日本の航空業界は、インバウンド需要の回復と共に、深刻な人手不足という課題に直面しています。特に空港の地上業務を支えるグランドハンドリングや、安全運航に不可欠な航空機整備の分野では、専門技術を有する人材の確保が急務です。
このような背景の中、2023年6月の制度改正により、在留資格「特定技能」の対象分野が大きく見直されました。航空分野もその一つであり、新たに「特定技能2号」の対象に加えられたのです。
これまでの特定技能1号では在留期間が通算5年と上限が定められていましたが、特定技能2号への移行が可能になったことで、この制限が撤廃されました。これは、企業が貴重な外国人材を「即戦力」としてだけでなく、「将来の現場リーダー」として長期的に育成・雇用できる道が開かれたことを意味します。
とはいえ、受入れが始まったばかりのため、

・1号と2号では何が違うの?
・どんな人材が2号に移行できるのか、試験は?
・受け入れ企業として何を準備すべきか?
といった疑問をお持ちの企業担当者の方も多いでしょう。
実際のところ、特定技能2号の導入には、1号とは異なる業務内容の理解、新たな技能評価試験の要件、そして受入れ企業側が満たすべき体制の整備が求められます。
そこで当記事では、航空分野で特定技能外国人材の採用を検討している企業の担当者様に向けて、特定技能2号の制度概要、1号との具体的な違い、外国人材が2号を取得するための要件、そして企業が準備すべきことについて、国土交通省や出入国在留管理庁の情報に基づき、詳細に解説します。
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特定技能制度の概要: 1号と2号の基本的な違い


特定技能制度は、日本の深刻な人手不足に対応するため、2019年4月に創設された在留資格です。この制度は、特定の産業分野において、即戦力となる外国人を受け入れるためのものです。
技能実習制度が「日本の技術を海外へ移転する」国際貢献を目的としているのに対し、特定技能は明確に「労働力の確保」を目的としています。そのため、受入れ企業(特定技能所属機関)には、外国人材を直接雇用し、日本人と同等以上の報酬を支払うことなどが義務付けられています。
この制度は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に区分されています。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
| 在留期間 | 通算で上限5年まで。 |
| 技能水準 | 各分野が定める技能測定試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了すること。 |
| 日本語能力 | 日本語能力試験(JLPT)N4程度、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2レベル以上が必要。 |
| 家族帯同 | 原則として認められない。 |
| 支援 | 受入れ機関(企業)または登録支援機関による「支援計画」の策定・実施が義務付けられている。 |
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
| 在留期間 | 上限なし(更新が可能)。 |
| 技能水準 | 各分野が定める高度な技能測定試験(2号試験)に合格すること。 |
| 実務経験 | 各分野ごとに定められた一定期間の実務経験(2年以上など)を有していること。 |
| 日本語能力 | 要件ではない。ただし、2号試験に合格するためには、実質的にJLPT N3以上の日本語能力が求められる。 |
| 家族帯同 | 要件を満たせば家族(配偶者、子)の帯同が可能。 |
| 支援 | 1号のような受入れ機関等による支援計画の実施は、義務の対象外。 |
このように特定技能2号は、1号よりも高度な技能を持つ人材が、日本社会の構成員としてより安定的・長期的に活躍することを想定した在留資格と言えます。
特定技能2号のメリット:長期雇用が可能な仕組み
特定技能2号の最大の魅力は、何と言っても「在留期間の更新に上限がない」ことです。これにより、企業はせっかく育成した優秀なフィリピン人従業員などに、中核人材として長期にわたり活躍してもらうことが可能となります。
また、「家族帯同」が認められることは、従業員本人のモチベーション維持や生活の安定に直結します。日本で家族と安心して暮らしながらキャリアを築ける環境は、他社や他国との人材獲得競争において大きなアドバンテージとなるでしょう。
航空分野で働く外国人材にとって、特定技能2号への移行は、日本で安定した生活基盤を築き、キャリアを継続できる大きな目標となります。そして企業にとっては、育成した貴重な人材の流出を防ぎ、長期的な事業計画に基づいた人員配置が可能になるという、計り知れないメリットがあるのです。






航空分野におけるにおける特定技能2号の対象業務


特定技能制度においては、外国人材がどのような業務を行えるかが明確に定められています。
航空分野においては「空港グランドハンドリング区分」と「航空機整備区分」の2つの区分が存在し、それぞれ行える業務が決められています。
空港グランドハンドリング区分
航空機の地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等にあたります。
| 主な業務 | 航空機地上走行支援業務 手荷物・貨物取扱業務 手荷物・貨物の航空機搭降載業務 航空機内外の清掃整備業務 |
| 関連業務 | 事務作業 作業場所の整理整頓や清掃 積雪時における作業場所の除雪 |
航空機整備区分
航空機の機体、装備品等の整備業務等にあたります。
| 主な業務 | 運航整備(空港に到着した航空機に対して、次のフライトまでの間に行う整備) 機体整備(通常1~1年半毎に実施する、約1~2週間にわたり機体の隅々まで行う整備) 装備品・原動機整備(航空機から取り下ろされた脚部や動翼、 飛行・操縦に用いられる計器類等及びエンジンの整備) |
| 関連業務 | 事務作業 作業場所の整理整頓や清掃 積雪時における作業場所の除雪 |
1号と2号の業務内容の違い
実は、上記の業務内容自体は、1号も2号も変わりありません。しかし1号と2号ではその「主体性」に大きな違いがあります。
| 空港グランドハンドリング区分 | |
|---|---|
| 1号 | 「指導者やチームリーダーの下に」業務を行う。 |
| 2号 | 「指導者やチームリーダーとして、工程を管理しつつ」業務を行う。 |
| 航空機整備区分 | |
|---|---|
| 1号 | 「国家資格整備士等の指導・監督の下、機体や装備品等の整備業務のうち基礎的な作業(簡単な点検や交換作業等)」を行う。 |
| 2号 | 「自らの判断により、機体や装備品等の整備業務を行う」。 |
つまり航空分野における2号人材はチームリーダーや現場の監督者として、他の作業員(日本人や特定技能1号の外国人を含む)の作業状況を監督し、安全指導を行う役割を担います。
航空グランドハンドリング区分においては自らも高度な作業(例えば特殊車両の運転や複雑な貨物の取扱)を行いつつ、チーム全体のパフォーマンスと安全を管理する能力が求められます。
また航空機整備区分でも、2号人材は航空機の安全運航に直結する、より高度な判断が必要とされる整備作業を担当します。例えば、不具合箇所の特定や、マニュアルに基づきつつも複雑な技術的判断を要する修理・点検作業などが該当します。
1号の段階では指示に基づいて行っていた作業を、2号では自らの専門知識と技術に基づき、責任を持って行うことが求められるわけです。
このように、特定技能2号は、単なる労働力としてではなく、「現場の管理者・監督者」または「高度な専門技術者」としての役割を担う人材と定義されています。
企業が2号の人材を受け入れる際は、彼らがその能力を十分に発揮できるような業務内容と権限、そしてそれにふさわしい処遇を用意することが、制度の趣旨からも非常に重要です。
参考:特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁


外国人材が特定技能2号を取得するための要件


特定技能1号から2号へ移行するためには、外国人の本人が一定の要件を満たす必要があります。企業側は、自社で育成した1号の人材がスムーズに移行できるよう、これらの要件を正しく理解し、支援する体制を整えることが求められます。
要件①:技能試験「航空分野特定技能2号評価試験」の合格
2号の在留資格を取得するための最も重要な要件が、新たに設定された「航空分野特定技能2号評価試験」に合格することです。この試験は、前述した2号の業務(指導・管理、専門的整備)を遂行できる熟練した技能を有するかを評価するために実施されます。
試験は「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」の区分ごとに、学科試験と実技試験(判断等試験を含む)で行われます。内容は1号の試験よりも格段に専門的かつ高度になります。
| 空港グランドハンドリング | チームリーダーとしての安全管理、工程管理、作業者への指導方法など、管理・監督者としての知識と判断力が問われます。 |
| 航空機整備 | 航空従事者技能証明(二等航空運航整備士相当)の学科試験問題に準ずるレベルの知識や、より高度な整備技術(締結、機械計測など)が求められる場合があります。 |
なお、航空機整備の業務区分においては、この2号評価試験に合格する代わりに、日本の国家資格である「航空従事者技能証明」の関連資格を取得していることでも要件を満たすとされています。
試験の実施に関する最新情報は、試験実施機関である「一般財団法人 日本航空技術協会」のウェブサイト等で確認なさってください。
要件②:求められる実務経験
特定技能2号の申請に際しては、技能試験の合格に加え、一定の実務経験も求められます。
| 空港グランドハンドリング | 「空港グランドハンドリングの現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験」が必要。 |
| 航空機整備 | 「航空機整備の現場において、専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の実務経験」が必要。 |
これらの実務経験は、申請の際に受入れ企業が証明する書類を提出する必要があります。企業は、1号の人材が将来的に2号を目指すことを見据え、日常業務の中で指導や管理の補佐的な業務を経験させ、計画的に育成することが重要です。
日本語能力試験について
特定技能1号の取得には、原則として日本語能力試験(JLPT)のN4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格が必要です(技能実習2号を良好に修了した者は免除)。
一方、特定技能2号へ移行する際の要件として、新たな日本語試験の受験は「不要」とされています。
しかし、これは「日本語能力が求められない」という意味では全くありません。前述の通り、2号の業務は日本人を含むチームメンバーへの指導、安全確認、工程管理といった高度なコミュニケーションを必要とします。現場で使われる専門用語や安全に関する指示を的確に理解し、伝達できるレベルの日本語能力が求められます。
また当然ですが2号評価試験も全て日本語で行われるため、実務上はJLPT・N3以上の日本語能力が必要とされています。
企業としては、1号の期間中から継続的な日本語教育の機会を提供し、2号の業務レベルにふさわしい日本語力の習得を支援することが、結果として自社の安全と生産性の向上に繋がることを覚えておいてください。
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特定技能2号人材を受け入れるために企業に求められる要件


外国人が上記の要件を満たしたとしても、受け入れる企業側(特定技能所属機関)が一定の要件を満たしていなければ、雇用することはできません。特に航空分野は、空港という高度な保安区域で業務を行うため、独自の要件が定められています。
要件①:航空分野特定技能協議会への加入義務
航空分野で特定技能外国人(1号・2号問わず)を受け入れる企業は、国土交通省が設置する「航空分野特定技能協議会」に加入することが法律で義務付けられています。
この協議会は、特定技能制度の適正な運用、外国人材の適切な受け入れと保護、関係機関の連携強化を目的としています。構成員は受入れ機関のほか、国土交通省、出入国在留管理庁、厚生労働省、業界団体、学識経験者などで構成されます。
受入れ機関は、特定技能人材を初めて受け入れる際には、在留申請前に協議会に加入することが必須となっています。
さらに加入後は協議会が実施する調査や指導に対し、必要な協力を行う義務を負います。この協議会を通じて、制度の最新情報や優良事例の共有、法令遵守の啓発などが行われます。
要件②:雇用形態と労働条件
特定技能制度は、外国人材を適正な労働条件で保護するため、雇用形態に厳格なルールを設けています。
- 直接雇用
-
受入れ機関が外国人と直接、雇用契約を結ぶ必要があります。航空分野においては、派遣形態での雇用は認められていません。
- フルタイム勤務
-
短時間のアルバイトではなく、所定労働時間が自社の正社員(通常の労働者)と同等であることが必要です。
- 報酬の同等性
-
雇用契約において、外国人の報酬額が、同等の業務に従事する日本人労働者の報酬額と同等以上であることが絶対条件です。不当な差別的取扱いは固く禁じられています。
- 法令遵守
-
労働基準法、社会保険、税金等、日本の労働関係法令を遵守し、外国人を適切に加入させることが求められます。
支援計画の取扱いについて
特定技能1号の外国人を雇用する際、企業は「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、出入国在留管理庁の承認を受ける必要があります。この計画には、事前ガイダンス、出入国の送迎、住居確保の支援、日本語学習の機会提供など、10項目にわたる生活上・職業上の支援が含まれます。
一方、特定技能2号の外国人材については、1号よりも日本での在留経験が長く、一定の自立性が認められることから、この「支援計画」の作成・実施義務は義務ではありません。
とはいえ、「義務ではない」ことと「必要ではない」は同義ではありません。 例えば、家族帯同手続きのサポートや生活環境の整備、また在留資格の更新手続きなどで、2号人材に対しても企業からの支援は必要とされています。
たとえ法律上の義務はなくても、企業がこれらの生活上・手続き上のサポートを必要に応じて提供する体制を整えておくことは、外国人材の信頼を勝ち取り、長期雇用という結果につながるに違いありません。
支援計画の策定・実施を自社だけで行うのが難しい場合、企業は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」に、支援計画の全部または一部の実施を委託することが可能です。
登録支援機関は、外国人支援に関する専門知識とノウハウを有しており、企業に代わってきめ細やかなサポートを提供します。信頼できる登録支援機関の利用を検討するのも有効な方法です。
参考:航空分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)|国土交通省




特定技能2号の人材を雇用する流れと注意点


特定技能2号の人材活用を具体的に進めるには、どのような流れになり、何に注意すべきでしょうか。
1号人材からの移行手続き:在留資格変更許可申請
現状、2号の採用は、主に自社で雇用している1号人材からの移行が中心となるでしょう。
国内に在留する特定技能1号の人材が、2号の要件(技能試験合格、実務経験)を満たした場合、在留資格「特定技能2号」への変更手続き(在留資格変更許可申請)を行います。
申請の流れは、以下の通りです。
外国人本人と受入れ企業が、それぞれ書類を準備します。
申請人本人または受入れ機関の職員、あるいは行政書士などの代理人が、出入国在留管理局の窓口に申請書類一式を提出します。
出入国在留管理庁による審査が行われます。審査期間は申請内容や時期によって異なります。
許可の場合は新しい在留カードが交付され、不許可の場合はその旨が通知されます。
申請に必要な書類は、申請書のほか、2号の技能試験の合格証明書、実務経験を証明する書類(企業が作成)、雇用条件書、その他法令で定められた書類など多岐にわたります。
特に実務経験の証明は、日々の業務記録に基づき、2号にふさわしい業務(指導・管理等)に従事していたことを客観的に示さなければなりません。
海外から直接2号として受け入れることは可能?
制度上、海外で実施される2号の技能試験に合格し、かつ日本での実務経験要件(航空機整備の3年以上等)と同等と認められる経験を海外で積んだ者がいれば、理論上は海外から直接「特定技能2号」として受け入れることも可能です。
しかし現実的には、現試験の海外実施が限定的、かつ手続きや実務経験の証明が厳格で、海外からの直接受入れのハードルは非常に高いです。
航空分野特定技能2号評価試験はフィリピンやインドネシア等でも実施の実績があり、今後も予定されています。しかし海外会場は試験主催者の運営・現地事情・諸手続きによって左右され、毎年・毎分野で安定的に行われているわけではありません。試験日程・会場は必ず試験実施機関の公表で確認する必要があります。
また海外での実務経験の証明の難しさも忘れてはなりません。受入れ企業や試験申込時に提出する様式・証明書類が細かく定められており、入管は書類での裏付け・実態確認を行います。海外での業務内容が「日本の2号で求められる管理・指導経験等と同等である」ことを具体的に示す必要があり、ここが実務上の大きなハードルになります。
したがって、当面は国内の特定技能1号人材、あるいは航空分野の技能実習2号を修了し1号を経た人材が、実務経験を積みながら2号試験に合格し、移行するケースが現実的な採用ルートとなるでしょう。
採用における注意点
特定技能2号の人材は、企業にとって長期的な資産となる存在です。だからこそ、採用(移行)に際しては以下の点に注意が必要です。
- 業務内容の明確化
- 2号の人材に「何を期待するか」を明確にしなければなりません。1号の作業の延長ではなく、チームリーダーや指導役としての役割と責任(業務)を具体的に定め、本人と共有することがミスマッチを防ぎます。
- 日本人の既存社員への説明
- 外国人材が2号に移行し、日本人社員を指導・監督する立場になることもあり得ます。社内の混乱を避けるためにも、特定技能制度の趣旨、2号の役割について、既存社員へ事前に十分な説明と理解を求めることが不可欠です。
- キャリアパスの提示
- 2号の取得はゴールではありません。その後の昇進・昇給といったキャリアパスを示すことで、優秀な人材のモチベーションを維持し、さらなる定着(長期雇用)に繋がるでしょう。


航空分野で特定技能フィリピン人を採用するメリット


特定技能制度において、航空分野はフィリピン人材の活躍が特に目立つ分野です。
国土交通省の資料によれば、空港グランドハンドリング業務に従事する特定技能外国人632人のうち、フィリピン人は413人を占めています。これは実に65%以上という圧倒的な割合であり、多くの企業がフィリピン人材の採用を選択していることを示しています。
なぜ、航空分野でこれほどまでにフィリピン人材が選ばれるのでしょうか。ここでは、フィリピン特有の国民性や文化的背景から推察できる、航空分野における採用のメリットを解説します。
高い英語コミュニケーション能力
フィリピンの公用語の一つは英語です。幼少期からの英語教育により、非ネイティブ国としては世界トップクラスの英語力を誇ります。
航空業界、特に空港という国際的な現場では、業務マニュアルや安全指示が英語で記載されているケースも少なくありません。また、航空機整備やグランドハンドリングの現場では、外国人パイロットや他の国際スタッフと英語でコミュニケーションを取る場面も想定されます。
高い英語力を持つフィリピン人材は、このようなグローバルな業務環境に迅速に適応できる大きな強みを持っています。
「おもてなし」に通じるホスピタリティ精神
フィリピン人は非常にホスピタリティ精神(おもてなしの心)が豊かであると広く知られています。明るく、人懐こく、他人を助けることに喜びを感じる文化が根付いています。
この特性は、空港グランドハンドリングにおける旅客サービスや、機内清掃、手荷物・貨物の丁寧な取扱など、お客様の快適性や安全に直結する業務において非常に重要です。
また、航空機整備においても、仲間と協力して安全を守るというチームワークにおいて、この協調性やホスピタリティは良好な職場環境の構築に寄与するでしょう。
家族を支えるための強い就労意欲と忍耐強さ
フィリピン人の多くが、海外で就労しています。彼らは「OFW(Overseas Filipino Workers)」と呼ばれ、国内経済を支える「現代の英雄」と見なされています。そのため、海外就労に関しても非常に積極的で、勤勉な働き方が世界中で高く評価されています。
彼らの多くは、「家族のために」という強い目的意識を持って日本に来ています。この明確な動機は、航空分野のような専門技術の習得や、安全規則の遵守、時に厳しい条件下での作業(グランドハンドリングなど)に対する高い忍耐力と責任感につながります。
技能を身につけ、日本で長く安定して働きたいという意欲は、特定技能2号への移行を目指す上でも強力な推進力となります。
日本文化への高い適応力と親和性
フィリピンは歴史的に親日的な国の一つであり、日本の文化や製品、アニメなどは広く浸透しています。また、カトリック文化の影響で、目上の人を敬う姿勢や、規則・規律を守ろうとする意識も比較的高い傾向があります。
航空分野で最も重要視される「安全文化」や「時間厳守」といった日本の職場の規範に対しても、真摯に学び、適応しようとする姿勢が期待できます。
日本の社会や職場に溶け込もうとする柔軟性が、受入れ企業にとって大きなメリットとなります。




現場の声から学ぶ!航空分野で特定技能フィリピン人を受入れるメリットと企業が取るべき対策とは


ではここでは、実際に特定技能フィリピン人を受け入れている日本企業の事例から、彼らの採用メリットと具体的な活用方法を学びましょう。
JALエンジニアリングとANAベースメンテナンステクニクスの事例:航空機整備
JALエンジニアリング(JALEC)とANAベースメンテナンステクニクス(ANABTC)の両社は、ONODERA USER RUN フィリピンアカデミー(OUR)と連携して、航空分野の特定技能試験合格を目指す育成プログラムを共同で構築しました。
カリキュラムは両社の現場専門家が監修しており、実技に加えて航空専門用語の習得を重視しています。加えて、日本語教育の期間を通常より2か月延長し、当初の到達目標を日本語能力試験 N3レベルに設定しました。
その結果、OUR アカデミーから合格者10名が輩出され、JALECおよびANABTCへの採用内定が決まりました。事前に専門教育を受けた人材は、採用後すぐに複雑な整備作業に取り組むことができ、OJT 期間を大幅に短縮できています。また、日本語教育を十分に行ったことで、作業マニュアルや安全指示の理解がスムーズになり、現場の安全管理や作業効率の向上に直結しました。
特にフィリピン人スタッフは、チームでの協力や顧客対応において協調性やホスピタリティ精神が高く評価されています。現場監督者からは、これまで経験の浅かった外国人材が専門知識を着実に身につけ、日本人スタッフと同等の安全意識で作業できる点に驚きの声が上がっているそうです。
参考:JAL・ANA現地指導。OURフィリピンで航空教室開講!航空機整備士育成に向け現地支援を強化 | ONODERA USER RUN
鴻池運輸の事例:グランドハンドリング
鴻池運輸株式会社は、人手不足が深刻化する日本国内の空港グランドハンドリング業務において、フィリピンを主要な人材供給源と位置づけ、戦略的な提携を強化しています。
同社は、フィリピンの空港グランドハンドリング大手であるマクロアジア・エアポート・サービシス・コーポレーション(MASCORP)の株式20%を取得し、資本提携を締結しました。本提携は、フィリピン側と密接に連携することで、人材交流や技能・運用ノウハウの共有を図ることを目的としています。
同社はこれまで、外国人技能実習制度を通じて年間約300名の技能実習生を受け入れてきた実績があり、今回の提携によりフィリピン側との連携基盤が一層強化されます。今後は、改正入管法で新設された在留資格「特定技能」も併用することで、フィリピンからの優秀な人材を安定的に確保する方針です。
鴻池運輸側は、フィリピンとの直接的な協力関係を通じて、日本国内空港で即戦力となる人材の育成と確保を目指します。また、育成した人材は将来的な海外展開における要員にもなり得ると見込んでいます。提携先のMASCORPも、日本の最新技術や運用ノウハウの導入に期待を寄せており、両社にとって相互補完的な関係が構築される見通しです。
参考:鴻池運輸、空港グランドハンドリング大手と提携、特定技能人材も受け入れへ(フィリピン) | ジェトロ
教訓
これら航空機整備分野の先進事例から、特定技能人材の活用を成功させるために企業が学ぶべき教訓は、以下の点にまとめられます。
- 現地連携による事前育成
-
フィリピンの教育機関や企業と共同でカリキュラムや研修を設計し、採用前から必要な基礎知識と技能を備えた人材を確保する。
- 採用前実務体験と日本語高度化
-
インターンや現地実習で日本の業務・生活を経験させ、同時に分野別語彙を含む日本語(N3程度)を到達目標にする。
- 安全文化・専門語彙の早期定着
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入社前後の教育で安全手順と専門用語を優先的に教え、マニュアル理解と事故防止を図る。
- 多様性対応の職場環境整備
-
多言語表示、相談窓口など文化・宗教配慮を設け、定着とチーム協働を促進する。
- 制度設計とキャリアパスの明確化
-
技能実習・特定技能など制度を連携させた採用フローと、評価・昇進の道筋・KPIを整備して長期活用を支える。
両事例から学べるのは、フィリピン人材は即戦力としての潜在力が高い一方で、企業側の事前準備や職場環境の整備が成功の鍵になる、という点でしょう。


フィリピン人受入れに必須のDMW申請と送り出し機関


フィリピン人材を採用するには、日本側の法律だけではなく、フィリピン政府側の組織(DMW/旧POEA)と、現地の送り出し機関についての理解が不可欠です。
DMWと送り出しルールの要点
フィリピンは国民の多くが海外で働いているという現状があり、労働者を保護するため、DMW(海外労働者省)という行政機関が海外への送出を厳格に管理・監督しています。そのDMWの窓口として各国に設置されているのが、MWO(移住労働者事務所)です。
MWOは企業が作成した雇用契約や求人票がフィリピンの労働基準に合致しているかを認証(Verification)します。MWOの認証を経ることで、フィリピン政府から正式に採用計画が承認されます。
フィリピンではエージェントを介さない企業による直接雇用は原則禁止されており、DMW認定の送り出し機関を通じた手続きが必要となります。
そのため日本の企業がフィリピンから人材を雇用する場合、まずはDMW認定の送り出し機関と人材募集・雇用に関する取り決めを締結し、その上でMWOへの申請手続きを行い、認証を得なければなりません。
また送り出し機関に関してDMWは不当な手数料徴収を禁じる通達を出しており、紹介料や手数料の取り扱いには法的なルールが適用されます。とはいえ、実務上は運用に差が出ており、企業側が想定外の費用負担や説明不足に直面するケースが散見されます。企業側は送り出し機関との契約時に費用負担の明細を契約書で明確化してください。
海外雇用許可証の取得
海外雇用許可証(OEC :Overseas Employment Certificate)は、フィリピン人が就労目的で日本へ渡航するために必須の証明書であり、フィリピンを出国する際の空港で提出が求められます。
このOECの申請には、日本側で取得した在留資格認定証明書(COE)や、正式な雇用契約書、技能証明書等の書類が必要となり、DMW/MWOによる厳格な審査を経て発行されます。
ここで重要な点は、日本のビザが発行された後であっても、フィリピン側でOECが取得されていなければ、フィリピン人は出国できないということです。これは、日本側の手続きが完了した後に、渡航直前で採用予定が頓挫する最大のリスク要因となり得ます。企業担当者は、日本の入国管理手続きに注力する中で、送り出し機関やフィリピン人本人に対してOEC取得の進捗情報を常に確認し、管理名簿を作成しておく必要があります。
送り出し機関選定の重要性
フィリピン人採用における最大の実務リスクの一つは、送り出し機関の選択です。なぜなら、一部には不当な費用請求や書類偽造、質の低い日本語教育といった悪質な運営を行う機関が存在するからです。
そうした事案は、労働者本人に深刻な被害をもたらすだけでなく、受け入れ企業にも失踪・不法就労・労務トラブルといった重大な負担を引き起こします。
したがって、送り出し機関の選定は「人が来るかどうか」だけで判断してはいけません。倫理性・透明性・法令順守を含めた総合的な適性評価が不可欠です。
採用ステップ
DMWに認定された現地の送り出し機関を通じて契約を締結します。
送り出し機関を通じて、求人票(Job Order)および雇用契約案をMWOに提出し、フィリピン側の基準に沿うか確認を受けます。必要があれば契約内容の修正や追加書類の提出を求められます。
MWOの認証で必要条件が満たされたことを確認したうえで、候補者と正式な雇用契約を最終確定(署名)します。実務上はこの確定をもって日本側の在留手続きを進めるのが安全です。
日本側での在留資格申請に必要な書類を揃え、出入国在留管理庁に申請します。COE の有効期限に注意し、フィリピン側手続きを完了させた上で申請することが望ましいです。
OECはフィリピン出国時に提示が求められる証明書です。これを取得することで、合法的に出国・入国が可能となります。日本在住者でも、場合によっては OEC 取得が必要になることがあります。
日本在住フィリピン人を雇用する場合:1号から2号移行時の注意点
すでに日本国内に在留している特定技能1号のフィリピン人材を2号に移行して継続雇用する場合でも、MWOによる認証手続きが原則として必要となります。
これは、たとえ日本国内で在留資格の変更(1号→2号)を行うケースでも、フィリピン政府の視点からは「海外就労扱い」となるためです。MWOを通じた認証手続きの取得を怠ると、彼らが一時的にフィリピンへ帰国した場合、出国時にOECの提示ができず、日本への再入国が不可能になるという深刻な事態が発生する可能性があります。
受入れ企業は、この重大なリスクを理解し、日本在住者であっても、DMW認定の人材紹介会社を経由した認証手続きを確実に行う必要があります。
参考:DMW




送り出しカフェの活用


DMWへの申請、送り出し機関の選定などの手続きが必要なフィリピン人材の採用を成功させるには、専門のサポート機関を利用するのが最も効率的かつ効果的です。
送り出しカフェは、フィリピン人労働者の採用を検討している日本企業を対象に、フィリピン現地の送り出し機関の紹介・仲介を行っています。
フィリピン政府のライセンスを持つ正規の送り出し機関と提携しており、年間2,000人を海外に送り出す実績を有するパートナーなど、実績豊富な機関と連携しているのが大きな特徴です。
送り出しカフェ活用のメリット一覧
- 信頼性のある送り出し機関の紹介
-
フィリピン政府公認のライセンスを持つ送り出し機関と提携しているため、違法・不透明な業者を避けられる。
- 人材の母集団が大きい
-
提携大学・職業訓練校から約7,000人規模の候補者がいるため、必要な職種に合った人材を探しやすい。
- 特定技能16分野に対応
-
介護・外食・建設など幅広い業種の求人に対応できる。
- 安心の日本語対応
-
日本人スタッフが窓口となるため、言語や文化の違いによる誤解・トラブルを減らせる。
- 採用から入国後までワンストップ支援
-
求人票作成、面接調整、ビザ・MWO申請、入国後の定着支援までトータルサポート。
- 手続きの負担軽減
-
フィリピン側で必要な複雑な申請書類や手続きを代行・支援してくれる。
- 日本語教育サポート
-
採用前から就労後まで継続的に日本語教育を行う体制があり、現場でのミスや離職リスクを軽減できる。
- 費用や採用リスクの低減
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信頼性の低い送り出し機関を選んで失敗するリスクを減らし、スムーズな採用につながる。
送り出しカフェを活用することによって、DMWのルール確認、信頼できる送り出し機関の選定、明確な契約とスケジュール管理などを円滑に行うことができるでしょう。
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まとめ:航空分野の未来を支える特定技能2号人材の活用


2023年に解禁された航空分野の特定技能2号は、企業にとっては「熟練人材の長期雇用」、外国人材にとっては「安定したキャリアパス」を実現する、画期的な制度変更です。
空港グランドハンドリングにおける「指導・管理業務」、航空機整備における「専門的・技術的業務」という2号の役割は、1号の延長線上ではなく、明確に高度な技能が求められます。
企業がこの制度を活用するためには、2号人材がその能力を発揮できるよう、社内体制やキャリアパスを整備することが重要です。また本人が2号試験に合格し、必要な実務経験を積めるよう、1号の段階から計画的に育成・支援することも欠かせません。
さらに特定技能1号のフィリピン人材の採用、また1号から2号への移行の際には、日本側の手続きに加えてフィリピン側のDMW・MWO申請が必要となります。
自社だけでそうした支援の枠組みを作り、実行するのは簡単なことではありません。登録支援機関などの適切なサポートを得ることが、一番の近道と言えます。
私たち「送り出しカフェ」は、フィリピン人材採用のために、信頼できる送り出し機関との連携体制を構築し、採用・在留資格手続き、日本語教育、生活支援までを一貫してサポートしています。
フィリピン人材の採用を具体的に検討されている企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
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