日本国内での労働力不足が深刻化する中、優秀な人材の確保先としてフィリピン人材への注目が集まっています。英語が堪能でホスピタリティあふれるフィリピン人の雇用は、多くの企業にとって魅力的な選択肢です。
しかし、フィリピン人を日本で雇用するためには、日本の入国管理局での手続きだけでなく、フィリピン政府側での厳格な手続きを通過しなければなりません。
それが、「MWO」での手続きです。かつては「POLO」と呼ばれていました。そのため、

・MWOとPOLOは何が違うの?
・MWOに申請が必要なのはどんな場合?
・MWO申請に必要な書類は?
といった疑問をお持ちの採用担当者も多いことでしょう。
本記事はMWOの概要から、POLOとの違い、フィリピン人を招致する場合に必要なOECについてなど、フィリピン人を雇用するのに必須のMWO申請の手続きの方法や具体的な流れ、必要書類に至るまで徹底解説します。
採用活動をスムーズに進め、確実にフィリピン人材を受け入れるための参考になさってください。
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MWO(旧POLO)とは?フィリピン人雇用における役割とDMWとの関係


フィリピン人を雇用する際、必ず耳にする言葉が「MWO」です。これは、フィリピン政府が自国民の海外労働者を保護し、適切な雇用環境を確保するために設置している出先機関です。まずは、この組織の成り立ちと役割について理解を深めましょう。
POLOからMWOへの名称変更とDMWの新設
以前、この機関は「POLO(Philippine Overseas Labor Office)」という名称で知られていました。しかし、フィリピン政府の組織改編に伴い、名称が「MWO(Migrant Workers Office:移住労働者事務所)」へと変更されました。
この用語変更の背景には、フィリピン国内における「DMW(Department of Migrant Workers:移住労働者省)」の発足があります。
従来、フィリピン人の海外就労に関する業務はPOEA(フィリピン海外雇用庁)やDOLE(労働雇用省)など複数の機関に分散しており、手続きが煩雑でした。
これらを一元化し、より効率的かつ強力に海外労働者を支援するために設立されたのがDMWです。MWOは、このDMWの海外出先機関として、日本を含む世界各地に配置されています。
| DMW | 海外労働者保護を目的として再編されたフィリピン政府機関 |
| MWO | DMWの海外出先機関として各国に配置されている |
MWOの主な役割と日本企業への影響
MWOの最大の目的は「フィリピン人海外労働者(OFW:Overseas Filipino Workers)の権利保護」です。日本企業がフィリピン人を雇用しようとする場合、MWOは「この企業はフィリピン人を働かせるのにふさわしい環境・条件を備えているか」を厳しく審査します。
具体的には、雇用契約書の内容がフィリピンの法律および日本の労働基準法を満たしているか、給与水準は適切か、労働者の安全が確保されているか等をチェックします。
MWOでの審査・承認(Accreditation)を受けなければ、フィリピン人は後述するOECを取得できず、フィリピンを出国できなくなく危険性があります。日本の在留資格(ビザ)が許可されても、MWOの手続きが完了していなければ、人材を日本に呼び寄せることも難しくなるのです。
- MWO東京とMWO大阪の管轄区域
日本国内には、東京と大阪の2箇所にMWOが設置されており、企業の所在地によって申請先が異なります。管轄を間違えると書類が受理されないため、事前に確認が必要です。
| MWO Tokyo(東京) | |
|---|---|
| 所在地 | 在東京フィリピン共和国大使館内に設置 |
| 管轄地域 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
| 公式サイト | MWO-Tokyo |
| MWO Osaka(大阪) | |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区淡路町4-3-5 アーバンセンター御堂筋7階 |
| 管轄地域 | 富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
| 公式サイト | MWO-OSAKA |
申請は「本社所在地」ではなく、「労働者を受け入れる事業所(就労場所)の所在地」 を基準に判断します。


MWO申請:フィリピン人を雇用する際の主な流れ


MWOでの手続きは、単に書類を提出すれば終わりという簡単なものではありません。フィリピン政府公認の送出機関(PRA: Philippine Recruitment Agency)との連携や、詳細な審査プロセスを経る必要があります。
新規雇用におけるMWOでの書類認証・審査
初めてフィリピン人を雇用する場合、または新しい送出機関と提携する場合、まずは日本側の受入企業の登録申請を行う必要があります。
まず、提携するフィリピンの送出機関(PRA:Private Recruitment Agency)を選定し、契約を結びます。
雇用契約書や募集要項(Job Order)、会社概要などを英語で作成します。
作成した書類一式を管轄のMWOへ提出(送付)します。
書類審査に加え、雇用主(または担当者)への面接が実施されます。オンラインで行われることもあれば、直接MWOへ出向くこともあります。ここで労働条件や管理体制について詳細に確認されます。
審査を通過すると、書類に認証印が押され、雇用主としてDMWのシステムに登録(交付)されます。
日本の送出機関と現地の募集取り決め
MWOでの手続きにおいて重要なのが、フィリピン側の送出機関との間で締結する「募集取り決め(Recruitment Agreement)」です。
フィリピンでは、直接雇用は原則として禁止されており、特別な事情があるケース(外交官による雇用や国際機関など)やMWOが例外的に認めた場合を除き、公認の送出機関を通すことが法律で義務付けられています。
この取り決めには、募集人数、職種、手数料の負担区分(フィリピン人労働者から手数料を徴収してはならない等)が明記されます。この契約内容が適正かどうかも、MWOの審査対象となります。
参考:Department of Migrant Workers






OEC(海外雇用許可証)の重要性


MWOでの手続きは、あくまで「企業側の受け入れ体制の承認」がメインです。その後、フィリピンを出国するために必要な手続きがDMW本省で行われます。その最終ゴールが「OEC」の取得です。
OECとは何か?なぜ必要なのか
OEC(Overseas Employment Certificate:海外雇用許可証)は、フィリピン人労働者が海外で働くために出国する際、空港の移民局で提示を求められる最重要書類です。通称「出国許可証」とも呼ばれます。
これを持たずに空港へ行っても、搭乗を拒否され、出国することができません。OECは、その労働者が正規の手続きを経て雇用され、フィリピン政府によって権利が守られた状態で海外へ行くことを証明するものです。DMWに登録された正規の労働者である証とも言えます。
OEC取得から出国・入国までのステップ
MWOで企業の登録が完了した後、具体的な人材の採用プロセスが進み、OEC取得へと至ります。大まかな流れは、下記の通りです。
現地の送出機関を通じて募集を行い、面接を実施して内定を出します。
MWOが承認したフォーマットに基づき、個別の雇用契約書(Employment Contract)に署名します。この中には、AL(Annual Leave:年次有給休暇)や残業代、福利厚生などの条件が詳細に記載されています。
日本の出入国在留管理庁へ申請し、在留資格の認定を受けます。
雇用契約書やCOE、ビザなどの情報をDMWのオンラインシステムに登録し、OECの発行申請を行います。この手続きは主に現地の送出機関が代行して行います。
労働者は出国前に、海外での生活や権利に関するセミナー(PDOS)を受けることが義務付けられています。
全ての手続きが完了するとOECが発行され、ようやく日本への入国が可能となります。
参考:Overseas Employment Certificate (OEC)
在留資格ごとのMWO申請手続きの違いと注意点


フィリピン人を雇用する在留資格には、主に「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などがあります。基本的なMWOの役割は同じですが、制度ごとに提出書類やプロセスに若干の違いがあります。
特定技能におけるMWO手続きの特徴
特定技能(SSW:Specified Skilled Worker)の場合、日本とフィリピンの間で二国間協定(MOC)が結ばれています。フィリピンは特定技能外国人の送り出しに非常に積極的ですが、手続きは厳格です。
特定技能では、給与額が日本人と同等以上であることの証明や、支援計画の内容が重視されます。フィリピンから特定技能人材を呼び寄せる場合はもちろん、すでに日本国内に在留しているフィリピン人を特定技能に変更して雇用する場合(技能実習→特定技能等)でも、MWOでの契約認証手続きが原則として必要になります。
参考:フィリピン特定技能外国人に係る手続の流れについて|法務省


技能実習生を受け入れる場合の流れ
技能実習(Technical Intern Training)の場合、日本の「監理団体」とフィリピンの送出機関が提携して進めます。監理団体がMWOへの申請主体の一部を担う形になります。
技能実習制度は「技術移転」を目的としているため、労働者としてだけでなく、実習生としての保護要件もチェックされます。送出機関との連携が、スムーズなMWO手続きの鍵となります。


技能実習制度から育成就労制度への移行
技能実習制度は技能移転を目的として運用されてきましたが、その運用実態との乖離を理由に、制度の見直しが進行しています。
新たに導入が進められている「育成就労制度」は、国内の人材確保と育成を主目的とする方向へと転換するものです。主な方向性としては、在留期間や転籍の扱い、日本語要件などにおける見直しが行われる予定です。なお、施行日や詳細な運用ルールは今後の省令・告示で確定していくため、最新情報の確認を欠かさないでください。


高度人材ビザのMWO手続き
高度専門職(高度人材)ビザで採用する外国人材は、日本の在留管理制度上で各種の優遇措置の対象となります。
ただし、フィリピン国籍の方をフィリピンから新たに招聘する場合は、雇用契約の検証・認証やDMWへの登録・OEC取得など、フィリピン側の手続きが実務上必要となることが多い点に注意してください。
すでに日本国内に在留している高度人材を採用する場合も、雇用主が変わるため、原則としてMWOへの申請(更新)が必要になります。
参考:在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制) | 出入国在留管理庁
フィリピン人留学生を自社社員として採用する場合
留学ビザから在留資格を就労ビザ(技人国など)へ変更して日本で就職する場合、まず日本の出入国在留管理庁での在留資格変更手続きが必要となります。
日本国内で就労するため、フィリピン出国に必要なOECは不要で、そのためMWO申請も必要ないと思われるかもしれませんが、それは間違いです。
なぜなら該当者がフィリピンに一時帰国し、再び日本へ戻る(出国する)際に、OECの提出を求められる場合があるからです。フィリピン政府の立場から見ると、該当者は「フィリピン人労働者として初めて登録される」状態に該当します。そのため、MWO申請を怠ると再出国の際にOECが提出できず、日本に戻れなくなる可能性があります。
同一雇用主の同一勤務地に戻る場合、つまり自社で勤務しているフィリピン人労働者がフィリピンに一時帰国する場合にはOEC免除や簡略化の扱い(Balik-Manggagawa制度)がありますが、それもMWOに登録済みであることが前提です。
そのため、留学生を社員として受け入れる場合にも、必ずMWOに申請なさってください。


永住者や永住者の配偶者などのMWO手続き:不要
MWOの目的は、海外で働くフィリピン労働者の保護にあります。そのため、日本で永住を許可された者や、永住者の配偶者といった在留資格を持つ者は、日本の身分系の在留資格を持ち、フィリピン政府機関による海外労働者保護の枠組み(DMW/MWO)の適用外となります。
原則として、これらの者を雇用する際にMWOへの申請手続きは完全に不要です。彼らは日本の制度の下で永住的な活動を行い、一時的な就労を目的とする者とは区別されます。
参考:外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。|厚生労働省


MWO申請に必要な書類一覧と準備のポイント


MWOへの申請書類は多岐にわたり、かつ原則として英語で作成または翻訳する必要があります。不備があると返送され、採用スケジュールが大幅に遅れる原因となります。
ここでは主な必要書類と作成時の注意点を整理します。
雇用主が用意すべき基本書類
申請する雇用形態(特定技能、技能実習、専門職など)によって異なりますが、一般的に以下の書類一式が必要です。各書類は最新のフォーマットをMWOの公式サイトからダウンロード(無料)して使用してください。
| 会社概要 (Company Profile) | 事業内容、従業員数、資本金などを記載。 |
| 登記簿謄本 (Business License) | 英訳を添付する必要があります。 |
| 求人票 (Job Order / Manpower Request) | 募集職種、人数、給与条件などを記載。 |
| 雇用契約書 (Employment Contract) | MWO規定のテンプレートを使用するのが無難です。 AL(年次有給休暇)、病気休暇、残業規定などが網羅されている必要があります。 |
| 募集取り決め書 (Recruitment Agreement) | フィリピン送出機関との契約書。 |
| 誓約書 (Affidavit of Undertaking) | 労働者の権利保護や帰国費用の負担などを約束する書類。 |
| 代表者のパスポートコピー | 本人確認用。 |
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英語での書類作成と不備を防ぐコツ
MWO申請で最も多いトラブルが、書類の記載ミスや整合性の不一致です。 例えば、求人票に記載された給与額と、雇用契約書の給与額が1円でも異なれば、審査は通過しません。
また、日本の労働条件通知書をそのまま英訳するのではなく、フィリピン側が求める条項(フィリピンへの送金支援や、一時帰国の際の航空券負担など)が含まれているか確認が必要です。
また、「返信用封筒(レターパック等)」の同封を忘れないようにしましょう。不備があった場合に関連する書類の返却や、認証済み書類の返送に使用されます。
公的機関の書類(登記簿など)は、外務省での公印確認やアポスティーユ認証が必要な場合もあるため、事前に送出機関や行政書士等の専門家に相談することをお勧めします。


送り出しカフェの活用・事例紹介


DMW申請・送り出し機関の選定などが必要なフィリピン人材の採用を成功させるには、専門のサポート機関を利用するのが最も効率的かつ効果的です。
送り出しカフェは、フィリピン人労働者の採用を検討している日本企業を対象に、フィリピン現地の送り出し機関の紹介・仲介からMWOへの申請まで、一括したサポート業務を行っています。
フィリピン政府のライセンスを持つ正規の送り出し機関と提携しており、年間2,000人を海外に送り出す実績を有するパートナーなど、実績豊富な機関と連携しているのが大きな特徴です。
送り出しカフェ活用のメリット一覧
- 信頼性のある送り出し機関の紹介
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フィリピン政府公認のライセンスを持つ送り出し機関と提携しているため、違法・不透明な業者を避けられる。
- 人材の母集団が大きい
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提携大学・職業訓練校から約7,000人規模の候補者がいるため、必要な職種に合った人材を探しやすい。
- 特定技能16分野に対応
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介護・外食・建設など幅広い業種の求人に対応できる。
- 安心の日本語対応
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日本人スタッフが窓口となるため、言語や文化の違いによる誤解・トラブルを減らせる。
- 採用から入国後までワンストップ支援
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求人票作成、面接調整、ビザ・MWO申請、入国後の定着支援までトータルサポート。
- 手続きの負担軽減
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フィリピン側で必要な複雑な申請書類や手続きを代行・支援してくれる。
- 日本語教育サポート
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採用前から就労後まで継続的に日本語教育を行う体制があり、現場でのミスや離職リスクを軽減できる。
- 費用や採用リスクの低減
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信頼性の低い送り出し機関を選んで失敗するリスクを減らし、スムーズな採用につながる。
送り出しカフェを活用することによって、DMWのルール確認、信頼できる送り出し機関の選定、明確な契約とスケジュール管理などを円滑に行うことができるでしょう。
送り出しカフェ(E-MAN)の事例紹介
送り出しカフェを運営している株式会社E-MANは、フィリピンの大学とも連携し、企業が必要とする優秀な人材の送り出しをサポートしています。そのいくつかの事例を紹介しましょう。
衆議院の山本有二議員とJR四国がアクラン州立大学を視察
2024年3月、衆議院議員であった山本有二氏と、四国旅客鉄道株式会社(JR四国)の担当者が、送り出しカフェが連携するフィリピンのアクラン州率大学を視察しました。
この視察の目的は、単なる表敬訪問ではなく、フィリピンの高等教育機関が日本市場のニーズに応じた人材をどのように育成しているのか、その実態を直接確認することにありました。JR四国は多岐にわたる事業を抱えており、特に鉄道整備や観光分野での労働力確保が課題となっています。
視察団は、大学のキャンパス環境、提供されている日本語教育のレベル、そして日本の技術者や特定技能人材として必要な専門スキル(例:機械整備、IT、サービス業)のカリキュラムを検証しました。
この視察は、アクラン州率大学の高い教育水準と、日本企業が安心して質の高い人材を選定できる環境が整っていることを示唆しています。
参考:四国の人材不足を解消≫衆議院の山本有二議員とJR四国らが、7/16に株式会社E-MANの提携するアクラン州立大学(フィリピン)を視察。アクラン州知事とも面会|PRTIMES
浜松市の人材不足解消へ浜松市産業部長による視察
2024年6月には、静岡県浜松市産業部の部長をはじめとする関係者が、同市が抱える人材不足解消に向けた取り組みの一環として、フィリピンの職業訓練学校を視察しました。
浜松市は製造業が盛んな地域であり、技能実習生や特定技能外国人材の需要が特に高い傾向にあります。この視察では、送り出しカフェの現地パートナーが連携している訓練校で、特に建設分野や機械加工分野における技能教育の現状が詳細に確認されました。
自治体の幹部が直接現地を訪問し、教育機関のコンプライアンス体制や実践的な職業訓練の質を評価することは、浜松市内の企業が「MWOの認証を得た適正なルート」を通じて、即戦力となり得る人材を安定的に確保するための第一歩となります。
地方自治体の具体的な産業課題の解決にも、フィリピン人材は有効な解決策となりうることを示しています。
参考:浜松市の人材不足解消へ。浜松市産業部長らが、フィリピンのアクラン州を視察。株式会社E-MANが提携する現地の大学も訪問|PRTIMES
北海道茅部郡森町がフィリピンのアクラン州と外国人材雇用への調印式を実施
2024年4月、北海道茅部郡森町は、アクラン州率大学を含むフィリピンのアクラン州と、外国人材の雇用に関する調印式を実施しました。これは、森町という地方自治体が、一州というフィリピン政府の行政単位と直接連携協定を結ぶという、非常に先進的な取り組みです。
森町では、特に介護や観光、水産加工分野で深刻な人手不足に直面しています。この調印によって、森町はアクラン州と公的な人材交流の枠組みを確立しました。
この公的なルートを活用することで、MWOの審査プロセスにおいても透明性と信頼性が高まり、町の事業者は高い安心感を持ってフィリピン人労働者を受け入れることが可能になります。
参考:北海道茅部郡森町がフィリピンのアクラン州と外国人材雇用への調印式を実施。株式会社E-MANが提携する大学にて日本での就労についての説明会も開催|PRTIMES
これらの事例にあるように、送り出しカフェ(E-MAN)は、フィリピン現地の大学や送り出し機関と密接に協力しながら、日本企業が求める最適な人材の斡旋・MWO申請などのサポートを行っています。
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まとめ


フィリピン人の雇用において、MWO申請は避けて通れない重要な問題です。手続きには時間を要するため、採用計画を開始する前に、余裕を持ったスケジュールを立てることが大切です。
MWOへの申請手続きは必要書類が膨大であることや、英語での対応や公証手続きが求められることなどから、非常に複雑で時間と労力がかかるものとなっています。
そのため、特に初めてフィリピン人を雇用する場合には、MWO申請をサポート・代行してくれる専門家の助けを借りることが一番の近道と言えます。
私たち「送り出しカフェ」は、フィリピン人材採用のために、信頼できる送り出し機関との連携体制を構築し、MWO申請、採用・在留資格手続き、日本語教育、生活支援までを一貫してサポートしています。
フィリピン人材の採用を具体的に検討されている企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
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