少子高齢化が進む日本において、多くの産業分野で人手不足が深刻化しています。特に、私たちの生活に欠かせない「食」を支える飲食料品製造業は、その影響を強く受けている業種の一つです。こうした状況下で、貴重な労働力として外国人材への期待が高まっています。
その受け入れの大きな柱となっているのが「特定技能」制度です。 2019年に創設されたこの在留資格は、一定の専門性・技能を持つ外国人を即戦力として受け入れることを目的としています。当初、「特定技能1号」が中心でしたが、飲食料品製造業分野においても、ついに「特定技能2号」の道が開かれました。
特定技能2号は、1号よりもさらに高度な技能を持つ人材を対象とし、在留期間の更新に上限がなく、家族の帯同も可能になるなど、企業にとって大きなメリットをもたらす可能性があります。 しかし、制度が新しいため、

「1号と何が違うのか?」
「どうすれば2号の人材を受け入れられるのか?」
「必要な試験は?」
といった疑問をお持ちの企業担当者様も多いのではないでしょうか。
この記事では、飲食料品製造業における特定技能2号に焦点を当て、制度の概要から、必要な技能水準、試験の内容、企業が受入れのために行うべき準備、支援計画の作成まで、詳細にわたり説明します。
外国人材、特にフィリピンからの採用を検討されている企業は、今後の人材確保戦略を立てる上でぜひ参考になさってください。
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特定技能制度の概要|飲食料品製造業


まず、特定技能制度そのものの概要と、飲食料品製造業がどのように位置づけられているのかを確認しましょう。制度の全体像を理解することが、2号の活用に向けた第一歩です。
特定技能制度とは?(1号と2号の基本的な違い)
特定技能制度は、国内の特定産業分野における人手不足に対応するため、専門的な技能と日本語能力を持つ外国人を「特定技能」という在留資格で受け入れる制度です。 この在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類が存在します。
特定産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。在留期間は通算で上限5年、家族の帯同は基本的に認められません。
特定産業分野において、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。1号より高い技能水準が求められます。在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族(配偶者・子)の帯同も可能です。
この2号の対象分野は当初、建設業や造船・舶用工業など一部に限られていましたが、2024年に飲食料品製造業を含む多くの分野が追加されることになりました。これは、外国人材に長く日本で活躍してもらい、企業の安定的な事業運営に貢献してもらうための大きな転換点となりました。
飲食料品製造業分野が特定技能の対象となった背景
飲食料品製造業は、私たちの食生活を支える基幹産業の一つです。しかし、作業の特性や国内の労働力人口の減少から、恒常的な人手不足が課題となっていました。
この深刻な人材確保の課題に対応するため、農林水産省の管轄のもと、飲食料品製造業は特定技能制度の対象分野となりました。
この分野で受け入れられる外国人は、食品の製造・加工、安全衛生の管理など、専門的な技能を必要とする業務に従事します。技能実習制度からの移行者や、新たに試験に合格した者が、日本国内の食品工場などで活躍しています。
1号と2号の大きな違い(在留期間・家族帯同・技能水準)
企業が2号の人材を受け入れる上で、1号との違いを明確に理解しておくことは重要です。 主な違いは以下の3点に集約されます。
- 在留期間
1号は通算5年が上限ですが、2号は在留期間の更新に制限がありません。本人が希望し、雇用が続く限り日本で働き続けることが可能になります。
- 家族帯同
1号は原則不可ですが、2号は配偶者と子どもの帯同が認められます。これにより、外国人は生活基盤を日本に移しやすくなり、企業にとっては人材の長期的な定着が期待できます。
- 求められる技能水準
1号は「相当程度の知識または経験」が求められるのに対し、2号は「熟練した技能」が求められます。具体的には、複数の作業員を指導しながら作業を遂行できるレベル、すなわち現場のリーダーや管理者としての能力が評価対象となります。
飲食料品製造業分野の業務内容
農林水産省は、特定技能2号の外国人が行える業務を「飲食料品(酒類を除く)の製造・加工及び安全衛生の確保、並びにそれらの管理業務」と定義しています。 具体的には、以下のような業務が含まれます。
| 管理業務 | 衛生管理、安全衛生管理、品質管理、納期管理、コスト管理、従業員管理、原材料管理など、飲食料品製造業全般に関する管理業務。 |
| 生産に関わる作業 | 原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥など、製造・加工の一連の作業。 |
| 安全衛生関連業務 | 業務で使う機械の安全確認、作業者の衛生管理など、業務上の安全衛生と食品衛生を守るための業務。 |
特定技能2号の外国人材は単純に製造業務に携わるだけではなく、生産計画、進捗管理などの製造・工程管理業務、検品を含むた品質管理、安全衛生管理、労働安全、食品衛生の指導と徹底も含めた従業員管理などを行うことが期待されています。
つまり2号人材は単なる作業者としてではなく、現場のリーダーや監督者となることが期待されているのです。




特定技能2号の要件と移行プロセス


特定技能2号が飲食料品製造業分野に追加されたことで、企業はどのような人材を、どのような要件で受け入れられるようになるのでしょうか。ここでは、農林水産省が示す2号の要件や対象業務について、より深く掘り下げていきます。
特定技能2号の要件
外国人が特定技能2号の在留資格を取得するためには、主に以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 実務経験
飲食料品製造業の特定技能1号として、管理者(課長、係長、班長、ラインリーダー等)のもとで、複数の作業者を指導・監督しながら実務を一定期間(例:2年間)経験していること。
- 技能水準
後述する「特定技能2号技能測定試験」に合格すること。
日本語能力について
特定技能1号に求められる日本語能力(JLPT N4等)は、飲食料品製造業の2号要件には含まれません。これはすでに日本での生活と業務を通じて一定レベルの日本語能力を有していると考えられているからです。しかし、試験は全て日本語で行われるため、一定以上の日本語能力が求められることに変わりはありません。
求められる「管理者等としての実務経験」とは?
特定技能2号の申請において鍵となるのが「実務経験」の証明です。 単に1号として数年間働いただけでは十分ではありません。 求められるのは、現場のリーダーやサブリーダー的な立場で、「複数の従業員(日本人、外国人、技能実習生等)に対し、作業指示、工程管理、技術指導、安全衛生の指導などを行った経験」です。
受入れ企業は、外国人がこのような実務経験を積めるよう、計画的に業務を割り当て、その実績を記録・管理しておくことが非常に重要になります。この経験の証明が、在留資格の申請時に必要な書類の一部となるためです。
1号から2号への移行プロセス
特定技能1号で在留する外国人が2号へ移行する場合、一般的な流れは以下のようになります。
受入れ企業で1号として従事しながら、管理者等の下で指導・監督業務の経験を積む。
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施する「特定技能2号技能測定試験」を受験し、合格する。
合格証や実務経験の証明書類、企業側の受入れ体制に関する書類等を揃え、出入国在留管理庁(入管)に対して「在留資格変更許可申請」を行います。
入管による審査が行われ、要件を満たしていると判断されれば、特定技能2号への変更が許可されます。
このプロセスには、試験の準備や書類の作成など、企業側のサポートも不可欠です。
特定技能2号の試験内容と合格基準


特定技能2号への移行には、指定された試験に合格することが必須要件です。飲食料品製造業分野では、どのような試験が実施され、どのような能力が測定されるのでしょうか。
試験の実施機関
飲食料品製造業分野の特定技能1号および2号の技能測定試験は、農林水産省の監督のもと、「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF:Organization for Technical skill Assessment of Foreign Food industry)」が実施しています。
OTAFFは、試験の作成、実施、採点、合格者の決定まで、試験運用全般を担う機関です。試験に関する最新の情報や詳細な実施要領は、公式ウェブサイトで確認できます。
2号の技能測定試験の概要
「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」は、特定技能1号で求められた基礎的な技能(食品安全、衛生管理、各作業工程の知識)を前提とし、現場の管理者としての判断力や指導力を評価する内容で実施されます。
試験は学科と実技の2段階で構成されています。
学科試験(筆記・マークシート方式)
| 主な出題分野 | |
|---|---|
| 製造・工程管理 | 生産計画、品質管理、原価管理など、製造工程を効率的に運営するための基礎知識 |
| 品質管理 | HACCP、食品表示、クレーム対応など、製品品質と安全性を確保するための実務知識 |
| 安全衛生管理 | 労働安全衛生法、作業員の健康管理、危険予知活動(KY活動)など、安全な職場運営に関する知識 |
実技試験
実技試験は、現場での判断力と管理者としての計画立案能力を評価する目的で実施されます。筆記形式で行われ、以下の2つの試験で構成されます。
- 判断試験
- 図やイラストを用いた状況設定の中で、適切な対応や行動を選択する力を測定する。
- 計画立案試験
- 指定された計算式をもとに、生産や作業の計画を立てる能力を評価する。
| 主な出題分野 | |
|---|---|
| 食品安全・衛生管理 | HACCP、異物混入防止、衛生手順の指導など |
| 品質管理 | 工程内検査、品質トラブル対応、改善提案など |
| 労働安全衛生 | 危険予知、作業手順の遵守、作業者教育など |
| 生産・工程管理 | 作業スケジュール、納期・コスト・人員配置の最適化など |
受験資格と学習方法
特定技能2号試験の主な受験対象者は、飲食料品製造業分野で特定技能1号として従事している外国人です。 また、技能実習制度で関連する職種(例:そう菜製造業、パン製造業など)の経験者も、一定の要件を満たせば受験可能となる場合があります。
学習方法としては、OTAFFが公開する予定の試験概要やサンプル問題を基に、受入れ企業がOJT(実務を通じた教育)で指導経験を積ませたり、関連する日本語や管理手法についての学習を支援したりすることが効果的です。
企業は、外国人本人の努力だけでなく、組織としてスキルアップをサポートする体制を整えることが、合格への近道となります。
参考:飲食料品製造業分野 特定技能2号技能測定試験について|農林水産省
製造業として企業が特定技能2号の外国人を受け入れるメリット


特定技能2号の人材を受け入れることは、企業にとって単なる労働力の確保を超えた、事業の持続的な発展に寄与する可能性を秘めています。
高度な技能を持つ人材の長期確保
特定技能2号外国人材の最大のメリットは、熟練した技能を持つ人材を、在留期間の上限なく雇用し続けられる点です。
1号では最長5年で帰国しなければならず、企業は再び新たな人材を採用・教育する必要があります。しかし2号では、本人の希望と企業の雇用が続く限り、更新が可能です。
これは、技術やノウハウが蓄積されたベテラン従業員を失わずに済むことを意味し、製造ラインの安定稼働、品質の維持・向上に大きく貢献します。
現場のリーダー・管理者候補としての育成
特定技能2号に求められるのは、管理者としての素養です。 試験合格者は、複数の作業員を指導・監督する能力があると評価された人材です。
このような人材を現場のリーダーや班長、将来的には係長クラスの管理者候補として育成していくことができます。 彼らが中核人材として育つことで、日本人従業員はさらに高度なマネジメント業務や企画業務に専念できるようになり、組織全体の生産性向上が期待できます。
家族帯同が可能になることでの定着率向上
特定技能2号では、配偶者と子の帯同が可能です。 外国人材にとって、母国に家族を残して単身で長期間働くことは、精神的な負担が大きく、離職の要因にもなり得ます。
家族と共に日本で安定した生活基盤を築けることは、働く上での大きなモチベーションとなるに違いありません。
生活が安定すれば仕事への集中力も高まり、企業への帰属意識も強くなるでしょう。 結果として、人材の定着率向上にも寄与するのです。
技能実習制度からのステップアップによる継続雇用
飲食料品製造業分野では、多くの企業が技能実習生を受け入れています。技能実習を良好に修了した人材は、特定技能1号へ移行することが可能です。 そして、1号として実務経験と技能を積み、試験に合格すれば、2号へとステップアップできます。
これは、企業が時間とコストをかけて育成した人材を、技能実習(最長5年)+特定技能1号(5年)+特定技能2号(無期限)と、非常に長期間にわたり継続して雇用できることを意味します。
特定技能2号の受入れ企業が行うべき準備と留意点


特定技能2号の人材を受け入れることはメリットが大きい反面、企業側にも適切な準備と制度の理解が求められます。受入れ機関(企業)としての責務を果たし、円滑な受け入れを実現するためのポイントを解説します。
受入れ機関としての適合基準(法令遵守、支援体制)
特定技能外国人を受け入れる企業は、まず「受入れ機関」としての基準を満たしている必要があります。 具体的には、以下の点が厳しく審査されます。
- 労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること(違法な残業や保険未加入などがない)。
- 過去5年以内に、外国人に関連する不正行為(例:偽造書類の行使、不法就労の助長)を行っていないこと。
- 外国人が十分に理解できる言語での支援(後述)を行える体制があること。
これらの基準は、1号の受入れ時と同様に、2号の受入れ(または1号からの移行)時にも確認されます。
1号特定技能外国人への支援計画の作成と実施
特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、実施する義務があります。
この支援計画には、生活オリエンテーション、住居確保の支援、日本語学習の機会提供、相談・苦情への対応などが含まれます。
この支援業務は自社で行うことも可能ですが、国が指定する「登録支援機関」に委託することも可能です。登録支援機関は、外国人の支援に関する専門的なノウハウを持つため、企業の負担を大幅に軽減し、適切な在留資格管理や生活支援を円滑に進めることができます。
参考:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について | 出入国在留管理庁
2号の支援内容:1号と異なる点
特定技能2号の外国人に対しては、1号のような企業の支援義務はありません。しかしこれは、「支援が一切不要」という意味ではありません。
特に、家族帯同が許可された場合、配偶者の就労に関する情報提供、子供の学校探し、住居の契約、各種行政手続きなど、1号の時とは異なる生活上のサポートが必要になる場面が多々発生するでしょう。
彼らが安定して業務に従事できるためのサポートは引き続き重要です。
飲食料品製造業分野特定技能協議会への加入と責務
飲食料品製造業分野で特定技能外国人(1号または2号)を受け入れる企業は、農林水産省が設置する「飲食料品製造業分野特定技能協議会」の構成員になる必要があります。
この協議会は、制度の適正な運用、地域の人手不足状況の把握、受入れ機関への指導・助言などを行う組織です。 企業は協議会に加入し、必要な情報の提供や、協議会が行う調査・指導に対して協力する義務を負います。
参考:食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について|農林水産省
在留資格変更許可申請に必要な書類と手続き
1号から2号へ移行する場合、外国人は在留資格の「変更許可申請」を、受入れ企業は所属機関として、出入国在留管理庁に行う必要があります。 申請には、以下のような多数の書類が必要です。
- 申請書(本人用、所属機関用)
- 特定技能2号技能測定試験の合格証明書
- 実務経験(管理者等としての経験)を証明する書類(受入れ企業が作成)
- 雇用契約書、賃金台帳の写し
- 受入れ機関の概要や法令遵守を証明する書類
- 支援体制に関する書類(登録支援機関への委託契約書 等)
これらの書類を不備なく準備し、申請することは専門的な知識を要するため、行政書士などの専門家や、登録支援機関に相談することをお勧めします。


飲食料品製造業分野の外国人材支援と管理体制


特定技能2号の人材は、現場のリーダーとしての役割が期待されます。彼らがその能力を最大限に発揮し、長く活躍し続けるためには、企業側の支援体制と安全衛生への配慮が不可欠です。
登録支援機関の役割と活用方法
前述の通り、特定技能1号の外国人の支援は、多くの場合「登録支援機関」に委託されます。 2号に移行した場合、義務的な支援は減るものの、企業が外国人材の管理や支援に慣れていない場合、引き続き登録支援機関と契約し、サポートを受けることが賢明です。
例えば、在留資格の更新手続きのサポート、家族(配偶者・子)の呼び寄せに関する手続きの相談、あるいは本人や家族が病気やトラブルに巻き込まれた際の緊急対応など、専門的な機関と連携することで、企業のリスク管理にも繋がります。
企業が独自で行うべき生活支援
2号になり家族を呼び寄せた場合、企業が直接支援する義務はありませんが、家族の生活(住居、子供の学校、地域コミュニティ)が安定しなければ、本人の就労にも影響が出かねません。
企業としてできる範囲で、例えば、社宅の家族向け物件のあっせん、地域の外国人相談窓口の情報提供、社内イベントへの家族の招待など、孤立させないための配慮を行うことが、結果として貴重な人材の定着に繋がります。
安全衛生管理と教育の重要性
飲食料品製造業において、食品安全と労働安全は事業継続の根幹です。 特定技能2号の人材は、自らが安全衛生のルールを守るだけでなく、部下となる他の作業員(日本人、外国人、技能実習生など)に対しても、安全衛生の指導を行う役割を担います。
企業は、2号の人材に対し、現場の危険箇所(KYT:危険予知訓練)、機械の正しい操作方法、衛生管理(手洗い、異物混入防止)の重要性について、改めて教育し、指導者としての意識付けを行う必要があります。 特に、日本語の指示が難しい他の外国人作業員への「橋渡し役」として、彼らの技能を活用することが期待されます。
共生社会の実現に向けた社内体制の整備
外国人が特定技能2号として長期的に働くことは、もはや「出稼ぎ」ではなく、日本社会の「構成員」となることを意味します。
企業は、外国人材を単なる労働力として「使う」のではなく、共に働く「仲間」として受け入れる体制を整備する必要があります。
日本人従業員への異文化理解教育、評価や昇進における差別のない運用、社内の掲示物やマニュアルの多言語化(やさしい日本語の活用)など、誰もが働きやすい職場環境を構築することが、これからの製造業には求められます。
飲食料品製造業で特定技能フィリピン人を採用するメリット


フィリピンは、日本にとって重要な人材送り出し国の一つです。特に飲食料品製造業の現場で、フィリピン人材が力を発揮する背景には、彼らが持つ独特の国民性や文化的なバックグラウンドが関係しているようです。
言語能力とコミュニケーション力
フィリピンは公用語の一つとして英語を用いており、コミュニケーション能力にも長けている人が多い傾向があります。これにより、日本の製造現場で求められる安全指示やマニュアルの理解(特に英語併記の場合)がスムーズに進む場合があります。
また、幼い時から複数言語の中で育つため、他言語の習得も早い傾向が見られます。この言語能力とコミュニケーション力の高さは、特定技能2号で求められる「管理者」としてのステップアップに不可欠な要素です。
勤勉さとホスピタリティ精神
フィリピン人は家族を大切にする文化が強く、家族のために働くという強い動機を持っています。そのため、仕事に対する勤勉さと責任感が非常に高いのが特徴です。
また観光業やサービス業が盛んな国柄から、ホスピタリティ精神を持っている人も多く、これはチームで協力して作業を進める製造現場、特に衛生管理や品質管理において、周囲との協調性を保つ上でプラスに働きます。
宗教・文化的な適合性
国民の多くがカトリック教徒であるため、特定の食材を避けるといった厳格な宗教上の制約を持つ国が少なく、日本の多様な食材を扱う飲食料品製造業での勤務に対する心理的な抵抗が少ないと言えます。
また、フィリピンでは目上の人に対する敬意を大切にする文化であり、我を主張するよりも相手の意見を受け入れることを良しとしています。そのため、日本の食品工場で重視される衛生管理や整理整頓(5S)の概念も、教育を通じて迅速に習得しやすく、食品の安全を確保する上で適性を示すことが期待できます。
家族帯同による長期定着の期待
フィリピンの労働者は、海外で働くことに対して、家族の生活向上という明確な目的意識を持っています。特定技能2号となり家族帯同が可能になることで、彼らはより長く日本に定着し、キャリアを築くことを望むようになります。
企業側にとっては、育成した人材が短期で流出するリスクが減り、長期的な人材確保に繋がるという大きなメリットがあります。




現場の声から学ぶ!飲食料品製造業における特定技能フィリピン人材のメリットとは


特定技能制度の活用は、飲食料品製造業の現場において、人手不足を解消する強力な一手となり得ます。「大阪王将」ブランドで知られ、冷凍食品などの食品事業も手掛けるイートアンド株式会社の工場事例から、フィリピン人材活用のヒントを探ります。
イートアンド株式会社(大阪王将)の事例
イートアンド株式会社は、大阪王将で提供される餃子などを製造する工場の人手不足対策として、特定技能外国人材の受入れを決定しました。
同社の工場では、フィリピンから来た特定技能人材が活躍しています。彼らは主に、主力商品である餃子の製造ラインに従事しており、製造や検品といった重要な業務を担当しています。
現場の担当者からは、「非常に真面目で、熱心に仕事を覚えてくれる」、「教えたことを素直に吸収し、今では店舗運営に欠かせない即戦力だ」といった高い評価の声が上がっています。 また、本人たちも、「日本で餃子づくりの技術を学びたい」、「将来はフィリピンで自分のお店を持ちたい」といった明確なキャリアプランと高い意欲を持って業務に従事しています。
イートアンド社が彼らの活躍を後押しするために行っている取り組みにも目を見張るものがあります。 初めての特定技能人材の受入れにあたって、住居の手配やライフラインの契約、日本の生活ルールや工場の安全衛生に関する入社時教育などを、専門の登録支援機関に委託しました。
支援機関と密に連携し、企業(現場)と支援機関が両輪となってサポートすることで、外国人が不安なく工場の仕事に打ち込める環境を整備しています。このような手厚い支援体制が、彼らの早期の活躍と定着に繋がっているのです。
教訓
この事例から、企業が学べる教訓は多岐にわたります。特定技能人材活用のヒントを、以下にまとめました。
- 受入れ目的の明確化と人材の選定
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単なる労働力不足の補充ではなく、「どのような人材に」「何を期待するか」を明確にすることが重要です。イートアンド社の事例では「人柄」や「意欲」を重視したことが成功の一因となっています。
- 専門的な支援体制の構築(登録支援機関の活用)
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特に初めての受け入れの場合、住居の手配や各種手続き、生活支援など、企業がすべてを担うのは困難です。実績のある登録支援機関と連携し、専門的なサポートを委託することで、企業は本来の業務指導や人材育成に集中できます。
- 本人のキャリアプランの尊重と動機付け
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フィリピン人材の多くは、日本での経験を自らの将来に繋げたいという強い意欲を持っています。「技術を学びたい」「将来独立したい」という彼らの夢を理解し、支援する姿勢を見せることが、高いモチベーションでの業務遂行と長期的な貢献に繋がります。
- 現場の受入れ体制と継続的なコミュニケーション
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人材を受け入れる現場(工場長、ラインリーダー、同僚)の理解と協力が不可欠です。外国人材が安心して働けるよう、マニュアルの整備(やさしい日本語の活用など)や、日々の積極的なコミュニケーションを心がけることが、円滑な業務遂行の鍵となります。
参考: 食肉事業(工場勤務) | ONODERA USER RUN
フィリピン人受入れに必須のDMW申請と送り出し機関


フィリピン人材を採用するには、日本側の法律だけではなく、フィリピン政府側の組織(DMW/旧POEA)と、現地の送り出し機関についての理解が不可欠です。
DMWと送り出しルールの要点
フィリピンは国民の多くが海外で働いているという現状があり、労働者を保護するため、DMW(海外労働者省)という行政機関が海外への送出を厳格に管理・監督しています。そのDMWの窓口として各国に設置されているのが、MWO(移住労働者事務所)です。
MWOは企業が作成した雇用契約や求人票がフィリピンの労働基準に合致しているかを認証(Verification)します。MWOの認証を経ることで、フィリピン政府から正式に採用計画が承認されます。
フィリピンではエージェントを介さない企業による直接雇用は原則禁止されており、DMW認定の送り出し機関を通じた手続きが必要となります。
そのため日本の企業がフィリピンから人材を雇用する場合、まずはDMW認定の送り出し機関と人材募集・雇用に関する取り決めを締結し、その上でMWOへの申請手続きを行い、認証を得なければなりません。
また送り出し機関に関してDMWは不当な手数料徴収を禁じる通達を出しており、紹介料や手数料の取り扱いには法的なルールが適用されます。とはいえ、実務上は運用に差が出ており、企業側が想定外の費用負担や説明不足に直面するケースが散見されます。企業側は送り出し機関との契約時に費用負担の明細を契約書で明確化してください。
海外雇用許可証の取得
海外雇用許可証(OEC :Overseas Employment Certificate)は、フィリピン人が就労目的で日本へ渡航するために必須の証明書であり、フィリピンを出国する際の空港で提出が求められます。
このOECの申請には、日本側で取得した在留資格認定証明書(COE)や、正式な雇用契約書、技能証明書等の書類が必要となり、DMW/MWOによる厳格な審査を経て発行されます。
ここで重要な点は、日本のビザが発行された後であっても、フィリピン側でOECが取得されていなければ、フィリピン人は出国できないということです。これは、日本側の手続きが完了した後に、渡航直前で採用予定が頓挫する最大のリスク要因となり得ます。企業担当者は、日本の入国管理手続きに注力する中で、送り出し機関やフィリピン人本人に対してOEC取得の進捗情報を常に確認し、管理名簿を作成しておく必要があります。
送り出し機関選定の重要性
フィリピン人採用における最大の実務リスクの一つは、送り出し機関の選択です。なぜなら、一部には不当な費用請求や書類偽造、質の低い日本語教育といった悪質な運営を行う機関が存在するからです。
そうした事案は、労働者本人に深刻な被害をもたらすだけでなく、受け入れ企業にも失踪・不法就労・労務トラブルといった重大な負担を引き起こします。
したがって、送り出し機関の選定は「人が来るかどうか」だけで判断してはいけません。倫理性・透明性・法令順守を含めた総合的な適性評価が不可欠です。
採用ステップ
DMWに認定された現地の送り出し機関を通じて契約を締結します。
送り出し機関を通じて、求人票(Job Order)および雇用契約案をMWOに提出し、フィリピン側の基準に沿うか確認を受けます。必要があれば契約内容の修正や追加書類の提出を求められます。
MWOの認証で必要条件が満たされたことを確認したうえで、候補者と正式な雇用契約を最終確定(署名)します。実務上はこの確定をもって日本側の在留手続きを進めるのが安全です。
日本側での在留資格申請に必要な書類を揃え、出入国在留管理庁に申請します。COE の有効期限に注意し、フィリピン側手続きを完了させた上で申請することが望ましいです。
OECはフィリピン出国時に提示が求められる証明書です。これを取得することで、合法的に出国・入国が可能となります。日本在住者でも、場合によっては OEC 取得が必要になることがあります。
日本在住フィリピン人を雇用する場合:1号から2号移行時の注意点
すでに日本国内に在留している特定技能1号のフィリピン人材を2号に移行して継続雇用する場合でも、MWOによる認証手続きが原則として必要となります。
これは、たとえ日本国内で在留資格の変更(1号→2号)を行うケースでも、フィリピン政府の視点からは「海外就労扱い」となるためです。MWOを通じた認証手続きを取得を怠り、外国人が一時的にフィリピンへ帰国した場合、出国時にOECの提示を求められて提示できなければ、日本への再入国が不可能になるという深刻な事態が発生する可能性があります。
受入れ企業は、この重大なリスクを理解し、日本在住者であっても、DMW認定の人材紹介会社を経由した認証手続きを確実に行う必要があります。
参考:DMW






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まとめ


飲食料品製造業分野における特定技能2号の導入は、深刻な人手不足に悩む多くの企業にとって、大きな希望となる制度です。 熟練した技能を持ち、現場のリーダーシップを発揮できる外国人材を、在留期間の上限なく雇用できるメリットは計り知れません。
一方で、特定技能2号の人材を受け入れるためには、企業は制度を正しく理解し、必要な試験や実務経験の要件をクリアできるよう、外国人を支援する体制を整える必要があります。特に、1号から2号へのステップアップには、管理者としての実務経験を計画的に積ませることが重要です。
特定技能1号のフィリピン人材の採用、また1号から2号への移行の際にも、日本側の手続きに加えてフィリピン側のDMW・MWO申請が必要となります。
私たち「送り出しカフェ」は、フィリピン人材採用のために、信頼できる送り出し機関との連携体制を構築し、採用・在留資格手続き、日本語教育、生活支援までを一貫してサポートしています。
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