特定技能外国人の支援計画とは?必須10項目の内容と作成手順を徹底解説

特定技能外国人 支援計画

特定技能外国人を受け入れる企業には、1号特定技能外国人支援計画の作成が必ず義務付けられています。支援計画は在留資格の申請時に出入国在留管理庁へ提出が必要であり、受入れ後も計画に沿った支援を実施しなければなりません。

本記事では、支援計画の概要から義務的支援10項目の具体的な内容、作成手順、届出方法まで体系的に解説します。人事担当者として押さえておくべき知識を網羅的に整理していますので、外国人材の採用準備にお役立てください。

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目次

特定技能1号支援計画の基本と法的位置づけ

タブレットで支援計画をチェックする手元の様子。特定技能外国人の支援計画作成のイメージ。

特定技能1号外国人を雇用する企業は、入管法に基づき支援計画を作成する義務があります。この制度は外国人が日本で円滑に就労・生活できるよう、受入れ機関が適切なサポート体制を構築することを目的としています

支援計画の内容は在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請の際に審査対象となるため、正確な理解が不可欠です。

参考:出入国在留管理庁 1号特定技能外国人支援計画の作成

特定技能1号支援計画とは何か

支援計画とは、特定技能1号外国人が日本での職業生活・日常生活を安定して営めるよう、受入れ機関が実施すべき支援内容を定めた計画書です

項目内容
法的根拠出入国管理及び難民認定法および関係省令
作成義務者特定技能所属機関(受入れ企業)
提出先出入国在留管理庁
提出時期在留資格申請時
対象者特定技能1号外国人

計画書には義務的支援10項目すべてを記載し、支援の実施方法や体制を具体的に明示する必要があります。そのため、作成にあたっては各項目の内容を十分に理解しておくことが重要です。

支援計画が必要となる対象者の範囲

支援計画の対象となるのは、特定技能1号の在留資格で就労するすべての外国人です

対象区分支援計画の要否
特定技能1号(国内在住者)必要
特定技能1号(海外からの入国者)必要
技能実習から特定技能1号へ移行必要
特定技能2号不要

技能実習生が特定技能1号へ在留資格を変更する場合も、新たに支援計画を作成して申請しなければなりません。

特定技能1号と2号の支援義務の違い

特定技能には1号と2号の区分があり、支援義務の有無が大きく異なります。

スクロールできます
比較項目特定技能1号特定技能2号
支援計画の作成必須不要
義務的支援の実施必須不要
在留期間の上限通算5年上限なし
家族の帯同不可可能
技能水準相当程度の知識・経験熟練した技能

2号は熟練技能を持つ人材として、自立した生活が可能と判断されるため支援義務が免除されています

義務的支援10項目の内容と具体例

スーツ姿の人物が「10」と書かれたボードを笑顔で掲げている様子を示す写真。10項目の支援計画を示すイメージ。

特定技能1号支援計画には、法令で定められた義務的支援10項目をすべて盛り込む必要があります。各項目には実施すべき支援内容が具体的に規定されており、受入れ機関は計画どおりに支援を実施しなければなりません。

支援は外国人が十分に理解できる言語で行うことが求められ、母国語または本人が理解可能な言語での対応が必須です。

参考:出入国在留管理庁 1号特定技能外国人支援計画の作成

①事前ガイダンスの実施内容

事前ガイダンスは、雇用契約締結後から在留資格認定証明書交付申請前までに実施します

説明すべき事項
  • 従事する業務内容
  • 報酬額・労働時間・休日
  • 入国手続きの流れ
  • 住居確保の方法
  • 届出義務の内容
  • 費用負担に関する事項

対面またはテレビ電話等で実施し、本人が理解できる言語で3時間以上行うことが求められます。文書の交付も必須であり、説明内容を記載した書面を手渡さなければなりません。

海外在住の外国人に対してはオンラインでの実施が一般的ですが、入国後の生活をイメージしやすくなるよう丁寧な説明が重要です。

②出入国する際の送迎支援

入国時および帰国時に、外国人が安全に移動できるよう送迎を行います

入国時の対応
  • 空港での出迎え
  • 事業所または住居までの送迎
  • 公共交通機関利用時の同行
帰国時の対応
  • 住居から空港までの送迎
  • 保安検査場入場までの同行

送迎は受入れ機関の職員または委託先の登録支援機関が実施します。入国時は到着ロビーで出迎え、住居または事業所まで安全に案内することが求められます。

帰国時は空港の保安検査場に入場するまで同行し、出国手続きを確実に完了できるようサポートしなければなりません。

③住居確保・生活に必要な契約支援

外国人が日本で安定した生活を送るため、住居や各種契約を支援します

住居に関する支援
  • 物件情報の提供
  • 不動産業者への同行
  • 社宅の提供
  • 連帯保証人の確保
契約に関する支援
  • 銀行口座開設の同行
  • 携帯電話契約の補助
  • 電気・ガス・水道の手続き

住居費用は本人負担が原則ですが、敷金等の初期費用を受入れ機関が負担するケースもあります。外国人が自ら住居を探す場合は物件情報を提供し、不動産業者との契約手続きに同行しなければなりません。

社宅を提供する場合は、居室の広さや設備が適切な水準を満たしていることが条件です。

④生活オリエンテーションの実施

入国後または在留資格変更後に、日本での生活に必要な情報を提供します。

説明すべき事項
  • 日本のルール・マナー
  • 公共交通機関の利用方法
  • 住所届出・社会保険・税金
  • 緊急時の対応・避難方法
  • 労働基準法等の権利
  • 相談窓口の連絡先

入国後遅滞なく実施し、8時間以上の時間をかけて十分な情報提供を行います。生活オリエンテーションは単なる説明にとどまらず、外国人が日本社会で自立した生活を送るための基盤づくりとなる支援です。

金融機関の利用方法や医療機関の受診方法など、日常生活に直結する実践的な情報を提供することが求められます。

⑤公的手続等への同行支援

外国人が必要な届出や手続きを円滑に行えるよう、関係機関への同行等を実施します。

同行が必要な手続き
  • 市区町村役場での住民登録
  • 年金事務所での届出
  • ハローワークでの手続き
  • 税務署への届出
  • その他行政機関での手続き

これらは外国人本人にとっては決して簡単な手続きではないため、丁寧なサポートが求められます。同行が困難な場合は、必要書類の作成補助や手続き方法の説明で代替することも認められています。

ただし、外国人本人が手続きの内容を理解し、自ら対応できるようになるまで継続的にサポートする姿勢が大切です。届出期限がある手続きについては、期限に遅れないようスケジュール管理も支援に含まれます。

⑥日本語学習の機会の提供

外国人が日本語能力を向上させ、職場や地域で円滑にコミュニケーションを取れるよう支援します。

学習機会の提供方法
  • 地域の日本語教室の案内
  • 入学手続きの補助
  • 日本語教材の提供
  • オンライン学習の案内
  • 社内研修の実施

これらに加え、本人の希望に応じて日本語能力試験(JLPTなど)の受験を支援することも効果的です。学習機会の提供方法は企業の状況に応じて選択でき、費用負担については事前説明が必要です。

日本語能力の向上は業務の効率化だけでなく、職場の人間関係や地域社会との交流にも好影響をもたらします。受入れ機関としては、外国人が継続的に学習できる環境を整えることが望ましいでしょう。

⑦相談・苦情への対応体制

外国人が職業生活や日常生活で抱える相談・苦情に適切に対応する体制を整備します。

整備すべき体制
  • 相談担当者の配置
  • 連絡先の周知
  • 理解できる言語での対応
  • 勤務時間外の連絡方法確保
対応すべき内容
  • 職場の人間関係
  • 生活上の困り事
  • 法的問題

相談内容に応じて、必要な場合は行政機関や専門家への橋渡しも行います。外国人が気軽に相談できる雰囲気づくりが重要であり、上司や同僚との関係に悩みを抱えている場合でも安心して話せる環境を整えなければなりません

相談記録は適切に保管し、定期面談の際に活用します。質問や不安があれば早期に対応することで、問題の深刻化を防げます。

⑧日本人との交流促進支援

外国人が地域社会に溶け込み、孤立しないよう交流の機会を設けます。

交流機会の提供
  • 自治会行事への参加案内
  • 地域のお祭りへの参加案内
  • 国際交流イベントの情報提供
  • 近隣住民への紹介
  • 自治会への加入支援
  • 社内親睦会の開催

地域住民との交流は、外国人の社会生活の安定に重要な役割を果たします。職場以外にも居場所があることで精神的な安定につながり、日本での生活に対する満足度も高まります

受入れ機関は地域の行事やイベント情報を積極的に収集し、参加を促す働きかけを継続的に行うことが大切です。

⑨転職支援(人員整理等の場合)

受入れ機関の都合による離職が発生した場合、外国人の求職活動を支援します。

実施すべき支援
  • 転職先の紹介
  • 求人情報の提供
  • 推薦状の作成
  • 求職活動のための有給休暇付与
  • ハローワークへの同行
  • 届出手続きの支援

人員整理や事業縮小など、受入れ機関の責めに帰すべき事由による契約解除の場合に実施義務が生じます。外国人本人の責任ではない離職の場合、次の就労先が見つかるまでの期間も在留資格を維持できるよう、迅速かつ誠実な対応が求められます。

同じ分野内での転職であれば、在留資格の変更手続きは不要です。例えば、建設分野で就労していた外国人が、別の企業の建設分野の職に就く場合などがこれに該当します。新たな仕事を見つけられるよう、積極的な情報提供が重要となります。

⑩定期的な面談・行政機関への通報

支援の実施状況を確認し、問題があれば適切に対応するための定期面談を行います。

面談の実施要件
  • 3か月に1回以上の頻度
  • 外国人本人および監督者が対象
  • 対面での実施が原則
確認・対応事項
  • 労働条件の遵守状況
  • 生活状況の把握
  • 支援実施状況の確認
  • 労働基準法違反等の通報

面談結果は記録し、定期届出の際に出入国在留管理庁へ報告します。面談では外国人が安心して本音を話せるよう、プライバシーに配慮した環境で実施することが重要です

労働関係法令違反や人権侵害が疑われる場合は、速やかに労働基準監督署等の関係機関へ通報する義務があります。

支援計画書の作成手順と記載ポイント

手がホワイトボードにフローチャートを描いている写真。業務手順や支援計画の流れを示すイメージ。

支援計画書は特定技能外国人の在留資格申請において必須の書類であり、出入国在留管理庁が定める様式に従って作成します。計画書には義務的支援10項目の実施方法や支援体制を具体的に記載し、受入れ機関が適切な支援を行える体制にあることを証明しなければなりません。

記載内容に不備があると申請が受け入れられないため、正確な情報を漏れなく記入することが重要です。

参考:出入国在留管理庁 特定技能外国人受入れに関する運用要領

支援計画書に記載すべき必須事項

支援計画書には、法令で定められた項目をすべて記載する必要があります。

基本情報の記載事項
  • 特定技能所属機関の名称・所在地
  • 特定技能外国人の氏名・国籍
  • 支援責任者・支援担当者の氏名
  • 登録支援機関の名称(委託する場合)
支援内容の記載事項
  • 義務的支援10項目それぞれの実施方法
  • 支援に使用する言語
  • 支援の実施体制
  • 任意的支援の内容(実施する場合)

記載にあたっては、抽象的な表現を避け、誰がいつどのように支援を実施するかを具体的に明示することが求められます。特に事前ガイダンスや生活オリエンテーションについては、説明内容や所要時間を詳細に記載しなければなりません。

作成時の注意点とよくある不備

支援計画書の作成では、いくつかの点に注意が必要です。

よくある不備の例
  • 支援に使用する言語の記載漏れ
  • 支援担当者の要件を満たさない人選
  • 義務的支援項目の記載不足
  • 実施方法が具体的に記載されていない
  • 登録支援機関への委託範囲が不明確
作成時のチェックポイント
  • 外国人が理解できる言語を明記したか
  • 支援責任者と支援担当者を適切に選任したか
  • 10項目すべての支援内容を網羅したか
  • 連絡先や対応可能時間を具体的に記載したか

書類不備は申請の遅延や不許可につながる可能性があるため、提出前に複数人で内容を確認することが望ましいでしょう。出入国在留管理庁のページでは記載例が公開されており、初めて作成する場合は参考にすると効率的です。

支援計画書の提出先と届出方法

支援計画書は在留資格の申請時に他の必要書類と一緒に提出します。

項目内容
提出先管轄の地方出入国在留管理局
同支局または出張所
提出方法窓口への持参
郵送
オンライン申請
標準処理期間在留資格認定証明書交付申請は1〜3か月程度
変更・更新許可申請は2週間〜1か月程度
申請種類と提出タイミング在留資格認定証明書交付申請時
在留資格変更許可申請時
在留期間更新許可申請時

申請から許可までの期間は申請種類により異なりますが、書類の不備や追加資料の提出が求められた場合は長引くこともあります。余裕を持ったスケジュールで準備を進め、外国人の入国予定日や就労開始日に間に合うよう計画的に対応することが大切です。

支援体制の構築と登録支援機関の活用

タブレット画面を指しながら話し合う手元の写真。特定技能外国人の支援計画や業務相談のイメージ。

特定技能1号外国人への支援は、受入れ機関が自社で実施する方法と登録支援機関に委託する方法の2つがあります。

自社で支援を行うには一定の要件を満たす必要があり、体制構築が難しい場合は登録支援機関への委託を検討することになります。どちらを選択するかは、社内のリソースや外国人材の受入れ経験などを踏まえたうえで判断しましょう。

参考:出入国在留管理庁 登録支援機関について

自社で支援を行う場合の要件

受入れ機関が自社で支援を実施するには、法令で定められた要件を満たす必要があります。

満たすべき実績要件
  • 過去2年以内に中長期在留者の受入れ実績がある
  • 過去2年以内に中長期在留者の管理を適正に行った経験がある
満たすべき体制要件
  • 支援責任者および支援担当者を選任している
  • 外国人が理解できる言語で支援できる体制がある
  • 支援の中立性を確保できる

実績要件を満たさない場合でも、支援責任者または支援担当者が過去2年以内に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験があれば代替条件として認められます。これらの要件をすべて満たせない場合は、登録支援機関への委託が必須です

初めて外国人を受け入れる企業の多くは実績要件を満たさないため、委託を選択するケースが一般的となっています。

登録支援機関に委託するメリット

登録支援機関は、出入国在留管理庁に登録された支援の専門機関です。

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比較項目自社支援登録支援機関への委託
費用人件費のみ委託費用が発生
専門知識自社で習得が必要専門スタッフが対応
多言語対応自社で確保が必要対応可能な場合が多い
業務負担大きい軽減される
外国人との関係直接構築しやすい間接的になりやすい

特に多言語対応や専門知識に不安があるなら、登録支援機関への委託は有効な選択肢となります。

委託した場合でも、支援の最終的な責任は受入れ機関にあります。登録支援機関に任せきりにせず、定期的に支援状況を確認し、外国人とのコミュニケーションを維持することが重要です。

委託費用は機関によって異なるため、複数の機関から見積もりを取得して比較検討することをお勧めします。支援業務の一部のみを委託することも可能です。

支援責任者・支援担当者の選任基準

支援を実施するには、支援責任者と支援担当者を選任しなければなりません。

役割主な担当業務
支援責任者支援計画の作成・変更
支援担当者の監督
支援状況の全体管理
出入国在留管理庁への届出
支援担当者支援計画に基づく支援の実施
外国人への直接的な対応
定期面談の実施
相談・苦情への対応
選任の要件
  • 特定技能所属機関ごとに1名以上の選任
  • 外国人と利益相反がないこと
  • 欠格事由に該当しないこと
  • 支援業務を適正に遂行できる能力

支援責任者と支援担当者は兼任が可能であり、小規模な事業所では1名が両方の役割を担うケースも少なくありません。ただし、支援対象となる外国人の人数が多い場合は、複数名の担当者を配置して業務負担を分散させる体制が望ましいでしょう。

支援計画の変更届出と定期報告の実務

手の上に浮かぶ青いフォルダアイコンのイメージ。特定技能外国人の支援計画や書類管理を象徴する図。

支援計画は一度作成して終わりではなく、内容に変更が生じた場合は届出が必要です。また、支援の実施状況を定期的に出入国在留管理庁へ報告する義務もあります。

届出や報告を怠ると受入れ機関としての適格性を問われる可能性があるため、継続的なコンプライアンス管理が欠かせません。

支援計画変更が必要となるケース

支援計画の内容に変更が生じた場合は、変更届出書を提出しなければなりません。

届出が必要な変更事項
  • 支援責任者または支援担当者の変更
  • 支援の実施方法の変更
  • 支援に使用する言語の変更
  • 登録支援機関への委託開始または委託先の変更
  • 委託する支援業務の範囲変更
届出の期限と提出先
届出期限変更が生じた日から14日以内
提出先管轄の地方出入国在留管理局
届出方法窓口持参
郵送
オンライン申請

届出期限を過ぎると届出義務違反となるため、変更が生じた際は速やかに対応することが求められます。特に支援担当者の退職や異動による変更は発生しやすいため、後任者の選任を含めた社内体制の整備が重要です。

定期届出の種類と提出時期

受入れ機関は、支援の実施状況等を定期的に届け出る義務があります。届出種類の一覧は以下のとおりです。

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届出種類届出内容届出時期
支援実施状況に係る届出支援計画の実施状況四半期ごと(翌四半期の初日から14日以内)
活動状況に係る届出外国人の受入れ状況
報酬支払状況
四半期ごと(翌四半期の初日から14日以内)
届出に必要な記録
  • 定期面談の実施記録
  • 相談対応の記録
  • 支援実施の記録
  • 賃金台帳等の報酬に関する資料

定期届出は登録支援機関に支援を全部委託している場合でも、受入れ機関として提出義務があります。届出内容の正確性を担保するため、日頃から支援の実施記録を適切に管理しておくことが大切です。

届出を怠った場合のリスクと罰則

届出義務を履行しない場合、受入れ機関には様々な不利益が生じます。

届出義務違反のリスク
  • 指導・助言の対象となる
  • 改善命令の発出
  • 特定技能所属機関としての欠格事由に該当
  • 新たな特定技能外国人の受入れ不可
  • 在留資格の更新・変更が認められない可能性
違反内容想定される措置
届出の遅延指導・助言
届出の懈怠(繰り返し)改善命令
虚偽届出罰則(30万円以下の罰金)、欠格事由該当
支援計画の不履行改善命令、欠格事由該当

届出義務違反が重なると、受入れ機関としての適格性を失い、既に雇用している特定技能外国人の在留にも影響を及ぼす可能性があります。届出管理を担当者任せにせず、組織として期限管理を徹底する仕組みを構築することが不可欠です。

まとめ|特定技能外国人の支援計画作成を成功させるために

複数の手がハイタッチしている写真。チームワークや支援体制の成功を表すイメージ。

特定技能1号外国人の受入れには、支援計画の作成と義務的支援10項目の確実な実施が求められます。支援計画は在留資格申請時の審査対象となるだけでなく、受入れ後の支援実施や定期届出の基盤となる重要な書類です。自社で支援を行うか登録支援機関に委託するかは、社内体制や外国人材の受入れ経験を踏まえて判断してください。

届出期限の管理や支援記録の保管など、継続的なコンプライアンス対応も欠かせません。外国人が安心して就労・生活できる環境を整えることは、人材の定着率向上や企業価値の向上にもつながります。本記事の内容を参考に、適切な支援体制の構築を進めていただければ幸いです。

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この記事を書いた人

三木 雅史(Masafumi Miki) 株式会社E-MAN会長
1973年兵庫県生まれ / 慶応義塾大学法学部法学科卒
・25歳で起業 / デジタルガレージ / 電通の孫請でシステム開発
・web通販事業を手掛ける
・2006年にオンライン英会話を日本で初めて事業化
・2019年外国人の日本語教育を簡単、安価にするため
 日本語eラーニングシステムを開発、1万人超の外国人が日々学習中

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