MWOとは?フィリピン人採用の必須手続きと申請方法を解説

MWO japan

日本の労働市場において、勤勉で英語力にも優れるフィリピン人材の存在感は年々増しています。多くの企業が彼らの採用に意欲を見せていますが、そこで必ず直面するのが「フィリピン特有の手続き」の壁ではないでしょうか。

実のところ、フィリピン人を日本で雇用するためには、日本の入国管理局への申請だけでなく、フィリピン政府機関であるMWO(Migrant Workers Office)での手続きが不可欠です。かつてはPOLOとも呼ばれていたため、混乱されている方もいるはずです。

MWOへの手続きをスキップしてしまうと、たとえ日本の就労ビザが許可されたとしても、彼らはフィリピンを出国することができません。そのため、フィリピン人材を雇用したいと考えている企業は、MWOに関する理解が必須となります。

本記事では、フィリピン人採用において避けては通れないMWOの役割、旧POLOからの変更点、そして具体的な申請の流れについて、企業担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。スムーズな採用活動の一助としてお役立てください。

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目次

MWO(旧POLO)の概要とフィリピン政府の狙い

MWO申請を解説する記事用画像。フィリピン政府がフィリピン人材を守るイメージとして、手で保護された紙の人形が並んでいる様子。

かつて、海外で働くフィリピン人労働者に関する業務は、POLO(Philippines Overseas Labor Office)が担当していました。しかし、フィリピン政府は海外労働者の保護と利便性向上を目的として、関連する省庁や機関を統合する大規模な組織改編を行いました。

その結果、新設されたのが「DMW(Department of Migrant Workers:移民労働者省)」です。これは、フィリピン労働雇用省(DOLE)などの機能を一部統合して作られた、言わば「海外出稼ぎ労働者のための専門省庁」と言えます

このDMWの出先機関として、海外の各拠点に設置されたのがMWOです。つまり、現在私たちが日本で手続きを行う相手は、DMWの管轄下にあるMWOということになります。名称は変わりましたが、日本企業にとって「フィリピン人を雇うための窓口」であることに変わりはありません。

自国民保護という強力な目的

なぜ、フィリピン政府はこれほどまでに手続きに関与するのでしょうか。それは、フィリピンが「労働者の輸出大国」であり、自国民が不当な扱いを受けないよう国を挙げて保護しているからです。

MWOの最大のミッションは、OFW(Overseas Filipino Workers:海外フィリピン人労働者)の権利を守ることです。日本企業が提示する労働条件が、フィリピン政府の定める基準を満たしているか、不当な契約内容ではないかを厳しくチェックします。

たとえば、給与水準や福利厚生、労働時間などが適正であるかを審査し、基準に達していない場合は雇用を許可しません。日本企業にとっては「日本の法律を守っているから大丈夫」と考えがちですが、MWOの審査では「フィリピン側が求める基準」もクリアする必要があります。これは、労働者を守るための防波堤としての役割をMWOが担っているからです。

参考:Department of Migrant Workers

フィリピン人を雇用する際の手続きと管轄エリア

日本地図の拡大画像。東京・大阪・名古屋など主要都市が示された地図で、日本の位置関係がわかる様子。

フィリピン人を雇用する場合、日本国内の企業の所在地によって、申請を行うMWOの管轄が異なります。手続きをスムーズに進めるためには、自社がどの管轄に含まれるのかを正確に把握しておく必要があります。

東京管轄と大阪管轄の違い

日本には現在、東京と大阪の2箇所にMWOの事務所が設置されています。

MWO Tokyo(東京)
所在地〒106-8537 東京都港区六本木5-15-5 フィリピン大使館内(5-15-5 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, Japan)
管轄地域主に東日本(北海道、東北、関東、甲信越、静岡県など)を管轄。
公式サイトMWO-Tokyo
MWO Osaka(大阪)
所在地大阪府大阪市中央区淡路町4-3-5 アーバンセンター御堂筋7階
管轄地域主に西日本(近畿、静岡を除く東海、北陸、中国、四国、九州・沖縄)を管轄。
公式サイトMWO-OSAKA

企業がMWOへ申請を行う際は、雇用するフィリピン人が就労する事業所の所在地(会社の本社所在地ではない点に注意)に基づいて、管轄のMWOにコンタクトを取る必要があります

管轄が異なる場合、申請が受理されないため、事前に自社の就労場所がどちらの管轄に含まれるかを正確に確認しておくことが重要です。

それぞれのMWO事務所は書類審査だけでなく、労働者からの相談受付や、トラブル発生時の対応なども行っています。つまり、MWOは「審査機関」であると同時に、「駆け込み寺」のような機能も持っているのです。

企業側としては、MWOに認定されること=「フィリピン人を雇用するのにふさわしい企業であるとお墨付きをもらうこと」と同義と言えるでしょう。

MWOへの申請と認定の流れ

3つのステップを示す図を指差す手。STEP1からSTEP3までの流れを表すイメージ画像。

では、実際にどのような手順でMWOへの申請を進めればよいのでしょうか。ここでは、最も一般的な「送出機関」を通じた採用フローを中心に解説します。

特定技能や技術・人文知識・国際業務ビザなど、在留資格の種類によって必要書類は異なりますが、大枠の流れは共通しています。

STEP

フィリピン側の送出機関(Agency)との契約

まず最初に行うべきは、フィリピン政府公認の送出機関(Recruitment Agency)を見つけ、パートナーシップを結ぶことです。 

フィリピンの制度上、原則として海外での就労はDMWに認定されたエージェンシーを通すことが義務付けられています。これをスキップした「直接雇用」は、特例を除き非常にハードルが高く、現実的ではありません。

日本企業は、フィリピンのエージェンシーと「募集取極書(Recruitment Agreement)」を締結し、それをMWOに提出する必要があります。

STEP

必要書類の作成と準備

次に、MWOへ提出するための書類一式を準備します。 主な必要書類には以下のようなものがあります。

会社概要書
(Company Profile)
企業の事業内容や規模を示すもの。
雇用契約書
(Employment Contract)
MWO指定のテンプレートを使用することが一般的です。
募集取極書
(Recruitment Agreement)
日本企業とフィリピンのエージェンシーとの契約書。
求人票
(Job Order)
募集人数、職種、給与条件などを記載したもの。
誓約書などその他、ビザの種類に応じた追加書類。

これらすべての書類は、基本的に英語で作成する必要があります。日本の役所に提出する書類とは異なり、英語での契約書作成に慣れていない場合は、ここで時間がかかることが多いです。

STEP

MWOへの書類提出と審査

書類が整ったら、管轄のMWO(東京または大阪)へ提出(郵送)します。MWOの担当官は、提出された書類を精査します。給与額が適切か、契約内容に不備がないか、送出機関との契約は適正かなどをチェックします。

その後、企業担当者への面接が行われ、労働環境や管理体制について確認されます。面談は基本的に英語で行われるため、通訳者が必要な場合は事前にMWOへ確認を取っておいてください。

STEP

認定とJob Orderの登録

審査に合格すると、MWOから書類が承認されます。これを「Verification(認証)」と呼びます。 

その後、認証された書類をフィリピン側の送出機関へ送付し、送出機関がフィリピン国内のDMWへ「Job Order」の登録申請を行います。

DMWでの登録が完了して初めて、正式にフィリピン国内での募集活動や、すでに内定している候補者の出国手続きを進めることが可能になります。

書類作成における注意点と成功のポイント

複数の書類を手で確認する様子。申請や手続きで必要な資料を整理しているイメージ画像。

MWOの審査は厳格であり、些細なミスで書類が返戻(リジェクト)されることも珍しくありません。スムーズに認定を受けるためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

英語での正確な記載

前述の通り、MWOへ提出する書類は英語で作成しなければなりません。日本語の書類を単に翻訳ソフトにかけただけのものでは、法的な整合性が取れず、審査を通らない可能性があります。特に、雇用条件に関する記述は、フィリピン労働法と日本の労働法の両方を満たす表現でなければなりません

一貫性のある情報

提出書類間での情報の不一致は、審査遅延の最大の原因です。たとえば、求人票(Job Order)に記載された給与額と、雇用契約書に記載された額が1円でも異なれば、説明を求められるか、修正を命じられます。また、企業名や住所の表記ゆれ(TokyoとTOKYOの違いなど)にも注意を払う必要があります。細部まで徹底的にチェックする姿勢が求められます。

最新情報の入手

フィリピン政府の方針やDMWの規則は、予告なく変更されることがあります。昨日まで正しかった申請フォーマットが、今日から変更になっているというケースも稀ではありません。インターネット上の古い情報だけを鵜呑みにせず、常にMWOの公式サイトや、専門のエージェンシーから最新の情報を入手するように心がけましょう

送り出しカフェの活用・事例紹介

送り出しカフェ公式サイトトップ画面

DMW申請・送出機関の選定などが必要なフィリピン人材の採用を成功させるには、専門のサポート機関を利用するのが最も効率的かつ効果的です。

送り出しカフェは、フィリピン人労働者の採用を検討している日本企業を対象に、フィリピン現地の送出機関の紹介・仲介からMWOへの申請まで、一括したサポート業務を行っています。

フィリピン政府のライセンスを持つ正規の送り出し機関と提携しており、年間2,000人を海外に送り出す実績を有するパートナーなど、実績豊富な機関と連携しているのが大きな特徴です

送り出しカフェ活用のメリット一覧

メリット
信頼性のある送り出し機関の紹介

フィリピン政府公認のライセンスを持つ送り出し機関と提携しているため、違法・不透明な業者を避けられる。

人材の母集団が大きい

提携大学・職業訓練校から約7,000人規模の候補者がいるため、必要な職種に合った人材を探しやすい。

特定技能16分野に対応

介護・外食・建設など幅広い業種の求人に対応できる。

安心の日本語対応

日本人スタッフが窓口となるため、言語や文化の違いによる誤解・トラブルを減らせる。

採用から入国後までワンストップ支援

求人票作成、面接調整、ビザ・MWO申請、入国後の定着支援までトータルサポート。

手続きの負担軽減

フィリピン側で必要な複雑な申請書類や手続きを代行・支援してくれる。

日本語教育サポート

採用前から就労後まで継続的に日本語教育を行う体制があり、現場でのミスや離職リスクを軽減できる。

費用や採用リスクの低減

信頼性の低い送り出し機関を選んで失敗するリスクを減らし、スムーズな採用につながる。

送り出しカフェを活用することによって、DMWのルール確認、信頼できる送り出し機関の選定、明確な契約とスケジュール管理などを円滑に行うことができるでしょう。

送り出しカフェ(E-MAN)の事例紹介

送り出しカフェを運営している株式会社E-MANは、フィリピンの大学とも連携し、企業が必要とする優秀な人材の送り出しをサポートしています。そのいくつかの事例を紹介しましょう。

衆議院の山本有二議員とJR四国がアクラン州立大学を視察

2024年3月、衆議院議員であった山本有二氏と、四国旅客鉄道株式会社(JR四国)の担当者が、送り出しカフェが連携するフィリピンのアクラン州率大学を視察しました。

この視察の目的は、単なる表敬訪問ではなく、フィリピンの高等教育機関が日本市場のニーズに応じた人材をどのように育成しているのか、その実態を直接確認することにありました。JR四国は多岐にわたる事業を抱えており、特に鉄道整備や観光分野での労働力確保が課題となっています。

視察団は、大学のキャンパス環境、提供されている日本語教育のレベル、そして日本の技術者や特定技能人材として必要な専門スキル(例:機械整備、IT、サービス業)のカリキュラムを検証しました。

この視察は、アクラン州率大学の高い教育水準と、日本企業が安心して質の高い人材を選定できる環境が整っていることを示唆しています。

参考:四国の人材不足を解消≫衆議院の山本有二議員とJR四国らが、7/16に株式会社E-MANの提携するアクラン州立大学(フィリピン)を視察。アクラン州知事とも面会|PRTIMES

浜松市の人材不足解消へ浜松市産業部長による視察

2024年6月には、静岡県松市産業部の部長をはじめとする関係者が、同市が抱える人材不足解消に向けた取り組みの一環として、フィリピンの職業訓練学校を視察しました。

浜松市は製造業が盛んな地域であり、技能実習生や特定技能外国人材の需要が特に高い傾向にあります。この視察では、送り出しカフェの現地パートナーが連携している訓練校で、特に建設分野や機械加工分野における技能教育の現状が詳細に確認されました。

自治体の幹部が直接現地を訪問し、教育機関のコンプライアンス体制や実践的な職業訓練の質を評価することは、浜松市内の企業が「MWOの認証を得た適正なルート」を通じて、即戦力となり得る人材を安定的に確保するための第一歩となります。

地方自治体の具体的な産業課題の解決にも、フィリピン人材は有効な解決策となりうることを示しています。

参考:浜松市の人材不足解消へ。浜松市産業部長らが、フィリピンのアクラン州を視察。株式会社E-MANが提携する現地の大学も訪問|PRTIMES

北海道茅部郡森町がフィリピンのアクラン州と外国人材雇用への調印式を実施

2024年4月、北海道茅部郡森町は、アクラン州率大学を含むフィリピンのアクラン州と、外国人材の雇用に関する調印式を実施しました。これは、森町という地方自治体が、一州というフィリピン政府の行政単位と直接連携協定を結ぶという、非常に先進的な取り組みです。

森町では、特に介護や観光、水産加工分野で深刻な人手不足に直面しています。この調印によって、森町はアクラン州と公的な人材交流の枠組みを確立しました。

この公的なルートを活用することで、MWOの審査プロセスにおいても透明性と信頼性が高まり、町の事業者は高い安心感を持ってフィリピン人労働者を受け入れることが可能になります。

参考:北海道茅部郡森町がフィリピンのアクラン州と外国人材雇用への調印式を実施。株式会社E-MANが提携する大学にて日本での就労についての説明会も開催|PRTIMES

これらの事例にあるように、送り出しカフェ(E-MAN)は、フィリピン現地の大学や送り出し機関と密接に協力しながら、日本企業が求める最適な人材の斡旋・MWO申請などのサポートを行っています。

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まとめ

青空の下でフィリピン国旗を掲げる手の写真|特定技能ビザ申請でのフィリピン人採用と支援のイメージ

フィリピン人採用において、MWO(旧POLO)およびDMWの手続きは避けて通れない重要なプロセスです。日本の入管法とは異なる独自のルールや、フィリピン政府による強力な自国民保護の理念に基づいているため、初めて取り組む企業にとっては複雑で難解に映るかもしれません。

しかし、この手続きは単なる事務作業ではなく、企業が「フィリピン人を大切に雇用する優良な企業である」とフィリピン政府から認定を受けるための信頼構築のステップでもあります。適切な手順を踏んでMWOの認定を受けることは、結果として優秀な人材を安定的に確保し、長期的な雇用関係を築くための基盤となります。

書類の準備やエージェンシーとのやり取りには時間と労力がかかりますが、一つひとつ丁寧に対応していくことが成功への近道です。もし、社内リソースだけで対応が難しいと感じたり、専門的なアドバイスが必要だと思われたりした場合は、迷わずに外部の専門家を頼ってください。

私たち「送り出しカフェ」は、フィリピン人材採用のために、信頼できる送り出し機関との連携体制を構築し、MWO申請、採用・在留資格手続き、日本語教育、生活支援までを一貫してサポートしています

フィリピン人材の採用を具体的に検討されている企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

三木 雅史(Masafumi Miki) 株式会社E-MAN会長
1973年兵庫県生まれ / 慶応義塾大学法学部法学科卒
・25歳で起業 / デジタルガレージ / 電通の孫請でシステム開発
・web通販事業を手掛ける
・2006年にオンライン英会話を日本で初めて事業化
・2019年外国人の日本語教育を簡単、安価にするため
 日本語eラーニングシステムを開発、1万人超の外国人が日々学習中

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