特定技能外国人を採用する際、給与をいくらに設定すべきか悩む人事担当者は少なくありません。特定技能制度では「日本人と同等以上の報酬」が要件として定められており、適正な賃金水準を把握しておく必要があります。
本記事では、特定技能外国人の給与相場や賃金の決め方、設定時の注意点について体系的に解説します。在留資格別の平均賃金データや、給与交渉のポイントまで網羅していますので、外国人材の雇用を検討している企業の参考になる内容です。
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特定技能外国人の給与に関する基本ルール

特定技能外国人を雇用する際には、出入国在留管理庁が定める報酬要件を満たす必要があります。この要件を満たさなければ在留資格の許可が下りないため、企業は制度の基本ルールを正確に理解しておくことが重要です。在留資格の申請手続きに関連する法的基準を押さえることが、適正な賃金体系の構築につながります。
参考:出入国在留管理庁 特定技能外国人受入れに関する運用要領
特定技能制度における報酬の基本要件
特定技能制度では、外国人労働者に対する報酬について明確な基準が設けられています。報酬要件の概要は以下の通りです。
| 要件項目 | 内容 |
|---|---|
| 報酬の基準 | 日本人が従事する場合と同等額以上 |
| 比較対象 | 同一業務に従事する日本人従業員 |
| 確認時期 | 在留資格申請時および更新時 |
| 審査機関 | 出入国在留管理庁 |
報酬には基本給のほか、賞与や各種手当も含まれます。申請時には賃金規定や雇用契約書の提出が必要となり、審査を行った結果、不適切と判断された場合は許可されません。
「日本人と同等以上」の報酬とは何か
「日本人と同等以上」の報酬とは、同じ職場で同じ業務に従事する日本人従業員と比較して、差別的な待遇がないことを意味します。
- 従事する業務の内容と責任の程度
- 経験年数や技能レベル
- 勤務地域の賃金水準
- 会社の賃金規定における位置づけ
比較対象となる日本人がいない場合は、近隣地域や同業他社の賃金データを参考に、従事する職務内容を考慮して判断されます。単に最低賃金を上回っているだけでは要件を満たさない場合もあるため、客観的な根拠に基づく設定が重要であり、不合理な差があってはなりません。
最低賃金法との関係と遵守事項
特定技能外国人にも最低賃金法が適用され、都道府県ごとに定められた地域別最低賃金以上の支払いが義務付けられています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用法令 | 最低賃金法 労働基準法 |
| 最低賃金の種類 | 地域別最低賃金 特定最低賃金 |
| 確認方法 | 厚生労働省のウェブサイトで最新額を確認 |
| 違反時の罰則 | 50万円以下の罰金 |
最低賃金は毎年10月頃に改定が発表されるため、定期的な確認が必要です。仮に時給700円といった、明らかに最低賃金を下回る契約は論外です。また、労働時間や休日出勤に対する割増賃金も日本人と同様に支払う義務があります。月60時間を超える時間外労働の割増賃金率についても、法令に沿った対応が求められます。
参考:
E-GOV法令検索 最低賃金法
厚生労働省 令和7年度地域別最低賃金全国一覧

在留資格別に見る外国人の給与相場

外国人材の給料相場は在留資格によって異なります。特定技能の位置づけを正しく理解するためには、他の就労系在留資格との比較が有効です。厚生労働省の賃金構造基本統計調査などのデータをもとに、在留資格別の賃金水準を、産業別の傾向も踏まえて確認していきます。対象となる分野や職種によっても相場は変わる点に注意が必要です。
参考:厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査の概況(15ページ)
特定技能1号・2号の給与相場
特定技能1号・2号の給与相場は、業種や地域によって幅がありますが、一定の目安があります。
| 区分 | 月給相場 | 年収目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 特定技能1号 | 18万円〜25万円 | 230万円〜320万円 | 即戦力として現場業務に従事。 比較的若い年齢層が多い。 |
| 特定技能2号 | 22万円〜30万円 | 280万円〜400万円 | 熟練技能を持ち管理業務も可能 |
特定技能2号は1号より高い技能水準が求められるため、賃金も高く設定されるのが一般的です。また、特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、家族帯同も認められることから、長期的なキャリア形成を前提とした待遇設計が求められます。


技能実習生との給与水準の違い
技能実習生と特定技能外国人では、制度の目的が異なり、そのため給与水準にも差があります。
| 比較項目 | 技能実習生 | 特定技能外国人 |
|---|---|---|
| 制度目的 | 技能移転による国際貢献 | 人材確保による労働力補充 |
| 月給相場 | 16万円〜21万円 | 18万円〜25万円 |
| 賃金の考え方 | 研修的要素を含む。 教育的な側面が強い。 | 即戦力としての労働対価 |
| 昇給の傾向 | 限定的 | 経験・技能に応じて上昇 |
特定技能は「労働者」としての身分で雇用されるため、技能実習生より高い賃金設定が一般的です。技能実習から特定技能へ移行する際には、待遇面での改善を示すことが求められます。

技術・人文知識・国際業務との比較
技術・人文知識・国際業務は、大学卒業程度の学歴や専門知識を要件とする在留資格です。
| 比較項目 | 技術・人文知識・国際業務 | 特定技能 |
|---|---|---|
| 主な業務 | 事務、エンジニア、通訳など外国との橋渡し役 | 製造業、飲食料品、介護などの現場業務 |
| 月給相場 | 23万円〜36万円 | 18万円〜25万円 |
| 学歴要件 | 大学卒業程度が原則 | 技能試験と日本語試験に合格 |
| キャリアパス | 管理職への昇進が一般的 | 技能向上による昇給が中心 |
業務内容や求められるスキルが異なるため、単純な比較は難しいですが、採用計画を立てる際の参考になります。
在留資格別の平均賃金一覧
主要な就労系在留資格の平均賃金を一覧で整理します。
| 在留資格 | 月給相場 | 年収目安 |
|---|---|---|
| 特定技能1号 | 18万円〜25万円 | 230万円〜320万円 |
| 特定技能2号 | 22万円〜30万円 | 280万円〜400万円 |
| 技能実習1号 | 15万円〜19万円 | 190万円〜240万円 |
| 技能実習2号・3号 | 17万円〜22万円 | 210万円〜280万円 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 23万円〜36万円 | 290万円〜460万円 |
| 特定活動(EPA介護など) | 20万円〜28万円 | 250万円〜350万円 |
上記は目安であり、実際の賃金は企業規模や地域、個人の経験によって変動します。採用時には同業他社の水準も調査し、競争力のある条件を提示することが人材確保のポイントとなります。
特定技能外国人の賃金を決める際の基準

現在、特定技能外国人の賃金を決定する際には、複数の要素を総合的に考慮しなければなりません。経験年数や技能レベル、勤務地域の賃金水準、同一労働同一賃金の原則など、客観的な基準に基づいた設定が求められます。
合理的な賃金体系を構築することで、在留資格申請もスムーズに進むようになります。
経験年数・技能レベルによる賃金設定
経験年数や技能レベルは、賃金を決定する上で重要な判断材料となります。
| 経験・技能区分 | 賃金設定の考え方 | 加算目安 |
|---|---|---|
| 未経験者 | 基本給をベースに設定 | 基準額 |
| 技能実習修了者 | 3年間の実務経験を評価 | +1万円〜2万円 |
| 同業種経験3年以上 | 即戦力として高く評価 | +2万円〜4万円 |
| 特定技能2号相当 | 熟練技能者として処遇 | +4万円〜6万円 |
技能実習を修了して特定技能に移行する場合は、実習期間中に習得した技能を適切に評価することが大切です。日本人従業員との均衡を保ちながら、経験に見合った賃金を設定します。なお、上記の加算目安は業界の一般的な傾向を示したものであり、企業ごとの賃金規定に基づいて決定されます。
地域別の賃金水準の考慮
勤務地域によって賃金相場は大きく異なるため、地域別の水準を考慮した設定が必要です。
| 地域区分 | 最低賃金 (令和7年度) | 特定技能の月給相場 |
|---|---|---|
| 東京都 | 1,226円 | 23万円〜29万円 |
| 大阪府 | 1,177円 | 21万円〜27万円 |
| 愛知県 | 1,140円 | 20万円〜26万円 |
| 福岡県 | 1,057円 | 19万円〜24万円 |
| 高知県・宮崎県・沖縄県 | 1,023円〜 | 18万円〜23万円 |
令和7年度の改定により、全国すべての都道府県で最低賃金が1,000円を超えました。
都市部は生活費が高いため、賃金水準も高く設定される傾向にあります。地方で採用する場合でも、近隣地域の相場を調査し、人材を確保できる水準を検討することが重要です。
同一労働同一賃金の観点からの決め方
同一労働同一賃金の原則は、特定技能外国人にも適用されます。
- 同じ業務に従事する日本人との基本給の比較
- 各種手当の支給基準が国籍で差別されていないか
- 賞与や昇給制度が平等に適用されているか
- 福利厚生の利用条件に差がないか
不合理な待遇差があると判断された場合、在留資格の審査で不許可となる可能性があります。また、労働者からの訴訟リスクも生じるため、賃金規定を明確にし、説明できる根拠を整備しておくことが望ましいでしょう。
給与設定における注意点とよくあるトラブル

特定技能外国人の給与設定では、在留資格の審査基準や法令遵守の観点から注意すべき点が多くあります。適切な給与体系を整備していないと、審査で不許可となったり、労使間の労働トラブルに発展したりするリスクがあります。よくある問題点を把握し、事前に対策を講じておくことが大切です。これは、自社の事業継続性にも関わる重要な点です。
参考:出入国在留管理庁 特定技能外国人受入れに関する運用要領
在留資格申請時の給与審査ポイント
在留資格の申請時には、給与に関する書類が厳しく審査されます。
| 審査項目 | 確認内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 雇用契約書 | 賃金額、支払方法、手当の内訳 | 曖昧な記載は不許可の原因に |
| 賃金規定 | 日本人との賃金比較根拠 | 同等以上であることを証明 |
| 賃金台帳 | 過去の支払実績 | 技能実習からの移行時に確認 |
| 比較説明書 | 日本人従業員との待遇比較 | 客観的な根拠を明示 |
審査では書類の整合性も重視されるため、契約書と賃金規定の内容に矛盾がないよう確認が必要です。
控除項目と手取り額の適正な設計
給与から控除できる項目には法的な制限があり、不適切な控除はトラブルの原因となります。
| 控除の種類 | 控除可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 所得税・住民税 | 可 | 法定控除として必須 |
| 社会保険料 | 可 | 健康保険、厚生年金など |
| 雇用保険料 | 可 | 労働者負担分のみ |
| 寮費・食費 | 条件付き可 | 労使協定が必要、実費相当額まで |
| 渡航費・紹介料 | 不可 | 労働者への転嫁は禁止。 これらの費用は会社が負担する。 |
手取り額が極端に低くなると、外国人材の生活が困難になり、失踪や転職につながる可能性があります。控除後の金額も考慮した設計が求められます。
給与に関するトラブル事例と対策
給与をめぐるトラブルは、事前の説明不足や認識の違いから発生することが多いです。
よくあるトラブル事例
- 求人票と実際の給料額が異なる
- 残業代や深夜手当が正しく支払われない
- 控除項目の説明が不十分で不信感を招く
- 昇給の約束が守られない
- 採用時に給与明細の見方を丁寧に説明する
- 母国語での雇用条件通知書を用意する
- 割増賃金の計算方法を明確にしておく
- 登録支援機関と連携し、スタッフへの定期的なサポート面談を行う
- トラブルの理由となりうる誤解を防ぐため、コミュニケーションを密にする
給与に関する不満は離職の大きな要因となるため、透明性のある運用を心がけることが重要です。
特定技能外国人との給与交渉のポイント

特定技能外国人との給与交渉では、文化や言語の違いを考慮したコミュニケーションが欠かせません。採用時の給与提示から、入社後の昇給・賞与の説明まで、丁寧な対応が信頼関係の構築につながります。
双方が納得できる条件を整えることで、長期的な雇用関係を築けます。必要であれば、専門機関が提供する通訳サービスなどの活用も有効です。
採用面接時の給与提示の仕方
採用面接では、給与条件を明確かつ具体的に伝えることが重要です。
| 説明項目 | 伝えるべき内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 基本給 | 月額の金額と計算根拠 | 総支給額と手取りの違いを説明 |
| 各種手当 | 残業手当、通勤手当、住宅手当など | 支給条件を明確に |
| 控除項目 | 税金、社会保険料、寮費など | 金額の目安を提示 |
| 賞与 | 支給時期と金額の目安 | 業績連動の場合はその旨を伝える |
口頭での説明だけでなく、書面で条件を提示することで認識の違いを防げます。可能であれば母国語に翻訳した資料を用意すると、より正確に伝わります。
昇給・賞与の考え方と伝え方
昇給や賞与の制度は、外国人材のモチベーション維持に大きく影響します。
- 昇給の時期と頻度
- 評価基準と昇給額の目安
- 技能向上による昇給の可能性
- 特定技能2号への移行時の待遇変化
賞与については、日本特有の制度であるため理解が難しい場合もあります。年間の総支給額として説明したり、月給換算で伝えたりする工夫が効果的です。将来的な収入の見通しやキャリアアップのメリットを示すことで、長期就労への意欲を高められます。
給与に関する説明で気をつけること
給与の説明では、誤解を防ぐための配慮が必要です。
| 注意点 | 具体的な対応 |
|---|---|
| 専門用語の使用 | 平易な日本語で説明し、必要に応じて通訳を活用 |
| 文化的な違い | 控除の仕組みや社会保険の意義を丁寧に解説 |
| 期待値のすり合わせ | 希望額と提示額に差がある場合は根拠を説明 |
| 書面での確認 | 口頭説明後に必ず書面で合意内容を残す |
給与交渉は採用時だけでなく、契約更新時にも発生します。日頃から待遇に関するコミュニケーションを取り、不満が蓄積しないよう努めることが望ましいでしょう。何かあれば気軽に相談できる関係づくりが大切です。

まとめ|特定技能外国人の給与設定を適正に行うために

特定技能外国人の給与設定では、「日本人と同等以上の報酬」という法的要件を満たすことが大前提となります。在留資格別の相場を把握し、経験年数や地域の賃金水準を考慮した合理的な設定が求められます。また、控除項目の適正化や給与に関する丁寧な説明も、トラブル防止には欠かせません。
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