監督者の指示を理解し、または自らの判断で業務を遂行できる即戦力人材が求められます。
そして特定技能2号では、これに加えて、複数の作業員を指導・監督しながら自らも作業に従事し、工程を管理できる、いわば「現場のリーダー」としての役割が期待されています。高い技術力と管理能力を兼ね備えた人材が、2号の対象となります。






造船・舶用工業分野における特定技能2号の対象業務


特定技能制度においては、外国人材がどのような業務を行えるかが明確に定められています。
造船・舶用工業においては「造船」、「舶用機械」、「舶用電気電子機器」の3つの区分が存在し、それぞれ行える業務が決められています。
造船区分
造船区分において特定技能2号人材は、複数の作業員を指揮・命令・管理しながら船舶の製造工程の作業に従事します。
| 主な業務 | 溶接 塗装 鉄工 とび 配管 船舶加工 |
| 関連業務 | 読図作業 作業工程管理 検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等) 機器・装置・工具の保守管理 機器・装置・運搬機の運転 資材の材料管理・配置 部品・製品の養生 足場の組立て・解体 廃材処理 梱包・出荷 資材・部品・製品の運搬 入出渠 清掃 |
※ただし、関連業務のみに従事させることは出来ません(以下同)。
舶用機械区分
舶用機械区分において特定技能2号人材は、複数の作業員を指揮・命令・管理しながら舶用機械の製造工程の作業に従事します。
| 主な業務 | 溶接 塗装 鉄工 仕上げ 機械加工 配管 鋳造 金属プレス加工 強化プラスチック成形 機械保全 船用機械加工 |
| 関連業務 | 読図作業 作業工程管理 検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等) 機器・装置・工具の保守管理 機器・装置・運搬機の運転 資材の材料管理・配置 部品・製品の養生 足場の組立て・解体 廃材処理 梱包・出荷 資材・部品・製品の運搬 入出渠 清掃 |
舶用電気電子機器区分
舶用電気電子機器区分において特定技能2号人材は、複数の作業員を指揮・命令・管理しながら舶用電気電子機器の製造工程の作業に従事します。
| 主な業務 | 機械加工 電気機器組立て 金属プレス加工 電子機器組み立て プリント配線板製造 配管 機器保全 船用電気電子機器加工 |
| 関連業務 | 読図作業 作業工程管理 検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等) 機器・装置・工具の保守管理 機器・装置・運搬機の運転 資材の材料管理・配置 部品・製品の養生 足場の組立て・解体 廃材処理 梱包・出荷 資材・部品・製品の運搬 入出渠 清掃 |
1号と2号の業務内容の違い
実は、上記の業務内容自体は、1号も変わりありません。1号と2号の違いは以下のようになります。
- 1号:「監督者の指示を理解し又は自らの判断により」業務にあたる。
- 2号:「複数の作業員を指揮・命令・管理しながら」業務にあたる。
つまり2号人材は、現場におけるリーダー的な役割を担えるようになります。例えば、2名以上の他の作業員(日本人、技能実習生、特定技能1号外国人等)に対し、作業の指示や安全管理を行いながら、自らも作業員として高度な作業を実践し、担当する工程全体の進捗や品質を管理する役割です。
これは、企業にとって非常に価値の高い業務です。現場の生産性向上や技術の伝承において、中核的な役割を担うことを期待できるからです。
参考:特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁


造船・舶用工業分野における特定技能2号の要件


特定技能2号の外国人材を受け入れるためには、外国人本人と受入れ企業(特定技能所属機関)の双方が、定められた要件を満たす必要があります。
外国人本人が満たすべき要件
外国人本人が特定技能2号の在留資格を取得するためには、主に以下の2つの要件を満たすことが必要です。
- 1. 技能水準:以下のいずれかを満たす必要があります。
-
- 「造船・舶用工業分野特定技能2号試験」に合格すること。
- 「技能検定1級」の実技試験に合格すること(※対象となる職種が定められています)。
- 2. 実務経験:上記の技能水準に加え、以下の実務経験が求められます。
-
- 造船・舶用工業分野において、複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を2年以上有すること。
この「監督者としての実務経験」は、例えば特定技能1号として就労している期間中に、現場でリーダー的な役割を担った経験などが該当し得ます。この経験は、受入れ企業等が証明(実務経験証明書の発行)を行う必要があります。
特定技能2号の要件を満たす最も一般的なルートが、特定技能1号からの移行です。
技能実習2号(または3号)を良好に修了し、特定技能1号へ移行する。さらに特定技能1号として就労しながら技術を磨き、現場で監督者としての実務経験(2年以上)を積みます。その上で、「特定技能2号試験」に合格することで、2号への在留資格変更申請が可能になります。
日本語能力の基準
特定技能1号を取得する際には、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT)のN4以上」の合格が必要です(技能実習2号を良好に修了した者は免除)。
しかし特定技能2号へ移行する際は、1号の時点で日本語能力は確認済みとみなされるため、改めて日本語試験を受験する必要はありません。
とはいえ、2号の業務内容(監督・指示)や、後述する2号試験(日本語で実施)の内容を鑑みると、N3レベル以上の高度な日本語コミュニケーション能力が実質的には求められます。
受入れ企業が満たすべき要件
特定技能2号を受入れる企業は、以下の基本的な基準を満たしていなければなりません。
| 雇用形態 | 外国人と直接、安定的な雇用契約(正社員等)を締結すること(派遣雇用は認められません)。 |
| 給与水準 | 報酬額が、同じ業務に従事する日本人従業員と同等以上であること。 |
| 法令遵守 | 労働関係法令、社会保険関係法令、税法などを遵守していること。 |
| 造船・舶用工業分野特定技能協議会 | 特定技能2号人材の受入れに際し、各分野ごとに定められた協議会への加入が義務付けられています。 |
国土交通省への申請と各種確認
特定技能外国人の受入れに際しては、出入国在留管理庁への在留資格(変更)申請の前に、分野を所管する国土交通省(海事局船舶産業課)に対して、特定技能所属機関としての適合性や受入れ計画に関する確認を受ける手続きが必要になる場合があります。運用要領や手引きを熟読し、必要な申請や資料の提出を行ってください。
造船・舶用工業分野特定技能協議会への加入義務
本分野で特定技能外国人を(1号・2号問わず)受け入れる企業は、国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会」の構成員になることが義務付けられています。
この協議会は、制度の適正な運用、受入れ機関の法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足状況の把握、情報共有などを行うための組織です。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合、在留申請の手続き前に協議会へ加入する必要があります。この加入を怠ると、特定技能外国人の受入れが継続できなくなるため、必ず手続きを行ってください。
支援義務について
特定技能1号については、日本で安定的かつ円滑に活動できるように「支援計画」を策定・実施することが義務付けられています。
一方で特定技能2号については、支援はあくまでも「任意」です。これは、2号人材は既に日本での生活や業務に十分慣れており、1号のような手厚い支援は不要である、という考え方に基づいています。
とはいえ、これはあくまで「法律上の義務がない」という話です。 例えば、家族帯同手続きのサポートや生活環境の整備、また在留資格の更新手続きなどで、2号人材に対しても企業からの支援が必要であることに違いはありません。
たとえ法律上の義務はなくても、企業がこれらの生活上・手続き上のサポートを必要に応じて提供する体制を整えておくことは、外国人材の信頼を勝ち取り、長期雇用という結果につながるに違いありません。
支援計画の策定・実施を自社だけで行うのが難しい場合、企業は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」に、支援計画の全部または一部の実施を委託することが可能です。
登録支援機関は、外国人支援に関する専門知識とノウハウを有しており、企業に代わってきめ細やかなサポートを提供します。信頼できる登録支援機関の利用を検討するのも有効な方法です。


特定技能2号の試験内容


先に述べた通り、造船・舶用工業分野における技能水準を測るための方法(試験)は、2種類用意されています。
- 「造船・舶用工業分野特定技能2号試験」に合格すること。
- 「技能検定1級」の実技試験に合格すること。
ここで大切なのは、造船・舶用機械・船用電気電子機器という区分ごとに、対応する試験が異なるという点です。
というのも、他分野であれば対応する「特定技能2号試験」への合格を目指すのが一般的ですが、造船・舶用工業分野においては実施されている特定技能2号試験が以下の3つに限られているからです(2025年時点)。
- 溶接
- 塗装
- 鉄工
この3つの試験のどちらかに合格すれば、造船区分または舶用機械区分での特定技能2号取得への道が開けます。しかし舶用電気電子機器区分にはこれらの試験が対応していません(主な業務に含まれないため)。
そのため、舶用電気電子機器区分での2号取得には、対応する技能検定1級試験(機械加工、電子機器組み立て等)に合格しなければなりません。
その点を踏まえた上で、ここでは造船・舶用工業分野特定技能2号試験の内容について説明します。
試験の概要:学科試験・実技試験
試験は、学科試験と実技試験で構成されます。試験はすべて日本語で実施されます。
学科試験
学科試験は、主に「管理能力等確認試験」と「安全衛生等確認試験」に分かれます。
| 管理能力等確認試験 | 工程管理、品質管理、安全衛生管理、作業員への指導等、監督者として必要な管理能力に関する知識が問われます。 |
| 安全衛生等確認試験 | 労働安全衛生法規や、各業務区分(溶接、塗装、鉄工等)特有の安全衛生に関する専門知識が問われます。 |
実技試験
実技試験は、各業務区分における高度な技能を評価する作業試験です。 例えば、溶接であればより難易度の高い継手や姿勢での溶接技術、塗装であれば仕様書に基づいた高度な塗装技術、鉄工であれば複雑な図面に基づいた組立て技術などが評価されます。
受験資格と申請方法
造船・舶用工業分野の特定技能試験(1号・2号とも)は、「一般財団法人日本海事協会(ClassNK)」が国土交通省の確認等を受け、実施しています。
受験資格
受験者は、以下の要件を満たしていなければなりません。
- 試験日において満17歳以上であること。
- 試験日の前日までに、造船・舶用工業分野において複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を2年以上有すること。
申請方法
試験の実施要領や日程に関する情報は、一般財団法人日本海事協会のウェブサイトで随時公開されます。 受験を希望する者(または受入れを希望する企業)は、これらの情報を確認し、所定の申請書や実務経験証明書等の資料を準備して、日本海事協会に申請を行う流れとなります。


技能実習から特定技能への移行プロセス


造船・舶用工業分野では、多くの外国人材が技能実習生として活躍しています。彼らが特定技能1号へ、そして2号への移行を企業がサポートすることは、優秀な人材の長期定着という点で非常に大きなメリットをもたらします。
技能実習2号・3号修了者の特定技能1号への移行方法
技能実習「造船」または「舶用工業」の関連職種(溶接、塗装、鉄工など)において、技能実習2号または3号を「良好に」修了した外国人(※)は、特定技能1号へ移行する際に、以下の試験が免除されます。
- 技能試験(造船・舶用工業分野特定技能1号試験)
- 日本語能力試験(JFT-Basic または JLPT N4)
これにより、技能実習生はスムーズに特定技能1号の在留資格へ変更申請を行うことが可能です。企業にとっては、すでに現場の業務や環境に慣れた人材を、引き続き雇用できる大きなメリットがあります。
特定技能1号から2号へのステップアップ
技能実習から特定技能1号へ移行した人材は、そこからが新たなスタートです。1号として最長5年間就労する間に、さらに技能を磨き、現場での経験を積みます。
そして、その間に「監督者としての実務経験(2年以上)」の要件を満たし、さらに「特定技能2号試験(または技能検定1級)」に合格することで、在留資格を特定技能2号へ変更する道が開かれます。
この移行プロセスは、外国人本人にとってはキャリアアップと日本での長期在留の実現、企業にとっては熟練した現場リーダーの確保、という双方にとって有益な流れと言えるでしょう。
在留資格変更許可申請
技能実習から特定技能1号へ、または特定技能1号から2号へ移行する際は、本人の在留期間が満了する前までに、管轄の出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)に対して「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
この申請には、申請書のほか、雇用契約書の写し、技能や経験を証明する資料(試験の合格証、実務経験証明書等)、受入れ企業の法定調書など、多くの書類が必要となります。手続きは複雑なため、行政書士等の専門家に相談することも一つの方法です。


造船・舶用工業分野で特定技能2号を採用するメリット


特定技能2号の人材を受け入れることが、企業の経営にどのようなメリットをもたらすのかを整理します。
熟練した技術を持つ人材の長期雇用
最大のメリットは、何と言っても「長期雇用」が可能になる点です。 技能実習(最長5年)、特定技能1号(最長5年)とは異なり、特定技能2号は在留期間の更新に上限がありません。
厳しい試験と実務経験の要件をクリアした、高い技術力と管理能力を持つ人材に、企業の「中核人材」として10年、20年と継続して活躍してもらうことが可能になります。これは、技術の継承や品質の安定化に直結します。
現場の監督者としての活躍期待
特定技能2号の人材は、単なる作業員ではなく「監督者」としての役割が期待されています。 複数の作業員(後輩の技能実習生や特定技能1号外国人、場合によっては日本人の若手作業員)を指導・監督し、工程を管理する能力を持っています。
現場のリーダーが増えることで、管理職(日本人社員)の負担が軽減され、企業全体の生産性向上に寄与することが期待できるでしょう。
企業の技術力維持と生産性向上への貢献
人手不足が続く中、熟練工が退職していく一方で、技術レベルの高い人材を確保できなければ、企業の競争力は低下してしまいます。
特定技能2号制度の活用は、熟練技能を持つ人材を安定的に確保するための一つの有力な方法です。彼らが現場の核となり、技術を伝承し、工程を管理することで、造船・舶用工業という日本の重要産業の基盤を支える力となります。
また、特定技能2号は家族の帯同が可能になるため、外国人人材は日本での生活基盤を築きやすくなります。これにより、仕事へのモチベーションが向上し、企業への定着率が高まることも期待されます。


造船・舶用工業分野で特定技能フィリピン人を採用するメリット


特定技能制度の活用を考える際、フィリピン人労働者は有力な候補となります。造船・舶用工業の現場において、彼らの国民性や文化的な特質は多くのメリットをもたらす可能性があるからです。
英語能力の高さとコミュニケーション
フィリピンの公用語の一つは英語です。幼少期から英語に触れているため、高等教育を受けた人材はもちろん、多くの労働者が高い英語能力を持っています。
造船現場では、図面や仕様書、安全マニュアルなどで英語が用いられるケースも少なくありません。指示の理解や複雑なコミュニケーションにおいて、英語が共通言語として機能することは、業務の円滑化と安全確保の両面で大きな強みとなります。
高いホスピタリティと協調性
フィリピン文化は「ホスピタリティ(おもてなし)」の精神が根付いており、明るく、社交的で、他人を思いやる国民性で知られています。
造船業は多くの人が関わるチーム作業の連続です。彼らの協調性やポジティブな姿勢は、現場の雰囲気を明るくし、日本人作業員や他の外国人作業員との円滑な人間関係の構築に寄与することが期待されます。
家族を大切にする文化と就労意欲
フィリピンの人々は家族間の絆が非常に強く、家族の生活を支えるために海外で働くことを選択する人が多くいます。
この「家族のため」という強い動機は、仕事に対する高い責任感と就労意欲につながります。造船業のような専門技術を要する仕事においても、技術を習得し、安定して長く働こうとする姿勢が期待できるでしょう。
順応性の高さと学習意欲
フィリピンは歴史的に多様な文化を受け入れてきた背景があり、人々は新しい環境や文化に対する順応性が高いとされています。また、より良い生活を目指すための学習意欲も旺盛です。
日本語の習得や、溶接、塗装、鉄工といった専門技術の習得に対しても前向きに取り組み、特定技能2号のような高度な資格取得を目指すポテンシャルを秘めています。




現場の声から学ぶ!造船・舶用工業分野で特定技能フィリピン人を受入れるメリットと企業が取るべき対策とは


特定技能2号への移行が現実のものとなる中、実際にフィリピン人材を活用している企業はどのような取り組みを行っているのでしょうか。実際の事例から、フィリピン人採用のメリットと企業が取るべき対策を考察します。
株式会社新来島サノヤス造船の事例
岡山県で100年以上にわたり日本の造船業界を牽引してきた株式会社新来島サノヤス造船。同社では、フィリピン・ルソン島出身のDHIZONさんが活躍しています。
彼はもともとエンジニアになる夢を持ち、専門学校で機械系を学んでいました。しかし、フィリピンでの最初の仕事は過酷な地下鉱山での労働でした。「モノづくりがしたい」という強い思いから、実習生として日本へ来ることを決意します。
入国当初から学ぶ姿勢が非常に積極的で、現在は日本語能力試験N1級に挑戦するほど堪能です。2024年2月には特定技能2号試験に合格。さらに、夢であるエンジニアに近づくため、フィリピンの専門学校の通信課程でエンジニアリングの勉強を自ら進めています。
企業側は、こうした優秀な人材の確保と定着にどう取り組んでいるのでしょうか。同社は20年以上前から研修生の受入れを開始。当初は社会貢献が目的でしたが、近年は若手日本人採用の競争が激化する中、特定技能採用をスタートさせ、重要な人材確保策として位置づけています。
現場の作業長である横山氏は、DHIZONさんを含む特定技能2号受験組の5名について、他の外国人社員の中心として、通訳やコミュニケーションの助け、リーダー的な役割を任せていると語ります。
また、企業としての対策として、生活環境の向上(社員寮からプライベートを確保できる民間住宅への移行)や、今後のキャリアアップ推奨、在留資格や資格取得が評価される人事評価制度の導入にも着手する予定です。
参考:特定技能2号受け入れ事例紹介:造船業での活躍!モノづくりの本質を求めて|G.A.コンサルタンツ株式会社
株式会社北辰機工の事例
株式会社北辰機工も、大型船舶の建造に携わっています。同社では、フィリピン・セブ島出身のEMELIOさんが特定技能2号を取得し、活躍しています。
まず技能実習生として入社したEMELIOさんの就労の動機は「家族を養うこと」、そして「家族を日本に呼んで一緒に暮らすこと」でした。その夢を実現する道が、特定技能2号の取得だったのです。
彼は2024年2月、特定技能2号試験に見事合格しました。この合格の背景には、本人の努力はもちろん、会社の具体的なサポートがありました。
北辰機工は、資格取得支援を積極的に行っており、EMELIOさんは玉掛けの資格を取得しました。資格があれば仕事の幅もどんどん広がるため、会社は英語で受験できる教習所を探し、合宿費用等をサポートしています。
さらに、日本語能力検定の取得も奨励しており、テキストや学習サイトを共有。EMELIOさんはそれらを活用し、帰宅後に日本語の勉強にも励んでいます。
会社は彼の長期的なキャリアと生活も見据えており、将来、彼がお子さんを呼び寄せるタイミングで、運転免許の取得や住宅についても一緒に考えていく方針です。
参考:特定技能2号受け入れ事例紹介:夢はこどもと一緒に暮らすこと|G.A.コンサルタンツ株式会社
教訓
上記の2つの事例・現場の声から、造船・舶用工業分野でフィリピン人材を受け入れ、特定技能2号へとステップアップしてもらうために企業が学べる教訓は、以下の通りです。
- 本人の強い動機を理解し、尊重する
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「エンジニアになりたい(DHIZONさん)」、「家族と暮らしたい(EMELIOさん)」といった本人の夢や動機が、困難な試験や業務を乗り越える原動力となります。
- 明確なキャリアパスと役割の付与
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技能実習から1号、2号へという道筋を示し、2号取得者にはリーダー的な役割(通訳、指導役など)を明確に任せることで、責任感とモチベーションを引き出します。
- 企業の積極的なサポート体制
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2号取得のための実務経験の付与や資格取得支援だけでなく、本人が自ら学ぶ通信課程への理解など、技術と知識の向上を後押しする姿勢が重要です。
- 生活環境の整備
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高度人材として長期にわたり活躍してもらうためには、給与だけでなく、プライベートが確保できる住環境の整備など、安心して生活できる基盤づくりも定着支援の重要な一つです。
- 人事評価制度との連動
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2号取得や新たな資格取得が、昇給や昇進といった人事評価にきちんと反映される「評価される仕組みづくり」が、継続的な成長を促します。
これら事例からは、本人の強い動機付けと、企業側が2号取得(試験対策や実務経験の付与)だけでなく、関連資格や日本語能力、生活基盤に至るまで具体的にサポートする姿勢が、人材の定着と活躍の鍵となる点が伺えます。


フィリピン人受入れに必須のDMW申請と送り出し機関


フィリピン人材を採用するには、日本側の法律だけではなく、フィリピン政府側の組織(DMW/旧POEA)と、現地の送り出し機関についての理解が不可欠です。
DMWと送り出しルールの要点
フィリピンは国民の多くが海外で働いているという現状があり、労働者を保護するため、DMW(海外労働者省)という行政機関が海外への送出を厳格に管理・監督しています。そのDMWの窓口として各国に設置されているのが、MWO(移住労働者事務所)です。
MWOは企業が作成した雇用契約や求人票がフィリピンの労働基準に合致しているかを認証(Verification)します。MWOの認証を経ることで、フィリピン政府から正式に採用計画が承認されます。
フィリピンではエージェントを介さない企業による直接雇用は原則禁止されており、DMW認定の送り出し機関を通じた手続きが必要となります。
そのため日本の企業がフィリピンから人材を雇用する場合、まずはDMW認定の送り出し機関と人材募集・雇用に関する取り決めを締結し、その上でMWOへの申請手続きを行い、認証を得なければなりません。
また送り出し機関に関してDMWは不当な手数料徴収を禁じる通達を出しており、紹介料や手数料の取り扱いには法的なルールが適用されます。とはいえ、実務上は運用に差が出ており、企業側が想定外の費用負担や説明不足に直面するケースが散見されます。企業側は送り出し機関との契約時に費用負担の明細を契約書で明確化してください。
海外雇用許可証の取得
海外雇用許可証(OEC :Overseas Employment Certificate)は、フィリピン人が就労目的で日本へ渡航するために必須の証明書であり、フィリピンを出国する際の空港で提出が求められます。
このOECの申請には、日本側で取得した在留資格認定証明書(COE)や、正式な雇用契約書、技能証明書等の書類が必要となり、DMW/MWOによる厳格な審査を経て発行されます。
ここで重要な点は、日本のビザが発行された後であっても、フィリピン側でOECが取得されていなければ、フィリピン人は出国できないということです。これは、日本側の手続きが完了した後に、渡航直前で採用予定が頓挫する最大のリスク要因となり得ます。企業担当者は、日本の入国管理手続きに注力する中で、送り出し機関やフィリピン人本人に対してOEC取得の進捗情報を常に確認し、管理名簿を作成しておく必要があります。
送り出し機関選定の重要性
フィリピン人採用における最大の実務リスクの一つは、送り出し機関の選択です。なぜなら、一部には不当な費用請求や書類偽造、質の低い日本語教育といった悪質な運営を行う機関が存在するからです。
そうした事案は、労働者本人に深刻な被害をもたらすだけでなく、受け入れ企業にも失踪・不法就労・労務トラブルといった重大な負担を引き起こします。
したがって、送り出し機関の選定は「人が来るかどうか」だけで判断してはいけません。倫理性・透明性・法令順守を含めた総合的な適性評価が不可欠です。
採用ステップ
DMWに認定された現地の送り出し機関を通じて契約を締結します。
送り出し機関を通じて、求人票(Job Order)および雇用契約案をMWOに提出し、フィリピン側の基準に沿うか確認を受けます。必要があれば契約内容の修正や追加書類の提出を求められます。
MWOの認証で必要条件が満たされたことを確認したうえで、候補者と正式な雇用契約を最終確定(署名)します。実務上はこの確定をもって日本側の在留手続きを進めるのが安全です。
日本側での在留資格申請に必要な書類を揃え、出入国在留管理庁に申請します。COE の有効期限に注意し、フィリピン側手続きを完了させた上で申請することが望ましいです。
OECはフィリピン出国時に提示が求められる証明書です。これを取得することで、合法的に出国・入国が可能となります。日本在住者でも、場合によっては OEC 取得が必要になることがあります。
日本在住フィリピン人を雇用する場合:1号から2号移行時の注意点
すでに日本国内に在留している特定技能1号のフィリピン人材を2号に移行して継続雇用する場合でも、MWOによる認証手続きが原則として必要となります。
これは、たとえ日本国内で在留資格の変更(1号→2号)を行うケースでも、フィリピン政府の視点からは「海外就労扱い」となるためです。MWOを通じた認証手続きの取得を怠ると、彼らが一時的にフィリピンへ帰国した場合、出国時にOECの提示ができず、日本への再入国が不可能になるという深刻な事態が発生する可能性があります。
受入れ企業は、この重大なリスクを理解し、日本在住者であっても、DMW認定の人材紹介会社を経由した認証手続きを確実に行う必要があります。
参考:DMW






送り出しカフェの活用


DMWへの申請、送り出し機関の選定などの手続きが必要なフィリピン人材の採用を成功させるには、専門のサポート機関を利用するのが最も効率的かつ効果的です。
送り出しカフェは、フィリピン人労働者の採用を検討している日本企業を対象に、フィリピン現地の送り出し機関の紹介・仲介を行っています。
フィリピン政府のライセンスを持つ正規の送り出し機関と提携しており、年間2,000人を海外に送り出す実績を有するパートナーなど、実績豊富な機関と連携しているのが大きな特徴です。
送り出しカフェ活用のメリット一覧
- 信頼性のある送り出し機関の紹介
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フィリピン政府公認のライセンスを持つ送り出し機関と提携しているため、違法・不透明な業者を避けられる。
- 人材の母集団が大きい
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提携大学・職業訓練校から約7,000人規模の候補者がいるため、必要な職種に合った人材を探しやすい。
- 特定技能16分野に対応
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介護・外食・建設など幅広い業種の求人に対応できる。
- 安心の日本語対応
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日本人スタッフが窓口となるため、言語や文化の違いによる誤解・トラブルを減らせる。
- 採用から入国後までワンストップ支援
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求人票作成、面接調整、ビザ・MWO申請、入国後の定着支援までトータルサポート。
- 手続きの負担軽減
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フィリピン側で必要な複雑な申請書類や手続きを代行・支援してくれる。
- 日本語教育サポート
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採用前から就労後まで継続的に日本語教育を行う体制があり、現場でのミスや離職リスクを軽減できる。
- 費用や採用リスクの低減
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信頼性の低い送り出し機関を選んで失敗するリスクを減らし、スムーズな採用につながる。
送り出しカフェを活用することによって、DMWのルール確認、信頼できる送り出し機関の選定、明確な契約とスケジュール管理などを円滑に行うことができるでしょう。
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まとめ


造船・舶用工業分野における特定技能2号制度は、2023年の改正により、企業の深刻な人材不足を解消し、技術力を維持・発展させるための重要な鍵となりました。
特定技能1号とは異なり、在留期間の上限がなく、家族帯同も可能、さらに企業側の支援義務もなくなる特定技能2号は、まさに「熟練した現場監督者」を長期的に確保するための在留資格です。
受け入れには、2年以上の監督者経験の証明、特定技能2号試験(または技能検定1級)の合格といった要件が必要です。さらに特定技能1号のフィリピン人材の採用、また1号から2号への移行の際には、日本側の手続きに加えてフィリピン側のDMW・MWO申請が必要となります。
自社だけでそうした支援の枠組みを作り、実行するのは簡単なことではありません。登録支援機関などの適切なサポートを得ることが、一番の近道と言えます。
私たち「送り出しカフェ」は、フィリピン人材採用のために、信頼できる送り出し機関との連携体制を構築し、採用・在留資格手続き、日本語教育、生活支援までを一貫してサポートしています。
フィリピン人材の採用を具体的に検討されている企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
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