MWO申請書のダウンロード方法|フィリピン人雇用の完全ガイド

MWO 申請書 ダウンロード

日本国内の人手不足が深刻化する中、特定技能をはじめとする在留資格でフィリピン人の受け入れを検討する企業が増えています。しかし、フィリピン人の雇用には、日本の入管法だけでなく、フィリピン側の法制度に基づいた厳格な手続きが必要です。その中心となるのが、MWO(Migrant Workers Office:移住労働者事務所)での手続きです。

・「申請書はどこからダウンロードすればいいのか」
・「旧POLOと何が違うのか」
・「書類の書き方がわからない」

といった疑問を抱く担当者も少なくありません。手続きや書類に不備があると、採用スケジュールが大幅に遅れるリスクもあります。

そこで本記事では、MWOの概要から申請書のダウンロード方法、具体的な申請フロー、そして書類作成時の注意点までを網羅的に解説します。複雑なフィリピン人雇用手続きを理解し、円滑な採用活動にお役立てください。

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目次

MWOとは?旧POLOとの違い

夕暮れのリサール公園と噴水、掲げられたフィリピン国旗の写真。フィリピン人材や海外採用、文化紹介の記事に最適な画像。

フィリピン人を雇用する際、日本の企業が最初に直面するのが「MWO」という名称でしょう。これはかつて「POLO(Philippine Overseas Labor Office:フィリピン海外労働事務所)」と呼ばれていた機関です。フィリピン政府の組織改編に伴い、名称と管轄組織が変更されました。

POLOからMWOへの名称変更とDMWの設立

2022年に、フィリピンでは海外で働く労働者の保護と管理を一元化するために「DMW(Department of Migrant Workers:移住労働者省)」という新しい省庁が発足しました。これに伴い、従来のPOEA(フィリピン海外雇用庁)などがDMWに統合され、海外拠点であったPOLOも「MWO」へと名称が変わりました。

名称は変わりましたが、その役割は大きく変わりません。主な役割は、フィリピン人労働者の権利保護、雇用契約の審査、そして日本の受入企業(雇用主)の適格性を審査することです。フィリピン政府は、自国民が海外で不当な扱いを受けないよう、雇用主に対して非常に厳格な審査を行います。この審査をパスしなければ、どれほど優秀な人材を見つけたとしても、フィリピンから出国させることができません。

MWO東京とMWO大阪の管轄区域

日本国内には、東京と大阪の2箇所にMWOが設置されており、企業の所在地によって申請先が異なります。管轄を間違えると書類が受理されないため、事前に確認が必要です。

MWO Tokyo(東京)
所在地在東京フィリピン共和国大使館内に設置
管轄地域北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
公式サイトMWO-Tokyo
MWO Osaka(大阪)
所在地大阪府大阪市中央区淡路町4-3-5 アーバンセンター御堂筋7階
管轄地域富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
公式サイトMWO-OSAKA

申請は「本社所在地」ではなく、「労働者を受け入れる事業所(就労場所)の所在地」 を基準に判断します

MWO申請書のダウンロード方法

MWO申請書をダウンロードする手順を解説する記事用の画像。キーボード上の大きなDownloadキーの写真。

MWO申請に必要な書類の雛形は、MWO東京・大阪それぞれの公式サイトからダウンロードできます。

しかしMWO東京・大阪ではダウンロードできる書類の形式が異なります。

MWO東京
ダウンロード形式Word
特長英語表記
MWO大阪
ダウンロード形式PDF
特長日本語訳付き

MWO東京からダウンロードできる雛形はWord形式なのでそのまま入力できる一方、日本語訳はついていません。

一方でMWO大阪から入手できる書類はPDFなので入力するにはひと手間必要ですが、日本語訳がついているので分かりやすい、という特長があります。

MWO東京からのダウンロード手順

MWO東京のウェブサイトは情報量が多く、目的の申請書にたどり着くには少しコツがいります。最大の特徴は、公式サイトからGoogle Drive(グーグルドライブ)へ遷移してダウンロードする形式である点です

ダウンロードリンクへのたどり着き方

以下の手順で進むのが最も確実です。

STEP
公式サイトへアクセス

まず、MWO東京の公式サイトを開きます。

STEP
メニューの選択

トップページのメニューバーの「Services」から「Labor and Employment Services Unit」、さらに「Company Accreditation」をクリックします。

STEP
カテゴリーの選択

「Checklist of Requirements for the following Categories:」の中から、該当するカテゴリー「Specified Skilled Workers (SSW) Program 1 & 2:特定技能制度1&2」をクリックします。

STEP
Google Driveへ遷移

開いた画面をスクロールし、「DOWNLOADABLE FORMS (様式はこちらをクリック):」下のリンクをクリックします。すると、外部のGoogle Driveフォルダが開きます。

STEP
ファイルの選択

Google Drive内で必要なファイルを選び、右クリック等でダウンロードします。

ダウンロードできる書類一覧

MWO東京のファイル名は、一般的な英語名称が使われています。主に以下の書類が含まれています。

Checklist of Requirements
(必要書類チェックリスト)
申請の表紙となる最重要書類。
レターパック(Letter Pack)の同封指示などもここに記載があります。
MWO Application FormMWOへの登録申請書。
Manpower Request / Job Order求人票。
募集人数や給与条件を記載。
Employment Contract
(Standard Format)
標準雇用契約書。
Recruitment Agreement日本の受入機関とフィリピン送出機関の協定書。
Salary Breakdown給与の内訳書。
List of Tasks / Duties職務内容説明書。
ポイント

東京の書類は、Google Drive上でフォルダ分けされています。最初にカテゴリを選びますが、結局は全ての書類をGoogle Dirve上でダウンロード可能です。

MWO大阪のダウンロード手順

MWO大阪のサイトでは、MWO東京に比べてシンプルな手順で書類をダウンロードできます。最大の特徴はPDF形式で、日本語訳がついているという点です。

ダウンロードリンクへのたどり着き方

MWO大阪のホームページは、直感的に見つけやすい構造になっています。

STEP
公式サイトへアクセス

MWO大阪の公式サイトへアクセスします。

STEP
メニューの選択

トップページのメニューバーの「Services」から「labor Documentation」、さらに「Downloadable Forms」をクリックします。

STEP
一覧ページから直接ダウンロード

書類名がズラリと並んだページが表示されます。ここから必要なファイルを直接クリックしてPDFをダウンロードします。

ダウンロードできる書類一覧

MWO大阪の書類は、「Annex」で分類されています。

Annex-E: Application FormMWO申請書。
東京とは様式が若干異なります。
Annex-C: Manpower Request求人票。
Annex-B: Employment Contract標準雇用契約書。
Annex-C1: Salary Scheme Breakdown給与内訳書。
かなり詳細な記述が求められます。
Annex-C2: List of Tasks and Additional Qualifications業務内容および資格要件リスト。
Annex-D: Company Profile会社概要書。
Annex-D1: List of Filipinos Hired by the Company現在雇用しているフィリピン人従業員のリスト。
Checklist(カテゴリー別)「Specified Skilled Worker(特定技能)」などのカテゴリーごとのチェックリスト。
ポイント

提出した書類の修正が必要な場合、MWO大阪から「Employment Contract」ではなく、「Annex-B」を修正してください。と指示されることがあります。記号と書類内容をセットで参照してください。

MWO申請に必要な書類リストと作成時の注意点

ノートパソコンで電子書類を操作するビジネスパーソンの手元。MWO申請や手続きのイメージ

MWO申請の成否は、書類準備にかかっていると言っても過言ではありません。ここでは、特に重要となる書類と、作成時の注意点を深掘りします。

雇用契約書:Master Employment Contract

最も重要な書類の一つが雇用契約書です。日本の労働基準法を満たすだけでなく、フィリピンDMWが定める基準も満たす必要があります。

DMW必須条項の網羅

給与、労働時間、残業代、休暇、福利厚生といった基本条件に加え、「労働者の帰国費用の負担は雇用主が行う」、「雇用主は労働者に対し、フィリピンの法律で禁止されている費用(リクルート費用など)を負担させてはならない」、「紛争発生時の解決手続き」など、DMWが労働者保護のために定める特有の条項を全て盛り込む必要があります。

様式の確認

MWOの公式サイトでは、在留資格カテゴリ別に雇用契約書の雛形(指定様式)が提供されていることが多いです。自社の契約書をベースにする場合でも、これらの必須条項が全て含まれているかを確認し、場合によっては補遺を作成する必要があります。

日本語と英語の併記

多くの場合、日本語と英語の併記、あるいは英語版の正本作成が求められます。労働者本人が契約内容を正確に理解できることが重要です。

求人票:Manpower Request / Job Order

具体性の担保

募集する職種(Job Title)、業務内容(Duties & Responsibilities)、必要な資格や技能(Qualifications)、募集人数、給与体系(Salary Scheme)を具体的かつ明確に記載する必要があります。

給与の下限

提示する給与が、日本の最低賃金法を遵守していることはもちろん、フィリピン政府が定める職種別の基準や、同じ業務に従事する日本人労働者との間に差別的な待遇がないことを示す必要があります。

雇用契約書との整合性

求人票に記載する労働条件は、雇用契約書の内容と完全に一致していなければなりません。

会社の登記簿謄本・営業許可証と英語翻訳

有効期限

登記簿謄本は、原則として発行から3ヶ月以内のものを求められます。

翻訳の正確性

英語翻訳は、単に翻訳するだけでなく、「翻訳者がその内容が原文と相違ないことを証明する」旨の宣言と署名(翻訳証明)を付記する必要があります。これは行政書士や翻訳会社に依頼するのが一般的です。

その他

代表者のパスポートコピー等、指定された関連書類。

Recruitment Agreement:送出機関との協定書

公証手続きの確認

前述の通り、この協定書は日本の公証役場での「公証」が必要となるケースがほとんどです。公証とは、文書が正当な手続きによって作成され、署名が本人のものであることを公的機関が証明する手続きです。法務局や外務省の認証(アポスティーユ)が追加で必要となる場合もあります。この手続きは非常に煩雑であるため、専門家(行政書士など)に相談するか、時間に十分な余裕を持って進める必要があります。

書類作成時のよくあるミスと対策

様式が古いMWOの様式は予告なく変更されることがあります。
必ず申請直前に公式サイトで最新版をダウンロードしてください。
署名・押印漏れ全ての必要箇所に、権限のある代表者の署名(または記名押印)があるかを確認します。
翻訳の不備登記簿謄本や許可証など、公的書類の翻訳に翻訳証明がないと受理されません。
契約内容の不備雇用契約書にDMWの必須条項が欠けていると、審査を通過できません。
書類間の不一致求人票、雇用契約書、会社概要で、職種名や給与額、業務内容に食い違いがあると、信頼性を疑われます。
転職時などにも必ず確認してください。

対策として、提出前に専門家などの第三者にダブルチェックを依頼することが最も効果的です。

MWO申請と手続き承認の流れ

「APPROVED」と押された書類に判を押す手元。特定技能MWO申請承認のイメージ。

MWOの書類をダウンロードして作成したら、申請手続きを進めます。ここでは、一般的な手続きのフローを解説します。

STEP

書類の作成と公証・認証

ダウンロードした申請書に必要事項を英語で記入します。また、日本の公的書類(登記事項証明書など)は、英語への翻訳が必要です。 

作成した書類のうち、雇用契約書や宣誓供述書など、署名が必要な重要書類については、日本の公証役場での公証および外務省での認証(アポスティーユ)が求められる場合があります。以前はフィリピン大使館での領事認証が必要でしたが、現在はアポスティーユ認証に移行しています。ただし、例外や個別案件についてはMWOの指示に従ってください。

参考:証明(公印確認・アポスティーユ)・在外公館における証明|外務省

STEP

MWOへの書類提出と審査

揃えた書類一式を管轄のMWOへ提出します。郵送、または直接提出も可能ですが、その場合には事前に予約を入れることが望ましいでしょう。

審査期間は時期や混雑状況によりますが、数週間から1ヶ月程度かかることが一般的です。書類に不備があれば修正対応が必要となり、さらに時間を要します。

STEP

面接

書類審査が通過すると、企業担当者とMWO担当官との面接が行われます。これは、雇用主がフィリピン人労働者を受け入れる準備ができているか、労働条件を正しく理解しているかを確認するためのものです。オンラインで実施されることが多いですが、対面を求められることもあります。

面接の対策

MWOでの面接は、企業の代表者や人事担当者が受ける必要があります。多くの場合、英語で行われますが、通訳の同席も認められます(必ず事前に確認してください)。

面接では、以下のような事項が質問されます。

  • 会社の事業内容と所在地
  • なぜフィリピン人を採用するのか
  • フィリピン人労働者の宿舎や生活支援体制
  • 具体的な職務内容
  • 給与や残業代の計算方法

担当官は「労働者が不当な扱いを受けないか」を厳しくチェックします。曖昧な回答を避け、誠実かつ明確に答えることが重要です。また、面接の予約時間に遅れるとキャンセル扱いになることもあるため、時間は厳守しましょう。

STEP

認定とジョブオーダーの登録

面接に合格すると、MWOから承認(Accreditation)が下り、求人情報(Job Order)が承認されます。これにより、フィリピン側のDMWシステムに日本の企業情報と求人情報が登録され、正式にフィリピンでの人材募集や出国手続きが可能になります。

送り出し機関との連携

送り出し機関との契約をした後の握手

フィリピン人雇用において、「送り出し機関(送出機関)」との連携は非常に重要です。フィリピンの法律では、原則として国籍雇用が禁じられており、フィリピン政府公認の送り出し機関を通じて人材を雇用することが求められているからです(一部例外あり)。

送り出し機関の役割

送出機関は、フィリピン国内での人材募集、一次選考、健康診断の手配、そしてDMWへの出国申請手続きを代行します

日本の企業がMWOでの手続き(ステップ4)を終えた後、その承認書類をフィリピンの送出機関に送付します。送出機関はその書類を持ってDMWへ申請し、労働者の海外雇用許可証(OEC:Overseas Employment Certificate)の取得をサポートします。

送り出し機関との提携契約書(Recruitment Agreement)も、MWOへの提出書類の一部に含まれます。

OEC(海外雇用許可証)の重要性

OEC(Overseas Employment Certificate:海外雇用許可証)は、フィリピン人労働者が海外で働くために出国する際、空港の移民局で提示を求められる最重要書類です。

これを持たずに空港へ行っても、搭乗を拒否され、出国することができません。OECは、その労働者が正規の手続きを経て雇用され、フィリピン政府によって権利が守られた状態で海外へ行くことを証明するものです

OECを取得するには送り出し機関との契約とMWOへの認証後、必要書類を揃えて現地の送り出し機関が本人の手続きをサポートします。そのため、フィリピンから人材を招致する際には、送り出し機関との連携が非常に重要になってきます。

参考:フィリピンに関する情報 | 出入国在留管理庁

MWO申請にかかる費用・手数料

驚かれるかもしれませんが、MWO(東京・大阪)に対して企業が支払う「申請手数料」や「認証手数料」は、原則として無料です

MWO東京の公式サイトにも「MWO東京は検証プロセスにおいて費用を徴収しません」と明記されています。

これは、この手続きが労働者保護のための行政サービスの一環として行われているためです。

実際に発生する諸費用

とはいえ、申請プロセス全体では以下の実費が発生します。

公証費用Recruitment Agreement(募集協定書)などを日本の公証役場で認証してもらうための手数料です。
一般的に1通あたり11,500円程度かかります。
翻訳費用登記簿謄本、会社案内、営業許可証などを日本語から英語へ翻訳し、翻訳証明を付けてもらう費用です。
翻訳会社や行政書士に依頼する場合、書類の分量にもよりますが、数万円程度かかることを見積もる必要があります。
書類取得費用登記簿謄本(履歴事項全部証明書)などの発行手数料(数百円程度)です。

フィリピンの送出機関に支払う費用

最も大きなコストとなり得るのが、契約するフィリピンの送出機関(PRA)へ支払う費用です。

契約料・手数料PRAとの契約に基づき、DMWへの登録代行、候補者の募集、面接設定、出国前手続き(OEC申請サポート、セミナー手配など)の対価として支払う費用です。
金額はPRAや契約内容によって様々ですが、労働者1人あたり10万円〜数十万円程度が相場とされています。
注意点フィリピンの法律では、これらのリクルートメントにかかる費用を、労働者本人に負担させることは固く禁じられています。
全て雇用主である日本企業が負担する必要があります。

専門家へのサポート依頼費用

MWO申請は、前述の通り非常に専門的で煩雑な手続きです。特に初回申請時には、英語での書類準備、送出機関との調整、公証手続き、MWOとの面接対策など、膨大な時間と労力がかかります。

これらの手続きを自社で行うリソースがない場合、フィリピン人雇用に精通した行政書士やコンサルティング会社に申請サポート(代行)を依頼することも選択肢となります。費用は依頼する業務範囲にもよりますが、MWOの初回企業登録のサポートで10万円〜25万円程度が相場のようです。

これらに加え、日本側の在留資格申請を行政書士に依頼する場合は、別途10万円〜20万円程度の費用がかかります。

コストを抑えることも重要ですが、手続きの不備で採用スケジュールが大幅に遅延するリスクを考慮すると、特に初めてフィリピン人採用を行う企業にとっては、専門家のサポートを利用するメリットは大きいと言えるでしょう

MWO申請サポートへの手数料

MWO申請サポートのトップ画面

MWO申請サポートでは、以下のような明確な料金体系でサポートを提供しています。

スクロールできます
プラン名主な内容税抜料金
フルサービスパック書類作成・翻訳・提出代行・面接通訳・送り出し機関紹介など、すべて含まれる98,000円
書類パックのみ英文申請書類作成+日本語翻訳+記入サンプル等45,000円
日本語サポートのみメール・電話での日本語サポート(記入確認や質疑応答など)45,000円
翻訳のみ日本語記入済内容を英語申請書へ翻訳記入45,000円
面接時通訳MWO面接時に立ち会う通訳者の手配45,000円
※別途、MWOへの実費(書類認証手数料など)が必要となります。また提携送り出し機関以外を利用の場合、全プラン8万円追加となります。

送り出しカフェの活用・事例紹介

送り出しカフェ公式サイトトップ画面

DMW申請・送り出し機関の選定などが必要なフィリピン国籍の人材の採用を成功させるには、専門のサポート機関を利用するのが最も効率的かつ効果的です。

送り出しカフェは、フィリピン人労働者の採用を検討している日本企業を対象に、フィリピン現地の送り出し機関の紹介・仲介からMWOへの申請まで、一括したサポート業務を行っています。

フィリピン政府のライセンスを持つ正規の送り出し機関と提携しており、年間2,000人を海外に送り出す実績を有するパートナーなど、実績豊富な機関と連携しているのが大きな特徴です

送り出しカフェ活用のメリット一覧

メリット
信頼性のある送り出し機関の紹介

フィリピン政府公認のライセンスを持つ送り出し機関と提携しているため、違法・不透明な業者を避けられる。

人材の母集団が大きい

提携大学・職業訓練校から約7,000人規模の候補者がいるため、必要な職種に合った人材を探しやすい。

特定技能16分野に対応

介護・外食・建設など幅広い業種の求人に対応できる。

安心の日本語対応

日本人スタッフが窓口となるため、言語や文化の違いによる誤解・トラブルを減らせる。

採用から入国後までワンストップ支援

求人票作成、面接調整、ビザ・MWO申請、入国後の定着支援までトータルサポート。

手続きの負担軽減

フィリピン側で必要な複雑な申請書類や手続きを代行・支援してくれる。

日本語教育サポート

採用前から就労後まで継続的に日本語教育を行う体制があり、現場でのミスや離職リスクを軽減できる。

費用や採用リスクの低減

信頼性の低い送り出し機関を選んで失敗するリスクを減らし、スムーズな採用につながる。

以上のように、送り出しカフェを活用することによって、DMWのルール確認、信頼できる送り出し機関の選定、明確な契約とスケジュール管理などを円滑に行うことができるでしょう。

送り出しカフェ(E-MAN)の事例紹介

送り出しカフェを運営している株式会社E-MANは、フィリピンの大学とも連携し、企業が必要とする優秀な人材の送り出しをサポートしています。そのいくつかの事例を紹介しましょう。

衆議院の山本有二議員とJR四国がアクラン州立大学を視察

2024年3月、衆議院議員であった山本有二氏と、四国旅客鉄道株式会社(JR四国)の担当者が、送り出しカフェが連携するフィリピンのアクラン州率大学を視察しました。

この視察の目的は、単なる表敬訪問ではなく、フィリピンの高等教育機関が日本市場のニーズに応じた人材をどのように育成しているのか、その実態を直接確認することにありました。JR四国は多岐にわたる事業を抱えており、特に鉄道整備や観光分野での労働力確保が課題となっています。

視察団は、大学のキャンパス環境、提供されている日本語教育のレベル、そして日本の技術者や特定技能人材として必要な専門スキル(例:機械整備、IT、サービス業)のカリキュラムを検証しました。

この視察は、アクラン州率大学の高い教育水準と、日本企業が安心して質の高い人材を選定できる環境が整っていることを示唆しています。

参考:四国の人材不足を解消≫衆議院の山本有二議員とJR四国らが、7/16に株式会社E-MANの提携するアクラン州立大学(フィリピン)を視察。アクラン州知事とも面会|PRTIMES

浜松市の人材不足解消へ浜松市産業部長による視察

2024年6月には、静岡県松市産業部の部長をはじめとする関係者が、同市が抱える人材不足解消に向けた取り組みの一環として、フィリピンの職業訓練学校を視察しました。

浜松市は製造業が盛んな地域であり、技能実習生や特定技能外国人材の需要が特に高い傾向にあります。この視察では、送り出しカフェの現地パートナーが連携している訓練校で、特に建設分野や機械加工分野における技能教育の現状が詳細に確認されました。

自治体の幹部が直接現地を訪問し、教育機関のコンプライアンス体制や実践的な職業訓練の質を評価することは、浜松市内の企業が「MWOの認証を得た適正なルート」を通じて、即戦力となり得る人材を安定的に確保するための第一歩となります。

地方自治体の具体的な産業課題の解決にも、フィリピン人材は有効な解決策となりうることを示しています。

参考:浜松市の人材不足解消へ。浜松市産業部長らが、フィリピンのアクラン州を視察。株式会社E-MANが提携する現地の大学も訪問|PRTIMES

北海道茅部郡森町がフィリピンのアクラン州と外国人材雇用への調印式を実施

2024年4月、北海道茅部郡森町は、アクラン州率大学を含むフィリピンのアクラン州と、外国人材の雇用に関する調印式を実施しました。これは、森町という地方自治体が、一州というフィリピン政府の行政単位と直接連携協定を結ぶという、非常に先進的な取り組みです。

森町では、特に介護や観光、水産加工分野で深刻な人手不足に直面しています。この調印によって、森町はアクラン州と公的な人材交流の枠組みを確立しました。

この公的なルートを活用することで、MWOの審査プロセスにおいても透明性と信頼性が高まり、町の事業者は高い安心感を持ってフィリピン人労働者を受け入れることが可能になります。

参考:北海道茅部郡森町がフィリピンのアクラン州と外国人材雇用への調印式を実施。株式会社E-MANが提携する大学にて日本での就労についての説明会も開催|PRTIMES

これらの事例にあるように、送り出しカフェ(E-MAN)は、フィリピン現地の大学や送り出し機関と密接に協力しながら、日本企業が求める最適な人材の斡旋・MWO申請などのサポートを行っています。

\ 実績多数! /

まとめ

スーツの人物が空中に浮かぶDownloadボタンを押す場面。MWO申請書をオンラインで取得するイメージ。

MWOへの申請と承認取得は、フィリピン人雇用のプロセスにおいて最大の難関とも言えます。MWO東京・大阪の管轄を確認し、正しい申請書をダウンロードすることから始まり、書類の作成、公証、面接、そして送出機関との連携まで、やるべきことは多岐にわたります。

特に初めての申請では、英語での書類作成や複雑なルールに戸惑うことも多いでしょう。無理に自社だけで完結しようとせず、専門家のサポートや信頼できる機関の助言を仰ぐことも賢明な判断です。正しい手順で手続きを進め、貴社の発展に貢献する素晴らしい人材との出会いを実現してください。

私たち「送り出しカフェ」は、フィリピン人材採用のために、信頼できる送り出し機関との連携体制を構築し、MWO申請、採用・在留資格手続き、日本語教育、生活支援までを一貫してサポートしています

フィリピン人材の採用を具体的に検討されている企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

\ ご相談はこちらから /

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この記事を書いた人

三木 雅史(Masafumi Miki) 株式会社E-MAN会長
1973年兵庫県生まれ / 慶応義塾大学法学部法学科卒
・25歳で起業 / デジタルガレージ / 電通の孫請でシステム開発
・web通販事業を手掛ける
・2006年にオンライン英会話を日本で初めて事業化
・2019年外国人の日本語教育を簡単、安価にするため
 日本語eラーニングシステムを開発、1万人超の外国人が日々学習中

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