日本国内の労働力不足が深刻化する中、外国人材の受入れは企業にとって重要な経営課題となっています。特定技能制度は2019年に創設され、現在では多くの企業が外国人労働者の雇用を進めています。特定技能には1号と2号があり、それぞれ在留資格の条件や滞在期間が異なるのが特徴です。特に注目すべきは、特定技能2号では家族帯同が可能という点でしょう。外国人材が配偶者や子を日本に呼び寄せることができるため、人材の長期定着が期待できます。
本記事では、特定技能2号の家族帯同制度について、ビザ申請要件から手続き方法までわかるように詳しく解説していきます。
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特定技能2号の家族帯同とは

特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人労働者に与えられる在留資格です。この資格の最大の特徴は、家族の帯同が認められている点にあります。特定技能1号では原則として家族帯同が不可能ですが、2号では配偶者と子の呼び寄せが可能となっているのです。これにより、外国人材は家族と共に日本で働くことができ、企業にとっても人材の長期雇用が実現しやすくなります。
家族帯同が可能な在留資格の種類
日本の在留資格制度において、家族帯同が認められているものは限定的です。
| 在留資格 | 家族帯同 | 在留期間 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 特定技能2号 | 可能 | 更新可能(上限なし) | 熟練技能、試験合格 |
| 技能実習 | 不可 | 最長5年 | 技能移転が目的 |
| 特定技能1号 | 通算5年まで | 相当程度の知識・経験 | |
| 技術・人文知識・国際業務 | 可能 | 更新可能 | 学歴・実務経験要件 |
| 高度専門職 | 無期限(2号) | ポイント制による認定 |
特定技能2号は、技能実習や特定技能1号からのステップアップとして位置づけられています。参考までに、技術・人文知識・国際業務ビザとの違いも確認しておくことが重要です。
特定技能2号で帯同できる家族の範囲
特定技能2号で日本に呼び寄せることができる家族には明確な範囲が定められています。
- 配偶者(婚姻関係にある者)
- 子(未成年の実子・養子)
- 本邦で出生した子
- 海外在住の扶養家族
家族が取得する在留資格は「家族滞在」となります。この資格では、資格外活動許可を受けることで週28時間以内の就労も可能です。ただし、両親や兄弟姉妹は帯同の対象外となるため注意が必要となります。申請時には婚姻関係や親子関係を証明する書類の提出が求められ、何らかの不備があると審査に影響します。
特定技能1号と2号の家族帯同の違い
特定技能1号と2号では、家族帯同に関する取り扱いが大きく異なります。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 家族帯同 | 原則不可 | 可能 |
| 在留期間 | 通算5年まで | 更新可能(上限なし) |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 転職 | 同一分野内で可能 | 同一分野内で可能 |
| 永住申請 | 要件を満たせば可能 | 要件を満たせば可能 |
この違いにより、企業は人材確保の戦略を大きく変更することができます。2号への移行により、外国人材の定着率向上が期待できるためです。該当する外国人材がいる場合は、早めの移行準備が推奨されます。
家族帯同制度の導入背景と目的
特定技能2号における家族帯同制度は、日本の労働市場の課題解決を目的として導入されました。
- 深刻な人手不足の長期化
- 外国人材の定着率向上の必要性
- 技能実習制度の課題への対応
- 国際的な人材獲得競争の激化
政府は2023年6月に特定技能2号の対象分野を大幅に拡大しました。これにより、建設、介護、製造業など11分野で家族帯同が可能となっています。企業にとっては、熟練した外国人材を長期的に確保できる環境が整備されたといえるでしょう。政府の方針により、今後も制度の拡充が期待されています。


特定技能2号の申請要件と条件

特定技能2号への移行には、外国人材と受入れ企業の双方が満たすべき要件があります。これらの要件は分野ごとに異なる部分もありますが、共通する基本的な条件が定められています。企業の人事担当者は、自社の外国人材が要件を満たしているか事前に確認し、計画的な移行準備を進めることが重要です。多くのケースでは、1号から2号への移行に1年以上の準備期間を要します。
特定技能2号への移行要件
特定技能2号への移行には、以下の要件を満たす必要があります。
- 特定技能1号での一定の実務経験
- 分野別の技能試験の合格
- 日本語能力の証明
- 素行が善良であること
- 納税義務の履行
| 要件項目 | 詳細内容 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 在留実績 | 特定技能1号で一定期間の就労および業務管理・指導経験 | 在留カード、就労証明書 |
| 技能水準 | 分野別の技能試験に合格、または技能検定1級資格の取得 | 合格証明書 |
| 日本語能力 | 業務に必要な日本語力(分野により日本語試験結果の提出が必要) | 日本語試験結果 |
| 実務経験 | 分野により異なるが、多くは2年以上の実務経験(管理・指導経験) | 実務経験証明書 |
移行申請は在留期限の3ヶ月前から可能となっています。早めの準備により、スムーズな移行が実現できます。
外国人材の技能水準と実務経験
特定技能2号で求められる技能水準は、1号よりも高度な熟練技能です。
| 分野 | 必要な実務経験 | 技能試験の内容 |
|---|---|---|
| 建設 | 3年以上 | 建設分野特定技能2号評価試験 |
| 工業製品製造業分野 | 3年以上 | 製造分野特定技能2号評価試験 |
| 農業 | 2年以上 | 農業技能測定試験(2号) |
| 外食業 | 2年以上 | 外食業技能測定試験(2号) |
| 飲食料品製造業 | 2年以上 | 飲食料品製造業技能測定試験(2号) |
| 宿泊 | 2年以上 | 宿泊業技能測定試験(2号) |
| ビルクリーニング | 2年以上 | ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験 |
| 自動車整備 | 3年以上+自動車整備士資格 | 自動車整備士技能検定試験 |
| 航空 | 3年以上 | 航空分野特定技能2号評価試験 |
| 造船・舶用工業 | 3年以上 | 造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験 |
| 漁業 | 2年以上 | 漁業技能測定試験(2号) |
各分野で定められた試験に合格することが必須となります。企業は外国人材の試験対策をサポートすることで、合格率を高めることが可能です。
企業側が満たすべき受入れ条件
特定技能2号の外国人材を雇用する企業には、以下の条件が求められています。
- 登録支援機関との契約(任意)
- 適正な労働条件の提供
- 支援計画の作成と実施
- 出入国在留管理庁への届出
特定技能2号では、1号で必須だった支援計画の作成が任意となります。ただし、家族帯同を行う場合は、住居確保や生活支援など、家族を含めたサポート体制の構築が推奨されています。また、日本人と同等以上の報酬を支払うことが義務付けられており、適切な待遇の確保が必要です。受入れ事業者として、責任ある対応が求められます。

家族帯同の申請手続きと必要書類

家族帯同の申請手続きは、特定技能2号の在留資格を持つ外国人材が主体となって行います。申請は出入国在留管理庁に対して行い、家族の在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。企業の人事担当者は、外国人材の申請をサポートし、必要書類の準備や手続きの進行管理を支援することが重要です。適切な準備により、申請から許可までの期間を短縮することが可能となります。
在留資格認定証明書の申請方法
家族の在留資格認定証明書は、以下の手順で申請します。
- 必要書類の収集と準備
- 申請書の作成
- 出入国在留管理庁への提出
- 審査結果の受領
- 認定証明書の海外送付
| 申請方法 | 提出先 | 所要期間 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 窓口申請 | 地方出入国在留管理局 | 1-3ヶ月 | 無料 |
| オンライン申請 | 電子申請システム | 1-2ヶ月 | 無料 |
| 行政書士経由 | 代理申請 | 1-3ヶ月 | 無料 (別途代理費用) |
申請者は特定技能2号の外国人本人となります。企業は申請書類の作成支援や、必要書類の取得をサポートすることが重要です。法務省のサイトから最新の申請様式をダウンロードできます。
家族の在留資格申請に必要な書類一覧
家族帯同の申請には、関係性を証明する書類と生計維持能力を示す書類が必要です。
| 書類カテゴリー | 必要書類 | 取得先・備考 |
|---|---|---|
| 申請書類 | 在留資格認定証明書交付申請書 | 法務省様式 |
| 身分関係書類 | 婚姻証明書、出生証明書 | 本国政府機関発行 |
| 写真 | 証明写真(3×4cm) | 6ヶ月以内撮影 |
| 扶養能力証明 | 在職証明書、課税証明書 | 勤務先、市区町村 |
| 住居関係 | 賃貸契約書、住民票 | 不動産会社、市区町村 |
| 特定技能2号証明 | 在留カードコピー | 申請者本人 |
海外で発行された書類には、日本語翻訳と認証が必要となります。書類の有効期限は発行から3ヶ月以内が原則です。相当数の書類が必要となるため、チェックリストを作成することが推奨されます。
申請から許可までの標準処理期間
在留資格認定証明書の審査には、一定の期間が必要となります。
| 標準的な処理期間 | |
|---|---|
| 書類受理から審査開始 | 1-2週間 |
| 審査期間 | 4-8週間 |
| 認定証明書の交付 | 1週間 |
| 海外での査証申請 | 2-4週間 |
| 入国までの総期間 | 2-3ヶ月 |
審査期間は申請時期や書類の完備状況により変動します。年度末や年始は申請が集中するため、通常より時間がかかる傾向があります。企業は余裕を持った申請スケジュールを立てることが大切です。代表的な遅延理由は書類不備によるものです。
申請時の注意点とよくある不備
申請書類の不備は審査期間の長期化につながるため、事前の確認が重要です。
- 婚姻証明書の認証漏れ
- 翻訳文書の不適切な翻訳
- 写真サイズの規格違い
- 必要書類の有効期限切れ
- 扶養能力を証明する書類の不足
| 不備の種類 | 影響 | 対策 |
|---|---|---|
| 書類の不足 | 追加提出要請により1-2ヶ月延長 | チェックリストで確認 |
| 翻訳の不備 | 再翻訳により2-3週間延長 | 認定翻訳者に依頼 |
| 記載ミス | 訂正・再提出で2-4週間延長 | 複数人でダブルチェック |
| 認証不備 | 本国での再取得で1-2ヶ月延長 | 事前に認証要件を確認 |
申請前に登録支援機関や行政書士に相談することで、不備を防ぐことができます。過去に申請を行った多くのケースでも、専門家のサポートが審査の円滑化に繋がっています。出入国在留管理庁に係る手続きは複雑なため、専門家の利用も検討すべきでしょう。

特定技能2号の対象分野と人材活用

特定技能2号は2023年6月の制度改正により、対象分野が11分野に拡大されました。各分野では熟練した技能を持つ外国人材の長期雇用が可能となり、企業の人材戦略に大きな変化をもたらしています。分野ごとに求められる技能要件や評価基準は異なりますが、いずれも高度な実務能力が必要です。企業は自社の業務内容と外国人材のスキルをマッチングさせ、効果的な人材活用を進めることが求められています。
特定技能2号の対象11分野の詳細
特定技能2号の対象分野と各分野の特徴を以下に示します。
| 分野 | 主な業務内容 | 受入れ人数(令和7年8月末) |
|---|---|---|
| ビルクリーニング | 建築物内部の清掃 | 6人 |
| 工業製品製造業分野 | 製造、加工、組立等 | 561人 |
| 建設 | 建設工事全般 | 876人 |
| 造船・舶用工業 | 溶接、塗装、鉄工等 | 187人 |
| 自動車整備 | 点検、整備、修理 | 148人 |
| 航空 | 空港グランドハンドリング、整備 | 0人 |
| 宿泊 | フロント、企画、接客 | 21人 |
| 農業 | 耕種農業、畜産農業 | 723人 |
| 漁業 | 漁業、養殖業 | 13人 |
| 飲食料品製造業 | 食品加工、製造 | 1,176人 |
| 外食業 | 調理、接客、店舗管理 | 696人 |
各分野で家族帯同が可能となったことで、外国人材の定着率向上と長期的な人材確保が実現しやすくなりました。産業界全体で外国人材の受入れが進んでいます。同時点での特定技能2号全体では4,407人が在留しており、今後さらなる増加が見込まれています。
参考:出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(21ページ)
分野別の技能要件と評価基準
各分野における技能要件と評価方法には、それぞれ特徴があります。
- 実務経験年数の確認
- 技能試験での実技評価
- 日本語能力の測定
- 安全管理知識の確認
- 業務遂行能力の総合評価
| 評価項目 | 建設分野の例 | 製造業分野の例 | 外食業分野の例 |
|---|---|---|---|
| 実務経験 | 職長または班長としての指導・管理の実務経験が職種により0.5年~3年(建設キャリアアップシステム基準あり職種はレベル3相当、基準なし職種は3年) | 3年以上 | 指導・監督の実務経験2年以上 |
| 技能試験 | 実技・学科試験 技能検定1級または単一等級 | 技能試験合格 技能検定1級または単一等級 | 調理・接客試験 |
| 日本語 | 要件なし | 要件なし | JLPT N3必須 |
| 特別要件 | 実務経験確認のため建設キャリアアップシステム活用推奨 | 特別要件なし | 衛生管理知識 |
企業は外国人材の技能向上を支援し、試験合格に向けたサポート体制を構築することが重要となります。
外国人材の長期雇用メリット
特定技能2号による長期雇用は、企業に多くのメリットをもたらします。
- 熟練技能者の安定確保
- 技術・ノウハウの蓄積
- 教育コストの削減
- 生産性の向上
- 職場の多様性促進
家族帯同により外国人材の生活が安定し、離職率が大幅に低下する傾向があります。また、特定技能2号には在留期間の上限がなく、一定の条件を満たせば永住許可の申請も可能であるため、より長期的な雇用計画を立てることができます。企業は外国人材を単なる労働力ではなく、組織の中核を担う人材として育成できるようになりました。
家族帯同後の生活支援と企業の役割

特定技能2号で家族帯同が実現した後、企業には外国人材とその家族の生活を支援する重要な役割があります。家族を含めた包括的なサポート体制の構築は、外国人材の定着率向上に直結します。住居の確保から子どもの教育まで、幅広い支援が求められていますが、これらの取り組みは結果的に企業の人材確保と生産性向上につながる投資となるでしょう。
家族の日本語教育支援の重要性
家族の日本語能力向上は、日本での生活適応に不可欠な要素です。
- 地域の日本語教室の紹介
- オンライン学習サービスの提供
- 企業内日本語クラスの開設
- 日本語学習費用の補助
- ボランティア講師の手配
| 支援内容 | 対象者 | 実施方法 | 費用負担 |
|---|---|---|---|
| 初級日本語講座 | 配偶者・子 | 週2回、各2時間 | 企業一部負担 |
| 生活日本語 | 配偶者 | オンライン学習 | 自己負担(補助あり) |
| 学習支援 | 学齢期の子 | 放課後教室 | 自治体・企業連携 |
| 日本語能力試験対策 | 希望者 | 集中講座 | 受験料企業負担 |
配偶者の日本語能力向上により、就労機会も広がります。家族全体の日本語力向上は、地域社会への統合を促進する効果もあります。
住居確保と生活環境の整備
家族帯同に適した住居の確保は、企業の重要なサポート項目です。
| 住居タイプ | 広さの目安 | 月額家賃相場 | 企業支援例 |
|---|---|---|---|
| 2DK | 40-50㎡ | 6-10万円 | 家賃補助、保証人代行 |
| 2LDK | 50-60㎡ | 8-12万円 | 社宅提供、初期費用支援 |
| 3DK | 55-65㎡ | 10-15万円 | 不動産会社との提携 |
| 戸建て | 70㎡以上 | 10-18万円 | 借上げ社宅制度 |
- 学校や医療機関へのアクセス確認
- 買い物施設の利便性
- 公共交通機関の充実度
- 同国出身者のコミュニティ有無
企業は不動産会社と連携し、外国人材の家族に適した物件を確保することが大切です。
子どもの教育と医療へのアクセス
子どもの教育環境整備は、家族帯同成功の鍵となります。
- 学校への入学手続きサポート
- 教育制度の説明と相談対応
- 学用品購入の支援
- 進路相談への協力
- 母語教育の機会提供
日本の義務教育は外国籍の子どもも無償で受けることができます。企業は学校との連携を図り、子どもの適応をサポートすることが重要です。医療面では、健康保険への加入手続きを確実に行い、医療機関の受診方法を説明する必要があります。多言語対応可能な医療機関の情報提供も、家族の安心につながるサポートとなります。

まとめ|特定技能2号家族帯同で実現する人材定着

特定技能2号の家族帯同制度は、外国人材の長期定着と企業の安定的な人材確保を両立させる重要な仕組みです。本記事では、制度の概要から申請手続き、企業が行うべき支援まで幅広く解説しました。11分野で家族帯同が可能となり、熟練技能を持つ外国人材が配偶者や子と共に日本で生活できる環境が整備されています。企業は適切な支援体制を構築することで、優秀な人材の確保と定着を実現できるでしょう。今後は家族を含めた包括的なサポートが、企業の競争力向上につながる重要な経営戦略となります。
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