日本国内における労働力不足は深刻化の一途をたどっており、多くの企業が海外からの人材、とりわけフィリピン人の採用に注目しています。明るく英語力に長け、ホスピタリティ精神にあふれるフィリピン人材は、介護やサービス業をはじめとする多くの現場で求められる存在です。
しかし、実際に彼らを雇用しようとした際に多くの人事担当者が直面するのが、「手続きの複雑さ」という壁でしょう。日本では入管(出入国在留管理庁)でのビザ申請が許可されれば就労可能と思われがちですが、フィリピン人を雇用する場合はそれだけでは足りません。フィリピン政府が独自に定める厳格な出国許可制度をクリアする必要があるからです。
それが、「MWO(Migrant Workers Office:移住労働者事務所)」への申請です。かつてはPOLOと呼ばれていたこの機関での手続きを経なければ、フィリピン人労働者は適法にフィリピンを出国し、日本で働くことができません。
そこで本記事では、フィリピン人の雇用を検討している企業の担当者様向けに、このMWO申請の概要から、具体的な必要書類、審査の流れ、そして注意すべきポイントまで、必要な情報を網羅的に解説していきます。
\ 送り出し機関紹介サービス /
MWO(旧POLO)とは?フィリピン人雇用になぜ必要か

MWOは、日本のフィリピン大使館や領事館内に設置されている、フィリピン政府の出先機関です。以前はPOLOという名称で知られていましたが、フィリピン本国での省庁再編に伴い、名称と組織体制が変更されました。
フィリピンでは、海外で働く国民(OFW: Overseas Filipino Workers)を保護するため、2023年に「DMW(Department of Migrant Workers:移住労働者省)」という新しい省庁が発足しました。これは、以前のPOEA(フィリピン海外雇用庁)などの機能を統合したものです。
このDMWの海外拠点として、世界各国の主要都市に設置されているのがMWOなのです。
名称は変わりましたが、その役割の本質は旧POLO時代と変わりません。彼らの最大の目的は「海外で働く自国民の保護」です。海外の雇用主が適切な労働条件を提示していないか、不当な扱いをする可能性がないか、フィリピンの法律に準拠した契約内容になっているかを厳しく審査します。
雇用主がMWOの承認を受ける必要性
そのため、日本企業がフィリピン人を雇用する場合には、日本の法律(労働基準法や入管法)を守ることは当然として、フィリピン側が設定するルールも守らなければなりません。
具体的には、企業はMWOに対して求人票や雇用契約書、後述する送出機関との契約書などの書類一式を提出し、審査を受けます。この審査を通過し、雇用主として「認定」されるプロセスが、一般的に「MWO申請」と呼ばれています。
この手続きが完了していないと、労働者はフィリピン出国時に必要な「OEC(Overseas Employment Certificate:海外雇用許可証)」を取得できないリスクがあります。OECがないと、たとえ日本の在留資格(ビザ)とパスポートを持っていても、フィリピンの空港で出国を止められてしまう可能性があります。つまり、MWO申請はフィリピン人を日本に呼ぶために日本企業が行うべき手続きなのです。
参考:Department of Migrant Workers
MWO申請が必要なケースと対象となる在留資格

全てのフィリピン人がMWOの手続きを必要とするわけではありませんが、日本で就労を目的とするほとんどのケースで必要となります。どのような場合に手続きが発生するのか、在留資格ごとの違いを見ていきましょう。
就労目的の在留資格
MWO申請が必要となるのは、原則として「就労」を目的とする在留資格です。具体的には以下のような在留資格が該当します。
- 技術・人文知識・国際業務 (技人国)
- 特定技能
- 技能実習
- 介護
- 高度専門職
- 興行
- 技能
- その他、就労が許可される活動(例:特定活動の一部)
これらの在留ビザでフィリピン人を招致する際には、原則としてMWOへの申請が必要になります。
永住者や配偶者ビザを持つ方の雇用
一方で、MWO申請が原則「不要」とされるケースもあります。それは、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」といった、身分に基づく在留資格を持っているフィリピン人を雇用する場合です。
彼らは就労活動に制限がない在留資格を持っており、フィリピン政府の管轄する「海外出稼ぎ労働者」の枠組みの外にあるとされているからです。
留学生や転職者を受け入れる際の注意点
すでに日本国内に在留しているフィリピン人を雇用する場合でも、MWOによる認証手続きが必要となる場合があります。
例えば日本に留学しているフィリピン人を社員として採用する場合、在留資格を変更しなければなりません。その場合にはフィリピン政府の視点からは「海外就労扱い」となり、MWOへの申請が必要になります。
また、特定技能や技人国などのビザで既に日本で働いているフィリピン人を雇い入れる(転職)場合も、MWOへの申請が原則として必要です。雇用主また雇用契約が変更されるからです。
日本に滞在中のフィリピン人を雇用する際にはOEC自体は不要ですが、該当者がフィリピンに一時帰国し、再び日本へ戻る(出国する)際に、OECの提出を求められる場合があります。その際にMWOへの申請がなされていないと、最悪の場合、フィリピンを出国できない危険性があります。
同一雇用主の同一勤務地に戻る場合、つまり自社で勤務しているフィリピン人労働者がフィリピンに一時帰国する場合にはOEC免除や簡略化の扱い(Balik-Manggagawa制度)がありますが、それもMWOに登録済みであることが前提です。
そのため、日本に在留中のフィリピン人を雇い入れる場合にも、MWOの申請が原則として必要になる、という点は覚えておいてください。ただし、「企業内転勤」や「高度専門職」の一部など、特定の在留資格についてはMWOの審査が不要になる場合があります。
このようにMWOへの申請については複雑な点がある(ビザの更新時含む)ため、具体的な事案では MWOや専門家に確認することをおすすめします。


MWO申請の流れと具体的な手続き方法

それでは、実際に企業が行うMWO申請のフローを見ていきましょう。大きく分けて以下の4つのフェーズがあります。
それぞれ、順番に見ていきましょう。
1. 送り出し機関の選定・契約
フィリピン人を雇用したい日本企業は、まずフィリピン側の送り出し機関(PRA: Private Recruitment Agency)と提携する必要があります。
フィリピン政府は、原則としてフィリピン国内からの海外就労において、企業が労働者を直接雇用することを禁止しています。
そのため、企業はまず、DMWから認定を受けたフィリピンの送出機関を選定し、人材募集に関する協定(Recruitment Agreement)を締結しなければなりません。
送り出し機関は現地での募集、広告、面接、OEC取得のサポート、DMW(フィリピン側)の手続きの代行、出国準備までの支援を一括して行います。
そのため日本企業は、フィリピン政府が認定する送り出し機関と提携し、契約を結ぶことが募集の第一歩となります。その協定書には募集人数、職種、手数料の負担区分(フィリピン人労働者から手数料を徴収してはならない等)といった点も明記されます。この契約内容が適正かどうかも、MWOの審査対象となります。この協定書は、MWO申請で必須の書類となります。
2. 書類作成
送り出し機関との契約締結後、MWO指定のフォーマットに従い、以下の書類一式を作成します。
- 雇用契約書(Employment Contract)
-
給与、労働時間、残業代、休暇、福利厚生といった基本条件に加え、「労働者の帰国費用の負担は雇用主が行う」、「雇用主は労働者に対し、フィリピンの法律で禁止されている費用(リクルート費用など)を負担させてはならない」、「紛争発生時の解決手続き」など、DMWが労働者保護のために定める特有の条項を全て盛り込む必要があります。
- 求人票(Job Order)
-
募集する職種、業務内容、必要な資格や技能、募集人数、給与体系を具体的かつ明確に記載する必要があります。給与も、同じ業務に携わる日本人従業員との間に差別的な待遇がないことを示す必要があります。
- 会社登記簿謄本(Company Registration)
-
英訳が必要です。英語翻訳は、単に翻訳するだけでなく、「翻訳者がその内容が原文と相違ないことを証明する」旨の宣言と署名(翻訳証明)を付記する必要があります。これは行政書士や翻訳会社に依頼するのが一般的です。
- 送り出し機関との協定書(Recruitment Agreement)
-
前述の送り出し機関との協定書。
- 会社概要・パンフレット・代表者のパスポートコピー等
-
その他、提出する書類は受け入れるフィリピン人の在留資格によっても異なってきます。MWOの指示に従ってください。
これらの書類はすべて英語で作成し、または英語翻訳をつけなければなりません。さらに作成した書類のうち、雇用契約書や宣誓供述書など、署名が必要な重要書類については、日本の公証役場での公証および外務省での認証(アポスティーユ)が求められる場合があります。
MWOに提出する書類の数は膨大で複雑かつ英訳も必要なため、専門の業者に依頼することを強くおすすめします。
参考:証明(公印確認・アポスティーユ)・在外公館における証明|外務省
3. MWO(東京・大阪)への申請書類提出
書類が揃ったら、管轄のMWOに提出します。 日本では企業の所在地によって「MWO東京」か「MWO大阪」のいずれかが管轄となります。
| MWO Tokyo(東京) | |
|---|---|
| 所在地 | 在東京フィリピン共和国大使館内に設置 |
| 管轄地域 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
| 公式サイト | MWO-Tokyo |
| MWO Osaka(大阪) | |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区淡路町4-3-5 アーバンセンター御堂筋7階 |
| 管轄地域 | 富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
| 公式サイト | MWO-OSAKA |
書類の提出は郵送または持参。申請は「本社所在地」ではなく、「労働者を受け入れる事業所(就労場所)の所在地」 になる点に留意なさってください。
書類がMWOに受理されると、審査が行われます。審査の一環として、企業担当者への面接(インタビュー)が実施されることが一般的です。以前は対面のみでしたが、現在はZoomなどのオンラインツールを用いた面接も行われています。
面接では、労働条件の確認や、フィリピン人労働者を保護する意思があるか、宿舎の環境は適切かなどが英語で問われます。英語に不安がある場合は、通訳を同席させるなどの対策が必要です。
審査に合格すると、提出した書類にMWOの承認印が押され、返送(交付)されます。これを「認証済み書類(Verified Documents)」と呼びます。
4. フィリピンDMWへの登録と募集開始
MWOから戻ってきた認証済み書類の原本を、フィリピンの送り出し機関へ国際郵便で送付します。PRAはこれを持って、フィリピン国内のDMWに企業の登録手続きを行います。
登録手続きが完了すると、晴れて送り出し機関を通してフィリピンでの人材の募集が行えるようになります。
参考:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省


MWO申請にかかる期間と費用

採用計画を立てる上で、手続きにかかる時間とコストを把握しておくことは不可欠です。
審査期間の目安
MWOでの審査期間は、時期や混雑状況によって大きく変動します。 一般的には、書類提出から面接、認証済み書類の返送まで数週間〜1ヶ月程度かかると見込んでおくべきでしょう。ただし、書類に不備があり修正が必要になった場合、さらに時間がかかります。
また、その後のフィリピン側(DMW)での手続きやビザ申請の時間も含めると、内定から入国まで4ヶ月〜6ヶ月かかることも珍しくありません。余裕を持ったスケジュール調整が必要です。
申請にかかる費用
MWO(東京・大阪)に対して企業が支払う「申請手数料」や「認証手数料」は、原則として無料です。これは、この手続きが労働者保護のための行政サービスの一環として行われているためです。
とはいえ、申請プロセス全体では以下の実費が発生します。
| 公証費用 | Recruitment Agreement(募集協定書)などを日本の公証役場で認証してもらうための手数料です。 一般的に1通あたり11,500円程度かかります。 |
| 翻訳費用 | 登記簿謄本、会社案内、営業許可証などを日本語から英語へ翻訳し、翻訳証明を付けてもらう費用です。 翻訳会社や行政書士に依頼する場合、書類の分量にもよりますが、数万円程度かかることを見積もる必要があります。 |
| 書類取得費用 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)などの発行手数料(数百円程度)です。 |
フィリピンの送出機関に支払う費用
最も大きなコストとなり得るのが、契約するフィリピンの送出機関(PRA)へ支払う費用です。
| 契約料・手数料 | PRAとの契約に基づき、DMWへの登録代行、候補者の募集、面接設定、出国前手続き(OEC申請サポート、セミナー手配など)の対価として支払う費用です。金額はPRAや契約内容によって様々ですが、労働者1人あたり10万円〜数十万円程度が相場とされています。 |
| 注意点 | フィリピンの法律では、これらのリクルートメントにかかる費用を、労働者本人に負担させることは固く禁じられています。 全て雇用主である日本企業が負担する必要があります。 |
専門家へのサポート依頼費用
MWO申請は、前述の通り非常に専門的で煩雑な手続きです。特に初回申請時には、英語での書類準備、送出機関との調整、公証手続き、MWOとの面接対策など、膨大な時間と労力がかかります。
これらの手続きを自社で行うリソースがない場合、フィリピン人雇用に精通した行政書士やコンサルティング会社に申請サポート(代行)を依頼することも選択肢となります。費用は依頼する業務範囲にもよりますが、MWOの初回企業登録のサポートで10万円〜25万円程度が相場のようです。
これらに加え、日本側の在留資格申請を行政書士に依頼する場合は、別途10万円〜20万円程度の費用がかかります。
コストを抑えることも重要ですが、手続きの不備で採用スケジュールが大幅に遅延するリスクを考慮すると、特に初めてフィリピン人採用を行う企業にとっては、専門家のサポートを利用するメリットは大きいと言えるでしょう。

MWO申請サポートへの手数料

MWO申請サポートでは、以下のような明確な料金体系でサポートを提供しています。
| プラン名 | 主な内容 | 税抜料金 |
|---|---|---|
| フルサービスパック | 書類作成・翻訳・提出代行・面接通訳・送り出し機関紹介など、すべて含まれる | 98,000円 |
| 書類パックのみ | 英文申請書類作成+日本語翻訳+記入サンプル等 | 45,000円 |
| 日本語サポートのみ | メール・電話での日本語サポート(記入確認や質疑応答など) | 45,000円 |
| 翻訳のみ | 日本語記入済内容を英語申請書へ翻訳記入 | 45,000円 |
| 面接時通訳 | MWO面接時に立ち会う通訳者の手配 | 45,000円 |
送り出しカフェの活用・事例紹介

DMW申請・送り出し機関の選定などが必要なフィリピン人材の採用を成功させるには、専門のサポート機関を利用するのが最も効率的かつ効果的です。
送り出しカフェは、フィリピン人労働者の採用を検討している日本企業を対象に、フィリピン現地の送り出し機関の紹介・仲介からMWOへの申請まで、一括したサポート業務を行っています。
フィリピン政府のライセンスを持つ正規の送り出し機関と提携しており、年間2,000人を海外に送り出す実績を有するパートナーなど、実績豊富な機関と連携しているのが大きな特徴です。
送り出しカフェ活用のメリット一覧
- 信頼性のある送り出し機関の紹介
-
フィリピン政府公認のライセンスを持つ送り出し機関と提携しているため、違法・不透明な業者を避けられる。
- 人材の母集団が大きい
-
提携大学・職業訓練校から約7,000人規模の候補者がいるため、必要な職種に合った人材を探しやすい。
- 特定技能16分野に対応
-
介護・外食・建設など幅広い業種の求人に対応できる。
- 安心の日本語対応
-
日本人スタッフが窓口となるため、言語や文化の違いによる誤解・トラブルを減らせる。
- 採用から入国後までワンストップ支援
-
求人票作成、面接調整、ビザ・MWO申請、入国後の定着支援までトータルサポート。
- 手続きの負担軽減
-
フィリピン側で必要な複雑な申請書類や手続きを代行・支援してくれる。
- 日本語教育サポート
-
採用前から就労後まで継続的に日本語教育を行う体制があり、現場でのミスや離職リスクを軽減できる。
- 費用や採用リスクの低減
-
信頼性の低い送り出し機関を選んで失敗するリスクを減らし、スムーズな採用につながる。
送り出しカフェを活用することによって、DMWのルール確認、信頼できる送り出し機関の選定、明確な契約とスケジュール管理などを円滑に行うことができるでしょう。
送り出しカフェ(E-MAN)の事例紹介
送り出しカフェを運営している株式会社E-MANは、フィリピンの大学とも連携し、企業が必要とする優秀な人材の送り出しをサポートしています。そのいくつかの事例を紹介しましょう。
衆議院の山本有二議員とJR四国がアクラン州立大学を視察
2024年3月、衆議院議員であった山本有二氏と、四国旅客鉄道株式会社(JR四国)の担当者が、送り出しカフェが連携するフィリピンのアクラン州率大学を視察しました。
この視察の目的は、単なる表敬訪問ではなく、フィリピンの高等教育機関が日本市場のニーズに応じた人材をどのように育成しているのか、その実態を直接確認することにありました。JR四国は多岐にわたる事業を抱えており、特に鉄道整備や観光分野での労働力確保が課題となっています。
視察団は、大学のキャンパス環境、提供されている日本語教育のレベル、そして日本の技術者や特定技能人材として必要な専門スキル(例:機械整備、IT、サービス業)のカリキュラムを検証しました。
この視察は、アクラン州率大学の高い教育水準と、日本企業が安心して質の高い人材を選定できる環境が整っていることを示唆しています。
参考:四国の人材不足を解消≫衆議院の山本有二議員とJR四国らが、7/16に株式会社E-MANの提携するアクラン州立大学(フィリピン)を視察。アクラン州知事とも面会|PRTIMES
浜松市の人材不足解消へ浜松市産業部長による視察
2024年6月には、静岡県浜松市産業部の部長をはじめとする関係者が、同市が抱える人材不足解消に向けた取り組みの一環として、フィリピンの職業訓練学校を視察しました。
浜松市は製造業が盛んな地域であり、技能実習生や特定技能外国人材の需要が特に高い傾向にあります。この視察では、送り出しカフェの現地パートナーが連携している訓練校で、特に建設分野や機械加工分野における技能教育の現状が詳細に確認されました。
自治体の幹部が直接現地を訪問し、教育機関のコンプライアンス体制や実践的な職業訓練の質を評価することは、浜松市内の企業が「MWOの認証を得た適正なルート」を通じて、即戦力となり得る人材を安定的に確保するための第一歩となります。
地方自治体の具体的な産業課題の解決にも、フィリピン人材は有効な解決策となりうることを示しています。
参考:浜松市の人材不足解消へ。浜松市産業部長らが、フィリピンのアクラン州を視察。株式会社E-MANが提携する現地の大学も訪問|PRTIMES
北海道茅部郡森町がフィリピンのアクラン州と外国人材雇用への調印式を実施
2024年4月、北海道茅部郡森町は、アクラン州率大学を含むフィリピンのアクラン州と、外国人材の雇用に関する調印式を実施しました。これは、森町という地方自治体が、一州というフィリピン政府の行政単位と直接連携協定を結ぶという、非常に先進的な取り組みです。
森町では、特に介護や観光、水産加工分野で深刻な人手不足に直面しています。この調印によって、森町はアクラン州と公的な人材交流の枠組みを確立しました。
この公的なルートを活用することで、MWOの審査プロセスにおいても透明性と信頼性が高まり、町の事業者は高い安心感を持ってフィリピン人労働者を受け入れることが可能になります。
参考:北海道茅部郡森町がフィリピンのアクラン州と外国人材雇用への調印式を実施。株式会社E-MANが提携する大学にて日本での就労についての説明会も開催|PRTIMES
これらの事例にあるように、送り出しカフェ(E-MAN)は、フィリピン現地の大学や送り出し機関と密接に協力しながら、日本企業が求める最適な人材の斡旋・MWO申請などのサポートを行っています。
\ 実績多数! /
まとめ:MWO申請はフィリピン人材活用の第一歩

フィリピン人を日本企業で雇用するためには、日本の入管法だけでなく、フィリピンの「自国民保護」の理念に基づくDMWやMWOの制度を深く理解し、尊重することが成功の鍵です。
その手続きは煩雑で、多くの書類と時間を要しますが、これらはすべて労働者の権利を守り、また雇用主である企業側にとっても、後のトラブルを防ぐための重要なプロセスです。
特に初めての申請では、英語での書類作成や複雑なルールに戸惑って簡単にいかないことも多いでしょう。無理に自社だけで完結しようとせず、専門家のサポートや信頼できる機関の助言を仰ぐことも賢明な判断です。正しい手順で手続きを進め、貴社の発展に貢献する素晴らしい人材との出会いを実現してください。
私たち「送り出しカフェ」は、フィリピン人材採用のために、信頼できる送り出し機関との連携体制を構築し、MWO申請、採用・在留資格手続き、日本語教育、生活支援までを一貫してサポートしています。
フィリピン人材の採用を具体的に検討されている企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
\ ご相談はこちらから /

