MWO(旧POLO)完全ガイド:フィリピン人採用の必須知識

MWO

フィリピンから優秀な人材を採用しようとする際、必ず耳にするのが「MWO」という言葉ではないでしょうか。かつて「POLO」と呼ばれていたこの機関が、フィリピン人雇用において極めて重要な役割を担っています。

しかし、実のところ、

「なぜMWOへの申請が必要なのか」
「旧POLOと何が変わったのか」
「手続きが複雑でよくわからない」

といった疑問や不安を抱える企業担当者の方も少なくありません。

この記事では、フィリピン人採用を成功させるために不可欠なMWOの概要から、組織変更の背景、具体的な申請の流れ、特定技能制度との関連、そしてOEC(海外就労許可証)の重要性まで、企業の皆様が知るべき情報を網羅的に解説します

この記事を最後までお読みいただくことで、MWOに関する手続きの全体像を理解し、スムーズなフィリピン人材の採用活動をスタートできるでしょう。

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目次

MWOとは?フィリピン人雇用に不可欠な政府機関

フィリピン国旗が掲げられた建物の外観。MWO(旧POLO)完全ガイドの記事用イメージ。

MWO(Migrant Workers Office/移住労働者事務所)は、フィリピン政府が海外で働く自国民(OFW: Overseas Filipino Workers)の権利と福祉を保護するために設置している出先機関です。

フィリピン人採用を以前から行っている企業担当者の方にとっては、「POLO(Philippine Overseas Labor Office:フィリピン海外労働事務所)」という名称の方が馴染み深いかもしれません。

MWOは、旧POLOが組織再編に伴い改称された、DMW(後述します)の海外出先機関です。

フィリピン政府は、海外で働くフィリピン人労働者に関連する行政サービスを一元化し、労働者の保護体制を強化するため、2022年頃にDMWを設立しました。このDMWは、従来の海外雇用庁(POEA)や労働者福祉庁(OWWA)など複数の機関の機能を統合した中央省庁です。

それに伴い、世界各国に置かれていたPOLOも、MWOへと名称を変更しました。名称や組織体制は変更されましたが、その基本的な役割は変わりません。海外で働く自国民の権利と福祉の保護を引き続き主な活動の目的としています。

日本企業がフィリピン人を雇用し、彼らが日本で就労を希望する場合、原則としてこのMWOの認証を経る必要があります。この手続きは、不当な労働条件や搾取からフィリピン人労働者を守るための、フィリピン共和国政府による厳格な制度なのです。

参考: フィリピンに関する情報 | 出入国在留管理庁

DMWとの関係性

MWOを管轄・監督するのが、フィリピン本国のDMW(Department of Migrant Workers:移住労働者省)です。

フィリピン政府は2022年頃、海外で働くフィリピン人労働者に関する行政サービスを一元化し、より強力に労働者保護を推進するため、このDMWを新設しました。DMWは、それまで複数の省庁に分散していた機能を統合した組織です。

具体的には、海外雇用の窓口であったPOEA(Philippine Overseas Employment Administration:フィリピン海外雇用庁)や、労働者の福祉を担当していたOWWA(Overseas Workers Welfare Administration:海外労働者福祉庁)、そして各国にあったPOLOなどが、DMWの傘下に集約されました。

つまり、MWOとは、DMWの海外における出先機関(事務所)であり、旧POLOから機能が再編されて名称が変更されたたもの、と理解なさってください

この組織変更により、フィリピン政府による海外労働者の管理・保護体制が強化されたと言えるでしょう。

参考:Department of Migrant Workers

日本国内のMWO拠点

日本国内には、MWOが2箇所設置されています。

MWO Tokyo(東京)
所在地在東京フィリピン共和国大使館内に設置されています。
管轄地域主に東日本(北海道、東北、関東、甲信越、静岡県など)を管轄しています。
公式サイトMWO-Tokyo
MWO Osaka(大阪)
所在地大阪府大阪市中央区淡路町4-3-5 アーバンセンター御堂筋7階
管轄地域主に西日本(近畿、静岡を除く東海、北陸、中国、四国、九州・沖縄)を管轄しています。
公式サイトMWO-OSAKA

企業がMWOへ申請を行う際は、雇用するフィリピン人が就労する事業所の所在地(会社の本社所在地ではない点に注意)に基づいて、管轄のMWOにコンタクトを取る必要があります

管轄が異なる場合、申請が受理されないため、事前に自社の就労場所がどちらの管轄に含まれるかを正確に確認しておくことが重要です。

DMW・MWO比較一覧

スクロールできます
DMW (移住労働者省)MWO (移住労働者事務所)
正式名称Department of Migrant WorkersMigrant Workers Office
組織の種類フィリピン政府の中央省庁 (本省)DMWの海外出先機関 (事務所)
主な役割海外労働政策の策定、機関の統合・監督、労働者の権利保護と福祉を一元管理する。雇用契約の認証・審査、日本国内で働くフィリピン人労働者への直接的な支援・トラブル対応を行う。
前身 (旧組織)複数の機関を統合 (主にPOEA、OWWAの一部など)POLO (Philippine Overseas Labor Office)
所在地フィリピン共和国 マニラ首都圏 (本省)日本国内には東京と大阪に設置されている。
企業との関わり雇用主はMWOを通じてDMWのシステムに登録される。雇用主はここに申請書類を提出し、雇用契約の認証を受ける。

MWOへの申請が必要な理由と対象者

手のひらに浮かぶ人物アイコンのネットワークを描いたデジタルイメージ。

なぜ、日本の企業が外国人労働者を採用する際に、日本の法律だけでなく、相手国であるフィリピン政府の機関(MWO)の認証まで必要なのでしょうか。

その答えは、フィリピンが国策として「海外で働く国民の保護」を最重要事項の一つに掲げているからです

MWOの審査は、日本の企業がフィリピン人労働者に対して不利益な雇用契約を締結したり、劣悪な環境で働かせたりすることを未然に防ぐための水際対策としての役割を担っています。

MWO申請が必須となる在留資格

MWOへの申請・認証が必要となるのは、主に日本国外に滞在するフィリピン人を雇用・日本に招致する場合です

具体的には、以下のような在留資格が対象となります。

対象
  • 特定技能
  • 技術・人文知識・国際業務(技人国)
  • 介護
  • 技能
  • 技能実習

一方で、以下のような身分・地位に基づく在留資格で日本に滞在しているフィリピン人を雇用する場合は、MWOへの申請は原則として不要です。

対象外
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

ただし、すでに日本国内に在留しているフィリピン人を雇用する場合でも、MWOによる認証手続きが必要となる場合があります。

例えば日本に留学しているフィリピン人を社員として採用する場合、在留資格を変更しなければなりません。その場合にはフィリピン政府の視点からは「海外就労扱い」となり、MWOへの申請が必要になります。

また、「企業内転勤」や「高度専門職」の一部など、特定の在留資格についてはMWOの審査が不要になる場合があります。このようにMWOへの申請については複雑な点があるため、具体的な事案では MWO(東京/大阪)や専門家に確認することをおすすめします。

手続きを行わない場合のリスク:OECの問題

もし企業がMWOの認証手続きを行わずに採用活動を進めた場合、どのような問題が発生するのでしょうか。

最大のリスクは、フィリピン人労働者が「OEC(Overseas Employment Certificate:海外就労許可証)」を取得できないことです

OECとは、フィリピン政府が自国民に対して発行する「海外で適正な手続きを経て就労することを許可する」証明書です。フィリピン人は、海外へ就労目的で出国する際、空港のイミグレーションでこのOECの提示を求められます。

MWOの認証を受けていない雇用契約では、OECが発行されません。 その結果、たとえ日本側で在留資格認定証明書が交付され、日本のビザを取得できたとしても、フィリピン人本人がフィリピンから出国できない、という事態に陥るのです。

また、すでに日本に在留しているフィリピン人を雇用する場合(上で説明した留学生の正社員採用等)に申請を怠ると、その労働者が一時帰国し、日本へ再入国しようとする際のOEC取得で問題が生じる可能性があり、安定的な雇用が難しくなります。

参考:フィリピン側の手続に関するQ&A|法務省

MWO申請の基本的な流れとプロセス

書類に記入する手元とノートパソコンが並ぶ場面を写した画像。

MWOへの申請手続きは、フィリピン国外(日本)で採用活動を行うか、国内(フィリピン本国)から呼び寄せるか、また、日本に既に在留しているフィリピン人を雇用するか(在留資格の変更・更新)によって、流れや必要書類が若干異なります。

ここでは、「フィリピン本国から新たに人材を呼び寄せる」場合を例に、基本的な申請の流れを解説します。

STEP

DMW認定の送出機関(PRA)との契約

フィリピン政府は、原則としてフィリピン国外の企業がフィリピン人労働者を直接雇用することを厳しく制限しています。これは、労働者と雇用主の間でトラブルが発生した際に、フィリピン政府が間に入って労働者を保護しやすくするためです。

そのため、多くの企業は、DMWから公認されたフィリピンの「送出機関(PRA: Philippine Recruitment Agency)」と、まず「Recruitment Agreement(募集取決め契約書)」を締結する必要があります。この送出機関が、現地での求人活動、候補者の面接設定、出国手続きのサポートなどを代行します。

このRecruitment Agreementは、MWOへの申請時に提出が求められる最重要書類の一つです。

STEP

必要書類の準備と公証

次に、MWO(東京または大阪)へ提出するための申請書類を準備します。提出書類は多岐にわたり、その多くが英語での作成、または日本語書類に英語翻訳を添付することを求められます。

主な必要書類には、以下のようなものがあります。

  • MWO所定の申請書
  • Recruitment Agreement
  • 求人票(Manpower Request / Job Order):募集する職種、人数、給与、労働条件等を明記
  • 雇用契約書(Master Employment Contract):MWOのひな形に準拠し、労働者の権利が保護された内容である必要
  • 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)とその英訳
  • 会社概要(Company Profile)
  • 代表者のパスポートコピー(または公的身分証明書)
  • 就労場所の賃貸契約書や写真(事業所が実在することの証明)
  • 特定技能雇用契約書(特定技能の場合)、支援計画書等

これらの書類、特にRecruitment Agreementや雇用契約書、登記簿謄本などは、日本の公証役場や在日フィリピン大使館等で「認証」を受ける必要があります。公証手続きについて詳しくは、MWOの指示に従ってください。

STEP

MWOへの書類提出と審査

すべての書類が整ったら、管轄のMWOへ郵送または直接提出します。

MWOは提出された書類一式(雇用契約の内容、給与水準、労働時間、福利厚生など)が、フィリピン政府の定める基準を満たしているか、日本の労働法規を遵守しているか、などを厳格に審査します。

審査には通常、数週間から数ヶ月を要することがあります。書類に不備や疑義がある場合は、追加の書類提出や説明を求められます。

STEP

MWO担当官による英語での面接

書類審査が進むと、MWOから雇用主(または採用担当者)に対して面接の連絡が入ります。

この面接は、原則としてMWOの担当官によって英語で行われます。面接では、申請書類の内容確認、会社の事業概要、フィリピン人を雇用する理由、労働環境、サポート体制などについて質問されます。

重要なのは、この面接は基本的に雇用主である企業の代表者、または担当者が出席しなければならない点です。英語での対応が難しい場合は、通訳者を同席させることも可能ですが、雇用主または担当者自身の言葉で説明する姿勢が求められます。

STEP

認証・承認とDMWへの登録

面接を無事に通過し、すべての審査が完了すると、MWOは申請された書類を「認証(Verification)」します。

認証された書類は、フィリピン本国のDMWシステムに登録されます。これにより、初めて企業は「フィリピン政府が公認した雇用主」として、現地での採用活動(送出機関による募集)を正式に開始できるようになります。

この認証・登録が完了して初めて、次のステップである日本側の出入国在留管理庁への「在留資格認定証明書(COE)」の申請手続きに進むのが一般的な流れです。

参考: フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省

特定技能におけるMWO申請の特有のプロセス

ヘルメットや作業服を着た多国籍の技能労働者たちが並び、後方には歯車や工具が描かれ、建設・製造・整備など幅広い業種での人材活用を象徴している。

近年、日本の多くの産業分野(特に介護、外食、建設、農業など)で導入が進んでいる「特定技能」ビザ。フィリピンは、特定技能制度における二国間協定を日本と締結している主要な国の一つです。

フィリピン人の特定技能人材を採用する場合も、前述のMWO申請プロセスは基本的に必須となります。ただし、特定技能制度特有の要件や書類が追加で求められる点に注意が必要です。

技能実習からの移行とMWO手続き

すでに日本に「技能実習」で在留しているフィリピン人が、実習を良好に修了し、そのまま同じ会社または別の会社で「特定技能」へ在留資格を変更するケースも増えています。

この場合、日本国内での手続きとなるため、フィリピン本国からの出国(OEC)は伴いません。しかし、在留資格が「技能実習」から「特定技能」に変わる(=雇用契約の内容が変更になる)ため、原則としてMWOへの申請(または変更届)が必要となります

この手続きを怠ると、将来的にその労働者が一時帰国する際に問題が発生する可能性があるため、在留資格変更許可のタイミングでMWOの手続きも並行して行うことが推奨されます。

特定技能で求められる追加書類と注意点

特定技能の申請において、MWOは特に以下の点を重視して審査を行います。

1. 適正な雇用契約
  • 特定技能雇用契約書が、日本の法令(労働基準法、最低賃金法など)およびフィリピン政府の基準を遵守していること。
  • 特に、日本人と同等以上の報酬が支払われることが厳格にチェックされます。給与の内訳(基本給、手当など)を明確に記載した書類(Salary Breakdown)の提出を求められることもあります。
2. 登録支援機関の役割
  • 特定技能外国人材には、日常生活や業務上の支援を行う「登録支援機関」によるサポートが義務付けられています(自社で支援体制を構築できる場合を除く)。
  • MWOは、この登録支援機関が適切に選定され、フィリピン人労働者の保護や支援を実質的に行う能力があるかどうかを確認する場合があります。
3. 職務内容の明確化
  • 特定技能の各分野で定められた業務内容(例:介護分野であれば身体介護、外食分野であれば調理・接客)と、実際に雇用契約書に記載されている業務内容が一致しているかを確認されます。

特定技能のMWO申請には、DMWが定める特定の様式(Annex B, C, Eなど)を使用する必要があります。これらの様式はMWOのウェブサイト(東京・大阪)でダウンロード可能ですが、予告なく変更されることがあるため、常に最新の情報を確認することが不可欠です。

参考:特定技能制度 | 出入国在留管理庁

フィリピン人採用におけるOECの重要性と更新手続き

フィリピンのパスポートを手にする人物。特定技能や在留資格申請など外国人労働者受け入れを示す写真。

MWO申請プロセスと密接に関連し、フィリピン人雇用において企業担当者が必ず理解しておくべきもう一つの重要なキーワードが「OEC(Overseas Employment Certificate:海外就労許可証)」です。

前述の通り、OECはフィリピン人労働者がフィリピンから出国するために必須の証明書です。そして、このOECを取得するための大前提が、「雇用主である日本企業がMWOの認証を受け、DMWに登録されていること」なのです。

OECの有効期限と一時帰国の際の注意

OECには有効期限があります。一般的に、新規発行されるOECの有効期限は「発行から60日間」とされています。フィリピン人労働者は、この期間内にフィリピンを出国し、日本へ入国する必要があります。

問題となるのは、日本で就労を開始した後、労働者が休暇や冠婚葬祭などでフィリピンへ一時帰国し、再度日本へ戻ってくる時です。

フィリピン政府は、海外就労者がフィリピンを出国する都度、OEC(またはそれに代わる免除証明)の取得を求めています。たとえ雇用主(日本の会社)が変わっていなくても、一時帰国のたびに手続きが必要になるのです

もし、最初のMWO認証やDMW登録に不備があったり、労働者がDMWのシステム上で「有効な海外就労者」として登録されていなかったりすると、一時帰国した際に次のOECが発行されず、日本に戻れなくなるという深刻なトラブルに発展する可能性があります。

DMW Mobile App

近年、フィリピン政府(DMW)は、OEC 取得手続きを簡素化・迅速化するためにオンライン化を進めています。

公式アプリ「DMW Mobile App」を利用することで、フィリピン人労働者本人が日本国内からでも OEC の更新(または免除申請)を行うことが可能になっています

ただし、このオンライン手続きが利用できるのは、労働者本人の情報と雇用主(企業)のデータが、DMW/MWO のデータベースに正確に登録されている場合に限られます。

雇用主情報が未登録、または契約内容が最新化されていない場合は、MWO での認証(ベリフィケーション)が必要になり、オンラインでの更新はできません。

また、MWOにおける手続きは一度で完了するものではありません。

昇給、役職変更、勤務地変更など雇用契約の内容に変更があった場合、または在留資格更新の際には、MWOへの報告や契約の再認証が求められる場合があります。

フィリピン人労働者が、日本で安定して働き、問題なく母国と行き来できる状態を維持するためには、企業側が MWO と適切に連携し、必要な手続きを継続的に履行し続けることが重要です。

送り出しカフェの活用・事例紹介

送り出しカフェ公式サイトトップ画面

DMW申請・送り出し機関の選定などが必要なフィリピン人材の採用を成功させるには、専門のサポート機関を利用するのが最も効率的かつ効果的です。

送り出しカフェは、フィリピン人労働者の採用を検討している日本企業を対象に、フィリピン現地の送り出し機関の紹介・仲介からMWOへの申請まで、一括したサポート業務を行っています。

フィリピン政府のライセンスを持つ正規の送り出し機関と提携しており、年間2,000人を海外に送り出す実績を有するパートナーなど、実績豊富な機関と連携しているのが大きな特徴です

送り出しカフェ活用のメリット一覧

メリット
信頼性のある送り出し機関の紹介

フィリピン政府公認のライセンスを持つ送り出し機関と提携しているため、違法・不透明な業者を避けられる。

人材の母集団が大きい

提携大学・職業訓練校から約7,000人規模の候補者がいるため、必要な職種に合った人材を探しやすい。

特定技能16分野に対応

介護・外食・建設など幅広い業種の求人に対応できる。

安心の日本語対応

日本人スタッフが窓口となるため、言語や文化の違いによる誤解・トラブルを減らせる。

採用から入国後までワンストップ支援

求人票作成、面接調整、ビザ・MWO申請、入国後の定着支援までトータルサポート。

手続きの負担軽減

フィリピン側で必要な複雑な申請書類や手続きを代行・支援してくれる。

日本語教育サポート

採用前から就労後まで継続的に日本語教育を行う体制があり、現場でのミスや離職リスクを軽減できる。

費用や採用リスクの低減

信頼性の低い送り出し機関を選んで失敗するリスクを減らし、スムーズな採用につながる。

送り出しカフェを活用することによって、DMWのルール確認、信頼できる送り出し機関の選定、明確な契約とスケジュール管理などを円滑に行うことができるでしょう。

送り出しカフェ(E-MAN)の事例紹介

送り出しカフェを運営している株式会社E-MANは、フィリピンの大学とも連携し、企業が必要とする優秀な人材の送り出しをサポートしています。そのいくつかの事例を紹介しましょう。

衆議院の山本有二議員とJR四国がアクラン州立大学を視察

2024年3月、衆議院議員であった山本有二氏と、四国旅客鉄道株式会社(JR四国)の担当者が、送り出しカフェが連携するフィリピンのアクラン州率大学を視察しました。

この視察の目的は、単なる表敬訪問ではなく、フィリピンの高等教育機関が日本市場のニーズに応じた人材をどのように育成しているのか、その実態を直接確認することにありました。JR四国は多岐にわたる事業を抱えており、特に鉄道整備や観光分野での労働力確保が課題となっています。

視察団は、大学のキャンパス環境、提供されている日本語教育のレベル、そして日本の技術者や特定技能人材として必要な専門スキル(例:機械整備、IT、サービス業)のカリキュラムを検証しました。

この視察は、アクラン州率大学の高い教育水準と、日本企業が安心して質の高い人材を選定できる環境が整っていることを示唆しています。

参考:四国の人材不足を解消≫衆議院の山本有二議員とJR四国らが、7/16に株式会社E-MANの提携するアクラン州立大学(フィリピン)を視察。アクラン州知事とも面会|PRTIMES

浜松市の人材不足解消へ浜松市産業部長による視察

2024年6月には、静岡県松市産業部の部長をはじめとする関係者が、同市が抱える人材不足解消に向けた取り組みの一環として、フィリピンの職業訓練学校を視察しました。

浜松市は製造業が盛んな地域であり、技能実習生や特定技能外国人材の需要が特に高い傾向にあります。この視察では、送り出しカフェの現地パートナーが連携している訓練校で、特に建設分野や機械加工分野における技能教育の現状が詳細に確認されました。

自治体の幹部が直接現地を訪問し、教育機関のコンプライアンス体制や実践的な職業訓練の質を評価することは、浜松市内の企業が「MWOの認証を得た適正なルート」を通じて、即戦力となり得る人材を安定的に確保するための第一歩となります。

地方自治体の具体的な産業課題の解決にも、フィリピン人材は有効な解決策となりうることを示しています。

参考:浜松市の人材不足解消へ。浜松市産業部長らが、フィリピンのアクラン州を視察。株式会社E-MANが提携する現地の大学も訪問|PRTIMES

北海道茅部郡森町がフィリピンのアクラン州と外国人材雇用への調印式を実施

2024年4月、北海道茅部郡森町は、アクラン州率大学を含むフィリピンのアクラン州と、外国人材の雇用に関する調印式を実施しました。これは、森町という地方自治体が、一州というフィリピン政府の行政単位と直接連携協定を結ぶという、非常に先進的な取り組みです。

森町では、特に介護や観光、水産加工分野で深刻な人手不足に直面しています。この調印によって、森町はアクラン州と公的な人材交流の枠組みを確立しました。

この公的なルートを活用することで、MWOの審査プロセスにおいても透明性と信頼性が高まり、町の事業者は高い安心感を持ってフィリピン人労働者を受け入れることが可能になります。

参考:北海道茅部郡森町がフィリピンのアクラン州と外国人材雇用への調印式を実施。株式会社E-MANが提携する大学にて日本での就労についての説明会も開催|PRTIMES

これらの事例にあるように、送り出しカフェ(E-MAN)は、フィリピン現地の大学や送り出し機関と密接に協力しながら、日本企業が求める最適な人材の斡旋・MWO申請などのサポートを行っています。

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まとめ:フィリピン人採用を成功させるためのMWO申請

雇用契約をイメージした握手

本記事では、フィリピン人採用において避けて通れない「MWO」について、その概要、DMWとの関係、旧POLOからの変更点、申請の流れ、そしてOECの重要性までを詳しく解説してきました。

MWOは、フィリピン政府が海外で働く自国民の権利と福祉を保護するために設置した、極めて重要な機関です。日本企業がフィリピンから優秀な人材を受け入れるためには、MWOが定める厳格な審査基準をクリアし、雇用主として「認証」を受けなければなりません。

この手続きは、必要書類が膨大であること、英語での対応や公証手続きが求められることなどから、非常に複雑で時間と労力がかかるものとなっています。

そのため、特に初めてフィリピン人を雇用する場合には、MWO申請をサポート・代行してくれる専門家の助けを借りることが一番の近道と言えます。

私たち「送り出しカフェ」は、フィリピン人材採用のために、信頼できる送り出し機関との連携体制を構築し、MWO申請、採用・在留資格手続き、日本語教育、生活支援までを一貫してサポートしています

フィリピン人材の採用を具体的に検討されている企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

三木 雅史(Masafumi Miki) 株式会社E-MAN会長
1973年兵庫県生まれ / 慶応義塾大学法学部法学科卒
・25歳で起業 / デジタルガレージ / 電通の孫請でシステム開発
・web通販事業を手掛ける
・2006年にオンライン英会話を日本で初めて事業化
・2019年外国人の日本語教育を簡単、安価にするため
 日本語eラーニングシステムを開発、1万人超の外国人が日々学習中

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