MWO申請を徹底解説!フィリピン人雇用の流れ

MWO 申請

フィリピン人労働者は、高い英語力やホスピタリティ、そして勤勉さから、多くの日本企業にとって魅力的な人材です。しかし彼らを適正に雇用するためには、日本の出入国在留管理庁への手続きとは別に、フィリピン政府側独自の手続き、つまり「MWO申請」を行わなければなりません。

・MWOとは一体何の機関なの?
・日本のビザ(さえ取得すればよいのではないか?
・申請の流れや必要な書類が複雑で分からない

このような疑問や不安から、優秀なフィリピン人材の採用に二の足を踏んでしまうケースも少なくないようです。 

そこで当記事では、フィリピン人採用を成功させるための鍵となるMWO申請について、その概要から具体的な手続きの流れ、必要書類、注意点に至るまで、徹底的に解説します

この記事を最後まで読めば、MWO申請の全体像が明確になり、自信を持ってフィリピン人採用の第一歩を踏み出せるようになるでしょう。

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目次

MWO申請とは?フィリピン人雇用になぜ必要か

書類のチェックをしているビジネスマン

まず初めに、MWO申請の基本的な知識と、なぜこの手続きがフィリピン人の雇用において絶対に必要なのかを解説します。

MWOの役割と概要

MWOは「Migrant Workers Office(移住労働者事務所)」の略称です。以前は「POLO(Philippine Overseas Labor Office)」と呼ばれていたため、旧名称で記憶している方も多いかもしれません。

MWOは、フィリピン政府の「DMW(Department of Migrant Workers:移住労働者省)」の海外出先機関として、世界各国に設置されています。日本では、東京と大阪の2箇所に事務所があります。

MWO Tokyo(東京)
所在地在東京フィリピン共和国大使館内に設置されています。
管轄地域主に東日本(北海道、東北、関東、甲信越、静岡県など)を管轄しています。
公式サイトMWO-Tokyo
MWO Osaka(大阪)
所在地大阪府大阪市中央区淡路町4-3-5 アーバンセンター御堂筋7階
管轄地域主に西日本(近畿、静岡を除く東海、北陸、中国、四国、九州・沖縄)を管轄しています。
公式サイトMWO-OSAKA

彼らの主な任務は、海外で働くフィリピン人労働者(OFW: Overseas Filipino Workers)の権利と福祉を保護することです。具体的には、雇用主となる企業がフィリピンの労働法規や基準を満たしているか、提示されている雇用契約の内容が適正であるかを厳しく審査・監督する役割を担っています。

DMWとは?

MWOの上部組織であるDMW(移住労働者省)は、2022年に新設されたフィリピン政府の比較的新しい省庁です。それ以前は「POEA(Philippine Overseas Employment Administration:フィリピン海外雇用庁)」という機関が、海外雇用の管理・監督を行っていました。

DMWは、旧POEAや旧POLOを含む関連機関の機能を統合・強化し、フィリピン人移住労働者の募集、雇用、保護に関する政策を一元的に管理しています。したがって、現在フィリピン人採用の手続きについて情報収集を行う際は、「DMW」および「MWO」が正しい機関名となります。

なぜMWO申請が必要なのか?

フィリピン政府は、国策として海外への労働者の送り出しを推進する一方で、不当な労働条件や人権侵害から自国民を強力に保護する制度を構築してきました。

MWO申請は、この「労働者保護」の根幹をなす手続きです。企業がMWOに申請を行い、審査・承認を受けることで、「私たちはフィリピンのルールを遵守し、労働者を適正な条件で雇用する優良な企業です」というフィリピン政府からのお墨付き(認証)が得られます

この認証がなければ、フィリピン人労働者は原則として、フィリピン政府から海外で就労するための許可証(OEC)の発行を受けることができず、結果としてフィリピンからの出国、あるいは日本での就労開始ができません。

MWO申請を怠った場合のリスク

もしMWO申請を行わずにフィリピン人を雇用しようとした場合、OECが発行されない可能性があります。

OECとは、フィリピン政府が「この労働者が適正な手続きを経て海外で就労することを許可する」という証明書であり、これがないとフィリピンを出国できない可能性があります

日本の在留資格取得は日本国のルール、MWO申請はフィリピン国のルールです。どちらか一方ではなく、両方を満たして初めて、適法なフィリピン人雇用が実現します。

MWO申請の対象となる在留資格

MWO申請が必要となるのは、原則として「就労」を目的とする在留資格です。具体的には以下のような在留資格が該当します。

対象
  • 技術・人文知識・国際業務 (技人国)
  • 特定技能
  • 技能実習
  • 介護
  • 高度専門職
  • 興行
  • 技能
  • その他、就労が許可される活動(例:特定活動の一部)

一方で、以下のような身分・地位に基づく在留資格で日本に滞在しているフィリピン人を雇用する場合、就労活動に制限がないため、原則としてMWO申請は不要です。

対象外
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

自社が採用しようとしているフィリピン人材の在留資格(または取得予定の在留資格)がどちらに該当するか、必ず確認が必要です。

参考:在留資格一覧表 | 出入国在留管理庁

フィリピン人雇用の大まかな流れとMWOの位置づけ

フィリピン人雇用のMWO申請を解説する記事用。スーツの男性が人材管理を象徴するアイコンを示すイメージ。

フィリピン人採用の手続きは、日本側とフィリピン側(DMW/MWO)の双方で進める必要があり、非常に複雑です。ここでは、特にフィリピン現地から新たに人材を採用する場合の大まかな流れと、その中でMWO申請がどの段階に位置するのかを解説します。

STEP

フィリピンの送出機関(PRA)との契約

フィリピン政府は、原則としてフィリピン国内からの海外就労において、企業が労働者を直接雇用することを禁止しています。

そのため、企業はまず、DMWから認定を受けたフィリピンの送出機関を選定し、人材募集に関する協定(Recruitment Agreement)を締結する必要があります。この協定書は、後のMWO申請で必須の書類となります。

STEP

MWOへの企業登録・求人申請

次に、ステップ1で締結した協定書や、後述する多数の必要書類(雇用契約書の雛形、求人票、会社登記簿謄本など)を準備し、管轄のMWOへ提出します。これが「MWO申請」の核心部分です。

MWOは提出された書類を審査し、内容に問題がなければ、企業の代表者または人事担当者との面接を実施します。この面接・審査を通過すると、MWOが求人内容や雇用契約書を「認証」します。

STEP

DMWへの登録・募集開始

MWOの認証を受けた書類一式は、送出機関を通じてフィリピン本国のDMWに提出され、DMWのシステムに企業の求人情報が正式に登録されます。

この登録が完了して初めて、送出機関はフィリピン国内で適法に人材の募集活動を開始できます。

STEP

出入国在留管理庁の手続き

採用する人材が決定し、雇用契約を締結したら、今度は日本側での手続きです。企業(または行政書士等の代理人)は、採用者のために出入国在留管理庁に対し、「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を行います。

在留資格認定証明書とは、日本に入国する外国人の活動が日本の法律に適合しているかを事前に審査し、証明する書類のことです。本人がフィリピンの日本国大使館や領事館でビザを申請する際に提示することで、審査がスムーズになり、日本入国時の上陸審査も簡易・迅速に行われるようになります。

この審査には、業種や時期によりますが、1ヶ月から数ヶ月の時間がかかります。

STEP

フィリピン人労働者の出国準備:OEC発行

日本側でCOEが交付されたら、その原本をフィリピンの本人へ送付します。 本人は、COEやMWO認証済みの雇用契約書、その他の必要書類を揃え、DMW(または送出機関)を通じてOECの発行を申請します。

また、出国前にはDMWが義務付ける出国前オリエンテーションセミナー(PDOS)の受講も必要です。

STEP

日本への入国と就労開始

OECが発行され、現地の日本大使館・総領事館でビザの発給を受けたら、いよいよ来日です。日本の空港で入国審査を受け、在留カードが交付され、企業での就労が開始されます。

参考:在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁

MWO申請の具体的な手続きフロー

STEPの文字が書かれたジグソーパズルの一部

上の「ステップ2:MWOへの企業登録・求人申請」を、企業担当者が実際に行うべきタスクとして、ステップバイステップで具体的に解説します。これは主に、MWOへの「初回登録(Accreditation)」を想定した流れです。

STEP

管轄のMWO事務所の確認

まず、申請すべきMWOがどこか、管轄地域を確認します。

MWO東京の管轄地域北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
MWO大阪の管轄地域富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

申請は「本社所在地」ではなく、「労働者を受け入れる事業所(就労場所)の所在地」 を基準に判断します。

STEP

必要書類の準備と作成

MWO申請には、膨大な量の書類が必要です。在留資格のカテゴリ(特定技能、技人国、技能実習など)によっても様式も異なるため、必ず管轄MWOの公式サイトで最新のチェックリストを入手してください。

以下は、一般的な就労ビザ(技人国や特定技能)で共通して要求される主な申請書類です。

  1. MWO申請書:指定様式
  2. 求人票(Manpower Request / Job Order):指定様式。募集職種、人数、給与、労働条件などを明記します。
  3. 雇用契約書(Master Employment Contract):指定様式またはDMWの必須条項を含む雛形。DMWが定める労働者保護の条項を全て盛り込む必要があります。
  4. Recruitment Agreement:全体フローのステップ1で契約した、DMW認定送出機関との協定書。多くの場合、日本の公証役場で「公証」を受ける必要があります。
  5. 会社の登記簿謄本:履歴事項全部証明書、発行3ヶ月以内のもの。
  6. 上記5の英語翻訳版:翻訳者が署名した翻訳証明が必要。
  7. 会社の営業許可証、ライセンス等:介護事業許可証、派遣業許可証などの許認可が必要な業種の場合。
  8. 上記7の英語翻訳版
  9. 会社概要・パンフレット:英語または日本語
  10. 代表者のパスポートコピー:または写真付き身分証明書+英語翻訳
  11. 送出機関のDMWライセンスコピー
  12. 送出機関代表者のパスポートコピー

これらの書類は、原則として全て英語で作成するか、公式な英語翻訳を添付する必要があります。書類の不備は審査の大幅な遅れに直結するため、細心の注意を払って作成します。

STEP

MWOへの書類提出

準備した申請書類一式を、管轄のMWO事務所へ提出します。郵送または持参(要予約の場合あり)となります。

STEP

MWOによる審査・面接

書類が受理されると、MWOによる審査が開始されます。審査には通常、数週間から1ヶ月程度の時間がかかります。書類に不備や疑問点があれば、MWOから訂正指示があります。

書類審査が通過すると、MWOの担当官による面接が設定されます。

面接対象者原則として、企業の代表者または雇用に関して全権を委任された役員・正社員(例:人事部長等)。
言語英語で行われることが多い。
内容会社の事業内容、雇用理由、提示した労働条件の確認、フィリピンの労働法規を遵守する意思の確認などが行われます。
通訳者の帯同可能。ただし、事前にMWOに確認すること。

この面接は、企業がフィリピン人労働者を適正に雇用・管理できるかを最終確認する重要な場です。

STEP

認証・承認と書類の返送

面接を無事に通過すると、MWOは提出された書類に認証印を押印し、承認(Accreditation)します。企業は認証済みの書類一式をMWOから受け取ります。

この認証済み書類の原本またはコピーが、DMW本国への登録、そして後のCOE申請時やOEC発行時に必要となります。

日本在留者を採用する場合 

日本地図の上に日の丸の国旗ピンが立っている。外国人雇用や国内支援制度、日本の助成金制度を示すイメージ。

フィリピンから呼び寄せるのではなく、すでに日本で働いているフィリピン人を雇用する際の手続きはどうでしょうか?

「すでに日本にいるのだから、フィリピン政府の手続きは不要では?」と考えるかもしれませんが、それは誤りです。

日本在住者を採用する場合でも、原則としてMWO申請手続きは必要です

対象者

留学生を新卒採用し「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合や、他社で働いているフィリピン人(特定技能、技人国など)を転職で受け入れる場合が該当します。

必要な手続き

日本在住者であっても、その労働者を初めて雇用する場合は、MWOへの企業登録・求人認証申請(ステップ1〜6)を行う必要があります。

送出機関(PRA)の必要性

この点が非常に複雑ですが、MWOの制度上、たとえ日本在住者であっても、DMW認定の送出機関を介在させることが原則として求められます。これは、DMWがフィリピン人労働者の海外での就労状況を一元的に把握・管理するという制度の根幹に関わるためです。具体的には、雇用条件や在留資格情報をDMWに報告することなどが求められます。本人がフィリピンに渡航する必要はありません。

手続きの順番

日本側での「在留資格変更許可申請」と、フィリピン側での「MWO申請」を並行して進める、あるいはMWO申請を先行させる必要があります。

「直接雇用」の例外

フィリピンの法律では、送出機関を介さない直接雇用は原則禁止されています。

ただし、非常に限定的な例外として「直接雇用の禁止免除(Exemption on the Ban on Direct Hiring)」という制度が存在します。これは、外交団や国際機関、あるいは「高度な専門知識を持つ技術者」などで、DMWが特別に許可した場合に適用される可能性があります

しかし、この免除許可を得るための要件は厳しく、手続きも煩雑です。MWO東京の公式サイトにも免除申請の案内ページは存在しますが、一般的な企業が日本在住者を採用するケースで安易に「直接雇用できる」と考えるのは危険です。

実務上は、日本在住者を採用する場合も、DMW認定のPRAを介してDMWに報告・申請するのが最も確実かつトラブルのない方法と言えるでしょう。

一時帰国時の対応について 

日本在住のフィリピン人労働者の採用時にMWO申請を怠ると、該当者がフィリピンに一時帰国する際に問題が生じる可能性があります。

雇用したフィリピン人労働者が、休暇などでフィリピンに一時帰国し、再度日本に戻ってこようとする際、フィリピンの空港でOEC(この場合はBalik-Manggagawaと呼ばれる再入国用のOEC)の提示を求められます。

この時、DMWのシステムに雇用主の情報が登録され、雇用契約が認証されていなければ、OECが発行されません。結果、フィリピンから出国できず、日本に戻れないという最悪の事態が生じかねません。

日本在住者の採用であってもMWO申請が不可欠である最大の理由は、まさにこの一時帰国時のリスクを回避するためです。

ちなみに、同一雇用主の同一勤務地に戻る場合、つまり自社で勤務しているフィリピン人労働者がフィリピンに一時帰国する場合には、OEC免除や簡略化の扱いがあります。

参考:フィリピン国籍の方を特定技能外国人として受入れ予定の方へ|出入国在留管理庁

MWO申請に必要な書類リストと作成時の注意点

パソコンで書類を確認するビジネスマン。特定技能制度の申請手続きや在留資格管理のイメージ。

MWO申請の成否は、書類準備にかかっていると言っても過言ではありません。ここでは、特に重要となる書類と、作成時の注意点を深掘りします。

雇用契約書(Master Employment Contract)

最も重要な書類の一つが雇用契約書です。日本の労働基準法を満たすだけでなく、フィリピンDMWが定める基準も満たす必要があります

DMW必須条項の網羅

給与、労働時間、残業代、休暇、福利厚生といった基本条件に加え、「労働者の帰国費用の負担は雇用主が行う」、「雇用主は労働者に対し、フィリピンの法律で禁止されている費用(リクルート費用など)を負担させてはならない」、「紛争発生時の解決手続き」など、DMWが労働者保護のために定める特有の条項を全て盛り込む必要があります。

様式の確認

MWOの公式サイトでは、在留資格カテゴリ別に雇用契約書の雛形(指定様式)が提供されていることが多いです。自社の契約書をベースにする場合でも、これらの必須条項が全て含まれているかを確認し、場合によっては補遺を作成する必要があります。

日本語と英語の併記

多くの場合、日本語と英語の併記、あるいは英語版の正本作成が求められます。労働者本人が契約内容を正確に理解できることが重要です。

求人票(Manpower Request / Job Order)

具体性の担保

募集する職種(Job Title)、業務内容(Duties & Responsibilities)、必要な資格や技能(Qualifications)、募集人数、給与体系(Salary Scheme)を具体的かつ明確に記載する必要があります。

給与の下限

提示する給与が、日本の最低賃金法を遵守していることはもちろん、フィリピン政府が定める職種別の基準や、同じ業務に従事する日本人労働者との間に差別的な待遇がないことを示す必要があります。

雇用契約書との整合性

求人票に記載する労働条件は、雇用契約書の内容と完全に一致していなければなりません。

会社の登記簿謄本・営業許可証と英語翻訳

有効期限

登記簿謄本は、原則として発行から3ヶ月以内のものを求められます。

翻訳の正確性

英語翻訳は、単に翻訳するだけでなく、「翻訳者がその内容が原文と相違ないことを証明する」旨の宣言と署名(翻訳証明)を付記する必要があります。これは行政書士や翻訳会社に依頼するのが一般的です。

Recruitment Agreement(送出機関との協定書)

公証手続きの確認

前述の通り、この協定書は日本の公証役場での「公証」が必要となるケースがほとんどです。公証とは、文書が正当な手続きによって作成され、署名が本人のものであることを公的機関が証明する手続きです。法務局や外務省の認証(アポスティーユ)が追加で必要となる場合もあります。この手続きは非常に煩雑であるため、専門家(行政書士など)に相談するか、時間に十分な余裕を持って進める必要があります。

書類作成時のよくあるミスと対策

様式が古いMWOの様式は予告なく変更されることがあります。必ず申請直前に公式サイトで最新版をダウンロードしてください。
署名・押印漏れ全ての必要箇所に、権限のある代表者の署名(または記名押印)があるかを確認します。
翻訳の不備登記簿謄本や許可証など、公的書類の翻訳に翻訳証明がないと受理されません。
契約内容の不備雇用契約書にDMWの必須条項が欠けていると、審査を通過できません。
書類間の不一致求人票、雇用契約書、会社概要で、職種名や給与額、業務内容に食い違いがあると、信頼性を疑われます。

対策として、提出前に専門家などの第三者にダブルチェックを依頼することが最も効果的です。

MWO申請にかかる費用・手数料

費用計算をしている経理担当者

驚かれるかもしれませんが、MWO(東京・大阪)に対して企業が支払う「申請手数料」や「認証手数料」は、原則として無料です

MWO東京の公式サイトにも「MWO東京は検証プロセスにおいて費用を徴収しません」と明記されています。

これは、この手続きが労働者保護のための行政サービスの一環として行われているためです。

実際に発生する諸費用

とはいえ、申請プロセス全体では以下の実費が発生します。

公証費用Recruitment Agreement(募集協定書)などを日本の公証役場で認証してもらうための手数料です。一般的に1通あたり11,500円程度かかります。
翻訳費用登記簿謄本、会社案内、営業許可証などを日本語から英語へ翻訳し、翻訳証明を付けてもらう費用です。
翻訳会社や行政書士に依頼する場合、書類の分量にもよりますが、数万円程度かかることを見積もる必要があります。
書類取得費用登記簿謄本(履歴事項全部証明書)などの発行手数料(数百円程度)です。

フィリピンの送出機関に支払う費用

最も大きなコストとなり得るのが、契約するフィリピンの送出機関(PRA)へ支払う費用です。

契約料・手数料PRAとの契約に基づき、DMWへの登録代行、候補者の募集、面接設定、出国前手続き(OEC申請サポート、セミナー手配など)の対価として支払う費用です。
金額はPRAや契約内容によって様々ですが、労働者1人あたり10万円〜数十万円程度が相場とされています。
注意点フィリピンの法律では、これらのリクルートメントにかかる費用を、労働者本人に負担させることは固く禁じられています。全て雇用主である日本企業が負担する必要があります。

専門家へのサポート依頼費用

MWO申請は、前述の通り非常に専門的で煩雑な手続きです。特に初回申請時には、英語での書類準備、送出機関との調整、公証手続き、MWOとの面接対策など、膨大な時間と労力がかかります。

これらの手続きを自社で行うリソースがない場合、フィリピン人雇用に精通した行政書士やコンサルティング会社に申請サポート(代行)を依頼することも選択肢となります。費用は依頼する業務範囲にもよりますが、MWOの初回企業登録のサポートで10万円〜25万円程度が相場のようです。

これらに加え、日本側の在留資格申請を行政書士に依頼する場合は、別途10万円〜20万円程度の費用がかかります。

コストを抑えることも重要ですが、手続きの不備で採用スケジュールが大幅に遅延するリスクを考慮すると、特に初めてフィリピン人採用を行う企業にとっては、専門家のサポートを利用するメリットは大きいと言えるでしょう

MWO申請サポートへの手数料

MWO申請サポートのトップ画面

MWO申請サポートでは、以下のような明確な料金体系でサポートを提供しています。

スクロールできます
プラン名主な内容税抜料金
フルサービスパック書類作成・翻訳・提出代行・面接通訳・送り出し機関紹介など、すべて含まれる98,000円
書類パックのみ英文申請書類作成+日本語翻訳+記入サンプル等45,000円
日本語サポートのみメール・電話での日本語サポート(記入確認や質疑応答など)45,000円
翻訳のみ日本語記入済内容を英語申請書へ翻訳記入45,000円
面接時通訳MWO面接時に立ち会う通訳者の手配45,000円
※別途、MWOへの実費(書類認証手数料など)が必要となります。また提携送り出し機関以外を利用の場合、全プラン8万円追加となります。

送り出しカフェの活用・事例紹介

送り出しカフェ公式サイトトップ画面

DMW申請・送り出し機関の選定などが必要なフィリピン人材の採用を成功させるには、専門のサポート機関を利用するのが最も効率的かつ効果的です。

送り出しカフェは、フィリピン人労働者の採用を検討している日本企業を対象に、フィリピン現地の送り出し機関の紹介・仲介からMWOへの申請まで、一括したサポート業務を行っています。

フィリピン政府のライセンスを持つ正規の送り出し機関と提携しており、年間2,000人を海外に送り出す実績を有するパートナーなど、実績豊富な機関と連携しているのが大きな特徴です

送り出しカフェ活用のメリット一覧

メリット
信頼性のある送り出し機関の紹介

フィリピン政府公認のライセンスを持つ送り出し機関と提携しているため、違法・不透明な業者を避けられる。

人材の母集団が大きい

提携大学・職業訓練校から約7,000人規模の候補者がいるため、必要な職種に合った人材を探しやすい。

特定技能16分野に対応

介護・外食・建設など幅広い業種の求人に対応できる。

安心の日本語対応

日本人スタッフが窓口となるため、言語や文化の違いによる誤解・トラブルを減らせる。

採用から入国後までワンストップ支援

求人票作成、面接調整、ビザ・MWO申請、入国後の定着支援までトータルサポート。

手続きの負担軽減

フィリピン側で必要な複雑な申請書類や手続きを代行・支援してくれる。

日本語教育サポート

採用前から就労後まで継続的に日本語教育を行う体制があり、現場でのミスや離職リスクを軽減できる。

費用や採用リスクの低減

信頼性の低い送り出し機関を選んで失敗するリスクを減らし、スムーズな採用につながる。

送り出しカフェを活用することによって、DMWのルール確認、信頼できる送り出し機関の選定、明確な契約とスケジュール管理などを円滑に行うことができるでしょう。

送り出しカフェ(E-MAN)の事例紹介

送り出しカフェを運営している株式会社E-MANは、フィリピンの大学とも連携し、企業が必要とする優秀な人材の送り出しをサポートしています。そのいくつかの事例を紹介しましょう。

衆議院の山本有二議員とJR四国がアクラン州立大学を視察

2024年3月、衆議院議員であった山本有二氏と、四国旅客鉄道株式会社(JR四国)の担当者が、送り出しカフェが連携するフィリピンのアクラン州率大学を視察しました。

この視察の目的は、単なる表敬訪問ではなく、フィリピンの高等教育機関が日本市場のニーズに応じた人材をどのように育成しているのか、その実態を直接確認することにありました。JR四国は多岐にわたる事業を抱えており、特に鉄道整備や観光分野での労働力確保が課題となっています。

視察団は、大学のキャンパス環境、提供されている日本語教育のレベル、そして日本の技術者や特定技能人材として必要な専門スキル(例:機械整備、IT、サービス業)のカリキュラムを検証しました。

この視察は、アクラン州率大学の高い教育水準と、日本企業が安心して質の高い人材を選定できる環境が整っていることを示唆しています。

参考:四国の人材不足を解消≫衆議院の山本有二議員とJR四国らが、7/16に株式会社E-MANの提携するアクラン州立大学(フィリピン)を視察。アクラン州知事とも面会|PRTIMES

浜松市の人材不足解消へ浜松市産業部長による視察

2024年6月には、静岡県松市産業部の部長をはじめとする関係者が、同市が抱える人材不足解消に向けた取り組みの一環として、フィリピンの職業訓練学校を視察しました。

浜松市は製造業が盛んな地域であり、技能実習生や特定技能外国人材の需要が特に高い傾向にあります。この視察では、送り出しカフェの現地パートナーが連携している訓練校で、特に建設分野や機械加工分野における技能教育の現状が詳細に確認されました。

自治体の幹部が直接現地を訪問し、教育機関のコンプライアンス体制や実践的な職業訓練の質を評価することは、浜松市内の企業が「MWOの認証を得た適正なルート」を通じて、即戦力となり得る人材を安定的に確保するための第一歩となります。

地方自治体の具体的な産業課題の解決にも、フィリピン人材は有効な解決策となりうることを示しています。

参考:浜松市の人材不足解消へ。浜松市産業部長らが、フィリピンのアクラン州を視察。株式会社E-MANが提携する現地の大学も訪問|PRTIMES

北海道茅部郡森町がフィリピンのアクラン州と外国人材雇用への調印式を実施

2024年4月、北海道茅部郡森町は、アクラン州率大学を含むフィリピンのアクラン州と、外国人材の雇用に関する調印式を実施しました。これは、森町という地方自治体が、一州というフィリピン政府の行政単位と直接連携協定を結ぶという、非常に先進的な取り組みです。

森町では、特に介護や観光、水産加工分野で深刻な人手不足に直面しています。この調印によって、森町はアクラン州と公的な人材交流の枠組みを確立しました。

この公的なルートを活用することで、MWOの審査プロセスにおいても透明性と信頼性が高まり、町の事業者は高い安心感を持ってフィリピン人労働者を受け入れることが可能になります。

参考:北海道茅部郡森町がフィリピンのアクラン州と外国人材雇用への調印式を実施。株式会社E-MANが提携する大学にて日本での就労についての説明会も開催|PRTIMES

これらの事例にあるように、送り出しカフェ(E-MAN)は、フィリピン現地の大学や送り出し機関と密接に協力しながら、日本企業が求める最適な人材の斡旋・MWO申請などのサポートを行っています

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MWO申請・フィリピン人雇用でよくある質問

コルクボードにQ&Aの吹き出しカードが貼られた質問と回答のイメージ。

最後に、企業担当者から寄せられることの多い質問とその回答をまとめます。

申請は自社で行うべき?専門家に依頼すべき?

結論から言えば、特に初めての申請の場合は、専門家(フィリピン人雇用・MWO申請に精通した行政書士や申請代行会社)に依頼することを強く推奨します。

理由は以下の通りです。

  1. 要求される書類が膨大かつ専門的
    • DMW指定様式の作成、必須条項を網羅した雇用契約書の作成、公証手続き、正確な英語翻訳など、専門知識がないと対応が困難です。
  2. MWO担当官との英語でのやり取り
    • 書類審査中の修正指示や、最後の英語面接など、ビジネスレベルの英語対応が求められます。
  3. 送出機関(PRA)との連携
    • 信頼できるPRAの選定や、Recruitment Agreementの締結交渉も、知見がないと難しい場合があります。
  4. 制度変更のキャッチアップ
    • MWO/DMWのルールや様式は、比較的頻繁に変更されます。

自社に法務・英語・国際業務に長けた人材が揃っている場合は自社対応も可能ですが、多くの企業にとっては、費用を払ってでも専門家の知見を利用し、時間を節約し、不備なく確実に認証を得る方が合理的です。

審査が通過しない主な理由は?

審査が難航する、あるいは承認されない主な理由は以下の通りです。

書類の不備様式が古い、署名・押印漏れ、翻訳証明がない、必要書類が欠けている。
雇用契約書の内容不備DMWが定める必須条項(帰国費用負担など)が盛り込まれていない。
労働条件の問題提示給与が低すぎる(最低賃金以下、または日本人と不合理な格差がある)、労働時間が長すぎる、休暇制度が不十分など、労働者保護の観点から不適正と判断された場合。
面接での対応代表者が事業内容や雇用理由を英語で説明できない、労働法規遵守の意識が低いとみなされた場合。
企業の安定性設立直後で経営基盤が不安定とみなされた場合(ただし、特定技能などでは要件が異なる場合があります)。

MWOはあくまで「労働者保護」の機関である、という視点を忘れないことが重要です。

雇用契約を変更(昇給、部署異動など)した場合、再度申請が必要?

雇用条件に「重大な変更」があった場合は、MWO(および日本の入管)への届出や、場合によっては再度の認証が必要となる可能性があります。

特に、給与の減額、職務内容の大幅な変更、勤務地の変更などは、当初認証を受けた内容と異なるため、注意が必要です。昇給など、労働者にとって有利な変更であれば問題ないケースが多いですが、判断に迷う場合はMWOまたは専門家に相談することをお勧めします。

MWO(東京・大阪)の管轄は、労働者の居住地? 会社の所在地?

MWOへの企業登録申請は、「就労する勤務地」を基準に管轄が分かれます。

例えば、東京にある企業が大阪在住のフィリピン人を採用する場合でも、申請先は「MWO東京」となります。

英語が苦手でも申請は可能ですか?

書類は全て英語(または英語翻訳付)で準備する必要があり、面接も原則英語で行われるため、英語力は必須と言えます。

自社に対応できる人材がいない場合は、無理をせず、通訳を手配するか、申請サポートを行っている専門家に依頼するのが賢明です。面接に臨む代表者自身が英語を話せなくても、事業内容を熟知しており、通訳を介してでも誠実に回答する姿勢が重要です。

まとめ

暗い背景で書類に署名するスーツ姿の人物の手元を写したビジネスシーンの画像。

MWO申請は、フィリピン人採用において避けては通れない、重要かつ複雑な手続きです。日本の在留資格取得とは全く別の、フィリピン政府による「労働者保護」のための審査プロセスであることを、まず深く理解する必要があります。

その手続きは、DMW認定の送出機関との契約から始まり、膨大な英語書類の準備、公証手続き、そしてMWO担当官との英語面接を経て、ようやく企業の「認証」が得られます。

MWOへの申請手続きは必要書類が膨大であることや、英語での対応や公証手続きが求められることなどから、非常に複雑で時間と労力がかかるものとなっています。

そのため、特に初めてフィリピン人を雇用する場合には、MWO申請をサポート・代行してくれる専門家の助けを借りることが一番の近道と言えます。

私たち「送り出しカフェ」は、フィリピン人材採用のために、信頼できる送り出し機関との連携体制を構築し、MWO申請、採用・在留資格手続き、日本語教育、生活支援までを一貫してサポートしています

フィリピン人材の採用を具体的に検討されている企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

三木 雅史(Masafumi Miki) 株式会社E-MAN会長
1973年兵庫県生まれ / 慶応義塾大学法学部法学科卒
・25歳で起業 / デジタルガレージ / 電通の孫請でシステム開発
・web通販事業を手掛ける
・2006年にオンライン英会話を日本で初めて事業化
・2019年外国人の日本語教育を簡単、安価にするため
 日本語eラーニングシステムを開発、1万人超の外国人が日々学習中

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