日本が直面している少子高齢化と労働力不足という課題に対し、外国人材の受け入れは避けて通れない道となっています。2019年に創設された「特定技能制度」は、日本国内の特定の産業分野で即戦力となる外国人を、受け入れるための在留資格です。この制度は、単なる労働力の確保だけではなく、外国人材が日本国内で高度な技能を発揮し、安心して生活できる環境を整備することを目指しています。
本記事では、特定技能制度の全体像、1号・2号の違い、試験の情報、在留資格の取得手続、そして生活支援まで、特定技能に関するあらゆる情報を解説します。特定技能外国人材の受入れを検討している機関や企業の皆様にとって、特定技能制度の理解を深めるための参考になれば幸いです。
特定技能制度とは?

「特定技能制度」とは日本国内で人手不足が深刻な特定の産業分野で、即戦力として働く外国人に認められる在留資格です。対象は特定の産業で一定の技能を習得し、かつ日本語の試験に合格した外国人で、分野ごとの実務に対応できるスキルを持っていることが必須条件です。
日本の少子高齢化は急速に進んでおり、多くの産業分野で人材不足が深刻化しています。特に、介護、建設、飲食料品製造業、農業など、人手に頼る分野では、人材確保が大きな課題となっています。このような状況を打破し、日本経済の持続的な発展を支えるために創設されたのがこの特定技能制度です。高い技能を持つ外国人が日本の社会で活躍することは、日本社会の活性化にも繋がると期待されています。
特定技能1号と2号の違い

特定技能の在留資格には「1号」と「2号」の2種類あり、制度の内容、求められる能力、在留期間、また家族帯同の可否などが異なります。これらの違いを正しく理解し、計画的に制度を利用することが、企業にとっても外国人本人にとっても非常に重要です。
特定技能1号の詳細
特定の産業分野で一定の技能を持ち、定められた知識または経験を有する外国人に与えられる在留資格が、「特定技能1号」です。在留期間は通算で最長5年と定められており、原則として妻や子どもの帯同は認められていません。取得には、各分野ごとに定められている技能に関する試験と、日本語能力試験に合格する必要があります。
在留期間 | 通算で上限5年(1年または6カ月・1年ごとに更新) |
必要な日本語水準 | JLPT N4またはJFT-Basic合格以上 |
試験免除 | 技能実習2号修了者は、日本語・技能試験が免除される場合あり |
家族帯同 | 基本不可 |
支援義務 | 受入れ企業または登録支援機関による支援が必要 |
対象分野 | 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、鉄道、自動車運送業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業 |
参考:法務省 出入国在留管理庁 特定技能1号の各分野の仕事内容
特定技能2号の詳細
特定技能2号は、特定技能1号での経験を基に、さらに熟練した技能やリーダーシップが必要な業務に従事する外国人向けの在留資格です。1号と異なり、在留期間の上限がなく、更新を繰り返すことで継続的な在留が可能になります。また、条件を満たせば配偶者や子の帯同も認められます。
在留期間 | 更新に上限なし(3年・1年・6か月のいずれかで付与、以降更新可) |
日本語水準 | 要件のない分野がほとんどだが、外食や漁業などJLPT N3以上などの要件の分野もある |
技能水準 | 分野ごとの試験等で確認 |
実務経験 | 必要 期間や詳細は分野ごとに異なる |
家族帯同 | 配偶者や子どもなど、条件を満たせば可能 |
支援義務 | 支援義務の対象外 |
対象分野 | ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 |
参考:法務省 出入国在留管理庁 特定技能2号の各分野の仕事内容
特定技能1号・2号の違い
特定技能1号と2号の主な違いをまとめると、以下のようになります。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留期間 | 通算最長5年 | 更新に上限なし |
試験 | 日本語(JLPT N4)+技能試験 | 実務経験+日本語(分野ごとに異なる)+高度な技能水準の試験 |
家族帯同 | 基本不可 | 条件を満たせば可能 |
支援義務 | 受入れ企業・支援機関に義務あり | 支援義務なし |
対象分野数 | 16分野 | 11分野 |
※本記事の情報は、2025年7月現在のものです。最新の情報については、必ず出入国管理庁などのウェブサイトで確認してください。
体験談:特定技能1号から2号へ
入国手続きのお手伝いをした、フィリピン出身のロドリゴさんは、特定技能1号の在留資格で建設会社に5年間勤務した後、2号への移行を果たしました。「どうしても家族と日本で暮らしたかったので、仕事が終わった後に、毎日苦手な勉強を頑張りました。2号になれて本当に嬉しいです。今は妻と子どもと一緒に暮らしています。」と語っています。「家族と暮らしたい」という彼の想いが原動力となり、彼の努力へとつながりました。また周りのサポートもあり、2号合格という結果に結びつき、家族と共に日本で新しい生活をスタートさせることが出来たのです。
日本語能力試験の重要性と学習方法
特定技能1号を取得するためには、日本語の試験に合格しなければなりません。具体的には、日本語能力試験(JLPT)でN4以上、または日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格が求められます。日本語能力は、業務を円滑に遂行するだけでなく、日本での生活にも欠かせないため、生活に必要な日常会話レベルの日本語能力が必要とされています。
また特定技能2号の場合は、分野ごとに日本語の要件は異なります。外食業や農業ではJLPT N3以上の日本語能力が求められますが、その他の分野では日本語能力の要件はありません。ただし、業務上必要な日本語能力を備えていることが前提となります。
日本語の学習には、現地にいながら、または働きながらでも学習できる、オンライン学習が便利です。
特定技能の対象分野と関連情報

特定技能制度では、さまざまな産業分野で高度な技能を持つ外国人材が活躍しています。
介護分野
高齢化に伴う人材不足が深刻であるため、身体介護や生活介助など、介護施設や訪問介護での多様な業務で活躍しています。日本語能力と専門的な知識・技能が求められます。
建設分野
建設分野も人材不足が顕著で、土木や建築、設備工事など幅広い業務に携わる外国人が増えています。技能試験では専門技能だけでなく、安全管理に関する知識も評価されます。
飲食料品製造業分野
食品の加工や調理、梱包などの作業に加え、衛生管理や品質管理の知識も必要とされます。
その他の主要分野
農業分野では耕種農業や畜産業の作業を担当し、季節変動に対応した柔軟な働き方が求められます。また、ビルクリーニング分野でもオフィスや学校、店舗など、不特定多数の人が利用する建物の清掃業務を行います。ほかにも、それぞれの分野で特定技能の外国人労働者が活躍しています。
特定技能・在留資格取得手続き

特定技能の在留資格を取得する手順は、申請する外国人が日本在住か、海外在留かで異なります。ここでは、それぞれのケースでの、一般的な手順を解説します。
海外在住外国人の手順(在留資格認定証明書交付申請)
海外にいる外国人が日本に入国して、就労を開始するまでの大まかな流れは以下の通りです。
各分野の技能試験、およびJLPT N4以上またはJFT-Basic合格。
日本の受入れ機関(企業)が募集する求人に応募し、選考を経て雇用契約を結びます。雇用契約は日本の労働関係法令を遵守し、特定技能雇用契約の基準を満たさなければなりません。また、国によっては自国の送り出し機関を介した手続きが必要な場合もあります。
企業や登録支援機関が、業務内容、報酬、入国手続き、日本での生活情報などを、本人が理解できる言語で説明します。同時に健康診断も受診してもらいます。
外国人を受け入れる場合、企業は生活支援計画を作成し、日本で安定した生活が送れるよう支援を行う義務があります。この支援は自社で実施することも、専門の登録支援機関に委託することもできます。
受入れ機関または登録支援機関が、地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書(COE)」の交付を申請します。申請には雇用契約書、支援計画書、合格証明書、健康診断書などの書類が必要です。
申請が認められると、在留資格認定証明書が交付されます。本人がこれを受け取り、自国の日本大使館や総領事館で査証(ビザ)を申請します。査証が発給された後、日本に入国し、入国審査を経て在留資格と在留カードが交付されます。
在留カード交付後、受入れ機関での就労を開始できます。入国時や住居地までの送迎、入居後の生活サポートなど、継続的な支援も重要なポイントです。
参考:法務省 出入国在留管理庁 在留資格認定証明書交付申請
日本在住外国人の手順(在留資格変更許可申請)
日本に在留している外国籍の人(留学生や技能実習生など)が、特定技能へと在留資格を変更する場合の主な流れは以下の通りです。
海外からの場合と同様に、技能試験と日本語試験の合格が必要です。ただし技能実習2号を良好に修了した場合は、これらの試験が免除される可能性があります。
受入れ機関(企業)と雇用契約を締結します。
受入れ機関または登録支援機関が事前ガイダンスを実施し、健康診断を受診してもらいます。
受け入れ企業は特定技能1号の外国人を受け入れるための生活支援計画を作成します。
外国人本人(または申請取次の資格を持った行政書士等)が在留資格の変更を、地方出入国在留管理局に申請します。提出書類は、雇用契約書、支援計画書、技能試験・日本語試験の合格証明書、現在の在留カード、パスポート、住民票の写しなどが必要です。
申請が審査に通ると、在留資格の変更が許可されます。新しい在留カードが交付されるか、現在の在留カードに新たな在留資格が記載されます。
在留資格変更許可後、受入れ機関での就労を開始できます。
参考:法務省 出入国在留管理庁 在留資格変更許可申請
在留資格更新手続と注意点
特定技能1号の在留期間は最長で5年です。この5年の期間内では、1年、6ヶ月、または4ヶ月などの期間で在留資格が与えられ、その期間の満了前に「在留期間更新許可申請」を行うことで、引き続き在留を継続できます。
特定技能1号は通算5年を超えての更新はできないため、通算5年の期間満了後も日本での在留を希望する場合は、特定技能2号への移行や、他の就労系在留資格への変更を検討する必要があります。「在留期間更新許可申請」には、特定技能外国人として継続して活動していることを証明する書類や、納税状況を示す書類などの提出が求められます。この申請を忘れたり、期限を過ぎてしまうと、在留資格を失う原因となるため、特に注意が必要です。
2号特定技能外国人への在留資格変更手続
特定技能1号から2号へ変更するには、より高度な技能試験に合格しなければなりません。変更申請時には、特定技能2号に適した熟練した技能や経験を有していることを証明する書類や、日本での長期在留に係る計画書などが必要となります。
参考:法務省 出入国在留管理庁 在留期間更新許可申請

特定技能外国人への支援

特定技能で来日する外国人が安心して日本での生活を送り、業務に専念できるようにするためには、適切な生活支援が不可欠です。具体的な支援内容は以下の通りです。
- 住居の確保
- 銀行口座の開設支援
- 携帯電話の契約サポート
- 行政手続きの案内
- 医療機関の紹介
- 災害時の情報提供 など
これらの支援により、外国人労働者は日本の生活環境に早く慣れ、持っている技能を最大限に発揮しやすくなります。また、初めて日本に来て、慣れない環境や言葉の壁に不安やストレスを抱えているだろうことは容易に想像できます。「気にかけているよ」というコミュニケーションを定期的に取ることによる、精神的なサポートも大切になってくるでしょう。
登録支援機関の役割と利用のメリット
企業が自社だけでこれらの支援をすべて行うのは負担が大きいため、「登録支援機関」へ業務を委託することができます。登録支援機関とは、出入国在留管理庁に登録された法人や団体で、外国人労働者の生活・就労に関わる支援を専門的に行います。
登録支援機関を利用するメリットは以下の通りです。
- 支援体制の整備が容易になる
- 法令遵守や適切な支援が期待できる
- 企業の負担軽減と効率的な外国人支援が可能になる
そのため、自社での支援だけでなく、登録支援機関と協力しながら、特定技能外国人の受け入れを検討するのが良いでしょう。
特定技能制度における送り出し機関の役割と重要性

特定技能制度において、海外からの送り出し機関は、優秀な人材を日本へ送り出すための重要な役割を担っています。適切な送り出し機関を選ぶことは、特定技能外国人の採用を成功させるためのスタートです。また、フィリピンのように、送り出し機関を介することが義務づけられている国もあります。
送り出し機関の役割
送り出し機関とは、日本国外から日本へ職業紹介を行う機関のことで、主な役割は以下です。
- 人材の発掘と選考
- 各分野のニーズに合った人材を探し出し、技能試験や日本語試験の合格を踏まえ、適正や人物像なども踏まえ選考します。
- 日本語教育と技能訓練
- 日本での生活や業務に必要な日本語能力や技能習得のための教育・訓練を行います。
- 事前ガイダンス
- 日本での生活、労働条件、法律、文化や習慣などに関する情報を提供します。トラブル防止のための注意点や、入国後の相談窓口なども伝えます。
- 各種手続き
- ビザなどの申請書類の作成、申請、渡航手続き、その他日本入国に必要な手続きをサポートします。
- 登録支援機関との連携
- 登録支援機関と連携し、来日後のサポートを行います。
- 企業との連携
- 受け入れ企業と連携し、外国人材の就労状況や生活状況などを把握。問題が発生した場合には、解決に向けて協力します。

良い送り出し機関を選ぶためのポイント
一定数の送り出し実績があり、信頼できる機関を選びましょう。過去の実績や受け入れ企業からの評判、どの分野に強いのかなどを確認しましょう。
日本語教育や技能訓練の内容を確認しましょう。カリキュラムや講師の質、教材などを具体的に確認しましょう。
事前ガイダンスや来日後のサポート体制が整っているかを確認しましょう。相談窓口はあるか、日本語が通じるか、日本にも事務所があるかなども企業によっては必要な要素です。
費用が明確で、適正な価格なのかを確認しましょう。内訳、支払方法なども事前に明確にしましょう。また、契約内容やキャンセルポリシーなども確認しましょう。
日本の労働法や入管法などの法律や制度に精通しているかを確認しましょう。
入国までのスケジュールを確認しましょう。日本人と時間の感覚が異なる国もあります。予定していた時期までに人材が入国できなかったということにならないように、きちんと確認しましょう。
一部には、高額な手数料を請求したり、不当な労働条件を強要したり、全く教育がなされていない人材を紹介したりする送り出し機関も存在します。送り出し機関を選ぶ際は、慎重に検討し、信頼できる機関を選びましょう。
送り出しカフェでは、主にフィリピンからの優秀な人材を送り出す機関と複数提携しています。送り出し機関選びに迷ったら、ぜひ当社にお問い合わせください。実績のある優良な送り出し機関をご紹介します。
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まとめ

特定技能制度は、日本が直面する深刻な人材不足に対する有効な解決策のひとつです。この制度によって高度な技術を持つ外国人が日本の産業に貢献してくれるとともに、日本で新たな生活基盤を築くことができます。一方、受け入れ企業や機関にとっては、新たな人材を確保し、事業の活性化を図るチャンスとなります。
しかし特定技能外国人の受け入れるためには、単に人材を確保するだけでなく、彼らが日本で安心して暮らし、その能力を最大限に発揮できるような支援体制を整えることが不可欠です。登録支援機関の活用や地域社会との連携を通じて、外国人材が孤立することなく、日本社会の一員として生活できる環境づくりが求められています。特定技能外国人、受け入れ企業、送り出し機関、登録支援機関が一体となって、この制度がより良く活用されていくことを期待しています。