【ビルクリーニング】特定技能2号外国人受入れの完全ガイド

特定技能2号 ビルクリーニング

ビルクリーニング業界は、現代社会の衛生環境を支える重要なライフライン産業の一つです。しかし、多くの産業と同様に、深刻な人手不足という課題に直面しています。特に、現場での作業に留まらず、品質管理やスタッフの指導まで行える熟練した人材の確保は、企業にとって喫緊の課題と言えるでしょう。

こうした状況の中、2023年6月、日本の在留資格「特定技能」制度において大きな動きがありました。それは、「ビルクリーニング分野」が特定技能2号の対象分野として追加されたことです

特定技能1号が通算5年という在留期間の上限があったのに対し、特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も可能になります。これは、日本で長期的にキャリアを築きたいと考える外国人材にとって、非常に魅力的なキャリアパスが開かれたことを意味します。

とはいえ、特定技能2号への移行には、1号とは異なる高いハードルが設定されています。企業採用担当者としても、次のような疑問を持つかもしれません。

必要な試験は?
実務経験の要件は?
企業側は何を準備すればよい?

この記事では、ビルクリーニング分野でフィリピン人などの外交人材の受入れを検討している企業担当者向けに、制度の概要、1号との違い、外国人材側・企業側双方に必要な要件、そしてそして受入れ企業側が得られるメリットや具体的な手続きについて、出入国在留管理庁や関連団体の公表情報に基づき、詳細に解説します

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目次

特定技能2号とは?ビルクリーニング分野追加の背景

オフィスビルの床をモップで清掃する作業員。特定技能2号のビルクリーニング業務を象徴するシーン。

まず、特定技能制度の基本から確認しましょう。特定技能は、国内で人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的として2019年に創設された在留資格です

この制度は、大きく「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの区分に分けられます。

特定技能1号

特定の産業分野において、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を持つ外国人向けの在留資格。

特定技能2号

特定の産業分野において、「熟練した技能」を持つ外国人向けの在留資格。

特定技能1号は、特定の産業分野において「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を持つ外国人向けの在留資格です。在留期間は通算で上限5年と定められており、原則として家族の帯同は認められていません。まずは即戦力として現場で活躍してもらうための資格と言えます。

一方、特定技能2号は、同分野で「熟練した技能」を持つ外国人向けの在留資格です。これは、1号よりもさらに高度な技能水準が求められることを意味します。この2号の資格を取得すると、在留資格の更新に上限がなくなり、長期的な日本での就労が可能となります。

フィリピン人などの外国人材にとって、家族と日本で生活できることは、労働のモチベーション維持や生活の安定に直結します。企業にとっては、家族帯同が可能な2号人材は、生活基盤が安定し、日本社会への定着意欲も高いため、非常に貴重な労働力として長期的な活躍が期待できるでしょう。

1号・2号:在留資格の違い

スクロールできます
比較項目特定技能1号(ビルクリーニング)特定技能2号(ビルクリーニング)
在留期間通算上限5年上限なし(更新可)
家族の帯同不可(原則)可能(要件あり:配偶者・子)
受入機関による支援必須(支援計画の策定・実施)不要
求められる技能水準相当程度の知識・経験(作業員レベル)熟練した技能(現場管理者レベル)
日本語能力試験等で確認(N4相当以上)試験での確認は不要(※)

(※)日本語能力について:2号では1号のようなN4レベルの試験合格は要件とされていません。ただし、これは日本語能力が不要という意味では全くありません。後述する2号の技能試験には、業務管理や人材管理に関する論述や計算問題が含まれており、これらを理解し解答するには、1号(N4)を遥かに超える高度な日本語の読解・記述能力が実質的に必要となります。

業務内容の違い:作業員から「現場管理者」へ

在留資格の違いは、従事できる業務内容にも明確に反映されます。

1号の業務

建築物内部(宿泊施設等を含む)の清掃作業が主たる業務です。具体的には、床、壁、天井、トイレ、浴室などの清掃、備品補充、ベッドメイクなどが含まれます。

2号の業務

1号の業務に加えて、以下の管理的な業務が求められます。

  • 複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務
  • 同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務

つまり、2号人材は単なる作業者ではなく、現場のリーダー、管理者(プレイングマネージャー)としての役割を担うことが期待されています。清掃作業の品質管理、作業員の指導・育成、作業スケジュールの策定、安全衛生の管理など、現場全体のマネジメントを担う人材として、企業の成長を支える存在となることが期待されているのです。

ビルクリーニング分野が2号に追加された背景

ビルクリーニング分野は、2023年の制度変更によって2号の対象分野に追加されました。これは、単なる清掃作業員としてではなく、現場を管理・監督できる高度な技能を持つ人材の必要性を際立たせています。

ビルクリーニング業務は、単なる清掃作業に留まりません。使用する機材や洗剤の専門知識、建築物の素材に関する理解、衛生管理の基準、そして作業の工程管理や安全管理など、非常に高度な専門性が求められる職種です。

特に、現場では複数の作業員がチームで動くことが多く、その作業を指導・監督し、品質を担保する現場管理者の役割が不可欠です。

しかし、この現場管理者レベルの人材が不足していることが、業界全体の大きな課題でした。特定技能1号の人材が5年で帰国してしまうことは、企業にとって大きな痛手であり、熟練した技能を持つ人材がキャリアアップできる道筋が求められていました。

そこで、熟練した技能を持ち、現場の管理・指導まで行える外国人を長期的に確保するため、2023年6月の閣議決定を経て、ビルクリーニング分野が特定技能2号の対象として追加されたのです。これにより、特定技能1号で経験を積んだ人材が、2号へとステップアップし、現場の核として活躍し続けることが可能になったのです。

参考:ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」について)|厚生労働省

特定技能2号に移行するための外国人材側の要件

清掃用具を持つ作業員が衛生管理と安全を重視して作業準備をする様子。ビルクリーニングの象徴的なイメージ。

特定技能1号から2号へ移行するためには、外国人本人が非常に高いハードルを越える必要があります。企業担当者は、自社で育成している1号人材がこの要件を満たせるか、あるいは中途採用で2号人材を探す際に、どのような経歴を持つ人物を探すべきかの参考にしてください。

要件は大きく分けて「試験の合格」と「実務経験」の二つです。

要件①:高難度の試験への合格

2号の在留資格を申請するためには、以下のいずれかの試験に合格していることが必須です。

  1. 「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」の合格
  2. または「ビルクリーニング技能検定1級」の合格

「ビルクリーニング技能検定1級」は、日本人でも合格が難しい国家検定の一つです。そのため、多くの外国人材は「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」の合格を目指すことになります

しかしこの2号評価試験も、1号評価試験とは比較にならないほど難易度が高い点に注意が必要です。

要件②:2年以上の現場管理・実務経験

試験合格に加えて、日本国内での「2年以上のビルクリーニング分野における実務経験」が求められます。

ここで重要なのは、単に2年間清掃作業に従事していただけでは不十分である可能性が高いという点です。2号の業務内容が「現場を管理する者」であるため、この実務経験には「複数の作業員を指導しながら現場を管理した経験」が含まれていなければなりません。

ただし、2023年6月9日の制度変更以前から特定技能1号としてビルクリーニング分野に従事していた外国人については、その在留期間も実務経験の期間として算入が認められる経過措置が設けられています。

技能実習からのルート

なお、技能実習制度を経由している場合も、特定技能への移行は可能です。技能実習2号を良好に修了した者は、特定技能1号の試験(技能・日本語)が免除されます。

ただし、技能実習2号を修了しただけでは、特定技能2号の要件は満たせません。1号に移行した後、上記の「2号評価試験の合格」と「2年以上の実務経験」という要件を別途満たして、初めて2号への変更申請が可能となります

参考:特定技能運用要領 | 出入国在留管理庁

特定技能2号評価試験の概要

企業が1号人材を2号に育成する上で、最大の関門となるのが「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」です。この試験の内容を把握することは、人材育成計画を立てる上で不可欠でしょう。

試験の実施機関と概要

実施機関公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会
試験内容学科試験 と 実技試験
受験資格以下の両方を満たす者
ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格し、「特定技能1号」の在留資格を有する者
ビルクリーニング分野において、2年以上の実務経験(現場管理等)を有する者

つまり、1号として働きながら現場管理の経験を積み、その上で2号試験に挑戦する、という流れが一般的です。

試験内容の詳細

試験は、現場管理者として必要な知識と技能が問われる内容となっています。

学科試験

建築物の環境衛生、ビルクリーニング作業の目的、建築物の構造、汚れや廃棄物の知識、清掃作業の計画立案、品質管理、安全衛生管理、関連する法律(建築物衛生法など)といった、現場管理に必要な広範な知識が問われます。

実技試験 

実技試験では、単なる清掃作業のスピードや綺麗さだけではなく、「管理・指導」の能力が評価されます。

作業計画の作成現場の状況(床材、汚れ、什器配置など)を判断し、適切な清装作業の計画(作業方法、資機材、人員配置、安全対策)を立案する能力。
作業の段取りと指示複数の作業員(試験官が扮する)に対し、適切に作業の指示出しや指導ができるか。
品質の確認
(インスペクション)
清掃完了後の現場をチェックし、仕上がりを評価・判断する能力。
高度な清掃作業床面洗浄(機械使用)、ガラス清掃など、1号より高度な清掃技能。

合格基準と試験の難易度

合格基準学科試験及び実技試験のそれぞれの点数が満点の65%以上で、かつ合計点が130点以上であること。
試験の難易度2024年に実施された第4回試験や、2023年に実施された試験の結果を見ると、合格率は10%台で推移している回が多く、非常に低いことが公表されています。
例えば、第4回試験では受験者10名に対し合格者1名(合格率10.0%)、第3回では受験者26名に対し合格者4名(合格率15.4%)でした。

この合格率の低さは、試験が単なる知識の暗記や作業の習熟度ではなく、「現場管理者」としての応用力、判断力、指導力が評価されていることを示しているでしょう。企業は、受験する外国人に向けた実務(OJT)での指導経験の付与や、学科試験対策の支援(日本語教育、専門用語の説明など)を組織的に行う必要があります。

試験の開催頻度と申込方法

試験は、2024年時点では東京と大阪の2会場で、年に数回(3~4回程度)開催されています。申込は全国ビルメンテナンス協会のホームページ(専用システム)から行います。試験日程や申込期間、詳細な受験要領は、同協会のサイトで随時公表されるため、確認が必要です。

特定技能2号外国人を受入れるための企業側の要件

ビジネススーツの人物がチェックマークをタッチし、認定を示すイメージ。審査・評価の象徴的シーン。

外国人本人が難関試験を突破しても、受け入れる企業側が要件を満たしていなければ、在留資格の申請は許可されません。フィリピン人等の2号人材の雇用を検討する企業担当者が、事前に確認・準備すべき事項を解説します。

受入れ企業が満たすべき要件

 特定技能2号の外国人を受け入れる企業は、1号の受入機関と同様に、以下の基準を満たしている必要があります。

1. 建築物清掃業等の登録

「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録を(都道府県知事等から)受けている営業所において、外国人を受け入れる必要があります。

2. 協議会への加入

厚生労働省が設置する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」の構成員になる必要があります。この協議会は、制度の適正な運用や情報共有を目的としており、加入は必須です。

3. 法令遵守
  • 労働関係法令や社会保険関係法令、出入国管理法令などを遵守していること。
  • 過去に外国人労働者の受け入れに関して不正行為などがないこと。
4. 雇用契約の適正な履行

外国人材と結ぶ雇用契約が適切であり、日本人と同等以上の報酬を支払うことなどが求められます。

これらの要件は、基本的に1号の受け入れ時と共通ですが、2号人材を受け入れるに相応しい事業基盤があるかどうかが改めて確認されます。

外国人材への支援体制

特定技能1号では、受入れ機関による10項目の義務的支援を行わなければなりません。しかし特定技能2号の外国人材は、日本での生活や業務に習熟しているとみなされるため、これらの義務的支援は「必須ではない」とされています。

とはいえ、2号人材は「家族帯同」が可能になります。家族が来日するとなると、住居の確保、役所の手続き、子供の学校探し、配偶者の地域コミュニティへの参加など、新たな支援ニーズが発生します。

これらは義務ではありませんが、企業が積極的に協力・支援体制を整備することで、人材の定着率を格段に高め、安心して長く働いてもらう環境を整備することができるでしょう

企業はこれらの支援業務をすべて自社で行うことが困難な場合、出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」に支援計画の実施をすべて委託することが可能です。

多くの企業は、専門的な知識と経験を持つ登録支援機関と契約し、ビザ申請書類の作成サポートから入国後の支援までを一括して委託しています。

労働条件・雇用契約

特定技能外国人との雇用契約(特定技能雇用契約)は、以下の基準を満たす必要があります。

報酬の額日本人従業員と同等額以上であること。
労働時間・休暇労働基準法等の関係法令を遵守すること。
業務内容2号の業務内容(清掃作業及び現場管理・指導業務)であることを明確にすること。

特に2号人材は、その高い技能と管理者としての役割に見合った報酬(日本人管理職との均衡)を設定することが、人材の定着とモチベーション維持のために重要です

参考:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組|出入国在留管理庁

1号から2号への「在留資格変更許可申請」の流れ

4つのカラフルなステップで構成された番号付きフローチャート。手順やプロセスを示す図解イメージ。

すでに特定技能1号で雇用している人材が、2号の試験に合格するなど要件を満たした場合、2号へ移行するための手続きが必要になります。これを、「在留資格変更許可申請」と言います。

在留資格変更許可申請の流れ

STEP
要件の確認

外国人材本人が、前述の「2号評価試験合格」または「技能検定1級合格+実務経験」の要件を満たしたことを確認します。

STEP
雇用契約の締結

企業は、外国人材と「特定技能2号」としての雇用契約を新たに(または変更契約を)締結します。この際、業務内容が「現場管理」を含むものであること、報酬が熟練した技能(日本人)と同等以上であることを明確にする必要があります。

STEP
申請書類の準備

企業(特定技能所属機関)と外国人本人が、必要な申請書類を準備します。企業側は、登記事項証明書、決算書類、協議会への加入証明、雇用契約書の写し、報酬に関する説明書などが必要です。本人側は、申請書、パスポート、在留カード、そして2号の技能水準を証明する書類(合格証の写し等)などが必要です。

STEP
申請

外国人本人の居住地を管轄する出入国在留管理庁(地方局・支局)に、本人が出頭して申請を行います。(申請取次者による代理申請も可能)

STEP
審査

出入国在留管理庁にて、提出された書類に基づき、要件を満たしているかどうかが審査されます。

STEP
許可・新しい在留カードの交付

審査が通ると、許可通知が届きます。外国人本人が出入国在留管理庁に出向き、新しい在留資格(特定技能2号)が記載された在留カードを受け取ります。

(※)「実務経験の証明」については、全国ビルメンテナンス協会が発行する「現場を管理する者としての実務経験適合証明書」の写しの提出が必要となる場合があります。この証明書の発行手続きについても、協会への確認が必要です。

雇用契約に関する注意点

特定技能2号の外国人材と雇用契約を結ぶ際、最も注意すべき点は「報酬」についてです。在留資格の申請においては、「日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であること」が厳格に審査されるからです

特定技能2号は「熟練した技能(現場管理者レベル)」です。したがって、その報酬水準は、同じ企業で働く「1号(作業員レベル)」の外国人や、同等の経験年数を持つ「日本人」の現場管理者(班長・職長)と比較して、不合理な差があってはなりません。

特定技能外国人との雇用契約(特定技能雇用契約)は、以下の基準を満たす必要があります。

報酬の額日本人従業員と同等額以上であること。
労働時間・休暇労働基準法等の関係法令を遵守すること。
業務内容2号の業務内容(清掃作業及び現場管理・指導業務)であることを明確にすること。

業務内容、責任の範囲、技能レベルに見合った、適正な報酬額を設定することが、許可を得るため、そして何より長期的に良好な雇用関係を築くために不可欠です。

参考:ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|法務省

特定技能2号雇用のメリットと今後の展望

ポリッシャーで床面を洗浄する清掃作業の様子。ビルクリーニングや特定技能2号試験の実技内容を示す写真。

特定技能2号のビルクリーニング分野での受入れは、試験の難易度や手続きの煩雑さなど、ハードルが高いことも事実です。しかし、それを上回るメリットが企業側にもたらされます。

企業が2号人材を雇用するメリット

  1. 優秀な人材の永続的な確保

最大のメリットは、在留期間の上限がなくなることです。技能・日本語能力・現場知識のすべてにおいて高いレベルを持つ人材を、会社のコアメンバーとして長期的に雇用し続けることができます。これにより、採用と教育にかかるコストを中長期的に削減できます。

  1. 現場の管理体制の強化

2号人材は、現場の管理者・指導者としての役割を担います。彼らが複数の作業員(日本人・外国人問わず)を指導・管理することで、清掃業務の品質向上、作業効率の改善、安全衛生の徹底が期待できます。

  1. 他の外国人材の教育・定着

同じ母国語(例えばフィリピンのタガログ語など)で指導できる管理者がいることは、新たに入国する特定技能1号や技能実習生の教育・支援において絶大な効果を発揮します。文化や言語の壁を理解するリーダーの存在は、職場全体のコミュニケーションを円滑にし、人材の定着率向上にも繋がるでしょう。

今後の展望と課題

2024年現在、特定技能2号ビルクリーニング分野の試験は開始されて間もなく、合格者の総数もまだ多くはありません。試験の合格率が10%台と低迷していることが、2号人材の増加を阻む大きな要因となっています。

今後、企業が1号人材に対して、試験対策(学科の勉強会、実技の指導機会)や、現場管理の実務経験を意図的に積ませる(小規模な現場のリーダーを任せるなど)といった、2号へのステップアップを意識したキャリア支援を行うことが、ますます重要になるでしょう

ビルメンテナンス業界において、清掃作業の品質を担保し、現場を動かす「管理者」の育成は、国籍を問わず急務です。特定技能2号制度は、その有力な選択肢の一つとして、今後さらに活用が進むことが期待されます。

参考:ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験 第4回合格者(2025年3月)|ビルメンWEB

ビルクリーニング分野で特定技能フィリピン人を採用するメリット

笑顔のフィリピン人男性

特定技能制度において、フィリピンは主要な人材輩出国の一つです。特にビルクリーニング分野において、フィリピン人を採用することには、彼らの国民性や文化に根差した多くのメリットが期待できます。

ホスピタリティ精神と「おもてなし」への親和性

フィリピンは「ホスピタリティ」の国として世界的に知られています。人々は非常に親切で、他者にサービスを提供することに喜びを感じる文化的背景を持っています

この精神は、ビルクリーニング業務、特にホテル清掃や商業施設の環境衛生において、日本の「おもてなし」文化と高い親和性を持ちます。単なる作業としてではなく、利用者が快適に過ごせる空間を提供するという目的に対し、高い意識で取り組むことが期待できるでしょう。

明るい国民性とコミュニケーション能力

フィリピン人の多くは非常に陽気で、楽天的な国民性を持っています。彼らの明るさは、職場の雰囲気をポジティブなものに変える力があります

また、公用語の一つが英語であるため、非漢字圏の外国人の中では言語学習の基礎能力が総じて高い傾向にあります。日本語の習得に対しても積極的であり、現場の日本人スタッフや他の外国人作業員との円滑なコミュニケーション構築が期待されます。

家族を支える責任感と高い就労意欲

フィリピン文化は家族の絆を非常に重視します。日本で働く目的の多くは、本国の家族の生活を支えることです。

この強い責任感は、仕事に対する真面目さや勤勉さ、そして「長期的に安定して働きたい」という高い就労意欲に直結します。在留期間の上限がなく家族帯同も可能な特定技能2号は、彼らにとって非常に魅力的なキャリアパスであり、企業が適切な支援を行えば、中核人材として長く会社に貢献してくれる可能性が高いです。

企業が実感するフィリピン人材活用の効果

実際にフィリピン人材を受け入れている企業からも、そのメリットを評価する声が上がっています。

三洋ビル管理株式会社はフィリピン人を選択した理由として、基礎的な英語でのコミュニケーションのしやすさに加え、彼らの「陽気で人懐こい性格」が大きかったと指摘しています。

この国民性は、実際の現場で大きなプラスの効果を生み出しています。当初は言葉の違いから外国人スタッフの配属に慎重だった顧客も、いざフィリピン人スタッフが現場に入ると、その元気の良い挨拶、明るい表情での応対、そして手際の良い仕事ぶりを高く評価し、喜ばれるケースが数多くあるといいます。

さらに、そのポジティブな影響は社内にも及びました。彼らの陽気さが職場の雰囲気を明るくし、日本人スタッフも含めた前向きなコミュニケーションを増やすなど、組織全体の活性化にも貢献しています。

これらの対人面でのメリットに加え、同社はフィリピン人材について、「勤勉で真面目な勤務態度」や「日本文化への理解が深い」という点を高く評価しており、基礎的な技能と知識を持つ人材を効率的に確保できる点もメリットとして挙げています

このように、フィリピン人材は文化的背景と高い就労意欲の両面から、ビルクリーニング分野の特定技能人材として非常に高いポテンシャルを持っていると言えるでしょう。

参考:業界に先駆け、導入をスタート!ビルクリーニング業界の人材不足問題の解決策「特定技能」とは? | 三洋ビル管理

現場の声から学ぶ!企業に求められる外国人材のキャリアアップ支援とは

キャリア構築を象徴する積み上げられたブロック。教育・目標・スキル・成功など成長プロセスを表す画像。

特定技能2号への移行は、外国人材本人のがんばりだけで達成できるものではありません。彼らを「管理者」候補として育成するために、企業側が体系的な支援と明確なキャリアパスを示すことが不可欠です。

株式会社ザイマックスサラの事例:特定技能2号を見据えた育成戦略

総合不動産サービスを展開する株式会社ザイマックスは、ビルメンテナンス事業においても早くから外国人材の活用に積極的に取り組んできました。同社は、特定技能外国人を単なる労働力としてだけでなく、将来の「管理者」候補として位置づけ、戦略的な育成とキャリア支援を行っています。

実際に同社で働くRobert氏は、会社の支援を受けながらビルクリーニング特定技能2号試験に合格しました。

企業が行った具体的支援

  • 現場責任者業務(シフト・勤怠管理、顧客対応、資機材管理)を意図的に経験させ、実務経験を積ませた。
  • 研修担当によるマンツーマン指導、独自の問題作成と週1問の添削、試験環境を想定した模擬試験(毎週本社で)など、学習→実践→検証のサイクルを回した。
  • 日々の進捗管理にチャットやスプレッドシートを活用し、週次ミーティングで共通周知や課題確認を実施。相談しやすい体制を社内に整備した

Robert氏は、「正直、私が現場管理の業務をできるか自信がありませんでしたが、実際にやり始めてみると、上司や先輩が色々なことを教えてくれたので、私が想像していたより早く業務になれることができました」と、企業の支援への感謝を述べています。

同社は自社の特定技能1号人材が2号の在留資格を得ることによって、優秀な人材を長期に確保できる、現場管理者候補を社内育成できる、合格・定着が社内の士気向上につながる等のメリットを挙げています。

さらにこうした外国人材の育成と活用が、単なる人手不足の解消に留まらず、現場の活性化、日本人従業員(管理者層)の意識改革、多様な視点の導入によるサービス品質の向上など、組織全体に多大な好影響をもたらしていると分析しています。

教訓:事例から学ぶキャリアアップ支援のポイント

株式会社ザイマックスの事例や、特定技能2号の制度趣旨から、企業が外国人材のキャリアアップを支援する上で学べる教訓は以下の通りです。

  • 「管理者候補」として採用・育成する意識を持つこと

外国人材を「作業員」としてのみ捉えるのではなく、将来の現場リーダー、管理者候補として育成するという明確な方針を社内で共有することが第一歩です。

  1. 1号から2号、さらにその先へのキャリアパスを明示すること

「この会社でがんばれば、将来どうなれるのか」を具体的に示すことで、本人のモチベーションを引き出し、長期的な定着を促進できます。

  1. OJTとOff-JT(研修)を組み合わせた試験支援を行うこと

2号試験は、日常業務をこなすだけでは合格できません。「現場管理」の実務経験(OJT)と、学科や実技の専門的な研修(Off-JT)を計画的に提供する必要があります。

  1. 日本語教育を継続的に支援すること

管理者として日本人・外国人を問わず指導するためには、高度な日本語コミュニケーション能力が不可欠です。入社時のレベルで満足せず、N2やN1を目指せる環境を整えることが重要です。

  1. 支援を「コスト」ではなく「投資」と捉えること

育成支援には時間も費用もかかります。しかし、その結果として熟練した管理者が育てば、現場の品質と生産性が向上し、中長期的には採用コストの削減や事業拡大にも繋がり、投資以上のリターンが期待できるでしょう。

参考:ビルクリーニング特定技能2号合格者インタビュー FILE 1|ビルメンWEB

フィリピン人受入れに必須のDMW申請と送り出し機関

フィリピンのパスポートを手にする人物。特定技能や在留資格申請など外国人労働者受け入れを示す写真。

フィリピン人材を採用するには、日本側の法律だけではなく、フィリピン政府側の組織(DMW/旧POEA)と、現地の送り出し機関についての理解が不可欠です。

DMWと送り出しルールの要点

フィリピンは国民の多くが海外で働いているという現状があり、労働者を保護するため、DMW(海外労働者省)という行政機関が海外への送出を厳格に管理・監督しています。そのDMWの窓口として各国に設置されているのが、MWO(移住労働者事務所)です。

MWOは企業が作成した雇用契約や求人票がフィリピンの労働基準に合致しているかを認証(Verification)します。MWOの認証を経ることで、フィリピン政府から正式に採用計画が承認されます。

フィリピンではエージェントを介さない企業による直接雇用は原則禁止されており、DMW認定の送り出し機関を通じた手続きが必要となります。

そのため日本の企業がフィリピンから人材を雇用する場合、まずはDMW認定の送り出し機関と人材募集・雇用に関する取り決めを締結し、その上でMWOへの申請手続きを行い、認証を得なければなりません

また送り出し機関に関してDMWは不当な手数料徴収を禁じる通達を出しており、紹介料や手数料の取り扱いには法的なルールが適用されます。とはいえ、実務上は運用に差が出ており、企業側が想定外の費用負担や説明不足に直面するケースが散見されます。企業側は送り出し機関との契約時に費用負担の明細を契約書で明確化してください。

海外雇用許可証の取得

海外雇用許可証(OEC :Overseas Employment Certificate)は、フィリピン人が就労目的で日本へ渡航するために必須の証明書であり、フィリピンを出国する際の空港で提出が求められます。

このOECの申請には、日本側で取得した在留資格認定証明書(COE)や、正式な雇用契約書、技能証明書等の書類が必要となり、DMW/MWOによる厳格な審査を経て発行されます。

ここで重要な点は、日本のビザが発行された後であっても、フィリピン側でOECが取得されていなければ、フィリピン人は出国できないということです。これは、日本側の手続きが完了した後に、渡航直前で採用予定が頓挫する最大のリスク要因となり得ます。企業担当者は、日本の入国管理手続きに注力する中で、送り出し機関やフィリピン人本人に対してOEC取得の進捗情報を常に確認し、管理名簿を作成しておく必要があります。

送り出し機関選定の重要性

フィリピン人採用における最大の実務リスクの一つは、送り出し機関の選択です。なぜなら、一部には不当な費用請求や書類偽造、質の低い日本語教育といった悪質な運営を行う機関が存在するからです。

そうした事案は、労働者本人に深刻な被害をもたらすだけでなく、受け入れ企業にも失踪・不法就労・労務トラブルといった重大な負担を引き起こします

したがって、送り出し機関の選定は「人が来るかどうか」だけで判断してはいけません。倫理性・透明性・法令順守を含めた総合的な適性評価が不可欠です。

採用ステップ

STEP
送り出し機関と契約

DMWに認定された現地の送り出し機関を通じて契約を締結します。

STEP
MWO による認証(Verification)

送り出し機関を通じて、求人票(Job Order)および雇用契約案をMWOに提出し、フィリピン側の基準に沿うか確認を受けます。必要があれば契約内容の修正や追加書類の提出を求められます。

STEP
候補者との雇用契約締結

MWOの認証で必要条件が満たされたことを確認したうえで、候補者と正式な雇用契約を最終確定(署名)します。実務上はこの確定をもって日本側の在留手続きを進めるのが安全です。

STEP
COE(在留資格認定証明書)の申請

日本側での在留資格申請に必要な書類を揃え、出入国在留管理庁に申請します。COE の有効期限に注意し、フィリピン側手続きを完了させた上で申請することが望ましいです。

STEP
OEC(海外就労認定証)の取得

OECはフィリピン出国時に提示が求められる証明書です。これを取得することで、合法的に出国・入国が可能となります。日本在住者でも、場合によっては OEC 取得が必要になることがあります。

日本在住フィリピン人を雇用する場合:1号から2号移行時の注意点

すでに日本国内に在留している特定技能1号のフィリピン人材を2号に移行して継続雇用する場合でも、MWOによる認証手続きが原則として必要となります

これは、たとえ日本国内で在留資格の変更(1号→2号)を行うケースでも、フィリピン政府の視点からは「海外就労扱い」となるためです。MWOを通じた認証手続きを取得を怠り、外国人が一時的にフィリピンへ帰国した場合、出国時にOECの提示を求められて提示できなければ、日本への再入国が不可能になるという深刻な事態が発生する可能性があります。

受入れ企業は、この重大なリスクを理解し、日本在住者であっても、DMW認定の人材紹介会社を経由した認証手続きを確実に行う必要があります。

参考:DMW

送り出しカフェの活用

送り出しカフェ公式サイトトップ画面

DMWへの申請、送り出し機関の選定などの手続きが必要なフィリピン人材の採用を成功させるには、専門のサポート機関を利用するのが最も効率的かつ効果的です。

送り出しカフェは、フィリピン人労働者の採用を検討している日本企業を対象に、フィリピン現地の送り出し機関の紹介・仲介を行っています。

フィリピン政府のライセンスを持つ正規の送り出し機関と提携しており、年間2,000人を海外に送り出す実績を有するパートナーなど、実績豊富な機関と連携しているのが大きな特徴です

送り出しカフェ活用のメリット一覧

メリット
信頼性のある送り出し機関の紹介

フィリピン政府公認のライセンスを持つ送り出し機関と提携しているため、違法・不透明な業者を避けられる。

人材の母集団が大きい

提携大学・職業訓練校から約7,000人規模の候補者がいるため、必要な職種に合った人材を探しやすい。

特定技能16分野に対応

介護・外食・建設など幅広い業種の求人に対応できる。

安心の日本語対応

日本人スタッフが窓口となるため、言語や文化の違いによる誤解・トラブルを減らせる。

採用から入国後までワンストップ支援

求人票作成、面接調整、ビザ・MWO申請、入国後の定着支援までトータルサポート。

手続きの負担軽減

フィリピン側で必要な複雑な申請書類や手続きを代行・支援してくれる。

日本語教育サポート

採用前から就労後まで継続的に日本語教育を行う体制があり、現場でのミスや離職リスクを軽減できる。

費用や採用リスクの低減

信頼性の低い送り出し機関を選んで失敗するリスクを減らし、スムーズな採用につながる。

送り出しカフェを活用することによって、DMWのルール確認、信頼できる送り出し機関の選定、明確な契約とスケジュール管理などを円滑に行うことができるでしょう。

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よくある質問(Q&A)

キーボードのQ&Aキーを押すイメージ。特定技能やビルクリーニング制度に関する質問と回答を象徴する画像。
技能実習2号を修了すれば、すぐに特定技能2号になれますか? 

いいえ、なれません。技能実習2号(ビルクリーニング)を良好に修了した場合、免除されるのは「特定技能1号」の試験(技能・日本語)です。特定技能2号になるためには、まず1号に移行した後、別途「2年以上の実務経験」を積み、「特定技能2号評価試験(または技能検定1級)」に合格する必要があります。

宿泊業(ホテルの客室清掃)で働いていますが、ビルクリーニング分野の特定技能2号になれますか? 

「宿泊」分野の特定技能1号と、「ビルクリーニング」分野の特定技能1号は、在留資格上、異なる分野です。ビルクリーニング分野の2号を目指すには、ビルクリーニング分野の1号として、建築物清掃業の登録がある企業で就労し、関連する実務経験と試験合格が必要です。

ただし、ビルクリーニング1号の業務範囲には「宿泊施設の客室清掃(ベッドメイク含む)」も含まれるため、所属企業が建築物清掃業の登録を持ち、ビルクリーニング分野の特定技能として雇用されている場合は、その経験が実務経験として認められる可能性があります。詳細は出入国在留管理庁や登録支援機関にご確認ください。

特定技能2号評価試験は、海外(フィリピン等)で受験できますか? 

 2024年時点の公表情報では、ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験の試験地は、日本国内(東京・大阪)のみとなっています。特定技能1号評価試験は海外でも実施されていますが、2号試験は国内で1号として就労している者を対象としているため、国内での受験が基本となります。

最新の情報は全国ビルメンテナンス協会のホームページでご確認ください。

まとめ:特定技能2号人材が拓くビルクリーニング業界の未来

高層ビルの外壁でロープを使い窓清掃を行う作業員。ビルクリーニングや高所作業の安全管理を示す写真。

特定技能2号制度の拡大は、深刻な人手不足に悩む日本のビルクリーニング業界にとって、まさに希望の光です。フィリピンをはじめとする優秀な外国人材に、単なる「労働力」としてではなく、将来の「現場リーダー・指導者」として長期的に活躍してもらう道筋が、法的に整備されたからです。

特定技能1号から2号へのステップアップは、外国人材本人にとっても、日本でのキャリアアップと生活の安定(長期在留、家族帯同)を実現するという、非常に大きな意味を持ちます。

フィリピンをはじめとする意欲の高い優秀な外国人材に、やりがいを持って長く活躍してもらう。そのために、企業側が特定技能2号への移行を積極的に支援し、明確なキャリアパスを整備することが、これからのビルクリーニング分野において不可欠な戦略となるでしょう。

一方で、特定技能2号の人材を受け入れるためには、企業は制度を正しく理解し、必要な試験や実務経験の要件をクリアできるよう、外国人を支援する体制を整える必要があります。

さらに特定技能1号のフィリピン人材の採用、また1号から2号への移行の際には、日本側の手続きに加えてフィリピン側のDMW・MWO申請が必要となります。

私たち「送り出しカフェ」は、フィリピン人材採用のために、信頼できる送り出し機関との連携体制を構築し、採用・在留資格手続き、日本語教育、生活支援までを一貫してサポートしています

フィリピン人材の採用を具体的に検討されている企業様は、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

三木 雅史(Masafumi Miki) 株式会社E-MAN会長
1973年兵庫県生まれ / 慶応義塾大学法学部法学科卒
・25歳で起業 / デジタルガレージ / 電通の孫請でシステム開発
・web通販事業を手掛ける
・2006年にオンライン英会話を日本で初めて事業化
・2019年外国人の日本語教育を簡単、安価にするため
 日本語eラーニングシステムを開発、1万人超の外国人が日々学習中

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