人手不足が深刻化する外食産業において、外国人材の活躍がますます重要になっています。これまで、外国人材が「特定技能」の在留資格で就労する場合、その多くは在留期間に上限がある「特定技能1号」でした。
しかし、2023年6月の閣議決定により、特定技能制度が大きく見直され、外食業分野においても「特定技能2号」の受入れが可能となったのです。
特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人材を対象とし、在留期間の更新に上限がなく、家族の帯同も可能になるなど、企業にとって中核となる人材を長期的に雇用できる道を開くものです。
とはいえ、

特定技能2号とは具体的に何が違うのか?
1号から2号へ移行するための要件は?
試験はどのように行われるのか?
企業として何を準備すべきか?
といった疑問をお持ちの採用担当者様も多いでしょう。
この記事では、外食業分野における特定技能2号の概要から、1号との違い、移行・取得のための具体的な要件、試験内容、そして企業側のメリットや申請手続きに至るまで、最新の情報を基に網羅的に解説します。貴社の外国人材採用戦略、そして育成計画の一助となれば幸いです。
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そもそも特定技能2号とは?1号との違いを解説


特定技能制度は、国内の人材確保が困難な特定産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れるために創設された在留資格です。
この制度は、業務内容や求められる技能水準に応じて「特定技能1号」と「特定技能2号」の二つに区分されます。
当初は、2号の対象分野は限られていましたが、制度の見直しによって外食業を含む複数分野へと拡大されました。
特定技能1号
特定技能1号は、特定の産業分野において、即戦力として従事するために必要な、「相当程度の知識または経験を要する技能を持つ」外国人向けの在留資格です。
| 技能水準 | 各分野が定める技能測定試験と日本語能力試験(N4相当以上)に合格、または技能実習2号を良好に修了すること。 |
| 在留期間 | 通算で上限5年まで。 |
| 家族帯同 | 原則として認められない。 |
| 支援 | 受入れ機関(企業)または登録支援機関による「特定技能外国人支援計画」に基づく支援が義務付けられている。 |
外食業の1号では、飲食物調理、接客、店舗管理に関連する業務全般に従事します。
特定技能2号
特定技能2号は、1号の対象分野において、さらに長年の実務経験等に裏打ちされた、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
| 技能水準 | 1号よりも高い水準の技能測定試験(2号試験)への合格。 |
| 在留期間 | 上限なし。3年、1年または6カ月ごとの更新が可能で、要件を満たす限り日本での就労を継続可能。 |
| 家族帯同 | 要件を満たせば、家族(配偶者および子)の帯同が可能。 |
| 支援 | 受入れ機関(企業)または登録支援機関による支援は、義務ではない。ただし、任意での支援は可能。 |
特定技能1号・2号比較一覧
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 対象者の位置づけ | 即戦力の作業者レベル | 熟練した管理・指導も期待される人材 |
| 技能水準 | 各分野の1号技能測定試験合格 | 各分野の2号技能測定試験合格が必要 |
| 日本語要件 | JLPT N4相当等 | 外食業はN3等が要件 |
| 在留期間 | 通算5年まで | 上限なし |
| 家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能 |
| 支援計画 | 作成・実施が義務 | 義務ではない(任意の支援は可能) |
| 対象分野数 | 16分野 | 11分野(外食業も対象) |
1号と2号の最も大きな違いは、「在留期間の上限撤廃」と「家族帯同の許可」でしょう。
企業にとって特定技能2号は、経験を積んだ優秀な外国人材に、管理職候補として、あるいは現場の中核として、長期にわたり活躍してもらうための道筋となります。




外食業における特定技能2号の対象業務と求められる技能水準


外食業分野で特定技能2号の在留資格を得た外国人は、1号の業務に加えて、より高度な業務に従事することが期待されます。
ここでは、具体的な業務内容と求められる技能水準について解説します。
特定技能2号で従事可能な業務内容
特定技能1号の業務が「飲食物調理」「接客」「店舗管理」の全般であるのに対し、2号ではこれらの業務に加え、以下の内容が含まれます。
- 複数の従業員(他の特定技能外国人や日本人従業員を含む)を指導・監督しながら業務に従事すること。
- 店舗の運営に係る工程(QSC、衛生管理、原材料管理、安全管理など)を管理する業務。
具体的には、単なる作業者としてではなく、サブリーダー、副店長、あるいは小規模店舗の店長候補として、現場のマネジメントの一部を担う役割が想定されています。
これには、新人スタッフの育成や、日々のオペレーションの指示、品質管理のチェックなどが含まれるでしょう。
求められる技能水準
外食業の特定技能2号で求められる技能水準は、「複数の従業員を指導・監督しながら、外食業の特定技能1号の業務に従事し、店舗の運営に係る工程を管理できるレベル」と定義されています。
これは、長年の実務経験に裏打ちされた高度な調理技術や接客スキルだけでなく、マネジメント能力や問題解決能力も求められることを意味します。例えば、食材のロスを減らすための発注管理、クレーム対応の指導、シフト作成の補助など、店舗運営の核となる業務を理解し、実行できる能力が必要です。
なぜ外食業が2号の対象分野に追加されたのか
この背景には、外食産業における深刻な人手不足と、外国人材への期待の変化があります。
これまでの特定技能1号では、在留期間が最大5年であるため、どれほど優秀な人材を育成しても、いずれは帰国しなければならないという課題がありました。企業側にとっては、多大なコストと時間をかけて育成した人材が離れてしまう「育成投資の損失」という側面があったのです。
実のところ、現場からは「5年を超えても働いてほしい」「管理業務を任せたい」という声が多く上がっていました。
そこで、熟練した技能を持つ外国人材が、日本で長期的にキャリアを築けるよう、外食業が2号の対象分野に追加されました。
これにより、企業は外国人材を単なる労働力としてではなく、将来の幹部候補、中核人材として計画的に育成・登用することが可能になったのです。
参考:外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|農林水産省


特定技能1号から2号への移行・取得要件


外食業で特定技能2号の在留資格を取得するためには、主に「実務経験」と「試験合格」の二つの要件を満たなければなりません。その後、「在留資格変更許可申請」を行う事によって2号への移行が完了します。
必須となる実務経験
特定技能2号の申請には、一定期間以上の実務経験が求められます。外食業分野においては、以下の経験が必要とされています。
- 指導・監督経験:複数の従業員(2名以上)を指導・監督しながら業務に従事した経験。
- 工程管理経験:店舗の運営に係る工程(QSC、衛生管理、原材料管理、安全管理など)を管理する業務に従事した経験。
これらの経験は、例えば「副店長」「チーフ」「サブリーダー」といった役職でなくても構いません。実質的に、他のスタッフへの業務指示や新人教育、衛生管理のチェック担当、食材発注の管理などを任されていた実績があれば、それを証明することで要件を満たすことができます。
農林水産省の「運用方針」では、この経験の目安として「例えば、外食業分野の特定技能1号の業務に2年間以上従事した経験」が挙げられています。ただし、これはあくまで目安です。1号としての経験だけでなく、技能実習や他の在留資格での関連業務経験も、個別に審査される可能性があります。
この実務経験は、申請時に所属機関(雇用企業)が作成する「実務経験証明書」によって証明する必要があります。
日本語能力の要件
食業分野の特定技能2号へ移行する場合、他の分野とは異なり、「日本語能力試験(JLPT)N3以上」の合格証明書を提出することが必須要件となっています。これは、指導・監督業務やお客様との高度な接客に必要な日本語能力を確保するためです。
企業が満たすべき基準
特定技能2号の外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、1号の受入れ時と同様に、以下の基準を満たし続ける必要があります。
- 労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること。
- 外国人と同等の業務に従事する日本人従業員と同等額以上の報酬(給与)を支払うこと。
- 1号とは異なり、特定技能外国人支援計画の実施は義務ではありませんが、外国人が安定して業務に従事できるよう、必要に応じて相談対応などを行うことが望まれます。
1号から2号への在留資格変更許可申請の流れ
同じ外食業においても、特定技能1号から2号に移行する場合には、在留資格を変更しなければなりません。それが、「在留資格変更許可申請」です。
その大まかな流れは、以下の通りです。
対象の外国人材が、実務経験(指導・監督経験等)を満たしているかを確認します。
本人がOTAFFの実施する「特定技能2号技能測定試験」を受験し、合格します。
企業側と申請人(外国人本人)側で、必要な書類を準備します。
企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請書」とその他必要書類を提出します。(申請は原則として本人、または受入れ機関の職員、弁護士・行政書士などが行います)
入管による審査が行われます。
審査が通れば、新しい在留資格(特定技能2号)と在留期間が記載された在留カードが交付されます。
必要な申請書類一覧
申請に必要な主な書類は以下の通りです。1号の申請書類に加え、2号の要件を証明する書類が追加されます。
- 申請人(外国人)が準備する書類
-
- 在留資格変更許可申請書(第〇号様式)
- 写真
- スポート及び在留カード(提示)
- 特定技能2号技能測定試験の合格証明書
- 企業(受入れ機関)が準備する書類
-
- 特定技能雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し
- 報酬(給与)に関する説明書
- 実務経験証明書:外食業分野において、指導・監督業務および工程管理業務に従事した具体的な期間、業務内容、指導した人数などを詳細に記載した書類。これが2号申請の核となります。
- 登記事項証明書
- 決算書類(直近2期分)
- 労働保険・社会保険・納税に関する各種証明書
- その他、受入れ機関の概要が分かる資料等
登録支援機関の役割
特定技能1号では義務であった「登録支援機関」による支援計画の実施は、2号では義務ではありません。
しかし、これは「支援が一切不要」という意味ではありません。特に、家族帯同が許可された場合、配偶者の就労に関する情報提供、子供の学校探し、住居の契約、各種行政手続きなど、1号の時とは異なる生活上のサポートが必要になる場面が多々発生するでしょう。
これらの支援をすべて企業が自社で行うのは大きな負担となる場合があります。そのため、2号の外国人材に対しても、任意で登録支援機関に支援を委託することは可能です。人材の長期定着と生活の安定を図る上で、登録支援機関の活用は引き続き有効な選択肢と言えるでしょう。




外食業の特定技能2号試験の詳細


特定技能2号への移行における最大の関門の一つが、OTAFFが実施する「飲食料品製造業・外食業特定技能2号技能測定試験」です。ここでは、その試験の概要について解説します。
試験の実施機関(OTAFF)
試験の実施主体は、特定技能1号(外食業・飲食料品製造業)の試験も担っている「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)」です。
OTAFFは、農林水産省の監督のもと、試験の作成、実施、採点、合格者の管理など、試験運営全般を行います。
試験に関する最新情報、公式の学習用テキスト、過去問題(公開された場合)などは、OTAFFの公式ウェブサイトで確認するのが最も確実です。
試験内容(学科と実技)の概要
特定技能2号の試験は管理者レベルの知識と技能が求められるため、1号試験よりも当然ながら難易度は上がります。
- 学科試験
-
ペーパーテスト(マークシート)方式で実施されます。出題範囲は、以下の通りです。
衛生管理 一般衛生管理に関する知識、HACCPに関する知識。食中毒に関する知識、食品衛生法に関する知識 飲食物調理 調理に関する知識。食材に関する知識。4調理機器に関する知識 接客全般 接客サービスに関する知識、食の多様化に関する知識、クレーム対応に関する知識 店舗運営 計数管理に関する知識、雇用管理に関する知識、届出関係に関する知識 試験は全て日本語で、漢字にルビも振られません。そのため、しっかりとした日本語能力も求められます。
- 実技試験
-
実技試験では、実際の店舗経営に必要な判断力や計画立案力が問われます。以下の各項目ごとに判断試験と計画立案試験が設けられています。
- 衛生管理
- 飲食物調理
- 接客全般
- 店舗運営
試験は70分で、合格には250満点の65%以上が求められます。
申し込み方法と試験日程の確認先
試験の申し込みや日程は、OTAFFの公式サイトで随時公表されます。個人申込と企業経由の申込があり、手続きの流れや締切・会場は年度や分野ごとに変わります。企業担当者は事前準備を怠らないことが重要です。
- 申し込み方法
-
STEP事前確認
OTAFF公式サイトで「該当分野の受験要項」と「申込方法」を確認します。
STEPアカウント準備企業で申請する場合は企業マイページの登録・承認が必要となることがあります。個人申込は個人マイページを作成します。
STEP受験者登録企業が所属受験者を登録するケースでは、受験者メールや所属確認書類の提出など、事前登録が求められます。
STEP申込手続きOTAFFの専用申込ページから希望会場・日時を選択して申込を行います。申込方式(先着/抽選)は回ごとに異なるため、案内を確認してください。
STEP支払・確認受験料の支払い方法と受験票の発行(メール送付等)を確認し、受験当日の持参物を準備します。
- 試験日程・会場
-
国内試験と国外試験があり、国外での実施は年度・国ごとに変動します。海外での受験を想定する場合は、実施国・予約開始日時・受付期間を個別に確認してください。
特に特定技能2号試験は、運用開始直後は実施回数が少ない可能性があるため、早めのスケジュール確保が求められます。
会場ごとに定員が定められており、申込が集中した場合は抽選や先着で締切られることがあります。申込開始日と締切日を必ずカレンダーへ登録してください。
企業担当者様としては、2号への移行を希望する外国人材がいる場合、OTAFFのウェブサイトを定期的にチェックし、試験日程や申し込み方法、学習用テキストの公開情報を見逃さないようにすることが重要です。
企業が特定技能2号の外国人材を受け入れるメリット


特定技能2号の対象分野に外食業が加わったことは、企業にとって非常に大きなメリットをもたらします。単なる人手不足の解消に留まらない、戦略的な人材活用が可能になるからです。
以下に、特定技能2号の外国人材が外食業界の現場・企業にもたらすメリットを考察します。
永続的な雇用
特定技能2号の最大のメリットは、在留期間の更新に上限がなくなる点です。
特定技能1号では、通算5年で必ず帰国しなければならず、企業は再び新規の採用・育成コストを負担する必要があります。しかし2号では、要件を満たし続ける限り在留資格の更新が可能なため、熟練した人材に永続的に勤務してもらうことができます。これは、企業の安定的な運営基盤の確立に直結します。
中核人材・管理職候補としての育成
特定技能2号の人材は、単なる作業者ではなく、「指導・監督」や「工程管理」を担うことが期待されています。
これは、企業が彼らを将来の副店長、店長、エリアマネージャーといった管理職候補として、計画的に育成できることを意味します。
現場のオペレーションを熟知し、かつ後輩の指導もできる人材は、組織にとって非常に貴重な存在となるでしょう。日本人従業員と同様のキャリアパスを提示することで、組織全体の活性化にもつながります。
従業員のモチベーション向上と定着率アップ
1号で働く外国人材にとって、「特定技能2号」という目標ができることは、大きなモチベーションとなります。
「5年で終わり」ではなく、「頑張れば日本で長く働ける」、「家族も呼べる」というキャリアプランが見えることで、日々の業務に対する意欲や学習意欲が向上します。
結果として、技能の習熟スピードが上がり、離職率の低下、定着率のアップが期待できるでしょう。
家族帯同による生活基盤の安定
特定技能2号では、配偶者と子の帯同が認められます。
外国人材にとって、母国に家族を残して単身で働き続けることは、精神的な負担が大きい場合があります。
家族と共に日本で生活基盤を築けることは、生活の安定と安心感につながり、結果として業務への集中力や長期的なエンゲージメントを高める要因となります。
企業側にとっても、従業員が安心して長く働ける環境を提供できるという点で、大きな利点と言えるでしょう。
外食業で特定技能フィリピン人を採用するメリット


外食業界で特定技能のフィリピン人材を採用することは、単なる労働力の確保に留まりません。彼らの持つ国民性や文化的背景は、外食業というサービス業において特に大きなメリットとなるでしょう。
優れたホスピタリティと明るさ
フィリピンは家族や共同体を大切にする文化が根付いており、接客業やサービス業に求められるホスピタリティ精神が非常に高いことで知られています。
また、国民全体が明るく陽気で、フレンドリーな気質を持っています。この特性は、お客様との円滑なコミュニケーションや、店舗全体の活気ある雰囲気づくりに大きく貢献します。特に日本の「きめ細やかなサービス」を教えることで、天性の明るさと日本流の丁寧さが融合し、独自の顧客体験を生み出すことが期待できます。
高い英語力と多文化への適応力
フィリピンではタガログ語と並び、英語が公用語です。幼少期から英語での教育を受けているため、英語能力が高い人材が多く、これは外国人観光客が多い店舗や、海外志向の強い店舗にとって大きな強みとなります。
また、歴史的な背景から多文化に触れる機会が多く、異なる文化や習慣を持つ人々と協力し、新しい環境に適応する能力に長けています。この適応力は、店舗内の多様なスタッフとの協調性や、日本の厳しい衛生基準・オペレーションの習得にも役立ちます。
勤勉さと仕事への高い意欲
フィリピン人労働者は、一般的に勤勉で真面目であるという評価を得ています。彼らにとって日本での就労は、自国に残した家族の生活を支えるという強い目的意識に裏打ちされているため、仕事に対する意欲が非常に高い傾向にあります。
この「生活を懸けて働く」という姿勢は、勤務態度や時間厳守といった基本的なルールへの順守意識にも表れ、日本人スタッフに対しても良い刺激を与えることが期待できます。
チームワークと協調性の重視
大家族主義の文化を持つフィリピンでは、チームワークや協調性を重視する価値観が強く、職場でも仲間との関係性を大切にします。
外食業の厨房やホールといった連携が不可欠な環境において、彼らのチームを大切にする姿勢は、スタッフ間の円滑なコミュニケーションを促進し、よりスムーズな店舗運営を支える土台となるでしょう。




現場の声から学ぶ!外食業における特定技能フィリピン人材のメリットとは


ここでは、実際に特定技能フィリピン人材を受け入れている企業の事例から、そのメリットと企業としての活用法を探ります。
株式会社MOTHERSの事例
飲食店を複数展開する株式会社MOTHERSでは、8名のフィリピン人特定技能人材を採用しています(2023年11月時点)。同社の報告によれば、特定技能フィリピン人の受け入れは、単なる労働力確保以上のポジティブな影響をもたらしています。
受け入れ前は、現場で外国人材を受け入れる体制が整うかどうかに不安があり、英語版の簡単なマニュアルなどを準備されました。しかし、実際に現場で働き始めると、彼らはすぐに現場に馴染み、その力を発揮するようになったと報告されています。
加えて、フィリピン人材の受け入れにより、現場教育が進化するという良い影響がもたらされました。指導においては、業務内容が複雑になりすぎないよう、やるべきことや作るべきものをシンプルかつ的確にシェフから伝えてもらうことを意識されています。そのうえで、一つひとつ修正しながら明確に説明し、スタッフ全体でコミュニケーションをとりながら見守る体制を継続しているそうです。
フィリピン人受入れで現場にもたらされた変化と期待
受け入れたフィリピン人材は、現場に以下のようなポジティブな変化を与えています。
- コミュニケーションの増加
- 日本人スタッフも声のかけ方や伝え方、様子を見ることを意識するようになり、会話する量が増えました。「こうしておいてね」という会話やかけ声が厨房から聞こえ、お店の雰囲気が活気づいたと言います。
- 高い意欲と信用
- 一緒に働くスタッフからの評価は「真面目」という声が多く、時間厳守や欠勤時の連絡といった点で信用を置いています。料理未経験でも「働きたい意欲」を持って真面目に頑張ってくれています。
- 店舗の雰囲気づくり
- 今後の期待として、現場からは「日本のきめ細やかなサービスも教えつつ、店舗の雰囲気づくりという点は、日本人では作り出せないような部分もあるので期待しています」という声や、「生活を懸けて働いているため、そういう点でのがむしゃらさには信頼を置いている」との声が上がっています。
同社で働くユンさん(仮名)は、「5年後も日本で働きたい」。そのために休みの日も日本語の勉強を続け、今年の12月にはN3の試験を受験し合格したいと明確な目標を持っています。特定技能2号への移行を見据え、長期的なキャリア志向が見て取れます。
教訓
この事例から、特定技能人材の受け入れを成功させるために企業が学べる教訓は、以下の点に集約されるでしょう。
- 教育のシンプル化と明確な目標設定
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業務内容を複雑にせず、シンプルかつ的確に伝達する手法(やさしい日本語の活用など)が、外国人材の早期戦力化を可能にする。在庫管理や発注業務など、具体的な目標を提示することが意欲を維持する鍵となるでしょう。
- 現場のコミュニケーション促進
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外国人材の受入れは、日本人スタッフにとっても「声のかけ方」「伝え方」を見直すきっかけとなり、結果的に厨房や店舗全体の会話量増加、雰囲気の活性化につながります。
- 高い意欲の評価と信頼
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外国人材が持つ「働きたい意欲」や「がむしゃらさ」、そして時間厳守などの真面目さを正当に評価し、信頼を置くことが、高い定着率と生産性に結びつきます。
- 日本語学習の継続支援
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コミュニケーションが課題であることは本人たちも認識し、N3やN2といった日本語能力試験への合格を目標に学習を続けています。企業側は、学習環境の提供や受験への支援を行うことで、彼らのキャリアアップを後押しできます。
フィリピン人受入れに必須のDMW申請と送り出し機関


フィリピン人材を採用するには、日本側の法律だけではなく、フィリピン政府側の組織(DMW/旧POEA)と、現地の送り出し機関についての理解が不可欠です。
DMWと送り出しルールの要点
フィリピンは国民の多くが海外で働いているという現状があり、労働者を保護するため、DMW(海外労働者省)という行政機関が海外への送出を厳格に管理・監督しています。そのDMWの窓口として各国に設置されているのが、MWO(移住労働者事務所)です。
MWOは企業が作成した雇用契約や求人票がフィリピンの労働基準に合致しているかを認証(Verification)します。MWOの認証を経ることで、フィリピン政府から正式に採用計画が承認されます。
フィリピンではエージェントを介さない企業による直接雇用は原則禁止されており、DMW認定の送り出し機関を通じた手続きが必要となります。
そのため日本の企業がフィリピンから人材を雇用する場合、まずはDMW認定の送り出し機関と人材募集・雇用に関する取り決めを締結し、その上でMWOへの申請手続きを行い、認証を得なければなりません。
また送り出し機関に関してDMWは不当な手数料徴収を禁じる通達を出しており、紹介料や手数料の取り扱いには法的なルールが適用されます。とはいえ、実務上は運用に差が出ており、企業側が想定外の費用負担や説明不足に直面するケースが散見されます。企業側は送り出し機関との契約時に費用負担の明細を契約書で明確化してください。
海外雇用許可証の取得
海外雇用許可証(OEC :Overseas Employment Certificate)は、フィリピン人が就労目的で日本へ渡航するために必須の証明書であり、フィリピンを出国する際の空港で提出が求められます。
このOECの申請には、日本側で取得した在留資格認定証明書(COE)や、正式な雇用契約書、技能証明書等の書類が必要となり、DMW/MWOによる厳格な審査を経て発行されます。
ここで重要な点は、日本のビザが発行された後であっても、フィリピン側でOECが取得されていなければ、フィリピン人は出国できないということです。これは、日本側の手続きが完了した後に、渡航直前で採用予定が頓挫する最大のリスク要因となり得ます。企業担当者は、日本の入国管理手続きに注力する中で、送り出し機関やフィリピン人本人に対してOEC取得の進捗情報を常に確認し、管理名簿を作成しておく必要があります。
送り出し機関選定の重要性
フィリピン人採用における最大の実務リスクの一つは、送り出し機関の選択です。なぜなら、一部には不当な費用請求や書類偽造、質の低い日本語教育といった悪質な運営を行う機関が存在するからです。
そうした事案は、労働者本人に深刻な被害をもたらすだけでなく、受け入れ企業にも失踪・不法就労・労務トラブルといった重大な負担を引き起こします。
したがって、送り出し機関の選定は「人が来るかどうか」だけで判断してはいけません。倫理性・透明性・法令順守を含めた総合的な適性評価が不可欠です。
採用ステップ
DMWに認定された現地の送り出し機関を通じて契約を締結します。
送り出し機関を通じて、求人票(Job Order)および雇用契約案をMWOに提出し、フィリピン側の基準に沿うか確認を受けます。必要があれば契約内容の修正や追加書類の提出を求められます。
MWOの認証で必要条件が満たされたことを確認したうえで、候補者と正式な雇用契約を最終確定(署名)します。実務上はこの確定をもって日本側の在留手続きを進めるのが安全です。
日本側での在留資格申請に必要な書類を揃え、出入国在留管理庁に申請します。COE の有効期限に注意し、フィリピン側手続きを完了させた上で申請することが望ましいです。
OECはフィリピン出国時に提示が求められる証明書です。これを取得することで、合法的に出国・入国が可能となります。日本在住者でも、場合によっては OEC 取得が必要になることがあります。
日本在住フィリピン人を雇用する場合:1号から2号移行時の注意点
すでに日本国内に在留している特定技能1号のフィリピン人材を2号に移行して継続雇用する場合でも、MWOによる認証手続きが原則として必要となります。
これは、たとえ日本国内で在留資格の変更(1号→2号)を行うケースでも、フィリピン政府の視点からは「海外就労扱い」となるためです。MWOを通じた認証手続きを取得を怠り、外国人が一時的にフィリピンへ帰国した場合、出国時にOECの提示を求められて提示できなければ、日本への再入国が不可能になるという深刻な事態が発生する可能性があります。
受入れ企業は、この重大なリスクを理解し、日本在住者であっても、DMW認定の人材紹介会社を経由した認証手続きを確実に行う必要があります。
参考:DMW






送り出しカフェの活用


DMWへの申請、送り出し機関の選定などの手続きが必要なフィリピン人材の採用を成功させるには、専門のサポート機関を利用するのが最も効率的かつ効果的です。
送り出しカフェは、フィリピン人労働者の採用を検討している日本企業を対象に、フィリピン現地の送り出し機関の紹介・仲介を行っています。
フィリピン政府のライセンスを持つ正規の送り出し機関と提携しており、年間2,000人を海外に送り出す実績を有するパートナーなど、実績豊富な機関と連携しているのが大きな特徴です。
送り出しカフェ活用のメリット
- 信頼性のある送り出し機関の紹介
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フィリピン政府公認のライセンスを持つ送り出し機関と提携しているため、違法・不透明な業者を避けられる。
- 人材の母集団が大きい
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提携大学・職業訓練校から約7,000人規模の候補者がいるため、必要な職種に合った人材を探しやすい。
- 特定技能16分野に対応
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介護・外食・建設など幅広い業種の求人に対応できる。
- 安心の日本語対応
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日本人スタッフが窓口となるため、言語や文化の違いによる誤解・トラブルを減らせる。
- 採用から入国後までワンストップ支援
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求人票作成、面接調整、ビザ・MWO申請、入国後の定着支援までトータルサポート。
- 手続きの負担軽減
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フィリピン側で必要な複雑な申請書類や手続きを代行・支援してくれる。
- 日本語教育サポート
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採用前から就労後まで継続的に日本語教育を行う体制があり、現場でのミスや離職リスクを軽減できる。
- 費用や採用リスクの低減
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まとめ


外食業分野における特定技能2号の解禁は、深刻な人手不足に悩む多くの企業にとって、大きな希望となる制度改正です。
単に5年を超えて雇用できるというだけでなく、熟練した技能を持つ外国人材を、店舗のサブリーダーや管理職候補として正式に位置づけ、企業の成長を支える中核人材として育成・登用する道が開かれました。
特定技能2号への移行を成功させるためには、企業側が対象人材に日頃から指導・監督の経験を積ませる機会を意識的に提供することが重要です。また、OTAFFが実施する2号試験の情報をいち早くキャッチし、本人への学習支援を行うことも求められるでしょう。
特定技能1号のフィリピン人材の採用、また1号から2号への移行の際にも、日本側の手続きに加えてフィリピン側のDMW・MWO申請が必要となります。
私たち「送り出しカフェ」は、フィリピン人材採用のために、信頼できる送り出し機関との連携体制を構築し、採用・在留資格手続き、日本語教育、生活支援までを一貫してサポートしています。
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