優秀な人材を求めて海外へ目を向けた際、フィリピン人の採用は多くの日本企業にとって魅力的な選択肢です。高い英語力や明るい国民性は、介護やサービス業、エンジニアなど幅広い職種で歓迎されています。しかし、実際に雇用を進めようとすると、複雑怪奇とも言える「フィリピン特有の手続き」に直面することでしょう。
特に重要なのが、MWOへの申請書類の提出と承認プロセスです。日本の入管での在留資格申請とは別に、フィリピン政府側の許可を得なければ、労働者を日本へ呼び寄せることはできません。
本記事では、MWOの概要から具体的な申請書類のリスト、手続きの流れまで、採用担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
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MWO(旧POLO)とは?組織の役割とフィリピン人雇用の基礎

MWO(Migrant Workers Office)とは、フィリピン人労働者の権利保護を目的として、世界各国のフィリピン大使館や領事館内に設置されている機関です。以前はPOLO(Philippine Overseas Labor Office)という名称で親しまれていましたが、フィリピン政府の省庁再編に伴い、MWOへと名称が変更されました。
DMW(旧POEA)とMWOの機関としての関係性
かつて海外雇用の中心を担っていたPOEA(Philippine Overseas Employment Administration)などの機関が統合され、新たにDMW(Department of Migrant Workers/移住労働者省)が発足しました。
これに伴い、海外の出先機関であったPOLOもMWOへと改称されたのです。つまり、基本的な役割は以下のようになります。
| DMW (フィリピン本国) | 海外就労に関する政策決定、送出機関の許認可、労働者の出国許可(OEC)の発行を行う省庁。 |
| MWO (日本などの受入国) | 現地企業(日本の雇用主)の審査、雇用契約内容のチェック、労働環境のモニタリングを行う出先機関。 |
日本でフィリピン人を採用する場合、まずは日本のMWOで「この企業はフィリピン人を雇用する資格がある」という認定(Accreditation)を受ける必要があります。その後、本国のDMWへ登録を行うという、二段階のプロセスが基本となります。
なぜMWOでの手続きが必要なのか
フィリピンは「労働者の輸出」が国家的な産業であるため、海外で働く自国民が不当な扱いを受けないよう、非常に厳格な保護政策をとっています。
MWOの審査では、日本人と同等以上の給与水準であるか、不当な解雇条項がないか、適切な住居サポートがあるかなどが厳しくチェックされます。この審査を通過し、MWOから承認を得なければ、フィリピン国内での手続きが進まず、労働者は空港で出国を止められてしまいます。つまり、MWO申請はフィリピン人採用において「避けては通れない道」なのです。
参考:Department of Migrant Workers

フィリピン人採用から入国までの流れ

フィリピン人を採用して日本へ受け入れる際の手続きは、大きく分けて三つのフェーズで進みます。実務ではMWOやDMW、そして日本側の出入国在留管理局(という複数の機関にまたがるため、工程を正しく押さえることが重要です。
送出機関との契約と募集活動の開始
フィリピン在住の求職者を採用する場合、原則としてフィリピン政府公認の送出機関(Recruitment Agency)を介する必要があります。これは直接雇用(Direct Hire)が厳しく制限されているためです。
日本の会社が永住者や配偶者などすでに日本に在留するフィリピン人を採用する場合を除き、新規に海外から労働者を招へいする際は、この送出機関との締結が原則です。
まず、日本の受入企業はフィリピンの送出機関と提携し、「募集取決書(Recruitment Agreement)」を締結します。この段階ではまだMWOへの申請は行いませんが、どの送出機関を利用するかを決める重要なフェーズです。送出機関は、現地での求人募集や一次面接のセッティング、候補者のスクリーニングを行います。
MWOへの書類提出と面接審査
送出機関が決まり、採用したい人材(または採用枠)が確定したら、MWOへの申請手続きに入ります。ここで大量の申請書類を作成し、管轄のMWO(東京または大阪)へ郵送で提出します。
書類審査には通常、数週間から数ヶ月程度の時間を要します。書類に不備がなければ、企業代表者(または人事責任者)とMWO担当官との面接が行われます。現在はZoomなどを使用したオンライン面接が主流ですが、場合によっては対面を求められることもあります。この面接で、雇用条件や労働環境について英語で質問され、問題がなければ「Job Order(求人票)」が承認されます。
DMWでの登録とOECの取得
MWOでの承認後、承認済み書類一式が返送されます。これをフィリピンの送出機関へ送付します。送出機関はこれらの書類をDMWへ提出し、日本企業の登録を完了させます。
その後、内定者個人の雇用契約手続きへと進みます。労働者が健康診断や事前研修(PDOS)を終え、DMWでの最終確認が取れると、海外雇用許可証であるOEC(Overseas Employment Certificate)が発行されます。OECがあって初めて、フィリピン人は空港の出国審査を通過し、日本へ入国することが可能になるのです。
並行して、受入企業は日本の出入国在留管理局にCOE(在留資格認定証明書)を申請します。COEは、外国人が入国前に「日本で行う活動が在留資格に該当すること」と「上陸条件を満たしていること」を証明する書類です。この証明書を在外日本公館で提示することで、ビザ申請が迅速化され、入国審査もスムーズになります。

申請に必要な書類一式|ビザ区分ごとの違い

MWOへの申請書類は非常に多岐にわたり、かつすべて英語で作成する必要があります。ここでは、一般的に求められる主要な書類を紹介します。なお、最新の様式は必ずMWOの公式サイトで確認してください。
基本となる5つのコア書類(Recruitment Agreement等)
どのような在留資格であっても、基本的に以下の書類は必須となります。これらは企業と送出機関の間で取り交わす契約書類です。
| 1. Recruitment Agreement (募集取決書) | 日本の雇用主とフィリピンの送出機関との間で交わされる契約書。 責任範囲や手数料などを定めます。 |
| 2. Job Order (求人票) | 募集する職種、人数、給与、勤務条件を詳細に記した書類。 |
| 3. Master Employment Contract (雇用契約書ひな形) | 採用する労働者全員に適用される契約書のテンプレート。 MWO規定の条項を含める必要があります。 |
| 4. Company Registration (登記事項証明書) | 日本企業の登記簿謄本。 当然、日本語で発行されるため、英語への翻訳と公証が必要です。 |
| 5. Company Profile (会社概要) | パンフレットやWebサイトのプリントアウトなど、事業内容がわかる資料。 |
その他、フィリピン人本人のパスポートの写し、履歴書・職務経歴書などの本人確認用の書類も必要になります。内定が決まった段階で、入手するようにしておいてください。
特定技能(Specified Skilled Worker)で追加される書類
特定技能ビザで採用する場合、制度特有の要件を満たすため、さらに多くの書類が求められます。
| Salary Scheme (給与規定) | 日本人と同等以上の報酬であることを証明するための賃金構造の詳細。 |
| Support Plan (支援計画書) | 1号特定技能外国人に義務付けられている生活支援の内容を記したもの。 登録支援機関に委託する場合は、その委託契約書も必要になることがあります。 |
| License of Accepting Organization | 建設業など特定の分野では、所管省庁からの許可証や認定証の写しが必要になる場合があります。 |
技術・人文知識・国際(技人国)や技能実習での違い
「技術・人文知識・国際業務」のような高度な在留資格の場合、送出機関を使わずに直接雇用(Direct Hire)を試みる企業もいますが、フィリピン政府は専門職であっても原則として送出機関の利用を推奨しており、直接雇用の免除規定を受けるための手続き(Exemption)は非常にハードルが高いのが実情です。基本的には送出機関を通じた手続きを行う方がスムーズでしょう。
技能実習(Technical Intern Training)の場合は、監理団体が窓口となります。この場合、日本の受入企業だけでなく、監理団体とフィリピン送出機関との間の協定書なども必要となり、書類のセットが大きく異なります。これらは「事業協同組合」などの監理団体が主導して準備を進めるケースが大半です。


フィリピン人雇用のための書類準備における注意点と詳細

書類を作成する際、単に様式を埋めれば良いというわけではありません。MWOの審査基準は形式的な不備だけでなく、内容の整合性も厳しく見られます。
英語翻訳と公証(Notarization/Authentication)のルール
日本の公的機関が発行する書類(登記簿謄本や許可証など)は、全て日本語です。MWOに提出する際は、これらを英語に翻訳した上で、その翻訳が正しいものであることを証明する必要があります。
具体的には、以下の手順を踏むのが一般的です。
専門の翻訳会社や行政書士、または社内で英語能力のある者が翻訳を作成する。
日本の公証役場で、翻訳者が「翻訳内容に相違ない」旨を宣誓し、公証人の認証を受ける。
場合によっては、公証役場の認証に加え、外務省の公印確認やアポスティーユを求められることもあります(現在のMWO手続きでは、日本の公証役場での認証があれば受け付けられるケースが多いですが、管轄や時期により運用が変わるため確認が必要です)。
雇用契約書(Employment Contract)の記載事項と賃金設定
最も修正指示(リジェクト)を受けやすいのが雇用契約書です。日本の労働基準法だけでなく、フィリピン側の基準も満たす必要があるからです。
| 労働時間と残業代 | 明確な計算式と割増率の記載。 |
| 賃金の内訳 (Salary Breakdown) | 基本給、手当、控除の内訳を明記しておくこと。 特に食費・住居費の控除は具体額を示し、労働者の同意欄を設けてください。 |
| 解雇・契約解除条項 | 解雇事由、手続き、補償に関する記載は明確に。 雇用主に一方的に不利な条項がないか点検してください。 |
| 渡航費用 | 原則としてフィリピンからの渡航費(航空券等)は雇用主負担となります。 特定技能など制度によって扱いが一定のルールで定められていますから、契約書に明確に記載してください。 労働者負担とする場合は、MWO/DMW側で認められる条件を満たす必要があります。 |
実務で差戻しを招きやすい注意点
- 翻訳に「翻訳証明(Certificate of Translation)」が付いていない、または翻訳者情報が欠落している。
- 公証の形式が不適切で、外務省認証が必要とされたケースに未対応である。
- 雇用契約の控除欄が曖昧で、食費・寮費などが「随時決定」となっている。
- 渡航費の負担に関する記載がない、または労働者負担と読み取れる表現になっている。
これらは実際の申請で差戻しや審査長期化の主因となります。したがって、社内のリーガルや送出機関と密に連携して、様式だけでなく「記載内容」の整合性を確認してください。
参考:公証制度について|法務省

MWO管轄エリア|東京・大阪

日本国内には東京と大阪の2か所に、MWOの事務所が設置されています。申請先は企業の所在地によって明確に分かれており、自由に選ぶことはできません。
| MWO Tokyo(東京) | |
|---|---|
| 所在地 | 〒106-8537 東京都港区六本木5-15-5 フィリピン大使館内 |
| 管轄地域 | 主に東日本(北海道、東北、関東、甲信越、静岡県など)を管轄。 |
| 公式サイト | MWO-Tokyo |
| MWO Osaka(大阪) | |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区淡路町4-3-5 アーバンセンター御堂筋7階 |
| 管轄地域 | 主に西日本(近畿、静岡を除く東海、北陸、中国、四国、九州・沖縄)を管轄。 |
| 公式サイト | MWO-OSAKA |
本社が東京にあっても、実際の勤務地(事業所)が大阪である場合、提出先はMWO大阪となります。
管轄を間違えて送付すると、そのまま返送されてしまい、大幅なタイムロスとなります。
送り出しカフェの活用・事例紹介

DMW申請・送出機関の選定などが必要なフィリピン人材の採用を成功させるには、専門のサポート機関を利用するのが最も効率的かつ効果的です。
送り出しカフェは、フィリピン人労働者の採用を検討している日本企業を対象に、フィリピン現地の送出機関の紹介・仲介からMWOへの申請まで、一括したサポート業務を行っています。
フィリピン政府のライセンスを持つ正規の送り出し機関と提携しており、年間2,000人を海外に送り出す実績を有するパートナーなど、実績豊富な機関と連携しているのが大きな特徴です。
送り出しカフェ活用のメリット一覧
- 信頼性のある送り出し機関の紹介
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フィリピン政府公認のライセンスを持つ送り出し機関と提携しているため、違法・不透明な業者を避けられる。
- 人材の母集団が大きい
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提携大学・職業訓練校から約7,000人規模の候補者がいるため、必要な職種に合った人材を探しやすい。
- 特定技能16分野に対応
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介護・外食・建設など幅広い業種の求人に対応できる。
- 安心の日本語対応
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日本人スタッフが窓口となるため、言語や文化の違いによる誤解・トラブルを減らせる。
- 採用から入国後までワンストップ支援
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求人票作成、面接調整、ビザ・MWO申請、入国後の定着支援までトータルサポート。
- 手続きの負担軽減
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フィリピン側で必要な複雑な申請書類や手続きを代行・支援してくれる。
- 日本語教育サポート
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採用前から就労後まで継続的に日本語教育を行う体制があり、現場でのミスや離職リスクを軽減できる。
- 費用や採用リスクの低減
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信頼性の低い送り出し機関を選んで失敗するリスクを減らし、スムーズな採用につながる。
送り出しカフェを活用することによって、DMWのルール確認、信頼できる送り出し機関の選定、明確な契約とスケジュール管理などを円滑に行うことができるでしょう。
送り出しカフェ(E-MAN)の事例紹介
送り出しカフェを運営している株式会社E-MANは、フィリピンの大学とも連携し、企業が必要とする優秀な人材の送り出しをサポートしています。そのいくつかの事例を紹介しましょう。
衆議院の山本有二議員とJR四国がアクラン州立大学を視察
2024年3月、衆議院議員であった山本有二氏と、四国旅客鉄道株式会社(JR四国)の担当者が、送り出しカフェが連携するフィリピンのアクラン州率大学を視察しました。
この視察の目的は、単なる表敬訪問ではなく、フィリピンの高等教育機関が日本市場のニーズに応じた人材をどのように育成しているのか、その実態を直接確認することにありました。JR四国は多岐にわたる事業を抱えており、特に鉄道整備や観光分野での労働力確保が課題となっています。
視察団は、大学のキャンパス環境、提供されている日本語教育のレベル、そして日本の技術者や特定技能人材として必要な専門スキル(例:機械整備、IT、サービス業)のカリキュラムを検証しました。
この視察は、アクラン州率大学の高い教育水準と、日本企業が安心して質の高い人材を選定できる環境が整っていることを示唆しています。
参考:四国の人材不足を解消≫衆議院の山本有二議員とJR四国らが、7/16に株式会社E-MANの提携するアクラン州立大学(フィリピン)を視察。アクラン州知事とも面会|PRTIMES
浜松市の人材不足解消へ浜松市産業部長による視察
2024年6月には、静岡県浜松市産業部の部長をはじめとする関係者が、同市が抱える人材不足解消に向けた取り組みの一環として、フィリピンの職業訓練学校を視察しました。
浜松市は製造業が盛んな地域であり、技能実習生や特定技能外国人材の需要が特に高い傾向にあります。この視察では、送り出しカフェの現地パートナーが連携している訓練校で、特に建設分野や機械加工分野における技能教育の現状が詳細に確認されました。
自治体の幹部が直接現地を訪問し、教育機関のコンプライアンス体制や実践的な職業訓練の質を評価することは、浜松市内の企業が「MWOの認証を得た適正なルート」を通じて、即戦力となり得る人材を安定的に確保するための第一歩となります。
地方自治体の具体的な産業課題の解決にも、フィリピン人材は有効な解決策となりうることを示しています。
参考:浜松市の人材不足解消へ。浜松市産業部長らが、フィリピンのアクラン州を視察。株式会社E-MANが提携する現地の大学も訪問|PRTIMES
北海道茅部郡森町がフィリピンのアクラン州と外国人材雇用への調印式を実施
2024年4月、北海道茅部郡森町は、アクラン州率大学を含むフィリピンのアクラン州と、外国人材の雇用に関する調印式を実施しました。これは、森町という地方自治体が、一州というフィリピン政府の行政単位と直接連携協定を結ぶという、非常に先進的な取り組みです。
森町では、特に介護や観光、水産加工分野で深刻な人手不足に直面しています。この調印によって、森町はアクラン州と公的な人材交流の枠組みを確立しました。
この公的なルートを活用することで、MWOの審査プロセスにおいても透明性と信頼性が高まり、町の事業者は高い安心感を持ってフィリピン人労働者を受け入れることが可能になります。
参考:北海道茅部郡森町がフィリピンのアクラン州と外国人材雇用への調印式を実施。株式会社E-MANが提携する大学にて日本での就労についての説明会も開催|PRTIMES
これらの事例にあるように、送り出しカフェ(E-MAN)は、フィリピン現地の大学や送り出し機関と密接に協力しながら、日本企業が求める最適な人材の斡旋・MWO申請などのサポートを行っています。
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まとめ

フィリピン人採用におけるMWO申請は、日本の入管手続きとは異なる独自の論理とルールで動いています。申請書類の準備、英語への翻訳、公証手続き、そして送出機関との連携と、その工程は決して平坦ではありません。
特にMWOへの手続きが初めてであったり、中小企業においては自社だけで申請の準備を進めることは非常に大きな手間がかかるだけではなく、書類の不備による時間のロスというリスクも常に抱えることになってしまいます。そのため、専門の業者に申請の代行を依頼することが一番の近道と言えるでしょう。
私たち「送り出しカフェ」は、フィリピン人材採用のために、信頼できる送り出し機関との連携体制を構築し、MWO申請、採用・在留資格手続き、日本語教育、生活支援までを一貫してサポートしています。
フィリピン人材の採用を具体的に検討されている企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
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