人材不足は、中小企業にとって経営を揺るがす深刻な課題となっています。求人を出しても応募が集まらない、採用してもすぐに離職してしまうといった状況に頭を悩ませている経営者の方も多いのではないでしょうか。そうした中で、外国人雇用は人材不足を解決する有力な選択肢として注目を集めています。
本記事では、外国人労働者を雇用するための具体的な手続きから注意点、活用できる支援制度まで、中小企業の経営者が知るべき実践的な知識を網羅的に解説します。
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外国人雇用が必要な理由と企業のメリット

日本の労働市場は深刻な人手不足に直面しており、特に中小企業では必要な人材の確保が困難な状況です。この課題を解決する手段として、外国人労働者の受入れが多くの企業で導入されています。外国人雇用には人材確保以外にも、企業の成長につながる様々なメリットが期待できます。
日本の人材不足の現状
日本の生産年齢人口は減少の一途をたどり、2025年5月時点の確定値で7,352万人と、ピーク時の1995年の8,716万人から約1,300万人以上減少しています。厚生労働省の調査によれば、中小企業の約6割が人材不足を経営課題として挙げており、特に製造業、建設業、医療・介護分野での人手不足が深刻です。
求人倍率は業種によって2倍を超える状況が続き、従来の国内採用だけでは必要な人材を確保できない企業が増加しています。このような背景から、外国人労働者の受入れは企業存続のための重要な選択肢となっています。
参考:総務省統計局 人口推計(2025年(令和7年)4月確定値、2025年(令和7年)9月概算値) (2025年9月19日公表)
外国人雇用のメリット
外国人労働者を雇用することで、企業は複数のメリットを得られます。
- 慢性的な人手不足の解消
- 若く意欲的な労働力の確保
- 多様な視点による職場の活性化
- 海外展開や外国人顧客対応の強化
- 日本人社員への刺激と成長機会の創出
- グローバル人材の育成環境の構築
特に製造業や建設業では、技能実習制度や特定技能制度を活用することで、即戦力となる人材を安定的に確保できます。また、留学生を新卒採用することで、将来的な海外事業展開の担当者として育成することも可能です。
外国人労働者の特徴
外国人労働者は、日本人とは異なる特徴や強みを持っています。多くの外国人労働者は、母国での生活向上や家族への仕送りといった明確な目標を持ち、高いモチベーションで業務に取り組みます。言語や文化の違いを乗り越えて日本で働こうとする姿勢は、職場全体に良い影響を与えることが少なくありません。
また、若い世代が多いため、体力を要する業務や新しい技術の習得にも積極的です。一方で、宗教や食文化への配慮、コミュニケーション方法の工夫など、受入れ企業側の理解と対応も重要になります。
中小企業の成功事例
実際に外国人雇用を導入し、成果を上げている中小企業の事例を紹介します。
- 製造業の事例
建設機械部品製造業(従業員203名)では、外国人41名を雇用し、語学力を活用した海外調達先開拓に成功しています。総合建設業(従業員103名)では技能実習生15名の受入れで人手不足を解消しました。製造業全体では31.8%の企業が外国人を雇用しており、主に人手不足対策としての活用が目的です。
- 飲食業の事例
ファーストキッチン株式会社は公平な評価制度で外国人雇用に成功しています。すかいらーくレストランツは2025年に約300人の外国人雇用を予定しており、多言語マニュアルで効率的な研修を実施中です。有限会社商一では、ベトナム人スタッフ2名が顧客から高い評価を得ています。
- 介護施設の事例
介護福祉事業者(従業者300名)では外国人14名を雇用し、計画的なOJTで事業拡大を実現しました。研精会グループでは職員の20%以上が外国人スタッフとして活躍中です。外国人介護職員数は過去5年間で約2.7倍に増加し、業界の人手不足解消に貢献しています。

外国人雇用の基礎知識と在留資格

外国人を雇用する際には、在留資格の理解が不可欠です。在留資格とは、外国人が日本に滞在し、活動するために必要な法律上の資格のことを指します。雇用できる業種や職種、就労可能な期間は在留資格によって異なるため、採用前に必ず確認する必要があります。
在留資格の種類と違い
在留資格は大きく分けて「就労が認められる在留資格」「身分・地位に基づく在留資格」「就労が認められない在留資格」の3つに分類されます。
| 分類 | 特徴 | 主な在留資格 |
|---|---|---|
| 就労が認められる在留資格 | 特定の業務範囲で就労可能 | 技能実習 特定技能 技術・人文知識・国際業務 |
| 身分・地位に基づく在留資格 | 就労制限なし | 永住者 日本人の配偶者等 定住者 |
| 就労が認められない在留資格 | 原則就労不可(資格外活動許可で週28時間まで可) | 留学 家族滞在 |
就労が認められる在留資格は、職種や業務内容が限定されているため、雇用する業務と在留資格の範囲が一致しているか確認が必要です。
就労可能な在留資格
企業が外国人を雇用する際に活用される主な在留資格を紹介します。
| 在留資格 | 対象業務 | 在留期間 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 技能実習 | 農業・林業関係、建設関係、食品製造関係等 | 最長5年 | 監理団体を通じた受入れが必要 |
| 特定技能1号 | 介護、建設、製造、飲食料品製造等16分野 | 最長5年 | 技能試験と日本語試験の合格が必要 |
| 特定技能2号 | 建設、造船・舶用工業等11分野 | 更新可能(制限なし) | 家族帯同が可能 |
| 技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、通訳、営業、企画等 | 最長5年(更新可) | 大学卒業または実務経験が必要 |
| 高度専門職 | 研究、技術開発、経営管理等 | 最長5年(更新可) | ポイント制による優遇措置あり |
それぞれの在留資格には学歴要件や実務経験、技能水準などの条件が設定されています。また、在留資格に関する制度は定期的に見直されており、毎年4月や10月には新たなルールが適用されることもあるため、常に最新の情報を確認することが重要です。
雇用できる業種と職種
在留資格によって従事できる業種や職種が明確に定められています。
- 農業・林業関係(耕種農業、畜産農業、林業等)
- 漁業関係(漁船漁業、養殖業)
- 建設関係(型枠施工、鉄筋施工、とび等)
- 食品製造関係(缶詰巻締、食鳥処理加工業等)
- 繊維・衣服関係(紡績運転、織布運転、婦人子供服製造等)
- 機械・金属関係(鋳造、鍛造、ダイカスト、めっき等)
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
- 鉄道
- 自動車運送業
技術・人文知識・国際業務の在留資格では、専門知識を必要とする業務に限定され、単純労働は認められません。
参考:出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組
在留資格の確認方法
外国人を雇用する前に、在留資格と就労の可否を必ず確認する必要があります。
- 在留カードの提示を受ける
- 在留資格の種類を確認
- 在留期間の満了日を確認
- 就労制限の有無を確認(裏面の「就労制限の有無」欄)
- 資格外活動許可の有無を確認(留学生等の場合)
在留カードは常に携帯が義務付けられており、表面には氏名、生年月日、在留資格、在留期間が記載されています。裏面には資格外活動許可に関する記載があり、留学生などが週28時間以内でアルバイトをする場合に必要です。在留カードの真偽は、出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」サイトで確認できます。不法就労を防ぐため、採用時の確認を徹底することが重要です。

外国人雇用の手続きと必要書類

外国人を雇用する際には、日本人を雇用する場合とは異なる手続きが必要です。在留資格の確認から雇用契約の締結、各種届出まで、段階的に進める必要があります。手続きの漏れや遅延は法律違反につながる可能性があるため、事前に全体の流れを把握し、計画的に進めることが重要です。
参考:厚生労働省 外国人の雇用
雇用前の確認事項
外国人を採用する前に、必ず確認すべき事項があります。
- 在留カードの確認と真偽判定
- 在留資格と従事させる業務の適合性
- 在留期間の残存期間
- 就労制限の有無
- 資格外活動許可の内容(該当する場合)
- パスポートの確認
- 前職の離職証明書(転職の場合)
在留資格と業務内容が一致していない場合、不法就労助長罪に問われる可能性があります。特に技能実習や特定技能の場合は、従事できる業務が細かく定められているため、詳細な確認が必要です。在留期間が3ヶ月未満の場合は、更新手続きの時期や方法についても事前に確認しておくことが望ましいでしょう。
雇用契約時の手続き
雇用契約を締結する際には、外国人労働者に対して適切な労働条件を提示し、理解を得る必要があります。
| 手続き項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 労働条件の明示 | 賃金、労働時間、休日等を書面で提示 | 母国語または理解できる言語での説明が望ましい |
| 雇用契約書の作成 | 日本人と同等以上の待遇を明記 | 不当な差別的取扱いは禁止 |
| 社会保険の加入手続き | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 | 日本人と同様の手続きが必要 |
| 住民登録の確認 | 市区町村での住民登録の有無 | 未登録の場合は速やかに登録を促す |
労働条件通知書は、できる限り外国人が理解できる言語で作成するか、通訳を介して十分に説明することが重要です。賃金については、最低賃金以上であることはもちろん、同じ業務に従事する日本人労働者と同等以上の報酬を支払う必要があります。
ハローワークへの届出
外国人を雇用した場合、事業主はハローワークへの届出が義務付けられています。
| 届出の種類 | 提出期限 | 提出方法 | 必要情報 |
|---|---|---|---|
| 外国人雇用状況届出 (雇入れ時) | 雇入れの翌月10日まで | ハローワークへ提出または電子申請 | 氏名、在留資格、在留期間等 |
| 外国人雇用状況届出 (離職時) | 離職の翌月10日まで | ハローワークへ提出または電子申請 | 氏名、在留資格、離職年月日等 |
雇用保険被保険者の場合は、雇用保険の資格取得届に外国人雇用状況を記載して提出します。雇用保険の被保険者でない場合は、別途「外国人雇用状況届出書」の提出が必要です。届出を怠ると30万円以下の罰金が科される可能性があるため、期限内の提出を徹底する必要があります。
入管への手続き
在留資格の変更や更新が必要な場合は、地方出入国在留管理局での手続きが必要です。
主な入管手続き
| 手続きの種類 | 対象ケース | 申請時期 |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可申請 | 別の在留資格に変更する場合 | 変更事由発生後速やかに |
| 在留期間更新許可申請 | 在留期間を延長する場合 | 在留期間満了日の3ヶ月前から |
| 就労資格証明書交付申請 | 就労可能性を事前確認する場合 | 必要に応じて随時 |
| 資格外活動許可申請 | 留学生等がアルバイトする場合 | 活動開始前 |
在留期間の更新申請は、在留期間満了日の3ヶ月前から受付が可能です。審査には通常2週間から1ヶ月程度かかるため、余裕を持って申請することが重要です。
申請時に必要な主な書類
| 提出者 | 必要書類 |
|---|---|
| 外国人労働者 | 雇用契約書 給与明細 納税証明書等 |
| 企業 | 会社の登記事項証明書 決算書類等(必要に応じて) |
申請時には、安定した雇用関係を証明する書類の提出が求められます。企業側も、必要に応じて会社の登記事項証明書や決算書類の提出を求められる場合があります。

外国人雇用で注意すべきポイント

外国人を雇用する際には、法令遵守はもちろん、労働条件の適切な設定やコミュニケーション対策など、様々な注意点があります。これらのポイントを押さえることで、トラブルを未然に防ぎ、外国人労働者が安心して働ける環境を整えることが可能です。適切な対応は、定着率の向上や職場全体の活性化にもつながります。
法令遵守のポイント
外国人雇用に関する法令違反は、企業に重大なリスクをもたらします。
- 出入国管理及び難民認定法(入管法)
- 労働基準法
- 最低賃金法
- 労働安全衛生法
- 雇用対策法
不法就労助長罪は、在留資格のない外国人や就労が認められていない外国人を雇用した場合に成立し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。「知らなかった」では済まされないため、採用時の在留資格確認は必ず実施する必要があります。
また、外国人であることを理由に賃金や労働条件で不当な差別的取扱いをすることは禁止されており、日本人と同等以上の待遇を保障しなければなりません。

労働条件の設定方法
外国人労働者に対する労働条件は、法令に基づき適切に設定する必要があります。
| 項目 | 設定のポイント | 注意事項 |
|---|---|---|
| 賃金 | 最低賃金以上、日本人と同等以上 | 国籍による差別は禁止 |
| 労働時間 | 法定労働時間の遵守(1日8時間、週40時間) | 36協定の締結が必要 |
| 休日 | 週1日以上または4週4日以上 | 法定休日の確保 |
| 有給休暇 | 勤続年数に応じて付与 | 日本人と同じ基準 |
| 社会保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 | 加入義務の徹底 |
技能実習生や特定技能外国人の場合、受入れ機関は定期的な面談の実施や生活支援が義務付けられています。住居の確保、日本語学習の機会提供、生活オリエンテーションの実施など、業務以外のサポートも計画的に行う必要があります。また、研修プログラムを通じて外国人労働者の能力向上を支援することも重要です。
コミュニケーション対策
言語や文化の違いを乗り越え、円滑なコミュニケーションを図ることが重要です。
- やさしい日本語の使用(専門用語や方言を避ける)
- 視覚的な資料の活用(図解、写真、動画等)
- 翻訳ツールやアプリの導入
- 通訳担当者の配置
- 定期的な面談の実施
- 社内で母国語が話せる先輩社員のメンター配置
業務指示は口頭だけでなく、文書やイラストを併用することで理解度が高まります。特に安全に関わる事項については、理解できているか必ず確認を取ることが重要です。
また、宗教上の配慮(礼拝時間の確保、食事制限への対応)や、文化的な習慣の違いについても理解を深め、相互尊重の姿勢を持つことが職場の良好な関係構築につながります。
よくあるトラブルと対処法
外国人雇用でよく発生するトラブルとその対処法を紹介します。
| トラブル事例 | 原因 | 対処法 |
|---|---|---|
| 業務指示が伝わらない | 言語の壁 専門用語の多用 | やさしい日本語の使用 視覚資料の活用 |
| 突然の退職・失踪 | 労働条件への不満 孤独感 | 定期面談の実施 第三者機関も含む相談窓口の設置 |
| 職場でのトラブル | 文化・習慣の違い コミュニケーション不足 | 相互理解の促進 ルールの明確化 |
| 在留期間の更新漏れ | 管理体制の不備 | 更新時期の一覧表作成 リマインド体制の構築 |
| 資格外活動 | 在留資格の理解不足 | 採用時の丁寧な説明 定期的な確認 |
トラブルが発生した場合は、まず外国人労働者の話をよく聞き、状況を正確に把握することが大切です。必要に応じて、外国人雇用サービスセンターや監理団体、登録支援機関などの専門機関に相談することで、適切な解決策を見つけることができます。
外国人雇用の支援制度と相談窓口

外国人雇用を進めるにあたり、国や自治体が提供する様々な支援制度を活用することで、受入れのハードルを下げることができます。助成金の活用や専門機関への相談により、費用負担の軽減や適切なアドバイスを得ることが可能です。中小企業でも安心して外国人雇用に取り組める環境が整備されています。
活用できる助成金
外国人雇用に関連する助成金制度を活用することで、採用や教育にかかる費用を軽減できます。
| 助成金名 | 対象 | 支給額 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 人材確保等支援助成金 (外国人労働者就労環境整備助成コース) | 外国人労働者の就労環境整備を行う事業主 | 経費の2/3 (上限57万円) | 外国人労働者の職場定着に資する措置の実施 |
| キャリアアップ助成金 (一般トライアルコース) | 非正規雇用労働者を正社員化する事業主 | 1人あたり57万円 (中小企業) | 有期雇用から正規雇用への転換 |
| トライアル雇用助成金 | 試行雇用を行う事業主 | 月額4万円 (最長3ヶ月) | ハローワーク等の紹介による試行雇用 |
助成金の申請には、事前の計画届や事後の実績報告が必要です。申請期限や要件は制度ごとに異なるため、労働局やハローワークに事前に相談することが重要です。利用規約をよく確認し、有効に活用することで、外国人雇用の推進と職場環境の改善が期待できます。
参考:
厚生労働省 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
厚生労働省 キャリアアップ助成金のご案内
厚生労働省 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

公的支援機関
外国人雇用に関する相談や支援を受けられる公的機関を紹介します。
| 機関名 | 主なサービス | 連絡先 |
|---|---|---|
| 外国人雇用サービスセンター | 外国人の求人・求職支援、雇用管理相談 | 全国のハローワーク |
| 外国人在留支援センター(FRESC) | 在留手続、雇用、生活支援のワンストップサービス | 東京・四谷 |
| 外国人技能実習機構(OTIT) | 技能実習制度の適正な実施支援 | 全国13ヶ所 |
| 出入国在留管理庁 | 在留資格に関する相談、手続き | 全国の地方出入国在留管理局 |
| 労働基準監督署 | 労働条件、安全衛生に関する相談 | 全国各地 |
外国人雇用サービスセンターでは、外国人の採用から定着まで、一貫した支援を受けることができます。多言語での相談対応も可能で、外国人労働者本人からの相談にも対応している点が特徴です。
また、外国人技能実習機構では、技能実習計画の認定申請や実習実施状況の報道に関する相談を受け付けています。定期的に開催される説明会にも参加することで、最新情報を入手できます。
参考:
厚生労働省 外国人雇用サービスセンター一覧
出入国在留管理庁 外国人在留支援センター(FRESC)
外国人技能実習機構
出入国在留管理庁
厚生労働省 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
民間サービスの活用
公的機関に加えて、民間の支援サービスを活用することで、より専門的なサポートを受けることが可能です。
- 監理団体(技能実習生の受入れ支援)
- 登録支援機関(特定技能外国人の支援)
- 人材紹介会社(外国人人材の紹介)
- 行政書士事務所(在留資格申請の代行)
- 翻訳・通訳サービス
- 外国人向け住居紹介サービス
監理団体や登録支援機関は、外国人労働者の受入れから生活支援まで包括的なサポートを提供します。特に初めて外国人を雇用する企業にとっては、専門機関のサポートを受けることで、手続きの負担を大幅に軽減できます。
ただし、監理団体や登録支援機関を選ぶ際には、許可・登録の有無を確認し、過去に支援を行った企業からの評判や実績を十分に調査することが重要です。費用体系についても事前に明確な説明を受け、不透明な費用請求がないか確認する必要があります。次の段階として、実際の契約前に複数の機関を比較検討することをお勧めします。
まとめ|外国人雇用を成功させるために

外国人雇用は、人材不足という課題を解決する有効な手段であり、企業の成長にもつながる重要な取り組みです。在留資格の確認から雇用契約の締結、各種届出、そして日常的な労務管理まで、適切な手続きと対応を行うことで、トラブルを防ぎ、外国人労働者が安心して働ける環境を整えることができます。
助成金や公的支援機関、民間サービスを積極的に活用し、専門家のアドバイスを受けながら進めることで、中小企業でも安心して外国人雇用に取り組めます。本記事で紹介した知識を活かし、自社に適した外国人雇用の形を実現してください。
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